[soudan 11190] 役員の出向負担金の扱い
2025年5月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
A氏はX株式会社の代表取締役です。
一般社団法人Yを設立して、A氏が代表理事になりました。
社団Yより、A氏に報酬を支払うにあたり、
社団Yでの社会保険に加入手続き・源泉徴収手続きが煩雑なため、
X㈱から社団Yへ出向契約を締結し、出向負担金を社団YからX㈱へ払い、
X㈱からA氏へ出向負担分も併せて払います。

【質  問】
役員は委任で雇用ではないため、出向ができないと社労士に言われました。
ただし、タックスアンサーNO.5245にて出向先が役員の扱いがございます。
こちらには出向元が役員の旨は書いておりませんが、当該出向契約が、
出向元にて役員であるために無効とされた場合には、
当該出向負担金の扱いはどうなりますでしょうか。
なお、出向の目的は出向先での教育能力開発ですが、
実態は社団Yでの源泉徴収義務や社会保険加入手続きを回避となります。

【法人税】
①社団Y側
社団YがX㈱へ支払う出向負担金は寄付金となりますか。
それともX㈱が立替払いした役員報酬の精算として
社員総会決議や定期同額給与の要件を満たす限り、損金で問題ないでしょうか。

A氏は実際に社団Yで代表理事として働き、事務作業も行っており、対価として相当です。

②X㈱側
支払う出向負担金相当額の役員報酬は、X㈱での業務の対価の実態がないため
架空人件費になるのでしょうか。
それとも雑収入があるため、その分の役員報酬となり、
架空人件費にはならず損金となりますでしょうか。

③X㈱で出向負担金を上乗せして支給する際は、
出向という職務内容に重大な変更として臨時改定事由に該当しますでしょうか。
(もちろん出向契約が否認されれば、臨時改定事由もなしとなる)
出向契約を締結して1ヶ以内に臨時株主総会の決議を行いますが、
A氏が社団Yで代表理事に就任しているのは出向契約締結よりも10ヶ月前になります。
A氏の働き方の実態で臨時改定事由が発生したとみるのか、
それともX㈱から見て、新たに出向契約が生じて結果、
臨時改定事由が生じたとみるのかどちらになりますでしょうか。

【所得税】
④A氏側
いずれにせよ、給与所得でよろしいでしょうか。

⑤社団Y側
上記①にて寄付金でなく、立替払いの役員報酬となった際に
源泉徴収徴収義務はどうなりますでしょうか。
X㈱側ではY社とX㈱の合算額で源泉徴収税額の計算をしておりますが、別々となり、
X㈱では過誤納となり、社団Yでは源泉徴収漏れとなるのでしょうか。

⑥源泉徴収税額の立替払いについて
家賃の支払いで非居住者オーナーの際の源泉徴収について、
借主は源泉徴収せずに全額支払って、管理会社が源泉徴収税額を代わりに納付してくれたことがあります。

実際に払った証拠として源泉徴収高計算書の納付書の控えを管理会社に請求しましたが、
他の源泉徴収分もあり総額で個別金額は分からなかったため、
総額の内訳一覧も請求しましたが、借りている分のみ開示で、他は黒塗りの一覧表でした。
この様な立替払いは税務上問題あるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm



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