[soudan 11405] 弁護士業の着手金の計上可否について
2025年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・事件の受任になりそうな時点で、契約書と受任時の請求書を
同時に発行して契約書に印鑑をいただき、お金をいただくことにしていた
・実際には契約書と請求書を発行するところまではおこなったが、
業務に着手しないで、相手から口頭で契約しない旨連絡があった
【質 問】
・経理処理はどのようにすべきか、また書類保管等はどのようにすべきか
私見ー実際に業務に入っていないため経理処理は行わなくてよい。
契約書と請求書はそのまま保存し、契約にならなかった旨を控え等に記載しておく。
気を付けるべきところがあればご教授いただければ幸いです
【参考条文・通達・URL等】
・特殊事情に係る所得税実務【改訂増補版】
(小田満著 税務経理協会)p.48-50
どうぞよろしくお願いいたします。
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