[soudan 11290] 借上社宅の名義について
2025年6月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

個人X氏が代表取締役かつ100%株主の株式会社A社があります。

・X氏の親Y氏が、この度A社の役員に選任されました。

・Y氏が住んでいる自宅を社宅とするために、当該自宅の貸主と下記の覚書を締結しました。

①借主をX氏からA社に変更する

②入居者はY氏で変更なし


新たな賃貸借契約書ではなく覚書とする経緯は

管理会社に借主の変更したい旨を伝えたら、手数料がかかるので、

一旦は覚書にして、更新の際に賃貸借契約書を変更してと言われたためです。


【質  問】

①この場合には、A社の社宅として、適正な社宅負担金を受け取れば、

給与として課税されないでよろしいでしょうか。


②仮に貸主の同意を得られずに、勝手に転貸借契約書

(貸主X・借主A社・入居者Y氏とした場合はA社の借上げ社宅として認められるのでしょうか。

なおX氏では、不動産収入と支払家賃が同額のため、不動産所得の確定申告はしません。


③上記①・②で認められない場合には、次回の更新の際に

賃貸借契約書で正式に借主がA社となります。

その場合には社宅として認められますでしょうか。


④借上げ社宅として認められる要件で、会社が物件を選ぶ必要はありますか。

上限金額の設定はありますが、社員が好き勝手に選べると

給与の代替え(いわゆるカタログギフトの考え)で給与課税となりますか。

A社は、社員が選んだのを、会社が承認するとなりますが、金額のみの判断で承認しております。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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