[soudan 11387] 前面宅地に地役権が設定されている場合の、土地の評価方法
2025年6月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
甲が所有する評価対象地(土地A)は、直接公道に接していません。

土地Aと公道の間にある土地B(前面宅地)は
親族が所有しており、甲の所有ではありません。
土地B(前面宅地)には、以下の内容で地役権が設定されています。

 目的:通行
 範囲:全部
 要役地:土地A

前面宅地に地役権が設定されているため、
土地Aは無道路地には該当しません。

【質  問】
土地Aの評価にあたり、前面宅地をかげ地として
不整形地補正を行うことは可能でしょうか。

不整形地補正が可能な場合、
間口狭小補正率表や奥行長大補正率表の間口距離は、
前面宅地である土地Bの間口距離を使用してよろしいでしょうか。
(地役権が土地Bの全部を範囲としているため)

現在考えている具体的な評価方法を添付させて頂きます。
この評価方法で問題が無いかどうか、
ご教示頂きたくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
なし

【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_2.jpg



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