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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aさんは相続した土地建物(自宅ではない)を売却しました。契約書記載の譲渡価額は土地500万円建物60万円です。土地建物の取得費は明らかではありませんが、この売却にあたり、約54万円かけて建物の修理・防疫等を行いました。【質  問】当該修理等の資本的支出を概算取得費に加算することはできずに、どちらか高い方を選ぶしか無いとのことですが、本件の場合、土地の取得費を500万の5%とし、建物の取得費を資本的支出分の54万円とすることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】税務通信3887号不動産・株式等の譲渡所得に関する令和7年分確定申告のチェックポイント
2026年2月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・一次相続 被相続人:父 相続人:母、子・二次相続 被相続人:母 相続人:子・父の積極財産 不動産父持分&預貯金(基礎控除範囲内)・母の積極財産 不動産母持分&預貯金・父の相続後、遺産分割含む手続き未了のまま母死亡・不動産は、父の持分は直接子に相続登記済【質  問】母の相続税申告において、父の積極財産の2分の1を加算すべきと考えて宜しいでしょうか?(相続人1人となり、協議が成立しないため)また、父の不動産の持分は、子に直接登記済ですが、税務上は不動産も2分の1は一旦母に帰属させるべきなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】東京高裁平成26年9月30日判決
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】非居住者の「譲渡所得の内訳書」を作成しています。基本的なことですいませんが、別荘不動産の減価償却ついて教えてください。概算取得費5%は608,375円でした。概算取得費5%か減価償却の実額かの選択で迷っています。土地は1957年に取得していて取得金額が520,760円(非償却)建物(木造)は、何度かに分けて増改築が繰替えされています。1958年(67年経過)  550,000円・・・償却済みで残存価額27,500円1962年(63年経過)  577,150円・・・償却済みで残存価額27,857円2001年(24年経過) 2,395,600円2010年(15年経過)  400,400円【質  問】「譲渡所得の内訳書」3面の建物の償却費相当額は記載欄が1行しかありませんが、実額を使う際、どのように計算・記載したら良いでしょうか?(別途計算し、ソフトに上書きする方式でも良いでしょうか?)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、38条租税特別措置法31の4租税特別措置法通達31の4ー1
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業を営んでいたAが、令和6年5/1に法人成りを行った。その際に、令和6年5/21に個人事業の廃業届と所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出した。その後、Aは不動産を購入し、令和7年9月より、当該不動産を、自らが役員を務める法人成り後の法人に月額30万円で賃貸している。【質  問】上記の状況で、質問日現在(令和8年2/20)において、令和7年から青色申告の適用を受けたいと再び青色申告の承認申請書を提出の上、適用を受けることは可能であるか?それとも、原則的に令和8年3/15までに令和8年から青色申告の適用を受けたいとする承認申請の届出書を提出することになるのが現実的であるか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法144条、所得税法151条 他
2026年2月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】【Aパターン】三為契約(当社が売主となる場合)1.取引概要・当社が売主から土地2,500万円、建物2,000万円で取得・当該土地建物を、同額にて第三者へ売却・登記は中間省略・同日、仲介料相当額100万円を買主より受領・売買契約上の売主は当社【Bパターン】土地売却後の利益折半型スキーム1.取引概要・当社が第三者より土地2,500万円で取得・  当社が乙社へ土地2,500万円で売却・ 乙社が当該土地上に建物を建築し、別の第三者へ販売・販売後に生じた利益を当社と乙社で折半・当社は建物販売契約の当事者ではない【質  問】Aパターンにおいて当該取引における当社の課税売上は、① 建物2,000万円+仲介料100万円と認識すべきか(建物課税仕入れと両建て)それとも② 仲介料100万円のみと整理可能か三為契約において中間省略登記である場合の消費税上の取扱いにつきご教示願います。Bパターンにおいて(1)当社から乙社への土地売却(2,500万円)は非課税売上として取り扱って差し支えないか。(2)販売後に受領する利益折半金については、① 単なる利益分配として不課税② 事業関与の程度により役務提供の対価として課税売上いずれに該当するか、その判断基準をご教示願います。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業(令和7年2月廃業)・令和7年2月に国民年金から厚生年金へ切替【質  問】令和6年中に令和7年3月分までの国民年金の保険料を前納しており、その全額を社会保険料控除を適用して申告しておりました。令和7年2月に事業を廃止して厚生年金に加入したことにより、国民年金の前納部分の一部が還付されることとなりました。この場合、還付された金額については令和6年分の社会保険料控除を減額することとして修正申告を行う必要があるのでしょうか。ただ、所得税法第74条及び通達には返戻されることも想定して全額を控除できると書いているように読めます。その場合、令和7年の一時所得として申告することも妥当かと考えるのですが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第74条・通達 74・75-1・通達 74・75-2
2026年2月24日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・運送業を営む法人が輸送中に荷崩れ(外箱に少し傷が付いた程度)を起こしてしまい、商品を買い取らされた。 ・買取金額は2,016,000円(定価126,000円×16台)です。 ・現時点で5台を取引先になどに販売しました。 ・販売価格は保証が付けられないため、1台33,000円です。 ・残り11台の販売は継続予定です。 【質  問】いつもお世話になっております。 私は、下記のような処理を考えているのですが、2点ほど、ご質問あがります。 【法人税】 決算時に在庫の計上は必要なのか、不必要なのか、を教えていただきたいです。 【消費税】 損害賠償金(仕入)が課税仕入れとなりますでしょうか? 今回、買い取った商品の販売価格があまりにも安いので、国税庁ホームページの 「1 損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、 その資産がそのまままたは軽微な修理を加えることによって使用することができるときに その資産の所有者が収受する損害賠償金」に該当するか、で悩んでおります。 ①買取時 損害賠償金(課税仕入れ)2,016,000/預金2,016,000 ②販売時(5台分の仕訳) 預金165,000/雑収入165,000(課税売上) ③決算時(11台分) 貯蔵品1,386,000/損害賠償金1,386,000 以上になりますが、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・猫のブリーダー業・親猫の購入して繁殖させ、生まれた生体を育成して販売しています。・親猫の購入金額によっては償却資産計上し、耐用年数で減価償却してます。・親猫が死亡した場合は除却損を計上しています【質  問】親猫が高齢・病気・繁殖能力の低下等の理由により繁殖を引退した場合、売却価値もないため里親に出しているのですが、この場合は有姿除却として除却損を計上可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】措法35【質  問】甲は令和5年に居住用マンションを売却し、居住用の3000万円控除と軽減税率を適用して申告しました。また、令和5年に居住用マンションを購入しました(甲の配偶者と共有)。住宅ロ-ンもあります。【参考条文・通達・URL等】①令和5年に購入した居住用マンションを令和8年に売却した場合、 甲の配偶者は3000万円控除を受けられると思いますが、甲は適用できますでしょうか。②令和9年の売却の場合は受けられるでしょうか。
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産小口化商品(任意組合型)を所有する個人Aが12月に子供Bと子供Cに持ち分を贈与しました。個人A・子供Bは、小口化商品以外に貸付不動産を所有しており、小口化商品購入前より不動産所得を申告しています。A・Bともに不動産所得以外に給与所得・年金所得もあります。子供Cは従来は給与所得のみで、今回初めて不動産所得を申告することとなります。A宛に、運営会社より確定申告用資料として年間決算書が届いております。もしも試算表を作成するなら、1月1日~贈与日:黒字贈与日~12月31日:経費のみ(赤字)となると思います。【質  問】(1)年の中途で贈与が行われた状態ですが、年間決算書の金額をどう振り分ければいいのでしょうか。運営会社からは1月1日~12月31日分の資料しか貰えていない状態です。贈与日前後で区分した資料は作成可能か運営会社に確認しましたが確定申告期間内には無理であると回答をいただいています。(2)(1)において、贈与日を区切りに収支を計算し決算書を作成しなければ場合、Cは不動産所得ゼロなので申告不要で大丈夫でしょうか?(3)(1)において、贈与日を区切りに収支を計算し決算書を作成しなければ場合。Bにおいては従来の不動産収支(黒字)と不動産小口化商品の収支(赤字=利益ゼロ)を合算した決算書を作成することで各項目を加減した金額と最終利益金額が異なることになりますがその作成の仕方でよいのでしょうか?(4)今回の贈与に限らず、今後相続が発生する場合など運営会社が定めた投資期間の期首・期末以外で所有者の変更があった場合どのように決算書を作成すればよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】2025年の4月より出国し非居住者となった方です。納税管理人を選任しているため 確定申告は行わずメインの給与所得のみ年末調整処理をしています。 二か所目の給与もありこちらは何もしていません。 非居住者となって以降国内源泉所得は発生していません。 【質  問】今回納税管理人の方で確定申告をする予定ですが、所得控除につての質問です。 1 非居住者については基礎控除、雑損控除、寄付金控除のみ摘要可能となっていますが   出国時点で扶養家族がおります。その分は所得控除可能でしょうか 2 基礎控除については非居住者は58万円となっていますが上乗せ措置をうけることは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index/shinkoku.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・A氏、B氏、C氏は三者が共有する土地を売却すべく、2025年11月に売買契約を結んだ ・2026年1月にA氏が他界。その時点では土地の引き渡しは済んでいない ・土地の所有割合はA氏50%、B氏25%、C氏25% ・A氏の法定相続人は配偶者と子が2人 ・相続でA氏の試算は全て配偶者Dが取得する予定である 【質  問】譲渡所得を申告すべき年について教えてください 資産を譲渡した日は売買契約書の締結日と資産の引渡した日を選択できたかと思います 相続人D氏は国民健康保険料等の影響を考え、譲渡があった日を売買契約を 締結した日としA氏の2025年の確定申告で譲渡所得を申告し、未収入金を相続したいと考えています。 一方B氏とC氏は資金繰りの都合から土地の引き渡しをした日を譲渡があった日とし、 2026年の確定申告で譲渡所得の申告をしたいと考えています。 ①この場合、A氏のみが契約締結日を譲渡があった日として2025年の譲渡所得で申告し、 B氏C氏は2026年の譲渡所得で申告することは可能でしょうか また、もしD氏が土地の引渡し日を譲渡があった日として申告する場合、 相続税の申告ではA氏が所有していた土地については未収金として計上することになると思うのですが、 ②この場合D氏が相続したものは未収金だが、D氏が所有する土地を売却したものとして D氏が譲渡所得の申告をするという考えで間違いないでしょうか よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP 譲渡所得の申告期限 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm 質疑応答 相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htm
2026年2月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】換価分割の遺言書にて、「不動産を相続人Aに相続させた上で売却処分し、その売却代金を相続人AとBに分配する」との文言があります。【質  問】この場合、相続人Aに譲渡所得、相続人Bに贈与税が発生するリスクがありますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・設計事務所 12月決算・昨年、モデルハウスを建設【質  問】① 自社所有建物の内装工事(クロス・床・塗装)及び外装工事は、  賃貸建物の内装(造作)と違い、建物の一部という認識でよろしいでしょうか?② 上記①の根拠としては、法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)により  「新築の内装仕上げは建物を使用可能な状態にするために不可欠」、  法人税基本通達7-3-1(建物と建物付属設備の区分)で  「設備として独立しておらず建物と一体となって効用を発揮するもの」と  いう認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)法人税基本通達7-3-1(建物と建物付属設備の区分)
2026年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】代表取締役が法人契約で社宅兼事務所を10万円での賃貸契約をしている。 例えば100㎡の物件で、事務所として使用する部屋は30㎡、社宅部分が70㎡と仮定する。 【質  問】この場合、経費計上は事務所部分3万円と社宅部分の3.5万円の合計6.5万円、役員負担分を3.5万円として問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社はイベントの企画・運営を行っている。A社のあるイベントの売上・経費は以下の通りである。売上 1,000万円(参加者500人、1人あたり参加料20,000円)経費 会場代200万円、飲食代300万円、景品代100万円【質  問】飲食代と景品代は、法人税法上の交際費等に該当しますか?私の見解ですが、A社は、参加者からもらった売上に対する役務を提供するために飲食代と景品代を支払っているので、交際費等には該当しないと思います。飲食店がお客様から料金をいただいて食事やお酒を提供しているのと同じものだと考えます。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月24日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】建設業を営む顧問先が警備会社との間で「警備請負基本契約書」を締結します。 概要は下記です。 ・目的 警備対象物件の警備を実施し、  これに対する警備請負料金を支払う ・契約期間 令和8年3月1日~令和9年2月28日まで   但し、期間満了1か月前までに解約の申し出がない場合は  同一条件で1年間自動更新される。 ・請負代金 請負代金は別に定める。  代金の支払に際し、警備会社からの出来高を付した請求書に基づき支払う。 ・役務提供 警備会社は警備計画書の定められた細目に従い  警備担当員を派遣し、警備業務を提供する。 【質  問】課税文書に該当しますでしょうか。 課税文書に該当する場合は2号文書か7号文書の いずれかになるかと考えておりますが、 どの様に解釈すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.7140印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・譲渡不動産は親から相続した居住用不動産(マンションの一室)・譲渡した本人は相続時にもそれ以降にも居住していない。・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡であるため、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は使用できる。・親の取得時の資料は全くなく、不動産登記事項証明書に抵当権設定登記と対象となる宅金融公庫に対する債務700万円の記載のみ確認できる。住宅金融公庫にも問合せたものの、当時の情報は残っていなかった。【質  問】不動産登記事項証明書の抵当権設定登記に記載された住宅金融公庫の債権金額を購入代金としてとして使用する事は可能でしょうか?何か根拠として補強が必要な場合は、どの様な補強が考えられるでしょうか?また、前提の様な状況の場合、他に売却価額の5%相当額以外に取りうる計算方法は何かありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、38、措法31の4、措通31の4-1
2026年2月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】江戸川区の土地、建物について・令和7年7月28日に「買取の申し出」がありました。・令和7年10月27日に同意して、「土地の売買及び物件 移転補償契約書」の契約を結ぶ。土地の所有権移転登記も 同日にはいりました。・ただし、上記契約書に次の文言があります。 「納税者は、令和8年10月31までに、土地の上のアパートを移転(実際は解体)し、江戸川区に引き渡す。この確認があった時に納税者から江戸川区に引渡しがあったものとする。」・令和7年12月31日時点で、土地の譲渡代金は100%支払われ、建物移転料などは80%が支払われている状態です。【質  問】この場合の収用の特別控除の控除(5000万円)の申告は、実際の引渡しがある令和8年分の確定申告で行うことはできますか?一般の不動産売買のように納税者の任意で、契約日基準(令和7年)と引渡基準(令和8年)を選択できるという理解で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法33条の4
2026年2月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】非永住者が親会社より付与されたRSUをVestした場合日本の子会社で勤務前に付与されているRSUを日本の子会社勤務後にVest【質  問】RSUの課税についてご教授お願い致します。米国親会社からの権利付与が2022年、日本の子会社の勤務が2025年1月より、2025年にVestをした場合、権利付与から日本の子会社勤務前までの分は、国外源泉所得として日本の給与課税は不要という理解で宜しいでしょうか?非永住者の課税範囲は国内源泉所得(勤務地)というところと、所得税基本通達36-9(給与所得の収入金額の収入すべき日)、161-41(勤務等が国内と国外の双方に渡って行われた場合⇒非居住者が。。。となっている)で考えが混乱しています。ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-9,161-41,日米租税条約議定書10(a)
2026年2月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人・相続税評価・自用建物・すべて同じ敷地内 ①居住用区分所有建物(家屋番号:100):固定資産評価額10,000千円(持分:1/1):区分所有補正率:1.3 ②同建物集会所(家屋番号:101):固定資産評価額1,000千円(持分:1/10) ③別建物立体駐車場(家屋番号なし):固定資産評価額5,000千円(持分:1/5) 【質  問】上記前提の時の ・評価単位について ・区分所有補正率の補正の仕方について ・評価単位ごとの評価額について 教えてください 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
2026年2月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先は不動産業を営む法人である・数年後に売却する目的で、居住用のマンションを一棟購入・売却までの間、一棟を丸ごと民泊運営業者に賃貸している・民泊運営業者との間で締結している契約書には、特区民泊に係る転貸借が使用目的として記載されている【質  問】使用目的が民泊となっている場合、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物として、取得時に仕入税額控除が可能なのでしょうか。構造上は居住用建物であり、特区民泊のため旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には該当しません。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第30条第10項・消費税法基本通達11-7-1・法別表第二第13号
2026年2月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人の理事に対する報酬について教えてください。1人の理事に対して事務作業の報酬の支払いを考えております。役員総数の数の1/3を超えますが、あくまで事務の報酬ですのでNPO上は問題がないものと理解しております。【質  問】一方で法人税法は「副理事」のため使用人兼務役員にはなれないとの理解でよろしいでしょうか。ただし、現在収益事業を行っていないという前提にたてば実質問題になり得ないとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは3月末決算である。・内国法人Aはもともと8月末決算であったが、前事業年度に決算期を3月末へ変更した。 そのため、前事業年度は2024/9/1~2025/3/31まで、当事業年度は2025/4/1~2026/3/31となっている。・内国法人A(資本金1,000万円)は内国法人B(資本金1億円)に株式の100%を保有されている。 また、内国法人Bは内国法人C(大規模法人 上場会社)に株式の100%を保有されている。・内国法人Aの全従業員が2024/8/31付で内国法人Aを退職し、内国法人Bへ転籍した。 全従業員が2024/9/1より内国法人Aへ出向している。・出向が始まった後は、内国法人Bが出向者に対して給与を支払い、内国法人Aが給与負担金を内国法人Bに対して支給している。上記状況において、内国法人Aが賃上げ税制を適用することを検討している。【質  問】①内国法人Aが適用可能な制度は全企業向けもしくは中堅企業向けの賃上げ税制の適用となる認識でおりますが、 かかる理解でよろしいでしょうか。②内国法人Aは前事業年度が7ヶ月、適用事業年度が12ヶ月のため、以下の期間のすべての月分について 一般被保険者として給与等の支給を受けた者が継続雇用者に該当する理解でおります。・2024/4/1~2024/8/31・2024/9/1~2025/3/31・2025/4/1~2026/3/31【前提】に記載の通り、2024/8/31に全従業員が内国法人Aを退職して内国法人Bに転籍し、2024/9/1に再び内国法人Aに出向していることから、継続雇用者には該当しないという判定となってしまうのでしょうか。もしかかる理解で認識相違ない場合、雇用者給与等支給額が増加していたとしても、全企業向けもしくは中堅企業向けの賃上げ税制においては、継続雇用者が存在せず、適用不可となってしまうのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】経済産業省「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック
2026年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aは数年前に住宅ローンを利用して自宅を新築し、20%をAが代表を務める法人Bに賃貸し、80%をAの居住用として利用していた。Aは居住用割合を80%として、住宅借入金等特別控除を受けていた。昨年10月にAとBは賃貸借契約を解除し、11月以後Aは100%居住用として自宅を利用している。【質  問】①前提の場合、居住用割合をどう考えたらよいでしょうか?②住宅借入金等特別控除における居住用割合の判定時期はいつですか?③居住用割合の判定時期が12月31日である場合、Aの不動産所得の 必要経費に算入すべき減価償却費に影響がありますか?【参考条文・通達・URL等】租法41、租令26、租通達41-12、同41-27
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は不動産所得を確定申告していた・相続人は3人【質  問】相続発生し、そこから遺産分割協議が行われ、最終的に1名の相続人だけが不動産事業を承継することになった場合でも、遺産分割協議が確定するまでは、相続人3人で不動産事業を共有していたものとして、3人それぞれが所得税確定申告をする必要がある、という理解で宜しいでしょうか?遡って、相続発生時点から1名だけが不動産事業を承継したとして、その1名だけが不動産事業に係る所得税確定申告をする、ということは認められないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】所得税 【対象顧客】個人 【前  提】 ①個人所有の土地建物を所有者が代表を務める 法人に貸し付けて法人で事業をしていた。  ②今回、法人で展開していた事業を廃業し、個人所有の土地建物  その他設備をまとめて譲渡することになった。  ③事業用設備については、法人で取得所有していたので  廃業に伴い代表者に簿価で譲渡した。 【質  問】 代表者へ譲渡した日から他へ譲渡する日までの期間が  1年ほど経過してしまいました。  この非事業用設備等の取得費の計算で、減価の額を計算する場合の耐用年数は、 中古資産の見積耐用年数を基に計算するのでしょうか。  よろしくお願いします。  参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年8月に発生した相続ににより取得した「山林」を令和7年2月に譲渡した。相手方と締結した「山林立木売買契約書」の<物件の表示>には<山林並びに立木>とあり、売買金額は一括で記載されている。関与先は製材業者ではなく、また相続においては「立木」は遺産として評価しておらず、山林という地目の土地のみ申告しました。そして被相続人が当該山林を取得したのは昭和42年7月の相続によることは確認しております。【質  問】相続の場合被相続人の取得日を引継ぎますので、5年超の譲渡になり、雑所得には該当しないと思います。土地とともに山林を譲渡した場合には、その山林の譲渡から生じた部分の所得は山林所得となり、土地の譲渡から生ずる部分の所得は譲渡所得になると思われますが、売買金額を合理的にどのように土地と立木に分け、それぞれ山林所得と譲渡所得を申告したらよいでしょうか。相続税の申告において立木はゼロ評価であったため、全額譲渡所得として申告すべきなのか、教えて下さい。もし全額譲渡所得であるとしたら、概算取得費と相続税額の取得費加算を適用しようと思っています。【参考条文・通達・URL等】所得税法32条①・②、基本通達32-1、35-2(8)、32-2
2026年2月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業の会社で、従業員に設計士や現場監督者がいます。決算をまたぐ工事が複数あり、仕掛品の計上についての質問です。【質  問】法人税基本通達2-2-9「技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額」の文言解釈についてですが、設計、作業の指揮監督、技術指導というのは、従業員で設計業務を担っている一級建築士、現場監督や施工管理を職務としている従業員はこちらに該当するという認識でお間違えないでしょうか?これら従業員の毎月固定給与は仕掛品に計上する必要はないという認識でおります。法人税基本通達逐条開設十一訂版にも、「~人件費のうち固定費部分や固定費に支出される福利厚生費~」という記述もあるのでそのように解釈できるのではと思っております。ご確認よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-2-9法人税基本通達逐条開設十一訂版
2026年2月20日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】状況: 現在、宿泊業を経営するための法人設立を準備中です。契約状況: 法人設立登記の完了前に、代表者個人名義で「建築工事請負契約」を締結して着手金の支払いを実行しています。土地についても個人名義。目的: 当該土地および完成後の建物を法人所有とし、法人名義で宿泊業の許可申請(旅館業法等)を行って宿泊事業を運営する予定です。【質  問】契約の承継について:個人から法人へ「契約上の地位の譲渡」を行う際、個人側で発生した着手金等の立替金の精算対応で問題ないでしょうか。土地の移転価格: 個人名義の土地を法人へ売買(または現物出資)する際、譲渡所得税や寄付金課税を避けるための「適正な時価」の算定基準について教えください。建物の原始取得: 建物完成前に契約者を法人に変更し、法人が残代金を支払うことで法人を原始取得者とする場合、個人から法人への「資産の譲渡」とみなされるリスクはありますか。【参考条文・通達・URL等】契約上の地位の譲渡: 民法第539条の2に基づき、三者間の合意による契約者の変更を検討しています。設立中の法人の行為の帰属: 最高裁判決(昭和38年12月24日)の法理に基づき、設立中の実体が行った準備行為としての権利義務を、設立後の法人に承継させることを前提としています。所有権の原始取得: 判例(最高裁 昭和44年9月12日等)の「材料の全部または主要部分を提供した者に帰属する」という原則に基づき、引き渡し前の契約者変更による法人名義での保存登記(登録免許税の抑制)を計画しています。
2026年2月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業をされている方が廃業して事業用車両を家事用に転用しております。【質  問】個人事業用車両を廃業後に家事用として使用する場合には、譲渡所得税は課税されないという認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条
2026年2月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・工場(法人所有)の電圧を高圧から低圧に変更する工事を行った。 ・東京電力パワーグリッド㈱から工事負担金 (請求書にも「工事負担金」と記載あり)の請求があり、支払を行った。 【質  問】いつもお世話になっております。 この工事負担金は、税法上の繰延資産に該当しますでしょうか? また、該当する場合には耐用年数は何年になりますでしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5462.htm
2026年2月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・当方は法人です。 ・国税庁の質疑応答事例「米国の大学教授に支払う講演料」(参考URL)と同じケースです。 【質  問】米国のC大学教授のB博士に対して講演料を支払う場合、源泉徴収をしないためには、 「租税条約に関する届出書」をB博士が作成して当社(A社)へ手渡します。 その後当社(A社)はA社の所轄税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があると思います。 「租税条約に関する届出書」の下部にある「代理人に関する事項」は A社以外の者(例えば税理士など)が代理で税務署へ提出する際に記載が必要という理解で良いでしょうか? B博士が届出書を記入し、A社が税務署へ提出するのであれば、代理人欄は空欄で良いという認識でおります。 【参考条文・通達・URL等】・質疑応答事例「米国の大学教授に支払う講演料」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/55.htm ・租税条約に関する届出書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/256.pdf
2026年2月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】<1>今年(R8年)に相続税申告の税理士報酬として、100万円(税込み額)の請求を受け、 相続人〔被相続人の妻(以下、母という)、息子2人(以下、長男・次男という)〕を代表して、母が全額を支払いました。 <2>相続財産の課税価格(取得財産の価額+相続時精算課税財産の価額ー債務及び葬式費用+加算される暦年贈与財産価額)の比率は、母:長男:次男=3:5:2でした。  母は配偶者の税額軽減により、相続税納付額は0円でした。 <3>母は80才、長男は60才、次男は55才で、母と長男は同居し同一生計で、次男は別住まいで別生計です。 <4>今年(R8年)より、母子間(長男・次男とも)で、相続時精算課税制度の届出を提出し、毎年110万円を贈与していく予定です。 【質  問】①税理士報酬100万円を母が全額負担したままだと、子(長男・次男)への贈与が発生してしまうのでしょうか? ②それとも何らかの比率で按分し、相続人ごとに負担すべきでしょうか?  比率の例:A.均等割り(1/3づつ)、B.相続財産の課税価格の比率。 【参考条文・通達・URL等】[1]相続にかかる税理士費用は誰が払う?相続手続きの費用相場や負担割合を解説 相続税のクロスティ  https://nagoyasougou.com/blog/blog/4244/
2026年2月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・ホームページ制作業・業務用デジタルカメラを複数台所有・新たに接写や動画用の高性能レンズを購入予定(30万円未満)・既に所有している複数のデジタルカメラに装着可能・当然、レンズだけでは機能しない 【質  問】・交換レンズは少額減価償却資産の特例で損金算入できるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
2026年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2月決算法人の中小企業・基準期間の課税売上高は1,000万円以下・R5.10にインボイス登録を行い、課税事業者になった・延払基準の経過措置の規定適用中(H30.3.31以前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人に適用) 法人税、消費税とも賦払金の残額について、10年間の均等計上(約400万円)を行っている。【質  問】インボイス登録をやめたいとの申し出があったため、以下の手続きを検討しています。①「課税期間特例選択届出書」を2月中に提出②課税期間を1か月に短縮③3月17日までにインボイス取消申請を提出この場合、4/1から免税事業者になると思いますが、課税期間1か月(R8.3)の消費税申告にあたり、延払基準の経過措置における資産の譲渡等を行ったとみなす金額は、いくらになると考えたらよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】デイサービスを運営する法人A社です。①利用者に提供するお弁当をA社が弁当屋に注文、支払を行い、その後に施設に届けてもらい施設利用者に弁当を提供しています。最終的に利用者から弁当代を収受しています。②施設利用者に対して、A社が仕入れた飲料を提供しています。提供方法は、・仕入れた飲料(ペットボトル等)をそのまま提供する・仕入れた飲料を温めて提供、コラーゲンなどの粉末を飲料に溶かして提供となっております。【質  問】①施設に弁当が届き、施設のテーブル等で利用者がお弁当を食べていることから、簡易課税の事業区分は4種で、飲食スペースを提供していることから税率10%と考えておりますが合っていますでしょうか。②仕入れた飲料をそのまま提供する場合は「1種または2種」かと思います。「温めて提供」は商品に熱を加えるものとして事業区分は3種で合っていますでしょうか。(焼く、煮る、ゆでるは軽微な加工に該当しない)「コラーゲンを溶かして提供」に関しては健康のために付加しているものですが、味付けを持たせる行為として事業区分は3種で合っていますでしょうか。(生魚を塩水に付けることにより味付けや保存性を持たせる行為は軽微な加工に該当しない)【参考条文・通達・URL等】基本通達13-2-2
2026年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】入会前の質疑応答で回答が見れないため、同様の質問をさせていただきます。 A社: 借主、課税事業者 B社: 別件所有者・貸主、課税事業者 ・期間2024/4/1~2027/3/31の36ヵ月 ・賃借料:つく1,000千円(税抜) ・敷金:0円 ・保証金:0円※但し以下Cとの間で保証契約を同時締結 C社:保証受託会社、課税事業者 ・保証委託料①:一括で1,100千円(税込)(賃借料1ヵ月相当)、返還されない。 ・保証委託料②:毎月11千円(税込)(賃借料1%相当)、返還されない ※現時点では重要事項説明書ですが、保証料には「税込」と記載されています。  (「10%」の記載はなく、消費税がいくらかも明記されていません) 【質  問】入会前の質疑応答で回答が見れないため、同様の質問をさせていただきます。 A社がC社に支払う保証委託料①も②も、B社に直接支払うものではありませんが、 事業用オフィスに係る保証委託費であり返還されない事が確定しているため、 (インボイス制度はさておき)その課税区分は、”課税仕入”という理解で宜しいでしょうか? なお、特に保証委託料①については返還されないことが確定していることから、会計処理として (A)支払時に全額を費用処理する方法 (B)契約期間に応じて月割償却する方法 といった方法があるかと思いますが、どちらの会計処理であっても (インボイス制度はさておき)”課税仕入”という理解で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「No.6225地代、家賃や権利金、敷金など」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
2026年2月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社の社員は、代表取締役B氏(夫)と取締役C氏(妻)のみである。A社の本社は、B氏所有の自宅兼事務所である。この度、A社は自宅兼事務所の事務所部分に200万円の高級な空気清浄機を購入して設置した。理由としては、B氏が癌を患ってしまった為、今までよりも快適な環境で仕事を行う必要性が生じたため、またB氏に万が一があると会社の売上が立たなくなってしまうため、業務上必要性が生じたので購入したものであるというのが、A社の主張である。【質  問】A社が購入した空気清浄機200万円は、A社の経費(法人税法上の損金)として認められるでしょうか?B氏への役員賞与と指摘されるリスクはありますか?私の見解では、B氏の癌は、個人的な事情に基づくものであるため、B氏への経済的な利益の供与とみなされてしまう可能性が高いと思います。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和6年10月14日相続→令和7年3月18日申告相続人2名配偶者→配偶者控除で税額0子→相続税支払いあり金融資産を1/2ずつ相続し、不動産は配偶者で取得、配偶者から子へ代償金1,200万円支払っています相続後に金融資産はすべて売却配偶者は0のため取得費加算適用なし子は取得費加算適用あり【質  問】措置法通達39-7には、代償金を支払って取得した場合調整計算を行うとありますが、受け取った場合は調整を行うのか否かが不明です。ご教示いただきますようお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租法通39-7
2026年2月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】(1)昨年道路拡幅事業により店舗敷地と店舗建物を収用され、土地補償金900万円、    建物移転補償金2,500万円、工作物移転補償金200万円を受領しました。   収用の際に測量、建物配置図などを頂いております。 (2)建物配置図には、別添えの略図のように、収用される部分と収用外となる部分を分ける線が引かれており、    店舗駐車場は全体にかかっておりますが、店舗建物の1階部分は収用線内にかかっておりません。    また、店舗建物の2階部分は、2階部分のひさしが収用内にかかっております。 (3)市役所の担当の方にお尋ねしますと、2階部分のひさしが収用内にかかっていることもそうですが、    駐車場がないと店舗の営業が継続できないので事業の一体性から建物、工作物も収用となったそうです。 (4)工作物について、工作物位置図があります。  ①収用内、収用外にわたって存在するのは、駐車場と当該店舗建物を囲む部分のコンクリート敷き、   隣地との境のネットフェンス、1階店舗入り口のひさしのテント  ②収用外のみに存するのは、建物内にある電話設備、ホイスト(小型のクレーンのようなもの)の2点  ③収用内のみに存するのは、看板関係、デザインシールなど5点 【質  問】(1)収用内か収用外か微妙な位置にある場合の建物移転補償金が対価補償金に該当するか否か  1階部分は収用内にかかっておりませんが、2階部分はひさしが収用内にかかっており、  市役所の担当の方にお尋ねしますと、駐車場がないと店舗の営業が継続できないので事業の一体性から建物、  工作物も収用となったそうです。この場合、当該建物、工作物を取り壊している場合に、建物移転補償金、  工作物移転補償金は対価補償金として収用の特例33条または33条の4の適用を受けられますか。 (2)収用内か収用外か微妙な位置にある場合の工作物移転補償金が対価補償金に該当するか否か 工作物移転補償金の対象となった工作物のうち、収用内に位置するものは当然対価補償金の対象になるはずですが、  収用外に位置するものについては対価補償金とはならないのではないかと疑問に思いました。  ただし、補償の対象となった個々の工作物のそれぞれについて、看板はいくら、コンクリート叩きはいくら、  電話設備はいくら、ホイストはいくらとは  市役所でも資料をお渡ししていないそうなので、金額として分けようがありません。  そのような場合には、後から否認されるのは困りますから、工作物は収用外として対価補償金とせずに  一時所得で処理すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】措置法第33条、第33条の4、措置法通達33-14 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260220_2.jpg
2026年2月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】相談者:A 相談者の弟:B 令和6年相続により、実家の土地・建物をBが取得 Bは県外に在住、現在実家に住んでいるのはA R8年に実家をリフォーム予定、リフォーム費用は1,700万程度 リフォーム費用をAが500万、残りをBが負担する予定 【質  問】いつもお世話になっております。 今回、Aが負担するリフォーム費用(500万円)が贈与に該当するかについてご教示いただけますでしょうか。 現在、AとBの間で家賃等の授受はありません。ただし、将来的にAからBへ家賃、または実家の固定資産税相当額を支払う可能性があります。 その場合、リフォーム費用は贈与に該当するでしょうか。 以下のとおり考えておりますが、相違があればご教示ください。 ① 固定資産税のみAが負担した場合 → 500万円のリフォーム費用はBへの贈与となる。 ② Aが家賃をBに支払った場合 → 500万円のリフォーム費用はBへの贈与とはならない。 (なお、②については賃貸借契約書を締結し、リフォーム費用の負担割合についても明記することを検討しています。) 上記の考えで間違いがないか、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人 不動産賃貸業【前  提】戸建て借家を数戸賃貸しています。当該借家の内1戸が火災になり、保険金を900万受取りました。火災にあった借家を一旦解体し、当該敷地は現在更地の状況解体費用は200万更地の上に建物を新たに建設するか、更地のままにするかを検討中【質  問】損害保険契約に基づく保険で資産の損害に基因して支払いを受ける保険金は非課税となり、不動産所得の収入金額とされないということでよろしいでしょうか。その場合、焼失した建物の解体費用も保険金範囲内の為、損金に算入されないということでよろしいでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.約12年前に退職した会社の建退協加入分の退職金が 令和7年11月に入金されました。(入金額約300万円)2.退職時に会社から退職金の支給(約1200万円)を受け、 その際に退職所得に係る所得税は源泉徴収されています。(勤続期間約22年)3.令和7年に支給を受けた建退協の退職金については、源泉所得税が差し引かれていません。 (退職所得の受給に関する申告書は提出していないものと思われます。)【質  問】1.今回の建退協の退職金について、退職所得控除を使い切っていることもあり、 確定申告が必要かと思われますが、申告の要否について教えてください。2.申告が必要な場合、課税退職所得金額に係る所得税率は、 今回の建退協からの入金分(約300万円)を基に所得税率を計算して良いでしょうか? 又は、会社からの退職金を合算した課税退職所得金額を基にした所得税率で計算するのでしょうか?3.申告が必要な場合、申告する年度は、入金があった令和7年度分で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法30条
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人Aは、不動産小口投資(任意組合)に投資しています。 上記任意組合の決算期は1月と7月の年二回で、 令和7年1月期は10万円の利益、令和7年7月期は20万円の損失でした。 【質  問】当該扱いについてこの理解でよいか確認したいです。 1.不動産小口投資(任意組合)への投資は不動産所得に該当する。 2.令和7年の当該小口投資から発生した所得は 10万円△20万円の合計△10万円であるが、 この損失は当該小口投資以外の所得から控除することはできず、また繰越することもできない。 3.青色申告承認をうけていれば、不動産所得が当該小口投資のみでも、不動産所得が発生した年は青色申告控除が可能。 小口投資先が大規模マンション1棟であれば、 共有持ち分のため65万円控除も可能。 【参考条文・通達・URL等】No.1391不動産所得が赤字のときの他の所得との通算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算> 年金受給開始年 令和7年 年金の残存期間 5年 払込保険料総額 18,000,000円 (ただし、上記金額は被相続人Aの支払額15,600,000円と 年金受給者となる相続人Bの支払額2,400,000円の合計) 給付金受取総額 29,942,700円 【質  問】① 受給開始となった1年目である令和7年分の相続人Bの確定申告に関して 当該雑所得は全額非課税という認識ですが、認識相違ないでしょうか。 ② 上記前提で払込保険料総額の支払者が異なる場合、 「1 保険契約等に関する事項 ④の年金の支払総額(見込額)に占める 保険料又は掛金の総額の割合」は計算結果が異なることになりますでしょうか? 2者の総額で計算する場合は、18,000,000円/29,942,700円→61%となると認識しております。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業を営む個人事業者【質  問】(概要)私は、不動産貸付業を営む個人事業者です。ある物件の賃借人から賃料の入金がなく、賃料滞納金が800万となっております。帳簿上、この賃料は未収入金として計上し、確定申告を行っております。質問①この度、この賃料債権800万円を100万円で債権譲渡しようかと考えております。この場合の税務上の取扱いは800万から100万円を控除した700万円が不動産所得の必要経費となりますでしょうか。質問②この賃料債権には年利14.6%の遅延損害金が発生する契約となっております。この遅延損害金は不動産所得になるのでしょうか。雑所得になるのでしょうか。質問③債権譲渡は当然、遅延損害金部分も含めて行います。仮に遅延損害金が雑所得となった場合、債権譲渡時の取扱いはどうなりますでしょうか。以上、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・建設業の個人事業主Aである。・Aは給与支払事務所開設届出を提出済み。・従業員を1人雇用して給与を払って源泉税を預かりまた税理士報酬などの士業の報酬の源泉税も預かり納付してきた。・従業員が退職して給与の支払がなくなった。【質  問】上記の前提で給与の支払が全くない場合でも士業等へ払う報酬に対して源泉税を徴収して源泉税を納付し続ける必要があるか?先生にご相談です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①12月決算法人である。②申告期限の延長なし【質  問】事前確定届給与に関する届出については、①株主総会決議日(=職務執行開始日)から1カ月、②会計期間4月経過日のいずれか早い方までになると思いますが、中小企業の場合、定時株主総会が形骸している会社がほとんだと思います。法人税の確定申告提出期限は、当然決算日から2カ月以内と思いますが、法人税申告書の決算確定日は、決算から2カ月以内ですが、これとは別に、例えば、3月26日に臨時株主総会を開いて、事前確定届給与(役員賞与)を決定した場合以下が期限になると考えてよいのでしょうか?①臨時株主総会から1カ月が経過する日(4月26日)②会計期間4月経過日(4月30日)のいずれか早い方なので、①が期限となる。また、税理士のHP等で臨時株主総会では職務開始日を決めるのは一般的ではない旨の記載を見ますが、定時株主総会が形骸化されている中小企業においては、事実上、期首から4カ月以内が事前確定届給与の届出期限と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主Bは、ダイエットサポート事業をしており、 集客手段としてインスタグラムを活用しております。 投稿内容は日常生活に関するもので、これにより 見込み顧客との接点を創出し、事業への誘導を図っております。 【質  問】以下の支出について、広告宣伝費または事業関連費として経費計上することは可能でしょうか。 可能な場合、どの程度の割合であれば税務上合理的と認められる可能性があるでしょうか。 ケース1:家族との外食費用(4名分) ・SNSへの投稿内容:食事風景の写真 ・マーケティング上の効果:柔軟に食事を楽しんでいる姿を見せることで、 サービスへの心理的ハードルを下げる ケース2:カフェでの飲食費 ・SNSへの投稿内容:カフェの雰囲気やメニューの写真 ・マーケティング上の効果:ライフスタイル提案型の投稿により、  フォロワー増加とブランド価値向上を図る ケース3:ポイント活動紹介のための外食費 ・SNSへの投稿内容:レシート画像とポイント獲得方法の解説 ・マーケティング上の効果:節約術の発信によりフォロワーとのエンゲージメント向上 なお、これらの投稿による事業効果(フォロワー数の増加、 問い合わせ件数など)については、一定の数値的な関連性が確認できております。 先生のご見解をお聞かせいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2026年2月20日
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