[soudan 11291] 小規模宅地の特例(父 死亡後み7に母も死亡。ひとり息子が相続の場合)
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
いつも大変お世話になります。
標題の件、下記ご教示頂けますでしょうか。

【状況】
 父 令和6年12月18日 死亡 新宿区のご自宅(持ち家)で死亡
 母 令和7年1月24日  死亡 新宿区の上記ご自宅で死亡
 相続人  一人っ子の長男    世田谷区の賃貸物件にお住まいです。

【小規模宅地の要件】
 特定居住用宅地等の要件の中にある「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の取得者がいわゆる
「家なき子」とは、次の要件をすべて満たす場合かと思います。
 (1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
 (2) 被相続人に配偶者がいないこと。
 (3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人

  (相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
 (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または

  取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に

  供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
 (5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
 (6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

【質  問】
 今回の相続の場合、最終的な相続人はご長男おひとりです。
相続の流れとしましては、先ず父の一次相続においては、法定相続分で登記や預金等の分割を行い、

母の二次相続では、相続人がご長男おひとりで分割協議を行う必要がございませんので,
ご長男が全て承継、という流れではないかと考えております。
その流れで合っていますでしょうか?
一次相続においては法定相続分以外の承継は出来ないか、
という疑問でございます。例えば、父の相続財産を母を通さず、
そのままご長男に承継できないかという疑問でございます。
二次相続時点でもし相続人が複数人いれば、遺産分割協議が必要なので、

一次相続では法定相続分でなく分割協議で決めることになるので、色々なバリエーションが可能だけれども、
二次相続で相続人がおひとりの場合は、法定相続分でしか分割できない、
というような内容を以前書籍等で見た記憶があります。
民法907条に絡めてなのですが、民法の907条で言うところの共同相続人というくだりは理解できるのですが、

一次相続が相続人が複数かおひとりかの違いで、おひとりの場合法定相続分に縛られてしまうというのは、

なんとなく釈然としない、というやや感覚的な疑問でございます。

 次に一次相続が、法定相続分でしか相続出来ないという前提での質問なのですが、

一次相続では、父が死亡時に関しては、法定相続分での相続となり、遺産分割はございませんので、
母の法定相続分2分の1に関しては、小規模宅地の特例を受けることは不可。
ご長男も同じ理由と且つ、父は死亡時に配偶者(母)がいたので上記(2)の要件に抵触しますので、

家なき子特例も使えず、小規模宅地の特例の適用は不可。

一次相続では、結果小規模宅地の特例は全て使えない、という理解で合っていますでしょうか。
 母の二次相続に関してですが、ご長男は上記(1)~(6)の要件に合致すれば、

母の所有している持分(父が所有していた不動産の2分の1)に関しましては、小規模宅地の特例の対象と考えて宜しいでしょうか。

 また、まだ現状把握が精査出来ていない状況もございまして
母死亡時は、ご自宅居住と相続人からはうかがっておりますが、
仮に父の死亡前に母が施設等に入居していましたら、ご自分所有の自宅には居住していたことになりませんので、

「居住の用に供されていた宅地」には該当しないのではと考えております。
死亡時に老人施設等に入居していてもOKという規定は存じ上げていますが、母の所有期間は短く、

その間は取得してから死亡時まで施設に入居されてた場合、
居住していたことになるのかどうか、という疑問でございます。
母の相続開始が短期間ということもあり、入退院を繰り返していたかもしれませんので、事実確認等は行っていく所存でございます。
所感をお伺いできれば幸甚でございます。

 疑問点ばかりで、うまく状況や質問を整理できなくて申し訳ございません。
ご教示頂ければ幸いでございます。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC907%E6%9D%A1
 (民法907条) 



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