税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
取引相場のない株式の純資産価額方式における建設仮勘定の相続税評価額について
【質 問】
相続税・贈与税における財産評価を行う場合、家屋(建物)は
原則としてその固定資産税評価額に1.0を乗じた金額かと思います。
一方、建設途中の建物には固定資産税評価額が算定されていないため、
国税庁の財産評価基本通達に基づき、工事にかかった費用総額(費用現価)の
70%に相当する金額により評価を行うことになるかと思います(財産評価基本通達89、91)。
取引相場のない株式の評価を行う場合に、評価日において会社が保有する
建設途中の建物についても上記の方法に準じて、貸借対照表の建設仮勘定の
金額に70%を乗じて評価額を算定すると認識しているのですが、相違ないでしょうか。
また、建設仮勘定の評価を初めて評価するのですが、
評価時に留意する点があれば、ご教示いただけますと幸いです。
少し懸念しているのは、会社の決算期末月が仮に2月で、評価月が9月の場合、
資産および負債に著しい増減がないことを条件として、仮決算をせずに、
直前期末の決算数値を使用できるかという点です。私見では、
貸借対照表の建設仮勘定の金額に70%を乗じて直前期末における評価額を
使用しているのであれば、税務調査で指摘されるほどではないと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
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