[soudan 11331] 居住用賃貸建物に該当するか否かの判断
2025年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・卸売業を営む法人
・法人名義で倉庫兼住居を建築
・住居部分は、業務委託者が住む予定
・業務委託者は株主でも役員でもない第3者である
・建築費用は1500万である
【質 問】
この場合において、住宅部分については、業務委託者へ無償で貸与する予定です。
従業員の社宅として利用する場合、無償社宅である場合、居住用賃貸建物に該当しませんが、
業務委託者へ無償貸し付けを行った場合、
この住居部分は、居住用賃貸建物に該当するのでしょうか?
法人側では、無償貸与とはいえ、税務上、
寄付金又は交際費 / 受取家賃 という仕訳が計上になる
かと思います。
仕訳上、受取家賃を認識するわけですから、
無償とはならず、有償による賃貸となり、
居住用賃貸建物に該当することになりますでしょうか?
ご教授くださいませ。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!