[soudan 11412] 個人事業の現物出資時における営業権の取扱い
2025年6月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

・個人Aは,個人事業主として,登山講習業をしています。

・事業用資産は,法定耐用年数を超過した車両(帳簿価額:1円)と登山用具(いずれも,

1組あたりの取得価額が10万円未満のため,取得時の経費として経理しています)のみです。

・各年分の所得金額は,2億円程度で安定しています

(この所得金額は,法人成り後も継続することが見込まれます)。

・上記所得金額の源泉は,個人Aの登山技術に対する社会的認知や講習プログラムの品質,ホームページのコンテンツ,

外注先との取引関係などによります。


【質  問】

今般,個人Aは,自己が100%出資する株式会社Bを設立の上,登山講習業を営むことにしました。

事業用資産となる車両と登山用具は,B社に現物出資し,

法人設立以降の事業活動に係る権利義務を,全てB社に引き継ぎます。

個人Aは,B社の設立と同時に,個人事業を廃業しました。

ただ,当該登山講習業には,営業権が存在すると思われます。

個人Aの登山講習業を現物出資して,B社に引継ぎしたとき,

当該営業権に対する課税関係は,どのようになるのでしょうか。


以下,私の理解を記述します。


■個人Aの課税関係

所得税法上,営業権に関する定めが存在しないため,個人Aは,

車両と登山用具を時価にて,B社へ譲渡したとみなして,譲渡所得の収入金額を算定する。

本件の場合,車両は,法定耐用年数を超過しており,

登山用具は,いずれも取得価額が10万円未満であることから,個人Aに課税関係は生じない。


■B社の課税関係

法人税法上,現物出資時に資産調整勘定を認識する旨の定めが存在しないため,

B社は,車両と登山用具を時価にて取得したものとし,貸方は,資本金等の額として処理する。

したがって,登山講習業を現物出資したことにより,B社の所得金額に影響はない。


【参考条文・通達・URL等】

該当なし



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