税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇内装工事業の法人で、平成の時代から簡易課税を選択しています。
〇令和5年10月1日にインボイスの登録をしています。
〇事業年度は5月1日から翌年4月30日。
〇売上 令和4年4月期 1400万円、令和5年4月期 900万円、令和6年4月期 800万円
〇消費税課税期間特例選択届出書、消費税課税事業者選択届出書は提出していません。
【質 問】
1.令和7年4月期は、2割特例を適用できますか。
基準期間(令和5年4月期)の売上高が1千万円以下であるため、
2割特例の適用を受けることができると思いますが、
確認のため質問させていただきました。
2.令和8年4月期も、基準期間(令和6年4月期)の売上高が1千万円以下であるため、
2割特例の適用を受けることができると思いますが、その認識で合っていますか。
3.令和9年4月期は、基準期間(令和7年4月期)の売上高が1千万円以下であれば、
2割特例の適用を受けることができると思いますが、その認識で合っていますか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 2割特例の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
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