[soudan 11070] 保険契約者変更
2025年5月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1当初保険契約
保険種類:終身保険
契約日:1999年2月1日
契約者:被相続人
被保険者:被相続人妻
保険金受取人:被相続人
保険料払込:払込期間10年間年払いにより
被相続人口座より引落
2契約者のみ変更
2009年10月に契約者のみ変更
契約者:被相続人→被相続人妻
3相続開始日
2024年10月1日
【質 問】
1相続開始時の解約返戻金相当額がみなし相続財産(生命保険契約に関する権利)として
被相続人妻の相続財産となる認識でよろしいでしょうか
2契約変更時から15年経過しているので契約変更に伴う
贈与税の消滅時効期間が経過しており今回の相続財産にも
ならないという判断はできませんでしょうか?
(被相続人の口座から保険料が引落されている事実も含めて)
前提の場合そもそも契約変更時には贈与税が
課税されないため贈与税の消滅時効の考え自体がありませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第3条第1項第3号
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
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