[soudan 11422] 相続税の非課税財産(庭内神しの敷地)
2025年6月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年死亡の被相続人の財産の内

「庭内神し」の敷地等である土地


【質  問】

下記の考え方であっていますでしょうか?


被相続人の所有地(非線引き地域)に、次のような土地がありました。

すべて無償で貸付ており、その土地の固定資産税は非課税です。


①水田の中の道路の角地に、不動尊として祠があります(宅地160㎡)

 ※先祖が新田開発に尽力したとのこと


②自宅の隣地に観音堂(宅地80㎡)があり、その周りに墓地(700㎡)があります。

 (被相続人の埋葬墓地ではありません)


③被相続人の埋葬墓地がある土地(地元の共同墓地です)(墓地140㎡)


④自宅近くの神社の参道の一部として貸付(宅地110㎡)


⑤寺(被相続人の菩提寺ではない)に貸している土地(宅地1400㎡)があります、

 一部地元の老人会にゲートボール場として貸しています(約500㎡)。

 宗教法人との無償での50年間の賃貸借契約(貸付面積不明)があり、

 あと40年賃貸借期間が残っています。


①~③の土地は全て相続税の非課税財産と考えます。


④については

 近傍宅地6600円×1.1倍(倍率)×110㎡=798,600円


⑤については

 イ 寺の本堂部分については(無償使用のため自用地評価)

      {近傍宅地5000円×1.1倍(倍率)}×(1400-500㎡)=4,950,000円

 ロ ゲートボール場は雑種地として

      {(近傍宅地5000円×1.1倍)ー600(整地費)}×500㎡=2,450,000円

 ハ 合計 7,400,000円


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第12条第1項第2号



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