[soudan 11261]自己株式を遺贈で取得した場合のみなし贈与
2025年5月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社Aの株主構成は以下の通りです。
株主甲:66.7%(代表取締役)50歳 先代社長の後妻の子
株主乙:33.3%(代表取締役)60歳 先代社長の実子
甲乙とも後継者となる子がいません。お互いの配偶者や親兄弟は事業に関わっていないので、
どちらかに相続が発生した場合には会社に遺贈する旨の公正証書を作成します。
【質 問】
この場合の課税関係について教えてください
①準確定申告でみなし譲渡の申告の際、譲渡価額は原則的評価を基準に、
低額譲渡に抵触しないよう、1/2超の金額での申告でよいでしょうか。
②残存株主には確実に1,100,000を超えるみなし贈与が生じます。
みなし贈与のリスクについてはよく 拝見しますが、
実際に贈与の申告を行うことはありますか?
その際は相続税基本通達9-4で算出するということでしょうか?
③考え方として、①+②の合計と、遺贈先を法人ではなくお互い(AはBに、BはAに)に
遺贈するとしたときの相続税額との比較を検討すべきかと考えますがあっていますか?
ほかに考慮すべき点はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
自社株評価Q&A:清文社P349-362
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