税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年死亡の被相続人の財産の内
「庭内神し」の敷地等である土地
【質 問】
下記の考え方であっていますでしょうか?
被相続人の所有地(非線引き地域)に、次のような土地がありました。
すべて無償で貸付ており、その土地の固定資産税は非課税です。
①水田の中の道路の角地に、不動尊として祠があります(宅地160㎡)
※先祖が新田開発に尽力したとのこと
②自宅の隣地に観音堂(宅地80㎡)があり、その周りに墓地(700㎡)があります。
(被相続人の埋葬墓地ではありません)
③被相続人の埋葬墓地がある土地(地元の共同墓地です)(墓地140㎡)
④自宅近くの神社の参道の一部として貸付(宅地110㎡)
⑤寺(被相続人の菩提寺ではない)に貸している土地(宅地1400㎡)があります、
一部地元の老人会にゲートボール場として貸しています(約500㎡)。
宗教法人との無償での50年間の賃貸借契約(貸付面積不明)があり、
あと40年賃貸借期間が残っています。
①~③の土地は全て相続税の非課税財産と考えます。
④については
近傍宅地6600円×1.1倍(倍率)×110㎡=798,600円
⑤については
イ 寺の本堂部分については(無償使用のため自用地評価)
{近傍宅地5000円×1.1倍(倍率)}×(1400-500㎡)=4,950,000円
ロ ゲートボール場は雑種地として
{(近傍宅地5000円×1.1倍)ー600(整地費)}×500㎡=2,450,000円
ハ 合計 7,400,000円
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第12条第1項第2号
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!