質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】甲社は、建設業、資本金2,000万円、従業員数16名、株主はAのみ 5月決算の会社です。創業者Aと元従業員でAとは親族関係のないBの2名が代表取締役となっていましたが、前期にAが代表及び取締役を辞任し、現在はBのみが代表取締役となっています。Aには辞任に際して1億3,000万円の退職金を支給しており、その後Aは従業員(顧問)として週に数回程度出社しています。甲社は、R8年4月に全額銀行借入金により収益物件の購入を予定しており、融資を受けやすくするために金融機関より預金残高の増額の提案があったことから、見せ金としてAからR8年2月に8,000万円を借入して、6ヵ月後の8月満期の定期預金へ預入れをしております。満期後は、Aに即時返済予定です。【質 問】Aへの返済が翌期となるため決算書及び勘定科目内訳書にAからの借入金が計上されることになりますが、税務署で問題視されることはありますでしょうか。また、税務調査のリスクは上がると思われますでしょうか。弊事務所としては、書類上はBが決裁しているものの、Aが本物件購入に動いているような感じがしており、辞任したAからの高額な資金借入は決算書に計上されない方が良いと考えております。Aは、問題があるようなら今期中に返金を受けると言っています。また、前期にAに高額な退職金を支給していることもあり、この借入金が前期に支給された退職金の否認に影響することはありますでしょうか。その他注意点などありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-2-1 役員の範囲【添付資料】
2026年4月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・市から「歩道拡幅のために土地の一部を譲ってほしい」との要請があり、 それに応じる形で拡幅対象地を市へ売却・同時に、拡幅とは関係のない側面の市有地を市から買い取ることで、土地の形を整えている・その後、土地を業者に売却・流れをまとめますと、土地の前面一部を市に売却、市から側面の市有地を購入、 その後土地を全て業者に売却しています【質 問】①収用証明書には、買取資産の土地2,560,260円(証明規定 租税特別措置法施行規則第14条第5項第2号)、工作物移転補償1,008,653円、移転先通知・その他雑費200円、就業できないことへの補償39,200円(証明規定 租税特別措置法施行規則第14条第5項第11号)の記載があります。買取資産の土地2,560,260円は対価補償金として5,000万円の特別控除に該当しますでしょうか?また、工作物移転補償と移転先通知・その他雑費と就業できないことへの補償は、一時所得に該当しますでしょうか?②市から側面の市有地を646,000円で購入していますが、これは市への売却に対する譲渡費用に該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法第33条の4所法22所基通33-7
2026年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】「出張旅費規程」を作成し、令和8年4月1日より施行予定である 。規程では、役員の宿泊を伴う出張手当(宿泊費含む)を全国共通で1日20,000円と定めている 。役員(代表取締役および取締役)は、東京から離れた地方(福岡・大分等)に居住地および別法人の拠点を有している。主たる勤務地を地方拠点とし、東京本社へは会議や業務執行のために随時移動し、ホテルに宿泊する実態がある。一方で福岡、大分に出張するときは自宅に泊まる。【質 問】質問(追加・詳細項目)【複数社兼務における支給主体の区分について】代表取締役が複数の法人(便宜上、A社・B社とする)を経営しており、それぞれの拠点間を移動する場合の運用について確認させてください。ケース1:地方から東京本社への移動地方に拠点を置くB社の代表として、東京にあるA社へ「B社の業務(経営報告等)」のために赴く場合、B社の旅費規程に基づき、B社から出張手当および旅費を支給する運用で問題ないか。ケース2:東京本社から地方への移動東京にあるA社の代表として、地方拠点へ「A社の業務(現地調査・商談等)」のために赴く場合、A社の旅費規程に基づき、A社から出張手当および旅費を支給する運用で問題ないか。【確認事項】上記のように、移動の「目的」がいずれの法人の業務に属するかによって支給主体を明確に分ける運用は、税務上の実態として妥当と判断されるでしょうか。 また、1回の移動で両社の業務を兼ねる場合の按分方法や、二重支給を疑われないための精算実務(報告書の書き分け等)における留意点があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第9条 第1項 第4号(非課税所得)所得税法基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)法人税法 第22条 第3項(各事業年度の所得の金額の計算)
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】非上場株式の株主が令和7年7月相続発生令和7年8月決算R7年7月に本社の新家屋が完成したことにより純資産価額方式により株価を算定する場合直後決算の金額を用いて計算する方が実態に合っていると考えている。【質 問】純資産価額方式にて株式の算定を、直後決算の金額を用いた場合。特定の評価会社の株式に該当するかの判定及び会社規模の判定に用いる決算の金額は直前期末以前の金額で間違いないか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/05.htmhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
2026年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続財産のうちに区分所有マンション(昭和46年築・築55年)の2室(同一棟・同一階の隣室、各専有面積50㎡、各敷地権割合130分の1)があり、マンションが所在する敷地の状況は以下のとおりです。・当該マンションは全5棟で構成される複合マンションです(いずれも5階建て)・1号棟・2号棟・3号棟はA土地(6,000㎡)上に所在します・4号棟・5号棟はB土地(4,000㎡)上に所在します・A土地とB土地の間には公道が介在し、物理的に2つの評価単位に分断されています・被相続人はA土地上の棟の4階に所在する2室を所有しており、全5棟の敷地(A土地・B土地)に係る敷地権(各部屋につき130分の1の共有持分)を有しています・被相続人は隣り合う当該2室を一体として居住の用に供していました(一方を寝室・もう一方を居間・物置等として利用)。玄関は2つあり、物理的に2室はつながっていませんが、ベランダや玄関を通して行き来していたようです。・本件2室の敷地利用権は配偶者が取得するため特定居住用宅地等に該当し、それ以外に小規模宅地等の特例の適用対象となる不動産はありません。【質 問】質問1 区分所有補正率の計算における「敷地の面積」についてsoudan16334において、評価対象の土地が物理的に分かれている場合に、区分所有補正率の計算(D⑥欄)につき、本件でいうところのA土地・B土地の合計面積によるべきか、あるいは評価対象マンションが所在するA土地のみの面積とすべきか、2025年12月現在では明確な取扱いは示されていないというご回答でした。その後、この点に関して何らかの追加情報があれば、ご存じでしたらご教示ください。私見としては、敷地権が登記されているA土地とB土地全体の面積合計で計算すべきと考えております。質問2 同一棟の隣り合う2室を所有している場合の補正率の計算単位について区分所有補正率は2室それぞれについて個別に計算する(各専有面積50㎡、敷地権割合130分の1)という理解でよいでしょうか。両室は別々に区分建物登記されており、本通達の適用単位は「一室の区分所有権等」(登記単位)であること、また敷地持分狭小度の計算においても「一室の区分所有権等に係る専有部分の面積」と記載があることから、生活実態として一体利用していた事実は計算単位の判定に影響しないと考えております。質問3 土地の評価額がゼロとなる場合の小規模宅地等の特例の申告記載について本件2室に係る土地(敷地利用権)の評価額はいずれもゼロとなります。仮に税務調査等において区分所有補正率の計算に誤りがあると指摘を受け、土地の評価額が生じた場合に備え、当初申告において土地の評価額ゼロのまま小規模宅地等の特例の適用を選択し、計算明細書を添付しておくことは適法かつ有効でしょうか。特例の申告要件は「申告書への記載+明細書添付」であり、土地の評価額がゼロであることは適用の障害にならないと考えますが、念のためご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】・令和5年9月28日付課評2-74「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)・居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A 問3・問5(令和6年5月・国税庁資産評価企画官)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf
2026年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・令和8年3月相続開始・相続人配偶者、子3名・令和8年1月に賃貸アパートを売却契約締結(売主)・引き渡し前に相続が発生【質 問】このような状況での場合に上記売却対象不動産についての相続税評価は売買代金(残代金請求権)となると思いますが、その後の相続人の確定申告(譲渡所得)の手間を考えてお母様に集約し(お母様のみ確定申告)その代わりに子3名には代償金をお母様から支払うことを検討しております。この場合において代償金を例えば売買代金の母10%、子各30%づつとしその割合で支払うことは贈与認定となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/12.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2026年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人所有の土地・家屋に被相続人居住・相続人(子)がR7.4に同居開始(実態あり)・相続人の住所変更R7.5.2(マイナンバーカード確認済)・被相続人入院開始R7.5.15・被相続人が退院後施設入所R7.6~・相続開始R7.8.1なお、被相続人の住所地は自宅のままです。相続人は、被相続人の体調面を考慮して同居開始しました。同居前は、相続人夫との共有名義の自宅に居住しておりました。夫もその後、被相続人宅に引っ越してきており、元々の自宅は電気ガス等の停止もしております。【質 問】時系列上、結果的に同居期間が約1カ月程度となっております。被相続人と同居親族であることとして、特定居住用宅地等の特例の適用はできますでしょうか?また、同居期間を考える上で、今回の場合、①相続人が転居~入院開始前まで②相続人が転居~施設入所開始前までどちらの期間を考慮するべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/20160512656/
2026年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】法令解釈のためございません。【質 問】1.相法10と相続税申告書第11表の付表4の財産の所在場所等は連動するという理解していますがいかがでしょうか。2.相法10①七は、「貸付金債権については」と記載がありますが、これは貸付金のみを限定しているのか、債権全般を含むのかどちらでしょうか。3.例えば、役所から税金や保険料の①還付金、②高額療養費、③高額介護サービス費、④未収入金、⑤信託受益権の財産所在の判定と相続税申告書11表の財産の所在場所等への記入方法を教えてください。(これらの財産について、相法10①七又は同法10③のいずれで所在を判定し、申告書へ記入すべきでしょうか)【参考条文・通達・URL等】相法10、1の3①相令1の14相基通10の4
2026年4月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】個人事業を営む個人AからAの子供Bへ住宅取得資金の贈与を行う予定です。【質 問】住宅(マンション)の取得価額が4000万円とすると2000万円はBが住宅ローンを組んで取得、Aは1000万円を住宅取得資金としてBへ贈与残額1000万円はAの所有とする予定です。そうすると、Aの持分は1/4、Bの持分は3/4となります。この場合、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の適用は可能と考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第70条の2
2026年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種:コンサルティング事業状況:役員のみで従業員なし【質 問】コンサルティング事業を営む法人の代表のMBA通学の経費算入の可否について(役員賞与認定の可能性)【前提】・既にコンサルティング業務(経営戦略など)を提供している・MBA費用は年商の10%程度であり、海外MBAのように高額な費用ではない・MBA通学により、人脈拡大、高度な経営知識を 体系的に習得することで今後の売上拡大が期待出来る・事業に関連する費用とは考えられるが、個人に帰属する性質もあり 役員賞与認定の懸念がある(柔道整復師の事例に近い)【参考条文・通達・URL等】令和元年10月25日大阪地裁判決で柔道整復師の資格取得費の経費計上が否認された判例https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13408.pdf
2026年4月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種・業態:訪問販売【質 問】以下の場合、業務委託が外注となるか給与となるか、についてご教示いただけますと幸いです。1、営業代行の業務委託(前提)・契約書上は業務委託契約・役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうかに 関しては契約書上に明記なし・事業主が作成した営業先のリストを委託先に渡すが 詳細な活動は一任している、ただし営業代行のため ビジネスアワー中の活動を指示している・委託先は事業主所有の車両を利用して営業・委託先は会社名義の名刺を用いて営業活動を実施・報酬は成果に連動(売上に連動)2、テレアポの場合(前提)・契約書上は業務委託契約・役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうかに 関しては契約書上に明記なし・事業主が作成したテレアポ先のリストやトークスクリプトを委託先に渡す・テレアポのためビジネスアワー中の活動、 週10時間~20時間の稼働を指示している・委託先は自己所有の携帯電話を利用・報酬は時間給、アポ獲得の場合に成果報酬【参考条文・通達・URL等】法令等法令解釈通達第1節 個人事業者の納税義務https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
2026年4月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・役員が当月の半ばに亡くなった・当月分の役員報酬は死亡時未払で、支給日は月末【質 問】国税庁の質疑をみますと、支給期前かつ支払前に亡くなった場合は相続財産として源泉徴収不要の所得税非課税とあります。他の意見として、役員は委任契約なので、支給期は死亡前の月初に到来していて給与所得課税されるとの見方もあるようです。前提の場合、国税庁の質疑の通り、当月半ばに死亡後、月末に支払われる当月分の役員報酬は相続財産かつ源泉徴収不要の所得税非課税でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁:死亡後に支給期が到来する給与https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
2026年4月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・令和6年6月に個人事業より法人成りした5月決算法人である。よって1期目は令和7年5月期である。・インボイスの登録をしており、法人新設時点より消費税課税事業者である。・1期目は2割特例を適用した。・1期目の課税売上高は1,000万円を超えている。・資本金は1000万円未満である。【質 問】当該法人において①2期目となる令和8年5月期についても特定期間における消費税課税事業者の判定で該当しなければ、2割特例の適用は可能と考えて良いか。②3期目となる令和9年5月期については基準期間(1期目)の課税売上高が1000万円を超える為、2割特例は適用不可と考えて良いか。③(①及び②が私の見解で正しい場合)3期目は2割特例適用後すぐの期となる為、簡易課税選択届出書は3期目の期末(令和9年5月末)までに提出すれば、3期目の初日の前日までに提出したものとみなされ、3期目について簡易課税の適用が可能と考えて良いか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年4月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】訪問介護ステーション【質 問】添付ファイルの勤続表彰規定について、役員が受ける場合も、福利厚生費として処理できますか?もし、現物支給として給与課税される場合、定期同額給与ではないので、損金不算入となりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-9所得税基本通達36-15【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_4.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_5.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_6.png
2026年4月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】死亡した者の準確定申告の署名について【質 問】相続人が2人以上いるときの準確定申告書には、原則として各相続人の署名がなければ相続人全員が申告したことになりません(所令263②、所規49一)。相続人代表者のみの署名しかない場合、他の相続人は無申告と取り扱われることになります。(上記は、「所得税の誤りやすい事例集」13より相続人の署名はどこにするのでしょうか?(1表?)また、電子署名は相続人代表分のみでよいとありますが、他の相続人は手書きの署名になるのでしょうか?その提出方法はイメージデータでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所令263②、所規49—
2026年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人Aが法人Bから建物の空調設備の設置工事を請け負いました。受注金額は約1.1億円です。工事請負契約書はありません。工事の内容としてはフロアがいくつかあり、そのフロアに空調設備を設置していきます。一つのフロアの空調設備の設置が完了したり、工事の一部が完了したしたりしたらその部分について入金があります。そして次のフロアの空調設備の設置に取り掛かります。空調設備の設置が完了したフロアは設置が完了後は実際に宿舎などとして使われています。次のフロアの設置工事をしながら、設置が完了したフロアも必要があったら手直しをしています。法人Aでは習慣として、工事の引渡しについては、引渡書を全部の工程が終わった後(今回は全部のフロアの工事が終わった後)でしか相手に渡しておらず、検収して引渡書を渡した時点で「工事完成」としています。当初の予定と違って、部分的に引き渡すときは「部分引き渡し書」を相手方に渡して、「部分請求書」というものを渡しています。【質 問】今回、法人Aの建物の空調設備の設置工事について、「部分完成基準」を適用して、完成し引き渡しが完了したと認められる部分について収益と原価と計上すべきでしょうか?それとも工事がすべて完了し、検収を行い、引渡し書を渡した時点で収益と原価と計上すべきでしょうか?法人税基本通達 2-1-21の8 に「建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行う」とあり、法人Aは検収が完了して引渡書を渡した時点で収益を認識しており(合理的)、継続適用しているため、今回の空調設備工事も検収が完了して引渡書を渡した時点で売上計上してよいとも思えます。ただ、法人税基本通達 2-1-1の4に「完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合」という表現があります。法人Aが検収が完了して引渡書を渡した時点での収益計上を継続適用していたとしても、今回の空調設備工事に入金や実際に相手方が使っている実績があるので、この空調設備工事については「部分完成基準」をする必要があるでしょうか。ご見解を示して頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-1-1の4 部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用がある場合及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、2-1-1にかかわらず、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。・(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合・(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合法人税基本通達 2-1-21の8 建設工事等の引渡しの日の判定 2-1-21の7本文の場合において、請負契約の内容が建設工事等を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。
2026年4月9日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】Aさんは、B社の代表取締役でB社の100%株主。Aさんは、C社の代表取締役でもあったが、2026年3月に退任して退職金の支給を受けました。退職直前の役員報酬は100万円でした。C社の株式は後任の代表取締役が20%、B社が80%保有しています。B社にはAさんのみ所属しており従業員はいません。【質 問】2026年4月よりB社がC社の経営コンサル(後任社長からの相談対応業務)を行う事になりました。コンサル料は月50万円(税抜き)です。B社がC社の経営コンサルを行う事によって、Aさんが間接的に継続して経営に従事していると見なされ、C社がAさんへ支給した退職金を否認されるリスクが発生するでしょうか?退職金否認のリスクを少しでも軽減するため、C社を退職する直前の役員報酬100万円の半分以下になるようにコンサル料収入を設定した方がいいでしょうか?半分以下を意識する場合、税抜きではなく税込みで考えるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません
2026年4月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】前期、事業売却益が多大だったため、当期に消費税の予定申告ではなく仮決算による中間申告を3回行う【質 問】1回目の中間申告の後に、1回目の期間のところに売上が追加となった場合、2回目の仮決算の際にその分をのせて申告するべきでしょうか。それとも、1回目の仮決算をやり直しもしくは、本決算の際にその分の修正をすれば大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
2026年4月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】ITサービス業【質 問】1.アマゾンで購入した品物について支払い明細書の発行者が中国となっています。購入金額に消費税10%が課税されていて、適格請求書がないため免税事業者からの仕入れとして仕入税額控除で80%特例を適用してよろしいでしょうか。2.OpenAI(アメリカ)の適格請求書でドル建ての請求書に消費税だけ円建て表示されています、この場合本体価額も同じレートで計算し仕入税額控除をできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考資料のPDFファイルをメールでお送りさせていただきます。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_1.pdfhttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_2.pdf
2026年4月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業態:排水管のメンテナンス、清掃【質 問】排水管のメンテナンスを行っています。不具合がないか確認したり、清掃作業をしています。修理が必要であれば、修理も行います。メンテナンスの課税区分の業種をご教示いただきたいです。サービス業として5種になるのか建設業で3種なのか判断に迷っています。【参考条文・通達・URL等】消法30、37、消令57、消規17、平28改正法附則51の2、平28改正令附則11の2、平30改正令附則18、消基通13-1-3~9、13-4-1、13-4-2
2026年4月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
●マッサージを経営
●チケットを販売する
●10,000円のチケットであれば13,000円分利用が可能
●1年で有効期間は失効 5,000円が失効
【質 問】
①消費税について
取り扱いについては添付したコーヒーチケットを
販売する例と同じと考えてよろしいでしょうか。
その場合、継続適用を条件に販売時に入金額を
10%課税売上とする方法で考えております。
(未使用部分の集計も不要)
∴現金10,000/売上(課税)10,000
②期づれについて(消費税)
入金時に入金額を収益(課税売上)とするということは
現金主義で本来の時期よりも早めに売上を計上することから、
前受金の処理は不要という考え方でしょうか。
∴決算時は前受処理なし
③失効時の取り扱い(消費税)
消費税ともに売上(課税売上)を雑収入(対象外売上)に
振替える認識でよろしいでしょうか。
∴売上(課税)5,000/雑収入(対象外)5,000
結果、サービス分3,000円については処理不要
売上(課税)3,000/売上(課税)3,000
【参考条文・通達・URL等】
何度も申し訳ございません。
前回、追加で質問した関係で分かりにくくなってしまいましたが
上記単体でご質問のご回答をよろしくお願いします
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260407_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260407_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260407_3.png
2026年4月9日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
[soudan 14329] 外国税額控除。控除余裕額を使用した場合の法人税還付の可否。
と同じ質問になります。
外国税額控除に関する質問です。
当年度が赤字。
前年度以前は課税所得、納税あり。
当年度、控除対象外国法人税額あり、控除限度額ゼロ。
前期まで連続して(外国税額の)控除余裕額あり。
【質 問】
当年度の申告において、外国税額控除の還付を
受けることはできますか。
法法69③では、「・・法人税の額から控除する」という記載。
参照した税理士先生のサイトでは還付ができる記述。
還付が可能なことについての法令等を見つけることが
できなかったため、質問させていただいた次第です。
【参考条文・通達・URL等】
法法69
3 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が
当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において
納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として
政令で定める金額(以下この項及び第二十六項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、
政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる
控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を
当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
下記URLの以下の記載
https://x.gd/GJdlX
4 還付税額
上記の計算を行った結果、その年に納付すべき法人税額、地方法人税額、都道府県民税額、
市町村民税額よりも控除すべき外国法人税額が大きくなるケースがあります。
例えばずっと黒字だった日本法人(繰越控除余裕額が発生していた)が、たまたま赤字に転じ、
控除限度超過額が生じた場合、当期生じた控除限度超過額と前期以前の繰越控除余裕額とを充てた場合は、
当期の税額が還付となるケースがあります。
この場合、法人税及び地方法人税では還付金額となり、国税から直接還付されますが、
都道府県民税及び市町村民税においてはその期に還付されず、
『控除未済外国法人税額』として翌期以降に繰り越されます。
2026年4月9日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A社: 2月決算
・2026/2期確定申告に基づき、2027/2期中に
3ヶ月毎の中間申告及び納付が必要となる予定
→
・2026/3~5分を2026/7末までに
・2026/6~8分を2026/10末までに
・2026/9~11分を2027/1末までに
・ところが、現在進行期中の株主総会において決算月を
2末から12末に変更する予定
→ 現在進行期は2026/3~2027/2で
はなく、2026/3~2026/12の10ヶ月決算となる予定
【質 問】
(1)前提の場合、現在進行期である2026/12期中において
中間申告・納付期限は変わってくるものでしょうか?
決算月が替わっても、元々のままでしょうか?
・2026/3~5分を2026/7末までに
・2026/6~8分を2026/10末までに
・2026/9~11分を2027/1末までに
(2)法人税と共に申告期限の延長(1ヶ月)を
届出している場合、決算月の変更を決議しても、
申告期限の延長の効力は変わりない(有効なままである)、
という理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
2026年4月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】贈与者A:香港居住者、外国籍、過去10年に日本に住所無し、かつ日本国籍取得履歴無し受贈者B:日本居住者、在留資格(出入国管理法別表1上欄の資格)、外国籍、過去15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計は5年取引:Aが外国銀行の外国口座から、Bが保有する日本銀行の日本口座に電信送金により資金を送金し贈与契約:資金送金前に贈与契約を取り交わした事実はない【質 問】論点:相続税法(贈与税)における財産の所在地について確認事項:上記前提の場合、資金送金した金銭(財産)の取得時における所在地は、下記考えのもと、国外財産に該当するという理解でよいか。権利確定時:参考記載の判例により、贈与契約がない場合における電信送金における「財産を取得した時」は、受贈者の贈与を受ける権利が確定的になったとき、つまり贈与者の電信送金手続きを了した時となる。所在地の判定:贈与者の電信送金手続きは外国銀行の外国支店にて行われておりその手続きが完了した時は外国(日本国外)であることから、当該資金送金における財産の所在地は国外財産に該当する。【参考条文・通達・URL等】相続税法第10条第1項第4号相続税法基本通達1の3・1の4共-8東京高裁平成14年(行コ)第142号(TAINZ Z252-9193)
2026年4月9日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】●店舗を経営●チケットを販売する●10,000円のチケットであれば13,000円分利用が可能●1年で有効期間は失効【本来の会計処理・税務処理】【1】有効期間内にすべて使用する①販売時現金10,000/前受金10,000②使用時(借方)前受金10,000 /(貸方)売上13,000(課税)(借方)値引3,000(課税)【2】有効期間内にすべて使用できない①販売時現金10,000/前受金10,000②5,000使用時(借方)前受金5,000 /(貸方)売上5,000(課税)③有効期間終了(借方)前受金5,000/(貸方)雑収入5,000(不課税)【質 問】本来であれば上の【1】【2】処理が正しいと思われますが顧客ごとに管理することは現実的ではありません。そこでチケット売却時に売上を計上し期末以下を集計する方法を考えております。【1】有効期間内にすべて使用するパターン①販売時(借方)現金10,000/(貸方)売上10,000(課税)【2】有効期間内にすべて使用できないパターン①販売時(借方)現金10,000/(貸方)売上10,000(課税)②決算・年間で失効した金額の合計を集計し、雑収入(対象外)とする(おまけのポイント分も含めて失効した金額)・決算日時点の前受金を集計売上5,000(課税)/雑収入5,000(対象外)売上3,000(課税)/前受金3,0001.売上返還の考え方3,000円は売上返還と考えてよろしいでしょうか。そのため売上はネット計上でも結果変わらないと認識しております。2.雑収入についても対象外で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月9日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・農業法人AがB土地改良区(適格請求書発行事業者ではない)に
・特別賦課金(土地改良負担金)と経常賦課金(事務費)を毎年支払う
・特別賦課金(土地改良負担金)の工事内容は
「用水路のパイプライン化」および「支線農道の拡幅・舗装」
・期間は10年程度
【質 問】
①特別賦課金
①この特別賦課金は、土地ではなく、長期前払費用または
繰延資産として計上し、償却可能か?
②償却可能であれば、償却年数は何年になるか?
③【土地改良事業のために支出する受益者負担金に
対する所得税の取扱いについて】にある賦課金の
必要経費算入額の区分計算の省略(省略計算)は適用可能か?
④この特別賦課金と経常賦課金は、共に課税仕入れ(経過措置)でよいか?
【参考条文・通達・URL等】
土地改良事業のために支出する受益者負担金に対する所得税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/680130/01.htm
法人税法基本通達8-2-3 繰延資産の償却期間
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
消費税法基本通達5-5-6 公共施設の負担金等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm
2026年4月9日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・設立第1期・特定新規設立法人に該当し課税事業者・老人ホームとして利用している建物を中古で取得し、 引き続き老人ホーム運営会社に賃貸・建物売主は免税事業者・売買契約書に、建物代金198,000,000円・建物に係る消費税額0円と記載あり・課税売上割合0%(老人ホーム家賃のみ)、個別対応方式【質 問】上記前提において、建物は居住用賃貸建物に該当し、その仕入税額控除は不可であるものと考えております。売買契約書に「建物に係る消費税額0円」と記載してある場合でも、下記仕訳のように、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置により仮払消費税を仕入税額相当額の80%認識し、繰延消費税額等として償却してもよろしいでしょうか?それとも、198,000,000円全額を建物として認識すべきでしょうか?建物 183,600,000 / 預金 198,000,000仮払消費税 14,400,000【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/03.htm
2026年4月9日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】携帯型無線機を15台購入しました。1台当たり税抜53,300円で、15台合計で税抜799,500円となります。他に登録局の免許申請サポート費用が発生しています。【質 問】取得価額の判定は通常1単位として取引されるその単位ごとに判定することとされているかと思います。ただ、それ単体では本来の機能を発揮できないものに関しては、機能を発揮する単位で判定を行うものとされていると理解しています。無線機については通常1台を1単位として取引されるものですが、1台だけでは無線機としての機能を発揮するとは言えない部分があるかと存じます。①判定単位この場合、無線機15台を一式として使用する前提で購入しているのであれば、15台を1単位として固定資産計上することが望ましいでしょうか?あるいは1台ごとの判定として一括の費用計上が可能でしょうか?②耐用年数固定資産計上が必要な場合、耐用年数は「電話設備その他の通信機器-その他のもの」として10年でよろしいでしょうか?③免許申請サポート費用登録に係る費用として取得価額に算入しないこととしてよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し。
2026年4月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種・業態:訪問販売【質 問】以下の場合、業務委託が外注となるか給与となるか、についてご教示いただけますと幸いです。1、営業代行の業務委託(前提)・契約書上は業務委託契約・役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうかに 関しては契約書上に明記なし・事業主が作成した営業先のリストを委託先に渡すが 詳細な活動は一任している、ただし営業代行のため ビジネスアワー中の活動を指示している・委託先は事業主所有の車両を利用して営業・委託先は会社名義の名刺を用いて営業活動を実施・報酬は成果に連動(売上に連動)2、テレアポの場合(前提)・契約書上は業務委託契約・役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうかに 関しては契約書上に明記なし・事業主が作成したテレアポ先のリストやトークスクリプトを委託先に渡す・テレアポのためビジネスアワー中の活動、 週10時間~20時間の稼働を指示している・委託先は自己所有の携帯電話を利用・報酬は時間給、アポ獲得の場合に成果報酬【参考条文・通達・URL等】法令等法令解釈通達第1節 個人事業者の納税義務https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
2026年4月8日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先でBVIに現地法人を設立した方がおりまして、以下の日本法人Aの日本の法人税申告における外国子会社合算税制の検討をしております。概要は以下の通りです。・日本法人A(株主 日本在住の日本人のa100%)事業内容は暗号資産取引aは日本法人A及びBVI現地法人Bの社長・BVI(ヴァージン諸島)に設立された現地法人B(株主 日本法人A 100%)事業内容は暗号資産取引BVI現地には事務所等の固定的施設はない。現地スタッフ等もいない。日本法人のa社長が、日本で暗号資産取引を行っている暗号資産取引は日本やアメリカの大手取引所に法人名で口座をつくり、そこで実施しているBVI現地での法人Bに対する法人税率は0%収益は暗号資産の売買収入のみBSに計上されている資産も基本的には口座への預け金と暗号資産のみ・私自身の検討①内国法人Aが50%超の株式を有しており、現地法人Bは外国関係会社に該当する②受動的所得はないため、キャッシュボックスには該当しないと考えられる③現地に固定的施設はなく、現地で事業の管理運営も、上記事実に照らせば行っていないと考えられ、ペーパーカンパニーに該当する(疑問点①)④経済活動基準 ・事業基準⇒暗号資産の売買のみが事業であり事業基準を満たさない(疑問点②) ・実態基準⇒現地に固定的施設がないため、基準を満たさない ・管理支配基準⇒a社長は現地にいくことはないため、基準を満たさない ・所在地国基準⇒現地で事業を行っているとは整理しづらく、基準を満たさない(疑問点③)⇒ペーパーカンパニーかつ租税負担割合27%未満のため、会社単位の合算課税の対象となるもしくは⇒経済活動基準のいずれかを満たさない、かつ、現地の租税負担割合が20%未満のため、会社単位の合算課税の対象となる【質 問】・ご質問疑問点①:本件のような事業実態からすれば、ペーパーカンパニーに該当する可能性が高いでしょうか。疑問点②:暗号資産取引は経済活動基準のうちの事業基準は満たさないでしょうか。疑問点③:本件のような事業実態からすれば、所在地国基準を満たさないでしょうか。疑問点④:ペーパーカンパニーで判断するにしろ、経済活動基準の方で判断するにしろ、本件現地法人Bについては、内国法人Aの申告において、会社単位の合算課税が必要という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月8日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】日本にPEがない外国法人が日本に所有する不動産を売却する場合【質 問】日本にPEがない外国法人が日本に所在する不動産を売却する場合、下記の手続きでいいでしょうか?納税管理人の届出外国法人の事業開始届出(不動産譲渡前まで)青色申告承認申請(事業開始届出と同時に)消費税課税事業者の届出(居住用不動産でない場合、事業開始届出と同時に)会計帳簿の作成(日本の不動産譲渡に関する部分のみ)【参考条文・通達・URL等】法人税法146条他
2026年4月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・不動産売買及び賃貸を行っている法人です。・3事業年度前に建物付土地を購入しました。・購入時の売買契約書には、消費税の記載がなく、 建物の価値はないと理解しています。・売却しようとしましたが、売り手がつきませんでした。・現事業年度で、当該土地に木造の賃貸物件を建築し、 居住用物件として、賃貸借を開始します。・建築費用は前期以前より支出していますが、 完成が現事業年度であるため、支出した金額は資産計上をしています。・建築の際に、既存建物の取り壊し費用及び残土処分費用が発生しました。【質 問】当該取壊し費用及び残土処分代は、土地の取得価額にしなければいけないのでしょうか。ご見解を教えてください。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-3-6
2026年4月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】1.非居住者が代表取締役の株式会社を設立した2.設立時点では役員報酬について支給決定などしなかった3.代表取締役は経営管理ビザ取得後に来日した4.来日後、本格的に事業活動を開始し、役員報酬の支給開始を決定した5.ただし、支給開始の決定日は法人設立日から3ヶ月を経過した後であった【質 問】来日して業務を本格開始したことが、法人税法施行令第69条第1項第1号に規定する**「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」に該当し、設立から3ヶ月経過後の改定であっても定期同額給与(法法34条①一)として損金算入が認められるか?**【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】新設分割により設立された分割承継法人であり、以下の前提となります。・分割方法:新設分割・第1期:6か月決算・現在:第2期【質 問】①新設分割による分割承継法人であっても、賃上げ促進税制の適用は可能でしょうか。(事業譲渡や会社分割に該当するケースでの取扱い)②第2期において賃上げ促進税制を適用する場合、前事業年度(6か月)の数値の取り扱いについて、以下いずれの方法によるべきでしょうか。(案1)前事業年度の金額を、適用事業年度の月数に合わせて月割調整する方法(案2)前事業年度に含まれる各月について、分割法人から承継した従業員に係る給与支給額を月別に集計し、その合計額を基礎とする方法適切な調整方法をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第27条の12の5第14項、同第20項
2026年4月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 03781] 売買目的有価証券の評価損益についてと同様の質問です。株式会社A(完全子会社Bを吸収合併後 最初の決算期)経理部門での窓口担当者はいますが、専従の担当とまでいえる社員や専従部署はありません。会計上の勘定科目は、流動資産の「有価証券」としており、特別な勘定科目は設けていません。【質 問】期末で、会計上として評価損益を計上すべきかどうか?会計上で計上した場合、税務上の別表4で会計上の評価損は加算、会計上の評価益は減算すべきか?翌期の洗替の必要性は?以上 ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法61-3、法33-3
2026年4月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社(事業会社)は数年前に適格株式移転で100%親会社のAHD(持株会社)を設立しました。その後AHD社は、A社株式の14%を提携先へ譲渡しました。AHD社は純粋持株会社で従業員はいませんが、役員は全員A社と兼務しており、A社グループへの指揮等をしています。従って、AHD社とA社は、AHD社設立時より継続して支配関係があります。現在AHD社(繰越欠損金有)を無くす方向で検討しています。その場合の組織再編形態に応じた適格非適格及び繰越欠損金の引き継ぎに関して下記解釈でよいかご教示ください。なお、いずれも金銭不交付要件は満たすものとする。【質 問】AHD社とA社の関係において、継続して支配関係があることから①AHD社がA社を吸収合併する場合は、A社の従業者、事業は引き継がれるため適格合併となる。②A社がAHD社を吸収合併する場合は、AHD社の従業者、事業が引き継がれる限りにおいて適格合併となり、AHD社の繰越欠損金は引き継がれる。③A社とAHD社が株式交換をすることにより、A社がAHD社の完全親法人となる場合、AHD社の従業者、事業が引き継がれる限りにおいて適格株式交換となる。その後A社がAHDを合併する場合、完全支配関係があるため適格合併となり、AHD社設立当初から支配関係があるため、繰越欠損金は引き継がれる。④A社とAHD社が株式交換をすることにより、A社がAHD社の完全親法人となる場合、株式交換が非適格株式交換の場合、株式交換時においては時価評価されるがその後A社がAHDを合併する場合、完全支配関係があるため適格合併となり、AHD社設立当初から支配関係があるため、繰越欠損金は引き継がれる。⑤A社とAHD社が株式交換をすることにより、A社がAHD社の完全親法人となった後に間をおかずにAHD社が解散清算する場合、AHD社の繰越欠損金は、A社による支配期間が足りないため引き継がれない。【参考条文・通達・URL等】https://leveragesma.jp/article/2666/https://toranomaki.cpa-furuhata.com/loss/takeover
2026年4月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 03781] 売買目的有価証券の評価損益についてと同様の質問です。株式会社A(完全子会社Bを吸収合併後 最初の決算期)経理部門での窓口担当者はいますが、専従の担当とまでいえる社員や専従部署はありません。会計上の勘定科目は、流動資産の「有価証券」としており、特別な勘定科目は設けていません。【質 問】期末で、会計上として評価損益を計上すべきかどうか?会計上で計上した場合、税務上の別表4で会計上の評価損は加算、会計上の評価益は減算すべきか?翌期の洗替の必要性は?以上 ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法61-3、法33-3
2026年4月8日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 06844] その他の有価証券の法人税法上の評価方法と同様の質問です。・3月決算法人・設立当初から有価証券を所有しており、当初は売買目的有価証券として、 決算時には時価により評価し、評価差額を営業外損益に計上し、 法人税を計算しておりました。・ここ数年は、所有目的が配当を目的とした長期保有目的に変更になっているので、 その他の有価証券として、今期の途中において、区分変更することを検討しております。・区分変更した場合には、その時点における時価にて評価をし、評価差額は営業外損益に計上。 その後の決算時点では、区分変更時の時価評価の金額のままで評価差額は認識しない予定です。【質 問】その他の有価証券は、取得原価で評価することになっていると思いますが、ただし、「その他価格公表有価証券」に該当すれば時価で評価することになると思います。「その他価格公表有価証券」とは、「有価証券の売買の価格または気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格が有価証券の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表する者によって公表された価格または気配相場のある有価証券」。①そこで、この「その他価格公表有価証券」とは、 一般的に上場されているような「JAL」「ソフトバンク」「みずほフィナンシャルグループ」など、 これらの銘柄の有価証券についても該当するものなのでしょうか?②また、該当するとしたら、配当目的で長期所有していたとしても、 売買目的有価証券と同様に時価で評価し、 評価差額は、税務上、益金又は損金として認識しないとならないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・A所有の土地建物につき、建物(集合住宅)は賃貸・R5に相続時精算課税贈与でAの子Bへ贈与、賃貸は継続・R7にA死亡【質 問】1、贈与後、BからAへ地代の支払がない場合において、借家人の土地に対する権利は変わらないものとして相続時の土地評価は、「貸家建付地」評価で良いでしょうか?2、仮にBからAへ地代(固定資産税の2-3倍)がある場合、上記1の答えは変わりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.hiromichi-tax.com/donation-of-building-only/
2026年4月8日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①5筆の地続きの土地相続です。②うち3筆には相続人である子の建物があり、使用貸借です。③残り1筆ずつに貸家がありますが、空家で取壊し予定です。④土地は全て使用貸借の子が取得します。【質 問】取得者が同一で、使用収益としても一体なので、5筆全てを一区画の土地として評価でよろしいでしょうか?また、5筆一体とした場合、「地積大の土地」になるので、地積大として評価減が可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 7-2 評価単位https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2026年4月8日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人A(資本金1,000万円)は内国法人B(資本金1億円)に発行済株式の100%保有されており、内国法人Bは内国法人C(上場会社)に発行済株式の100%を保有されている。いずれの法人も3月決算である。・内国法人Aは2025年3月期中に退去したとある店舗の敷金約3.5百万円の返還を求めたが、貸主から敷金を返還してもらえなかったため、訴訟を提起した(貸主は既に次のテナントに対して貸付を行っており、債務者の資産状況に問題はない認識)。上記状況を受けて、内国法人Aは2025年3月期に会計上、敷金未返還分全額である3.5百万円を敷金勘定から破産更生債権等の勘定科目に振り替えたうえで、当該破産更生債権等全額に対して貸倒引当金を計上した(税務上は当該貸倒引当金繰入額を全額否認している)。・この度、貸主と和解することとなり、3百万円が和解金として支払われることとなった。【質 問】上記前提をもとに、以下の点について確認させてください。【法人税】2026年3月期中に和解金3百万円が貸主から振り込まれた場合、内国法人Aにおいて以下の仕訳を計上する想定です。預金3百万円/破産更生債権等3百万円 →和解金の入金貸倒引当金3百万円/貸倒引当金戻入益3百万円 →貸倒引当金の戻入(入金分)貸倒引当金0.5百万円/貸倒引当金戻入益0.5百万円 →貸倒引当金の戻入(未回収分)貸倒損失0.5百万円/破産更生債権等0.5百万円 →未回収分を貸倒損失へ振替この場合、貸倒損失0.5百万円については法人税基本通達 9-6-2、9-6-3の要件を満たさず、税務上は全額社外流出処理となる理解でよろしいでしょうか。【消費税】上記貸倒損失については下記法令に規定する貸倒損失には該当せず、不課税取引となる理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達 9-6-2、9-6-3・消費税法39、消費税法施行令59、60・消費税法規則18、19・平6改正法附則7、10、19・平24改正法附則2、5、12
2026年4月8日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】・法人A(既存株主は代表者個人甲100%)が増資を検討しています。・法人B(法人Aの取引先で法人A及び代表者甲と同族関係はありません)が出資し、増資後の出資割合は、代表者甲70%・法人B30%程度にする予定です。・法人Aの一株当たりの金額は、①原則評価(法基通9-1-14)130,000円、②いわゆる額面金額 50,000円、③配当還元 25,000円となっています。【質 問】増資時の一株当たりの単価を、①原則評価 130,000円、②いわゆる額面金額 50,000円、③配当還元 25,000円のいずれかとした場合、それぞれ法人A、法人B、代表者甲において何らかの課税関係は生じるでしょうか?増資後の出資割合が法人B30%であるので、配当還元がいわゆる時価とみなされ、配当還元未満でなければ有利発行とはならず法人Bに受贈益は発生せず、また、例えば額面金額のような配当還元を超える金額であっても、増資の出資者は法人であるため、代表者甲にみなし贈与の適用はなく、所得税の課税関係もないと考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nbs-nk.com/column/detail.php?id=177[soudan 03343] 増資時の高額引受の課税関係について[soudan 06624] 同族会社における増資時の出資単価(時価)についての課税上の取り扱い
2026年4月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】合同会社で資本金は10万円。ソシアルダンス教室を経営しダンスレッスン講師業をしている。役員は代表1人のみ。株主も同じ者で1人。代表が役員として講師をしていて、外注講師として2名が在職し外注費を払っている。3月決算の法人で進行期は第3期目で消費税は免税である。進行期のR7.11月末で解散しR8.3月に結了登記する予定である。解散する理由は均等割りなどの納税が苦しいため個人成りするからである。B/S勘定の主なものR7.11月末現在で建物 1,100万円(賃借事務所の内装工事代)役員借入金 2,500万円第三者借入金 266万円政策金融公庫借入 1,768,000円がある。R7.4.1~R7.11.30(進行期)期首の繰越欠損金は1,430万円R7.4.1~R7.11.30(進行期)の業績は税引前400万円の赤字。【質 問】上記の前提条件のもとに今月申告(解散事業年度)にあたり債務免除益の計上の処理であっているかのご相談です。下記に具体的に相談内容を記載します。①政策金融公庫からの借入金1,768,000円は担当者に確認したところ、個人へ引継ぎが可能とのことだったので借入金/債務免除益と処理していいか?②建物(内装工事代)1,100万円は個人へ引継ぎ消費税も免税なので役員借入金/建物と処理していいか?③第三者借入金も個人へ引継ぐため①と同じく借入金/債務免除益としていいか?④債務免除益として役員借入金は処理するが債権放棄確認書などの書類を代表に署名してもらったほうがいいか?⑤R7.4.1~R7.11.30(進行期)の解散事業年度は①から④の処理をすると債務免除益が1,510万円となり欠損金1,430万円があるため課税所得は約84万円となるが今月解散事業年度の申告をするのあたり留意しておいたほうがいい事項があればご教示願いたい。清算事業年度の注意事項もございましたら重ねてご教示願いたい。ご相談内容は以上ですが、基本的なところだと存じますがどうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年4月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 02733] 有価証券の保有区分についてと同様の質問です。□上場株式を保有(市場で時価で売却できる有価証券)□短期で売却することは考えおらず、長期的に保有し、 配当金を受領することを目的としている【質 問】市場で時価で売却できる上場株式ですが、会社のポリシーとして、長期的に保有し、配当金受領を目的として保有している場合、「その他有価証券」に区分し、期末の時価評価方法に「原価法」を採用しても問題ありませんでしょうか。市場でいつでも売却できる有価証券のため「売買目的有価証券」として「期末時価評価」とする必要はないかを懸念しております。【参考条文・通達・URL等】http://www.ootaka.or.jp/tax/tax021.html
2026年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 06663] 売買目的有価証券の期末評価替えについてと同様の質問です。売買目的有価証券を保有する株式会社です。【質 問】売買目的有価証券の期末評価損益の計上にあたっては、損金経理又は益金経理することなく、別表調整による期末評価損益の計上が可能と認識しておりますが、間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法61の3②
2026年4月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
非居住者です。
米国在住です。
日本人です。
日本に駐車場があり、年1回確定申告しています。
年300万円弱の収入です。
納税管理人の届出をしていません。
【質 問】
いつも大変お世話になっております。
国内に、ご兄弟がいらっしゃって、ご兄弟が医師をしています。
本人は米国に居住し仕事をしています。
米国に住まいがあります。
非居住者です。
この方は、日本国内に駐車場があるため、年一回、
賃料の確定申告をお手伝いしています。
ただ、納税管理人の定めをおかず、住所を弟の
住所、本人の名義で所得税の申告をしています。
R7年では所得が少ないため基礎控除は非居住者の
58万円で計算しました。
この方から連絡があり、両親から相続した上場株式が
上場廃止になり強制買取があり、
株式を譲渡したと連絡がありました。
上場廃止後の株式の譲渡のため、非上場株式の譲渡になると思います。
質問ですが、
上場廃止に伴う非上場株式の譲渡は日本に恒久的施設(駐車場)があるため、
R8年の確定申告時に申告が必要なものなのでしょうか?
それとも現時点で申告が必要なものでしょうか?
それとも非居住者のため日本では申告が不要、
米国で申告が必要なものでしょうか?
非居住者の譲渡所得の申告ははじめてのためアドバイスいただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2873非居住者等に対する課税のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
2026年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】12月決算の同族会社 A決算時の持株比率代表取締役 甲 80.3921%取引先法人 乙 19.6078%甲と乙は同族関係者ではない原則的評価による株価 240,000円(令和8年の路線価、類似業種比準価額が未発表のため仮)配当還元価額 50,000円【質 問】基本的な質問で恐縮です。A社が乙を引受人とする第三者割当増資を実施します。増資後の持株比率甲 50.0763%乙 49.9236%乙による1株あたりの株式の発行価額を、配当還元価額である50,000円とした場合、課税上の問題はないでしょうか。また、原則的評価による価額を発行価額とした場合、課税上はどうなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】食品の卸売業【質 問】会社で福利厚生としてランチ補助制度を考えています。補助のルールは以下の通りです。・部署を超えた社員同士の交流を図るため、他部署の社員同士の3~4人での利用を基本とする・同じメンバーで2回以上利用はできない・3か月内に最大3回利用可能で一人当たり1回1,500円を上限として補助・申請は経費精算として会社から社員へ振込みこちらの制度が給与として課税されないためには以下の修正が必要になるかと考えます。①1回1,500円までの補助という定めでは補助割合が不明で50%以上の補助になる可能性がある。 よって上限額に加え、補助割合が50%以上とならないことも要件とする②現物支給では全額が給与課税となってしまうので、現物支給もしくは食事用カードを利用する以上の他に給与課税を回避するために修正すべき点はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】①内国法人の本店所在地を移転したい②代表取締役の日本人(他の取締役も)は、現在海外居住③本店所在地を国内のバーチャルオフィスで契約④バーチャルオフィス変更後に本店住所の移転登記【質 問】①現在、国内に本店がある法人住所について、バーチャルオフィスに移転したいと思っております。②代表者及び他の取締役は海外居住者です。③バーチャルオフィス契約にあたり、身分証明として本人の国内の住民票を求められており、代表者について実家の国内住所で住民票登録を行いたいと思っております。④バーチャルオフィス契約後、住民票を海外の住所に異動(戻したい)する。⑤この場合、代表者については、1/1に住所がないため、住民税の課税はない。⑥国民健康保険、国民年金は数日でも転入したので課税(賦課)発生する、 という理解で合ってますでしょうか?⑦一時的なものなので、⑥については何か手続きをすれば課税(賦課)が免れるものなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年4月7日

