[soudan 11233] 1名だけ期首改定の場合の定期同額給与
2025年5月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

6月末決算法人

8/28開催予定の定時株主総会にて退任予定のA代表取締役について、

5月開催の臨時取締役会にて以下の通り役員給与の改定をする予定。

前回定時株主総会後の給与支給日より5/25支給まで 月800,000円

6/25支給 月800,000円 自主返納 400,000円

7/25支給 月400,000円

8/25支給 月400,000円(最終給与)

A代表取締役以外の役員の給与改定の時期は8/28の定時株主総会

及び同日開催の取締役会にてその年度の役員報酬の額を決定し、8/25予定。

A代表取締役の退任決議及び新代表取締役の就任決議も定時株主総会の予定。


減額の理由はA代表取締役が6月に他社へ使用人として転職するので

当社での代表取締役の職務専念義務を解除するため。


【質  問】

A代表取締役だけ臨時取締役会にて7/25支給の給与より減額をし

ほかの役員は定時株主総会にて役員給与の改定をしますが、

全ての役員給与について定期同額給与の要件を満たしていると考えて良いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第34条第1項第1号

法人税法施行令第69条第1項第1号



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