税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人X氏が代表取締役かつ100%株主の株式会社A社があります。
・X氏の親Y氏が、この度A社の役員に選任されました。
・Y氏が住んでいる自宅を社宅とするために、当該自宅の貸主と下記の覚書を締結しました。
①借主をX氏からA社に変更する
②入居者はY氏で変更なし
新たな賃貸借契約書ではなく覚書とする経緯は
管理会社に借主の変更したい旨を伝えたら、手数料がかかるので、
一旦は覚書にして、更新の際に賃貸借契約書を変更してと言われたためです。
【質 問】
①この場合には、A社の社宅として、適正な社宅負担金を受け取れば、
給与として課税されないでよろしいでしょうか。
②仮に貸主の同意を得られずに、勝手に転貸借契約書
(貸主X・借主A社・入居者Y氏とした場合はA社の借上げ社宅として認められるのでしょうか。
なおX氏では、不動産収入と支払家賃が同額のため、不動産所得の確定申告はしません。
③上記①・②で認められない場合には、次回の更新の際に
賃貸借契約書で正式に借主がA社となります。
その場合には社宅として認められますでしょうか。
④借上げ社宅として認められる要件で、会社が物件を選ぶ必要はありますか。
上限金額の設定はありますが、社員が好き勝手に選べると
給与の代替え(いわゆるカタログギフトの考え)で給与課税となりますか。
A社は、社員が選んだのを、会社が承認するとなりますが、金額のみの判断で承認しております。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!