[soudan 11460] 配偶者死亡時の配偶者税額軽減の適用
2025年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人:A 80歳

相続人:3名

 B 70歳(Aの配偶者)

 C 40歳(AとBの子)

 D 0歳(Cの子、AとBの孫。生後3か月でA・Bと養子縁組。

         その5か月後にAの相続開始)


・養子縁組時点でDの親権者はAおよびB。

・Aの相続開始の8か月後、相続税申告書を提出する前にBの相続が発生。

 この時点でDの親権者は不在。

・Aの財産はすべて、民事信託、公正証書遺言、死因贈与により分割が決定しており、

 遺産分割協議は不要。

・Dは財産を取得しているが、未成年者控除により申告納税額ゼロ。

 未成年者控除に申告要件はないため申告せず。(未成年後見人は立てていない)

・Bは財産を取得しているが、配偶者の税額軽減により申告納税額はゼロ。

 配偶者の税額軽減は申告要件があるため申告書の提出が必要。

・Bの相続人はCとD。

・Bの相続財産は基礎控除以下のためBの相続に係る申告書は提出せず。(未分割)


【質  問】

Aの相続に係る相続税申告において、

Bが配偶者の税額軽減の適用を受けるためには申告書に適用を受ける旨及び

金額の計算に関する明細の記載をした書類等の添付が必要である認識です。

(相続税法第19条の2第3項)

Bは申告書の提出をせずに死亡したため、その者の相続人が代わりに申告書を提出しなければなりません。

(相続税法第27条第2項)

Bの申告書には相続税申告書第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書」を添付し、

Bの相続人としてCとDの名前を記載しつつ、Dの法定代理人が不在のため、

Dについては「参考」に丸を付けて提出しています。

この場合、分割が完了しており、また申告書の提出がされていることから

Bは配偶者の税額軽減の適用を受けられると考えてよろしいでしょうか。

(Bの相続人「全員」が付表1を提出する必要はありますでしょうか。)


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第19条の2第3項

相続税法第27条第2項



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