[soudan 11450] 保税地域で従事する派遣社員に係る派遣料の消費税区分について
2025年6月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は派遣業を営む派遣元会社です。
派遣先就業場所は保税地域内の物流センターです。
業務内容は倉方、入出荷・運搬業務、積み換え・ピッキング業務、整理整頓・清掃業務、その他付随する業務となります。
派遣契約書上の派遣料金には「保税地域のため、消費税は発生しないものとする」記載があります。
派遣先企業は内国法人です。
【質 問】
派遣社員が従事する作業自体は、保税地域における
荷役等の役務の提供として免税対象取引に該当するかと存じます。
この場合、派遣料金に係る消費税も免税対象となるのでしょうか?
また、この場合の輸出の事実を証明する書類としては契約書の保存があればよろしいでしょうか?
私見ですが、当社が行っているのはあくまで国内における人材派遣に係る役務の提供であり、
課税対象取引に該当するものと考えております。
ご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
質疑応答事例「海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定」
消費税法基本通達5-5-11
労働者派遣法第2条
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