[soudan 11285] 居住者及び非居住者が自己株式を売却した場合の源泉徴収
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

お手数ですが、下記事項について教えて下さい。

【前提】

・会社創業者A・・令和2年1月死亡、Aの営む会社はKとする

・後妻B・・令和2年7月死亡

・相続人CD・・Aの実子、後妻Bとの間に養子縁組はない。

・相続人Cは夫の転勤で米国居住、DEFGHは国内居住者

・相続人EFGHI・・・後妻の兄弟姉妹(Iは令和2年12月死亡)

・相続により、K社の株式をCD,EFGHI(Iは死亡)は取得

・CDの保有株式数は、各々1,475株、EFGHIは共有状態で2,950株を取得

・K社の発行済株式数は6,000株、内100株は親族関係の無い現役員が保有し、

 5,900株は上記の相続人が保有している

・K社の資産の内訳は、土地建物上場有価証券等を保有しているが、資産全体の30%程度である

・このたび、CDから自己株式の買い取りの要請がK社にあり、

 売買契約書に売買金額、源泉徴収額等を記載する必要がある


【質  問】


1

上記の前提の下、DからK社が買取をした場合、

取得価格を上回る金額については、みなし配当課税の扱いとなり、

Dからの特例適用の申し出がない限り、売買に際して源泉徴収する必要があると思います。

他方で、Cの場合、基本的な事で恐縮ですが、事業譲渡類似株式に該当するのでしょうか。

CDの持株割合は51%に満たないです。

2

仮に事業譲渡類似株式に該当しない場合には、

国内居住者Dと同様に特例の適用の申し出が無い限り、みなし配当課税の扱いとなり、

源泉徴収を行い、特例の適用の申し出があれば、譲渡所得としての扱いとなり、

源泉徴収せずに、日本国内での譲渡所得の申告を行うということになるのでしょうか。

3

事業譲渡類似株式に仮に該当するとした場合ですが、

日米租税条約を見る限り、日本国内での申告のように読めますが、この理解でよろしいでしょうか。

この場合ですが、特例の適用がない場合には確定申告でみなし配当課税の申告を行い、

特例の適用がある場合には譲渡所得の申告を行うという事になりますでしょうか。

お手数ですが、教えて下さい。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法施行令281条、日米租税条約13条



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