[soudan 11405] 弁護士業の着手金の計上可否について
2025年6月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・事件の受任になりそうな時点で、契約書と受任時の請求書を

同時に発行して契約書に印鑑をいただき、お金をいただくことにしていた

・実際には契約書と請求書を発行するところまではおこなったが、

業務に着手しないで、相手から口頭で契約しない旨連絡があった


【質  問】

・経理処理はどのようにすべきか、また書類保管等はどのようにすべきか

私見ー実際に業務に入っていないため経理処理は行わなくてよい。

契約書と請求書はそのまま保存し、契約にならなかった旨を控え等に記載しておく。

気を付けるべきところがあればご教授いただければ幸いです


【参考条文・通達・URL等】

・特殊事情に係る所得税実務【改訂増補版】

(小田満著 税務経理協会)p.48-50

どうぞよろしくお願いいたします。



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