税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A(3月決算)は投資事業有限責任組合へ出資を行っている
・投資事業有限責任組合の決算事業年度は10月から9月
・R07年3月にファンドが一部の持分を売却をしたことに伴って、
処分収益の分配が組合員に対して持分に応じて行われた。
・組合契約において、”処分収益”は”投資証券等について処分等により受領した金銭”と定められており、
無限責任組合員は当該処分収益について、組合持分割合に応じて分配を行うと定められている。
・ここでいう”処分”とは”投資証券等について売却その他の処分、取得、償還、償却、買受け、払い戻し、
又は弁済がなされること”と定義されており、今回、投資証券等の一部売却があったため、
無限責任組合員から組合員(法人A)へ分配が行われた。
【質 問】
①組合員である法人Aが収受した分配金は、
法人税法上は益金に算入すべきと思いますが、下記の考えで良いのでしょうか?
・法人Aの出資額 5,000円
・持分に応じた法人Aが収受した分配額 6,000円
※投資証券等の売却は全体の40%
法人Aは5,000円*40%=2,000円の持分を減らして
分配入金額6,000円△2,000円=4,000円を収益として計上。
普通預金 6,000 / 出資金 2,000
/ 収入 4,000円
②この場合、総額方又は折衷法により取り込むことで
4,000円は受取配当金の益金不算入の規定を受けることができるのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達14-1-,14-1-2
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!