[soudan 11292] 簡易課税の事業区分について
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・内装工事業を営む法人
・給水配管工事の請求書の記載内容
1.給水工事 一式
2.材料費 一式
3.水栓 一個
4.浄水器カートリッジ 一個

【質  問】
前提のような請求をしている場合の簡易課税の事業区分を教えてください。
①前提1に関しては、原材料の支給の有無で3種又は4種に該当すると思いますが、
2~4の材料費等のように別途請求をしている場合は、
原材料の支給を受けたという判断になるのでしょうか。
②前提2~4について、材料費等として請求はしていますが、
自身で材料やカートリッジの仕入を行っている場合は、
小売業として2種に該当するのでしょうか。
それとも前提1と同じ3種又は4種の事業区分になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm



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