[soudan 11295] 2割特例適用の可否、課税事業者選択不適用届出書の提出の必要性
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

(1)A社の状況は以下のとおりです。

①5月決算法人です。

②令和1年6月2日に設立しました。

③令和1年10月20日に税抜150万円の車両を購入しました。

④令和2年5月10日に消費税課税事業者選択届出書を提出しました。

⑤令和2年5月期の消費税申告において還付を受けました。

⑥令和3年5月期から令和5年5月期まで、税抜100万円以上の資産を購入していません。

⑦令和4年11月10日に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となりました。

⑧令和2年5月期から令和5年5月期までの全ての課税期間において、

 課税売上高は10万円以下で、全ての課税期間の消費税申告において還付を受けました。


(2)B社の状況は以下のとおりです。

①5月決算法人です。

②令和3年7月10日に設立しました。

③令和4年5月期の課税売上高は、300万円でした。

④令和5年5月期の課税売上高は、2,000万円でした。

⑤令和4年11月10日に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となりました。

⑥令和6年5月期(令和5年6月から令和6年5月まで)の課税売上高は、

 900万円で、令和5年10月から令和6年5月までの消費税申告において、2割特例を適用しました。

⑦令和7年5月期は、令和5年5月期の課税売上高が1,000万円を超えているので、

 消費税の計算は、本則課税を適用します。

⑧特定期間の給与等支払額は、全ての課税期間において1,000万円以下です。


(3)C社の状況は以下のとおりです。

①1月決算法人です。

②平成20年2月1日に設立しました。

③平成21年1月期から令和6年1月期までの全ての課税期間の課税売上高は、2,000万円以上でした。

④令和4年11月10日に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となりました。

⑤令和7年1月期の課税売上高は、900万円でした。

⑥特定期間の給与等支払額は、全ての課税期間において1,000万円以下です。


【質  問】

(1)A社は令和6年5月期と令和7年5月期において、

消費税の2割特例の適用を受けることができるでしょうか?

また、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出していないと

2割特例が適用できないという意見を聞くことがあるので、

今後、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しないことによるデメリットはあるのでしょうか?

(2)B社は令和8年5月期において、消費税の2割特例の適用を受けることができるでしょうか?

(3)C社は令和9年1月期において、消費税の2割特例の適用を受けることができるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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