[soudan 11359] 社団法人の法人税法第57条の2 特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用
2025年6月04日

相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。


対象:社団法人

税目:法人税

前提:

・理事3人の社団法人

・R5年度は事業をしていたが、R6年度から休眠していた

・繰越欠損金がある

・理事が変わり、事業を再開する


【質問】

社団において、法人税法57条の2の「支配日」の考え方を教えてください。

社団には株式会社のような出資がないので、

出資の100分の50を超えるか否かの判定はできません。

理事が3人なので、それぞれが全体の3分の1を所有しているとみなして判断するのでしょうか?

もしそうであれば、3人の理事全員が新しい理事に変わったとしても、

50%を超えて所有するものがいないので、欠損金の繰越の不適用にはならない

(つまり、前の理事の時代から繰越されてきた欠損金を引き継ぐことができる)と考えて良いでしょうか?


また、新しい理事のうち、2人または3人が親族関係にある場合

その親族で全体の3分の2または100%を所有することになり、

欠損金の繰越の不適用となりますか?


よろしくお願い致します。



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