税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・6月決算法人
・就業規則には夏季、冬季、決算賞与の定めあり。
賞与支給日 賞与算定期間
夏季賞与 7月末日 前年12月16日~当年6月15日
冬季賞与 12月最終週 当年6月16日~当年12月15日
決算賞与 当年6月末日 前年7月16日~当年6月15日
・就業規則上、夏季賞与、冬季賞与は「支給日在職者に限定」、決算賞与は「通知日在職者に限定」と規定。
・今回、決算賞与を支給(未払計上)し、夏季賞与は支給なしとする予定。
・決算賞与の支給対象者は正社員は全員、契約社員は一部の人に支給、アルバイトは無支給の予定。
【質 問】
① 夏季賞与は支給しないので、税務調査があった際、「決算賞与は実は夏季賞与では?」と言われないために
どのようなエビデンスを残しておいた方がよろしいでしょうか?
② 決算賞与は「通知日在職者に限定」と規定して問題ないでしょうか?
③ ②の場合、決算賞与の支給対象となる者は全員ではなく、前提に挙げた者になりますが、
その支給対象者全てに通知がされていれば条件を満たす(支給しない者には通知はしない)
という認識でよろしいでしょうか?
それとも、全員を支給対象者として通知をして支払をする必要があるのでしょうか?
④ 上記③に連動しますが、契約社員は支給する者(通知される者)と支給されない者(通知なし)がいますが
問題ないという認識でよろしいでしょうか?
⑤ 他に注意する点があればご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー NO.5350 使用人賞与の損金算入時期
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