税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当初は12月決算であった
・2025年3月に期限内に事前確定届出給与の届出を提出している。
内容は、2025年12月10日に役員賞与を支給すること
・提出後に決算期を12月から3月に変更することになった
・決算期変更後の定時株主総会にて役員賞与を
12月17日に支給することになりそう(まだこれから総会を行うため、未確定)
【質 問】
①2025年3月に提出した事前確定届出給与の届出について
効力は決算期変更後も生きていると思うのですが、
支給日が10日⇒17日に変更するため、
変更届出を提出する必要があると思っていますが、
変更届出を出すには臨時改定事由(業績悪化は今回該当しないので省略)が必要ですが、
決算期変更をもって臨時改定事由にはなるのでしょうか。
②もし、①の決算期変更が臨時改定事由に該当するとなった場合、
臨時改定事由の日は決算期を変更した決議をした日、と考えるのでしょうか。
③①が該当するとした場合、変更届出書において、
12月17日に支給すると記載すればよく、
2025年4月から始まる事業年度内での定時株主総会で
決定した内容の事前確定届出給与の届出は行わなくても良いのでしょうか。
(職務執行期間は変わるので、こちらも同じく17日という記載で提出するものと考えています)
④もし、①が該当しない場合は、当初のまま10日で支払っていただいた方が
(総会の内容が変更できるのであれば)リスクはないと思っていますが、
その場合は2025年3月に提出した届出書だけで損金算入は可能なのでしょうか。
(それとも2025年5月の定時株主総会で10日に支給することを定めて、
それを基に新たに事前確定届出給与の届出を行うべきでしょうか)
ご確認宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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