税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産仲介・管理業
会社分割により親族外承継(オーナーから株式買取)をする。
株式買取と同時に当該社員(勤続20年の使用人兼務役員)が代表取締役に就任する。
代表取締役に就任するにあたり使用人期間の退職金を支給したいと考えている。
当該社員が使用人兼務役員に昇格したのは3年前だが、
その際に使用人時代の退職金の打ち切り支給は行っていない。
【質 問】
使用人兼務役員が使用人としての職務を有しなくなる場合において、
使用人兼務役員であった期間にかかる退職給与として
支給した金額があるときは原則として
役員給与として取り扱われるところでありますが、
法人税基本通達9-2-37但し書きにおいて
例外的に退職給与として認められる要件が挙げられています
その但し書き(2)において使用人としての
退職給与規程に基づいて計算されていることが
退職給与として扱う要件の一つとなっていますが、
この法人は小規模なため退職給与規程が存在しておりません。
過去の退職者への退職金支給は現経営者による
さじ加減で決定してきた経緯があります。
上記のような状況で、親族外承継する使用人兼務役員が代表取締役に就任するにあたり、
使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して
退職金を支給したいが退職給与として損金算入が可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-37
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!