[soudan 11297] 米国年金を受給した場合の相続税申告について
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人は生前に20年ほどアメリカ勤務しており米国年金を受給していた。

相続開始時は、被相続人も相続人も国内に住所あり。

相続発生後、配偶者に死亡一時金が支給され遺族年金は、


相続開始後すぐに受給せず約2年後の配偶者が67歳から受給開始予定です。


【質  問】

1.米国遺族年金の受給権は、定期金に関する権利で相続税の課税対象になり、

年金受給者の余命年数に応じて年間受給額に複利原価率を乗じた額を評価額とするかと思いますが、

相続開始後すぐに遺族年金を受給しておらず、2年後の配偶者が67歳から遺族年金を受給する場合は、

どのように財産評価をするのでしょうか?

年間受給額は、67歳から受給する見込額でしょうか?

(見込額が不明な場合は、どうすれば良いでしょうか?)

余命年数は、現在ではなく、67歳からの余命で考えるのでしょうか?


2.アメリカから支給される死亡一時金は、日本の相続税は課税されますでしょうか?

米国年金と同様に、みなし相続財産になりますでしょうか?

500万×法定相続人の非課税の適用は、ありますでしょうか?


3.米国年金受給権が相続税の課税対象か裁判中かと思いますが、

仮に受給権が非課税となった場合は、申告期限後5年を超えても

裁判確定後2か月以内は、更正の請求が可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第3条第1項第6号



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