[soudan 11331] 居住用賃貸建物に該当するか否かの判断
2025年6月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・卸売業を営む法人

・法人名義で倉庫兼住居を建築

・住居部分は、業務委託者が住む予定

・業務委託者は株主でも役員でもない第3者である

・建築費用は1500万である


【質  問】

この場合において、住宅部分については、業務委託者へ無償で貸与する予定です。

従業員の社宅として利用する場合、無償社宅である場合、居住用賃貸建物に該当しませんが、

業務委託者へ無償貸し付けを行った場合、

この住居部分は、居住用賃貸建物に該当するのでしょうか?


法人側では、無償貸与とはいえ、税務上、

寄付金又は交際費 / 受取家賃 という仕訳が計上になる

かと思います。


仕訳上、受取家賃を認識するわけですから、

無償とはならず、有償による賃貸となり、

居住用賃貸建物に該当することになりますでしょうか?


ご教授くださいませ。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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