税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①令和7年5月1日に資本金1000万で設立した新規設立法人で、
同時に適格請求書発行事業者の申請をしたため納税義務あり。
②設立から令和7年6月30日までは休止中。令和7年7月1日から事業開始。
【質 問】
・令和7年6月30日までに資本金を1000万未満に減資し、
令和7年5月1日から令和7年6月30日で1期目を終了し決算。
・令和7年7月1日から同年9月30日を2期目とする。
この場合は基準期間なし、前事業年度が2カ月しかないため特定期間も無し。
・令和7年10月1日から令和8年9月30日を3期目とする。
この場合の基準期間は無し、特定期間は前事業年度が3カ月≦7ヶ月のため前々事業年度になる。
前々事業年度は2カ月間(休止中のため課税売上なし)
①以上の基準期間、特定期間の認識は間違いないでしょうか?
②2期目及び3期目は2割特例を受けることができるという認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_1.jpg
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