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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A株式会社から当該学校法人へ受配者指定寄付金で寄付を予定 ・A株式会社の株主構成  当該学校法人 6,940株  B株式会社 60株 ・B株式会社の代表者は当該学校法人の代表者と同一  (X氏) ・A株式会社の代表者は先月、X氏からY氏へ変更 ・Y氏は当該学校法人の理事 ・受配者指定寄付金は原則として全額損金算入との理解している。 【質  問】 ・上記関係性を前提としても  当該寄付は適法に実行可能か ・学校法人の子会社に該当する  関係性がある場合でも  全額損金算入は可能か ・寄付実行にあたり必要な手続や  留意点があれば教えてほしい ・本件寄付の限度額について  確認してほしい 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法37条  寄附金の損金不算入  https://elaws.e-gov.go.jp/ ・法人税法施行令77条  指定寄附金の範囲等  https://elaws.e-gov.go.jp/ ・文部科学省  学校法人に寄付をした方に対する  税制上の特例  https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/003/004/002/001.htm ・文部科学省  私立学校関係税制  https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/shigakuzeisei.html ・日本私立学校振興・共済事業団  受配者指定寄付金  https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm ・日本私立学校振興・共済事業団  受配者指定寄付金について  https://www.shigaku.go.jp/s_kihu_gaiyo.htm ・日本私立学校振興・共済事業団  受配者指定寄付金  事務手引・様式等  https://www.shigaku.go.jp/s_siteikihu_menu.htm
2026年4月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】前  提】・相続人は被相続人の子A1人(日本在中・日本国籍)(被相続人の配偶者は3年前に死亡している)・子Aは既婚(配偶者及び子2人)で、賃貸居住(今まで持ち家を所有していたことは無い)・相続人は、持ち家を保有・配偶者が亡くなった後に老人ホームに入居(要介護認定あり、 老人ホームの要件も満たしているものとする) し、 持ち家に戻ることなく死亡・被相続人は、相続人が老人ホーム入居後に 相続人の持ち家に住民票を移している・住民票を移しているが、賃貸居住地が近所であり、 相続人の持ち家で生活しているわけではない(郵便物の確認等)とのこと 整理すると、相続人が老人ホーム入居後は、被相続人が住民票を移すまで、空きやである・被相続人の自宅と土地を相続・申告期限まで土地の所有継続予定【質  問】①小規模宅地等の特例(家なき子特例)は、適用は可能であるとして問題ないか?その他、注意点や確認事項はあるか。【参考条文・通達・URL等】①(小規模宅地等の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm②被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3307.htm
2026年4月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】NPO法人、一般社団法人(非営利型)役員の費用弁償規程において次のように定める。職務の遂行(会議の出席、監査)にあたり費用の弁償として1回2,000円を支払う。実費が2,000円を超える場合は、実費を支払う。(毎月給与や報酬を支給している者には支給しない)【現状】市内在住者は自家用車で集合。実費をガソリン代相当と考えると実費は2,000円以下となる。【質  問】① 実費<2,000円となる者に係る源泉徴収について参考URLにあるように所得税基本通達28-7「委員手当等」を準用し源泉徴収は不要ですか?② 当該法人がNPO法人である場合役員報酬を支給できるのは役員数の1/3以下ですが、実費<2,000円となる場合でも役員報酬が支給される者にカウントしなくとも良いですか?③ 当該法人が一般社団法人(非営利型)である場合相続税法施行令第33条第3項第1号に規定する「その運営組織が適正である」かどうかの判定に合致するように、「役員の地位にある事のみに基づいた報酬等は支給しない」と定めています。実費<2,000円となる場合でも「役員報酬」に該当しないと考えて良いですか?【参考条文・通達・URL等】https://kimura-count-base.com/archives/13171
2026年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】前期、事業売却益が多大だったため、当期に予定申告ではなく仮決算による中間申告を行う【質  問】別表15・16についても作成が必要かと思うのですが、それぞれ半期分についての数字の記載をするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/24.htm
2026年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】[soudan 13693] 短期売買目的有価証券の判定と同様の質問です。顧問先である法人は、法人名義で上場株式の売買を行っている。社長自身で株式の売買を行い、短期的な価格の変動を利用して利益を得ることを目的としている。【質  問】①法人税法施行令第119条の12第1号が規定する売買目的有価証券の範囲について、[(ア)専担者売買有価証券]または[(イ)短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券]のいずれかに該当すれば、短期売買目的有価証券として取り扱うものとし、必ずしも専担者の存在が必要ではないという理解で間違いないでしょうか。②前問において、(イ)に該当する場合として、帳簿書類に短期売買目的で取得した旨の記載さえすれば無条件に売買目的有価証券として認められるわけではないと思いますが、実務上どのような要件を満たしていれば、売買目的有価証券として帳簿書類に記載することが妥当と考えられますでしょうか。③前提において、社長は株式の短期売買業務だけでなく、会社経営全般の業務を行っているため、第119条の12が規定する専担者には該当しないという理解で間違いないでしょうか。また、質問②にてご回答いただく内容の要件を満たせば、売買目的有価証券として認められる可能性があるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第119条の12
2026年4月7日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ソフトウェアの開発、SEコンサル法人口座で投資信託の運用をされています。保有目的: 頻繁に売買(買付・解約)を繰り返しているため、会計上の区分は「売買目的有価証券」として処理。科目は投資有価証券としています。対象銘柄:今のところeMAXIS Slimシリーズ(日経平均、TOPIX、オール・カントリー)と三菱UFJの純金ファンドです。解約時は受取配当金で記帳していますが、これに係る所得税(15.315%)が源泉徴収されています。【質  問】法人税申告では税額控除適用を検討しています。別表六(一)の記載の区分は区分3の集団投資信託の収益の分配でよいでしょうか?また、別表6、個別法による場合の記載について追加型株式投資信託の収益に対する所得税の課税計算を個別元本方式により行う場合、所得税額控除の計算の基礎となる収益の計算期間と保有期間は一致するものと考えられるから、配当の計算期間と所有期間は12/12で所有期間割合を1.000としても良いのでしょうか?きちんとそれぞれ、計算期間と所有期間を計算すべきですか?取引報告書から計算期間を特定するのが困難なためどのように処理すればいいか悩んでいます。それと、区分3と個別法による記載は両方記載するのものですか?全額控除でよければ区分3のみの記載でもいいように考えています。解約の時期はバラバラですが、2025年はオルカン 10・11月日経平均 9・10月TOPIX 8月純金ファンド 10・12月でした。この間買付は毎日のようにされていて、該当の解約は一部解約となります。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 16-2-8https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/16-2-8.html参考サイトhttps://ikeda-jicpa.com/?p=9100
2026年4月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産管理・賃貸を営んでいる法人と個人について管理・賃貸物件に係る共有部分の照明や非常灯を蛍光管からLED照明に変更予定です。【質  問】1.蛍光管からLED照明に切り替えたときは修繕費計上しても よろしいものでしょうか。(安定器のバイパス工事した場合も含む。)2.修繕費計上が否認される可能性がある場合、60万円基準を採用しても大丈夫でしょうか。3.60万円基準を採用する場合の一の判定単位ですがアパートなどの場合、各階の共有部分ごとに判断してもよいものでしょうか。それとも、アパート1棟ごと全体で判断するものでしょうか。4. もし、前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下の基準を採用する場合の取得価額ですが建物の取得価額の10%を基準にするのか、建物附属設備の電気工事部分が分かれて計上されている場合は、建物附属設備の電気工事の取得価額の10%を基準に採用すべきなのでしょうか。以上、ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-8-4、所得税法基本通達37-13
2026年4月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は従業員退職金について中退共に加入。退職時に、従業員分は中退共からの給付のみ。・役員については、当社役員退職金規程に基づき在任期間に応じて退職金を支給・役員退職金規程に基づく支給は過大役員退職金と判定される水準にはない・55歳時点で使用人兼務役員となった者について、使用人としての定年である60歳時点で中退共から退職金が支給済・70歳で使用人兼務役員退任時に役員退職金を支給予定【質  問】【法人の観点での質問】60歳時点の中退共からの本人への退職金の支給については、法人の損金とならない(掛金自体は過去に損金処理されていますが、退職金支給時に法人側で特段経理処理はない)ことから、「法人税基本通達第7款退職給与」で認められるいずれの退職金にも該当しませんが、法人申告に影響を与えないと理解してよいでしょうか。【所得税の観点での質問】・所得税基本通達30-2において「引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、30-1にかかわらず、退職手当等とする。」とされています。この点、中退共から支給される金額は(4)の「定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与」として認められるものと考えます。しかしながら、70歳で支給する役員退職金の計算期間として55歳からの在任期間を考慮した場合、「その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもの」といった条件に抵触することから、60歳定年時に中退共から支給された退職金が退職所得として認められないことはあるものでしょうか。【追加確認】現状は、60歳時点で中退共からの退職金支給があったうえで、55歳~70歳の役員在任期間について役員退職金を支給することとしています。退職所得控除の計算は重複期間を控除することに留意していますが、他に留意すべき事項・リスクはないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】設備工事業、サービス業【質  問】A建設に依頼して店舗を建築しました。当社は水道工事業を営んでいますので、A建設から当該店舗の水道工事を受注しました。当社は店舗の建築代金をA建設に支払い、A建設から水道工事代の支払いを受けました。当社の親会社からこれは循環取引に該当するので、A建設から入金された当該店舗の水道工事代と、かかった水道工事の原価の差額を建物附属設備勘定からマイナスするように言われました。税法上もこのような処理でよろしいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・関与先(親会社)の各子会社における役員報酬については、各子会社の取締役会等にて役員報酬総額の上限を決定しています。・そのうえで、具体的な各取締役の個別報酬額の決定については、親会社の秘書部と当該子会社の代表取締役とで決定しており、各子会社の取締役会決議上は「代表取締役に一任する」という運用を行っています。・このような決定プロセスであるため、関与先の管理部門においても各子会社の個別の金額までは把握しておらず、子会社ごとに取締役会の議題として取り上げたり、議事録に個別の金額まで記載するよう毎期フォローアップすることは、子会社の数が非常に多いため実務上非常に困難な状況にあるとのことです。【質  問】上記の実務上の背景・前提を踏まえ、関与先への今後の指導について以下の2点をご教示ください。1. 形式基準による否認リスクについて役員報酬の上限額を規定しており、詳しい内訳については代表取締役に一任している場合において、取締役会等で「取締役ごとの役員報酬額」を個別に規定(決議)していない場合、役員報酬の形式基準を満たしていないとして、税務上否認される恐れ(または関連する判例など)はございますでしょうか。2. 適切な証跡と実務上の対応について仮に関与先が現在の「代表取締役への一任」という運用を継続する場合、税務上の否認リスクを最小限に抑えるためには、どのような証跡(代表取締役が個別額を決定した旨を記した書面など)を各社で残しておくよう指導すべきでしょうか。それとも、実務上の負担(親会社秘書部との調整や議事録への記載等)があったとしても、保守的な観点から、中小企業においても毎期個別の取締役会決議を行う運用へ見直すよう指導すべきでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第70条
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人,法人【前  提】・法人甲は、甲の役員である個人乙からアパート所有の ために土地を賃借している・当初から土地の無償返還に関する届出書の提出あり (権利金の授受はない)・当初契約期間は平成17年から30年間・賃料は固定資産税相当額の2倍程度(相当の地代の額に満たない)・令和7年にアパートを取壊し、新たにアパートを建築・当初契約からアパート建替え後に新しい契約書は 結び直していない(当初契約のまま)・アパート建替え後も地代は変更していない【質  問】・アパートを新築した後に、土地の無償返還に関する届出書を遅滞なく新たに提出しないと法人に権利金の認定課税が行われる可能性があるか【参考条文・通達・URL等】・法基通13-1-3、13-1-7、13-1-14
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先は協同組合組合員である会社は、協同組合が受注した業務を請け負った業務を行う。今回、協同組合が組合員の会社の従業員に、熱中症対策として飲料水などの交付を行った。またこの事業により区から補助金を受領している。別途、組合員会社の従業員にヘルメットの交付を行っている。これは特に補助金の受領はしていない。配布する物品に広告宣伝目的はない。【質  問】協同組合自体が直接雇用している者への福利厚生ではないため、法人税上の交際費等や、寄付金に該当するか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達68の66(1)-18、21
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・関与先A社(3月決算):分割法人・B社:分割承継法人・A社とB社はともに、C社によって100%の株式を保有されている・7月1日に適格分割型分割を実施【質  問】A社からB社に承継した資産のうちには減価償却資産が含まれており、A社において4~6月までの減価償却費を差し引いた額を簿価として引き継ぎましたが、「期中損金経理額等の損金算入に関する届出」を失念してしまいました。この場合、A社が計上した減価償却費は損金不算入になると思うのですが、留保しても認容する機会がないので、社外流出の処理をしてよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法31条3項
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】別居の親子間で生活費等の贈与があります。子は配偶者及びこれらの夫婦間で子(孫)もおり、夫婦は共働きで一定程度の貯蓄もあります。家は持ち家で、住宅ローンの返済をしています。親は子や孫のために、住宅ローンを含む生活費として、資金援助をしています。また、孫の入学時に入学金相当の支援などもしています。【質  問】1.相続税法21の3②を本件に当てはめた場合、次の①から④はどのような課税関係になりますか?①食費、水道光熱費、通信費、衣服費、日用品費、娯楽費、教育費②入学金等③住宅ローン④仮に住宅が賃貸の場合の賃料2.相基通21の3-6における被扶養者の需要とはどういうことでしょうか?被扶養者の収入(フロー)又は財産(ストック)が必要な生活費等に比して不足していることを指すのか、ただ欲すればいいだけなのか、解釈を教えてください。3.小規模宅地等の特例の適用における生計一について、本事例のような(子は生活費等に困っていない)場合でも、生計一と言えるのでしょうか?4.別居親族間で、一方向の資金援助は想像がつくのですが、お互いが生活費を支弁し合う又は生活の全部又は主要な部分を共通にするというのは、具体的にどんな状態を指すのでしょうか。事例がありましたら、教えてください。以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法21の3②相基通21の3-6
2026年4月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】換価分割でもらった株式の売却(一般口座)の申告もれがある依頼者は2人いるひとりは申告(年金など)の申告のみ終わっているもうひとりは確定申告しておらず(年調のみ)、かつ、譲渡益が20万円以下【質  問】取得費加算について2つほど教えてください。すでに確定申告(年金・医療費控除など)をされているお客様から、相続でもらった一般口座の申告の売却の相談を受けました。この方の修正申告をするにあたって、取得費加算の適用は可能なのでしょうか?当初申告という言葉が、1度でも申告したら受けられないのか、そもそも対象となる申告(今回の場合株の売却の申告)をしていないので、受けることができるかわかりません。なお、それ以外の要件は満たしています。またもうひとりの、仮に確定申告をしていなくて、かつ譲渡益が20万円以下の場合、確定申告不要制度により所得税の申告はせず、住民税の申告のみを考えていますが、この住民税のみでの取得費加算の適用は可能でしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
2026年4月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】■登場人物は祖母及び孫■祖母が所有する不動産(土地建物)に祖母自身が住んでいたが、祖母が別に引っ越しすることに伴い空き家になる。■そこで、孫が当該物件に引越し居住予定■引っ越しに伴い、当該物件の内装をリフォーム予定【質  問】(質問1)祖母所有の不動産のリフォーム費用を祖母自身が支払を行った場合、特段の課税関係は生じないという認識だが相違ないでしょうか?(質問2)仮に居住予定の孫(若しくはその親(祖母から見た場合の子供))が負担することになった場合、負担者(子若しくは孫)から祖母へのリフォーム工事代金相当について贈与扱いになるという理解でよろしいでしょうか?(質問3)賃料について、親族間なので仮に無償又は相場よりも著しく安い価額とした場合も使用貸借により祖母及び孫において何らかの課税は生じないと考えていますが相違ないでしょうか?(質問4)仮に賃料が発生する場合、祖母において不動産収入が発生し、当該物件について不動産所得の申告が必要になるということでよいでしょうか?(質問5)著しく安い価額で賃貸する場合、固定資産税等を加味すると不動産所得がマイナスとなる場合、祖母において他の所得と損益通算が可能となるということでしょうか?(質問6)その他、本件にあたり祖母及び孫で課税関係上留意する点があればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月6日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】親から子へ実勢価格相当により不動産を売却し、その直後、親から子へ特別控除額以下の金銭を精算課税贈与した。【質  問】譲渡所得と贈与税の申告をすれば、形式的には問題ないように思われますが、取引価格の相当性など、課税関係で気をつけるべきことはありますか?以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・訪問看護ステーションを営む合同会社です。・同族会社です。・3月決算法人です。・土地 代表者所有・建物 法人所有です。【質  問】いつも大変お世話になっております。訪問看護ステーションを営む合同会社が、代表者が購入した代表者名義の土地の上にR7.10月に法人名義で有料老人ホームを建設しました。代表者の体調不良、人員不足のため、開業準備が遅れていて、R8.5月~有料老人ホーム事業を開業します。準備費用がかさみ、赤字のためR7.10~R8.4 地代は無償です。5月からも無償のままか、有償にするのかを検討しています。R8.5月の申告期限までに無償返還の届出を提出する予定です。無償返還の届出の提出、記載方法について質問ですが下記のような手続きで問題ないでしょうか?無償返還の届出の記載方法についてですが、冒頭には、「借地権の設定等」か「使用貸借契約」のどちらかを選択する項目がありますがその記載方法、届出の提出方法で迷っています。A 業績が上向くまでの間、地代が無償、その後有償になった場合の手続き①  当初→「使用貸借契約」を選択して無償返還の届出書を作成して提出する。→ 「土地を無償で返還すること」を契約書に記載した使用貸借の契約書を作成し提出する。その後、業績が上向いて賃貸借契約を有償に変更した場合は②  賃貸借になった時点(あらためて届出、契約書を提出する。)→契約が賃貸借になった時点で無償返還の届出書に「借地権の設定等」を選択し、再度、無償返還の届出書を提出する。→「土地を無償で返還すること」を契約書に記載して賃貸借の契約書を作成し契約書を再度提出する。B R7.10~R8.4月までは無償、R8.5月から有償の場合R7.10~R8.4月までは無償、R8.5月から地代を受け取る場合には→無償返還の届出書には「借地権の設定等」を選択し届出書を提出する。→「土地を無償で返還すること」を契約書に記載し、契約書にR7.10~R8.4月までは無償だが、R8.5月からは有償という文言を記載し一通の契約書にまとめて賃貸借契約書を作成し提出する。アドバイスいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】C1-63 土地の無償返還に関する届出https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】役員の終身医療保険を会社で加入している前払保険料で、契約年齢と(終身)105歳として払込期間終了後、順次保険料への振替処理が必要であることを知った。払込期間終了後、5年経過している【質  問】毎期の保険料への振替を今期から、始める予定ですが7万円程度これまでの5年分について、今期に一度に保険料への振替はできますでしょうか?35万円程度【参考条文・通達・URL等】無し
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】数次相続が発生しております。・一次相続:被相続人Xが死亡・一次相続の相続人:Aその後、申告・納付前にAが死亡二次相続により、Aの相続人として子であるB、Cが相続人となるケースですこの場合、一次相続に係るAの相続税納税義務については、B・Cが承継割合に応じて承継し、納付する認識です。【質  問】一次相続におけるAの相続税額を、B・Cが承継割合に応じて納付する場合、実際の納付書および納付実務はどのように対応するのが一般的でしょうか。特に、以下の点をご教示いただきたいです。1.納付書はB・Cそれぞれの負担割合に応じて、最初から分けて作成・納付する運用でしょうか2.それとも、BまたはCのいずれか一方が一旦全額を立替納付し、その後、相手方から精算する形でも問題ないでしょうか3.税務署へ事前に相続人ごとの納付額を伝える必要があるか4.e-Taxや窓口納付において、納付者名義・納税義務者名義はどのように記載すべきか【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4205相続税の申告と納税
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・土地の上に3階建ての建物が建っています (各階とも同面積で各階100㎡とさせてください)・建物は1階を相続人の親族が経営している法人に賃貸ししています。 2階と3階は相続した相続人が居住用に使っています。 被相続人に対して家賃を支払っていなかったので使用貸借となります。・土地の内全体の3分の1は道路に面している前面部分で、 借りている会社の車やトラックの駐車場、会社の出入り口として利用されています。 住民は駐車場の横を通って建物に出入りしています。 奥の方の3分の2は建物の敷地となっております。 土地の総地積は270㎡とさせてください。・小規模宅地の評価の特例を考える時、 居住に利用している部分については特例の適用は無く、 法人に貸している部分については特定同族会社事業用宅地に該当しています。【質  問】上記の前提である時、①貸家建付地の評価をする時の貸付割合はどのような計算になりますでしょうか。②特定同族会社事業用宅地を計算する時の適用対象地積は何㎡となりますでしょうか。建物の利用区分の割合の影響が駐車場部分の土地に及ぶかどうかの質問となります。どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】■登場人物は親及び子■親が所有する一軒家(土地建物共に親の所有)を従来から第三者に有償で賃貸していた。■当該物件のリフォーム前の直近固定資産税評価額100万円(土地の評価額は2億円とする)■今般、第三者退去に伴い、内装を全面的にリフォームした上で、第三者に賃貸予定■リフォーム費用が合計2,000万円発生■仮に親が死去した場合、当該子が相続する予定のため、リフォーム費用の4割800万円を子が負担予定【質  問】(質問1)親所有の物件に対してリフォーム費用の一部800万円を子が支払う場合、800万円相当について子から親への贈与が行われたと考えるので、贈与税の発生となるがその理解でよいでしょうか?(質問2)リフォーム完了に伴い建物の所有権の一部38%相当(※)を子の所有権として登記する場合、親及び子において何らかの課税は行われますでしょうか?(※)子の負担額800万円÷(修繕前の建物評価額100万円+リフォーム費用2000万円)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人はお墓に関連する以下の事業を行っております。①墓じまい墓じまい工事(お墓の解体工事)を顧客より請け負います。実際の工事の大部分は外部の業者に委託します。②洗骨・粉骨遺骨の洗浄や粉砕を顧客から請け負います。実際の業務は外部の業者に委託します。③仏壇処分使わなくなった仏壇の処分を顧客から請け負います。顧客から仏壇を引き取り、外部の業者に処分を委託します。【質  問】前提における各事業における売上の簡易課税事業区分は下記の通りで問題ありませんでしょうか。①お墓解体にかかる加工賃として第4種事業②お骨の加工賃として第4種事業③仏壇の処分サービスとして第5種事業【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・住宅ローンの借り換え時の繰上げ返済に際して、 親(70歳)から借用書を作成の上、貸与を受けた・利子なし・遅延損害金の項目はあるが、抵当権や担保は設定していない・育休中は返済を猶予するため、契約上2026年4月から返済開始としている・毎月10日払いで、9年間で完済予定・借入時から2026年4月までの間は返済猶予期間(空白期間)となっている【質  問】借用書上、2026年4月から返済開始とする猶予期間を設けています。あまり深く考えずに返済猶予期間を設けてしまいましたが、この空白期間があることで、貸与を受けた金額が贈与とみなされるリスクはどれくらいあるでしょうか。また、贈与認定リスクを低減するために対応すべき事項があればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】相続税法第9条(みなし贈与)、国税庁タックスアンサーNo.4420「親から金銭を借りたとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
2026年4月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和8年3月31日急死1階店舗2-5階は居住用マンションを賃貸免税事業者でしたが当初からインボイス登録して毎年消費税申告実施相続人は主婦で課税売上もインボイスも登録なし死亡届出書は提出予定死亡届出書の相続による届出者の事業承継の有無欄は有に〇【質  問】上記の状態で5月中にこのマンションを相続人が売却した場合、みなす措置期間の4か月以内なので適格請求書発行事業者に該当し、相続人に消費税の納税義務が発生するのでしょうか。それとも死亡届書の事業承継無しに〇をすればみなし措置の適用はなく、免税事業者のままでよいでしょうか。(事業承継はするので有りに〇になるのでしょうか)あるいは、課税期間の短縮をして登録取下書を提出できるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/15.pdf消法57の3③
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人A、被相続人Aの長男B、被相続人Aの孫Cと孫Dが今回の相続関係者です。被相続人Aの孫Cと孫Dは長男Bの子にあたります。被相続人Aは生前に孫Cと孫Dに有する一切の財産をそれぞれ2分の1を包括して遺贈するとの遺言書を作成していました。債務は被相続人Aの遺した預金から、葬式費用も被相続人Aの遺した預金からそれぞれ支払っております。長男Bは家族葬で喪主を務め、長男B名義宛てに領収書をいただいております。また、長男Bは生前に贈与税の基礎控除以下の金額で贈与を受けたことがあります。【質  問】この場合債務・葬式費用は誰が負担したとして申告するべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】弊社の見解は、債務・葬式費用の全てを孫Cと孫Dが2分の1づつ負担するべきとの考えです。
2026年4月6日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は、海外プラットフォーム(ライブ配信)の一次代理店であり、当期より課税事業者(適格請求書発行事業者の登録済)・取引先は当該海外法人(適格請求書発行事業者の登録有)【質  問】【質問】① A社が行うライブ配信に関する役務提供は「電気通信利用役務の提供」に該当するものと考えられるが、当該海外法人に対する売上については、国外取引ではなく「非居住者に対する役務の提供」として輸出免税の適用対象と解して差し支えないか。② 上記輸出免税の適用にあたり必要とされる「書類の保存」について、取引関連資料(契約書・請求関連データ等)の保存により要件を満たすと考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】【参考条文等】・消費税法第2条第1項第八号の三・消費税法基本通達7-2-16・消費税法第7条第2項・消費税法施行規則第5条
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死亡により、アフラックから死亡払戻金として75,000円を相続人が受け取りました。アフラックのHPからダウンロードした契約のしおりの<死亡払戻金>のお支払事由には「払込み完了後2年を経過した日後に、本人ががん以外の原因で死亡したとき」の旨が記載されています。また、現在は確認できないようですが、[soudan 02848]でパンフレットに「がんで死亡した場合」が保険事故になっている旨が記載されていたようです。私も、およそ7年前にアフラックに電話で死亡払戻金について、確認したところ、死亡払戻金について、保険事故の死亡によるものではないが、死亡により支払われるものである旨のメモが残っておりました。【質  問】1.アフラックから支払われる死亡払戻金について、相法12①六の適用は可能でしょうか。2.相続税の文書回答事例の平成27年3月2日回答年月日「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について」の解約返戻金と相基通3-8に記載の前納保険料について、整理ができません。前者は契約終了に伴う精算金、後者は過誤納金のような性質のものと理解しておりますが、いずれも本来の相続財産のような気がします。相法3①一には「被相続人の死亡により」や「偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。」と記載があります。死亡によりまたは死亡に伴いの解釈が、死亡をきっかけと考える場合は、死亡保険金〇(相法3①一に該当)、死亡払戻金〇、解約返戻金相当額〇、前納保険料等〇、契約上の保険事故に該当する死亡に限って考える場合、死亡保険金〇、死亡払戻金△、解約返戻金相当額×(相法3①一に非該当)、前納保険料等×のように私の整理だとあべこべになってしまいます。「死亡により」や「死亡に伴い」の解釈について、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】質問文中に記載しました。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_2.jpg
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】出向先法人から出向元法人への支払いは、次のとおりとなっております。 出向負担金として出向元法人に毎月、定額(給与全額の内の一定割合)を支払う。 出向先法人における支払としては、出向者に対する給与等として適正な額であることが前提です。【質  問】「出向先法人において賃金台帳に当該出向者を記載しているとき」は、出向先法人の給与の額に含まれるとされていますが、この場合の出向先法人における賃金台帳の記載がどの程度求められているのでしょうか。出向先法人においては、他の従業員に対する賃金台帳と同様の記載内容や出向元法人における賃金台帳と同様の内容を記載することが難しいのですが、「出向先法人において賃金台帳に当該出向者を記載しているとき」とは、どの程度の記載が求められているのでしょうか。出向元法人の賃金台帳を取り寄せて保存しておけば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf22ページ「出向先法人における出向者の取扱いについて」
2026年4月6日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・シンガポール子会社の受動的所得(貸付金利子)を 日本親会社が合算する・当期の受動的所得は10,000、これに係る外国法人税は 1,600と算出された(税率は17%だが、別表十七(三の五)を 利用して調整計算した結果1,600となった)【質  問】①別表四で加算する部分合算課税金額は、10,000と8,400のいずれが正しいでしょうか。加算金額は税引後の8,400とし、外国税額控除を適用する場合は30欄で1,600を追加で加算という考え方で合っていますでしょうか?②別表十七(三)の18欄に記載する「部分課税対象金額」は10,000と8,400のいずれでしょうか。また、別表十七(三の三)の30欄に記載する受取利子等の金額は10,000と8,400のいずれでしょうか。合算課税金額(適用対象金額)は措置法施行令15の3⑤によれば基準所得から外国法人税額を控除するとあります。よって、すべて税引後の8,400として別表四まで繋げて良いのかご質問させて下さい。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法66の6第2項4号・租税特別措置法施行令15の3第5項2号
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人の死亡により、アフラックから死亡払戻金として75,000円を相続人が受け取りました。アフラックのHPからダウンロードした契約のしおりの<死亡払戻金>のお支払事由には「払込み完了後2年を経過した日後に、本人ががん以外の原因で死亡したとき」の旨が記載されています。また、現在は確認できないようですが、[soudan 02848]でパンフレットに「がんで死亡した場合」が保険事故になっている旨が記載されていたようです。私も、およそ7年前にアフラックに電話で死亡払戻金について、確認したところ、死亡払戻金について、保険事故の死亡によるものではないが、死亡により支払われるものである旨のメモが残っておりました。【質  問】1.アフラックから支払われる死亡払戻金について、相法12①六の適用は可能でしょうか。2.相続税の文書回答事例の平成27年3月2日回答年月日「保険契約者と被保険者が同一人の場合において被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金に係る支払請求権の相続税の課税関係について」の解約返戻金と相基通3-8に記載の前納保険料について、整理ができません。前者は契約終了に伴う精算金、後者は過誤納金のような性質のものと理解しておりますが、いずれも本来の相続財産のような気がします。相法3①一には「被相続人の死亡により」や「偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。」と記載があります。死亡によりまたは死亡に伴いの解釈が、死亡をきっかけと考える場合は、死亡保険金〇(相法3①一に該当)、死亡払戻金〇、解約返戻金相当額〇、前納保険料等〇、契約上の保険事故に該当する死亡に限って考える場合、死亡保険金〇、死亡払戻金△、解約返戻金相当額×(相法3①一に非該当)、前納保険料等×のように私の整理だとあべこべになってしまいます。「死亡により」や「死亡に伴い」の解釈について、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】質問文中に記載しました。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_2.jpg
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和7年10月に相続発生・被相続人は居住者、相続人の長女と次女は非居住者・次女は相続手続きのため、一時的に国内に住民票を移している。 7歳から海外に居住。 海外の会社でずっと働いている・令和7年12月に遺産分割証明書を作成し、 不動産を長女と次女で2分の1ずつ換価分割すると記載あり・不動産の相続登記は次女が全て所有権を取得・令和8年4月に不動産を業者に売却。 売買契約書には換価分割の文言なし【質  問】換価分割をやめて、次女が全て不動産を取得したいとの意向があった。換価分割をした場合、長女、次女それぞれ確定申告をする必要があることを知らなかったため。遺産分割協議を新たに行い、換価分割を解除する旨の文言を書き加えた場合、長女から次女への贈与に該当しますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法2条の2相続税法基本通達19-2-8
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】訪問介護ステーション【質  問】添付ファイルの勤続表彰規定について、役員が受ける場合も、福利厚生費として処理できますか?もし、現物支給として給与課税される場合、定期同額給与ではないので、損金不算入となりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-9所得税基本通達36-15【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_4.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_5.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260406_6.png
2026年4月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。個人から法人への同族関係者間の建物の譲渡について【税目】個人【対象顧客】所得税<譲渡所得>【前提条件】個人で所有していた収益物件を法人へ譲渡する予定です。建物や建物附属設備、構築物、器具及び備品等において、個人の不動産所得で固定資産に計上し、まだ簿価が残っているものがあります。【質問】 建物の譲渡で、建物以外の、建物附属設備や構築物、器具及び備品についても建物の譲渡所得の申告の際に、すべての簿価を取得費としても良いでしょうか?それとも、総合所得の譲渡所得や不動産所得になるのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2026年4月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】印刷業を営む代表取締役Aです。発行済株式数 400 以下株主代表取締役A 374監査役B 12自己株式 14所得税法上の時価 210,124相続税法上の時価 195,422【質  問】自己株式14株の処分を行いたい。代表取締役Aと監査役Bの持分割合に応じて代表取締役Aに13株、監査役Bに1株割当てる。処分価格は額面の50,000円でと考えています。低額譲渡の認定をされそうですが、持分割合で割り当てている事と代表取締役Aの資産額が譲渡前 75,552,488譲渡後 75,628,314と75,826円の資産価値しか上がらない事から経済的利益がないと考えますが大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年4月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】夫A(80代)、妻B(70代)、子は無し、Aに兄弟姉妹あり。AとBはAが100%所有する自宅に2人で居住している。7年ほど前に、Aは財産の全てをBに相続させる遺言を公正証書にて残している。Aは他の財産と合わせて相続税を納税する水準の財産を所有している。Aは最近の心身の衰えを感じ、AはBと話し合って将来を見据えて家族信託契約にてBに財産の管理を任せることになり、それに向けて準備をすることになった。家族信託契約を行った後は、AからBへの贈与は出来ないということで、これが最後の機会となるため、問題無ければ婚姻期間20年以上の配偶者控除を活用して、長年世話になっている妻に、自宅の建物と土地の一部の持ち分を評価額2,000万円を下回る程度の贈与を行いたいと考えている。【質  問】下記①から③の点が懸念点となります。①AとBには租税回避の意識は全く無く、純粋に妻への感謝と、これからも家族信託で世話になることでの贈与だとしても、将来的には妻が自宅の全てを相続により所有することが予定されている状況から、相続税の課税財産を減少させる行為とされて、自宅の持ち分贈与での配偶者控除が否認される可能性は無いか。②現在は自宅に永住するつもりではいるものの、夫婦とも高齢であることからいずれ介護施設に入所等の事情によりやむを得ず自宅を売却する可能性もゼロではないため、結果的に売却によりBが居住用財産の譲渡した場合の3,000万円控除を受けられることになり、税負担が減ることになる可能性があることから、税負担を減らすための行為として自宅の持ち分贈与での配偶者控除が否認される可能性は無いか。③贈与の時点では永住するつもりであっても、万が一状況が急変し、翌年3月15日の状況が自宅売却等で共住していない、または居住する見込が無い状況に陥っていた場合には、配偶者控除は受けられずに自宅持ち分の贈与に対する贈与税の納税が発生することになるか。贈与を行う時期がデリケートなタイミングではありますが、夫婦間で築いた財産の適正配分等々の法令の趣旨からは検討の余地が全く無い行為でもないかとは思われました。AもBも税務上問題があれば贈与はせずにそのまま家族信託を進める意思ですので、差し支えない範囲でご教授いただければ幸いに存じます。【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の6(贈与税の配偶者控除)
2026年4月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続開始:令和6年4月・法定相続人:4人(うち、配偶者あり)・令和7年1月に全財産未分割の相続税申告書を提出。・令和8年1月に相続財産である非上場株式のみ遺産分割協議がまとまり、 第三者に譲渡した(株式の譲渡は譲渡所得に該当)。・非上場株式の遺産分割は法定相続分通りの内容。・配偶者については税額軽減の適用のため、令和8年1月に更正の請求を行い、 2月末に更正通知が届き、還付を受けた。・他の3名の相続人については税額に影響がなかったため、修正申告等の手続きは行っていない。(配偶者の更正の請求の参考資料として、11表を含む修正申告書をイメージデータで送信済)【質  問】・遺産分割協議が整い、譲渡した非上場株式について取得費加算の特例の適用を受けたいと思っています。・特例の適用要件は満たしていると考えていますが、正式に分割した内容の相続税申告書の 提出がない場合でも適用は可能でしょうか?・また、上記特例適用のためには税額影響なしでも修正申告書の提出は必要になりますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm特例の適用を受けるための要件(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること。(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること。(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を   経過する日までに譲渡していること。
2026年4月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・サービス業(スキースクール運営)・外国人経営者、日本人役員あり・設立初年度【質  問】・前提代表はオーストラリア人、スキースクールのため、冬場は日本、夏場はオーストラリアで活動。日本では12月から3月しか活動していない。4月~11月はオーストラリアで活動給与は冬の4か月のみ支給とした場合、役員給与として損金算入は認められるか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第69条基通9-2-12
2026年4月6日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・日本法人(甲社)が香港法人(乙社)にライセンスを供与 ・ライセンス料の料率:6% ・日港租税協定上、使用料の限度税率:5% ・香港側が5%を源泉徴収のうえ支払う想定 ・弊社の確定申告で外国税額控除を適用予定 【質  問】 ①外国税額控除の適用について 1) 法人税法第69条に基づく直接外国税額控除を別表六(二)にて適用する理解でよいでしょうか。 ②必要書類について 1) 納税証明書のほか、下記の書類を整備・保管しておけば足りますでしょうか。 ・ライセンス契約書の写し ・送金記録・支払明細 ・香港側発行の源泉徴収票 ・租税条約に関する届出書 2) 上記以外に必要な書類はありますでしょうか。 ③グロスアップ条項について 1) 「使用料に係る源泉税はライセンシー(香港側)が負担する」旨の条項を契約書に追記することに問題はないでしょうか。 2) 香港側が負担した源泉税額は弊社の経済的利益として課税所得に含まれる理解でよろしいでしょうか。 3) グロスアップ後の総額を基に外国税額控除を適用する認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法第69条(外国税額の控除) ・法人税法施行令第141条〜第144条(外国税額控除の計算方法等) ・法人税基本通達16-3-1〜16-3-36(外国税額控除関連) ・日港租税協定 第12条(使用料) ・租税条約に関する届出書(様式17「使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除」に  相当する香港側の手続の有無を確認) ・国税庁「外国税額控除」解説ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5920.htm
2026年4月6日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】建築設計業当社は受託者C当初契約委託者Aを別会社Bに訂正したい旨申し出ありAとBは代表者同一契約時報酬はB名義で入金ありABCの三者間で覚書を交わす【質  問】1.当該覚書に印紙の貼付は必要でしょうか?2.必要な場合はいくらの印紙貼付になりますか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260401_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260401_3.jpg
2026年4月3日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:運送業(輸入業者から依頼を受け、空港・港から輸入会社までの貨物運送等)業務:輸入手続(輸入通関許可前の外国貨物の荷役等)及び内国貨物の配送・配送手配。輸入通関申告については通関士がいないため通関士へ依頼している。運送会社、輸入業者、通関士はいずれも内国法人です。【質  問】輸入通関申告の料金について、通関士へ支払う対価(例:9,000円)に対し、輸入業者へ同額または上乗せし請求している(上乗せ例:10,000円)。このような場合の運送会社の輸入業者への輸入通関申告手数料請求について、輸出免税の適用を受けるか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令 第17条 第2項 第4号
2026年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.本件土地の贈与・長男が所有する添付黄色の土地(本件土地)を長女に贈与した・本件土地は建築基準法上の道路に1mしか接していない・本件土地は、長男の父が所有する住宅地に隣接している・父の住宅(土地・家屋)は、父と同居している長女が将来相続予定・長男は父及び長女とは別居している2.本件土地に係る経緯・元々は長男が居住していた土地の一部・長男が転居に際し売却する際、父自宅との境に塀を建てた(今後は第三者が父の隣に住むことになるため)・長男土地の内、塀の部分のみ分割して残りを売却した【質  問】長女の贈与税を計算するにあたり、以下の通り無道路地の評価減を適用可能でしょうか?70万円×20㎡×間口狭小補正率0.90×奥行長大補正率0.90×無道路地補正60%=680万円本件土地の経緯が不合理分割ではなく、隣接土地と所有者は別々とすれば、無道路地の補正も可能とも思われます。但し、現況が単独利用ではなく、塀が父宅地の一部として一体利用されているとみなされないか疑念を感じました。父の宅地と一体評価した上で長男持分割合を乗じるべきでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm[soudan 08827] 親族の土地と一体で利用している土地の評価[soudan 08004] 無道路地の評価について【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260401_1.jpg
2026年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】評価対象の土地に、セットバックが必要な部分が存在します。 具体的な数値は以下の通りです。間口距離:8.07m奥行距離:16.68m(セットバック後は 14.8m になります)セットバック前の間口・奥行距離(8.07m、16.68m)を基準にすると、奥行長大補正率が「0.98」となります。一方で、セットバック後の奥行距離(14.8m)で判定した場合は、奥行長大補正は「補正なし(1.0)」となる状況です。【質  問】このようなケースにおいて、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成する際、どのように処理するのが正しい実務となりますでしょうか。1.原則通り、第1表ではセットバック前の距離に基づき「奥行長大補正率 0.98」を適用して土地全体の自用地としての価額を計算し、その後に第2表でセットバック該当部分の面積に応じた減額を行う、という手順でよろしいでしょうか。2.それとも、実質的な利用形状を考慮して、最初から奥行長大補正率を「補正なし(1.0)」として計算するなど、例外的な処理が必要となるのでしょうか。お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達20-4財産評価基本通達24-6
2026年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】いつもありがとうございます。別荘地の評価について教えてください。・被相続人所有別荘地が都市計画区域外にある。・登記地目山林、固定資産税地目雑種地、661㎡・固定資産税評価額は230,122円・倍率表では、宅地、中間山林、中間原野が7.7となっています。(ほかは倍率なし)・山林、または別荘地の固定資産税評価額が1㎡あたり18円を超える地域(固定資産税評価額が1㎡あたり289円以上のものについては その評価額を289円とみなして右の倍率を適用する) との記載があります。・航空図などを見ると現況は山林と思えます。・役所に確認したところカラマツ等はえているようですが、 価値はないと思われるとのことでした。・別荘地として売り出した場所で平坦、高低差はありません。・添付した航空図のピンの部分になります。【質  問】1㎡の価額が348.14円ですので、289円×661㎡=191,029円、山林として倍率7.7なので1,470,923円の評価で問題ないでしょうか。それとも、固定資産税評価額は雑種地としてのものなので、近傍山林の評価額を確認して倍率を乗じるべきでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260402_1.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260402_2.png
2026年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族会社の創業者である父A(役員を退任し会長)が子B(現代表取締役社長)に株の譲渡を検討中です。株主構成はA140株、B10株、Aの妻が50株で、計200株です。財産評価基本通達の規模区分は中会社です。【質  問】AからBの譲渡価格は原則評価になりますが、財産評価基本通達の計算か、所得税基本通達59-6の計算か悩んでおります。参考本によっては、売主・買主ともに個人であれば相続税法の適用があるとの見解がある一方、井上先生のご本では、売主は所得税の適用があるとのお考えが記載されています。仮に、相続税評価(中会社評価)を使用して譲渡しても、Bにとっては適正価格ですので贈与税は発生しません。Aにとっては収入すべき金額がその価格であれば問題ないと考えます。一方、所得税評価(小会社)を使用して譲渡した場合、小会社評価が中会社評価より高くなるので、その差額がBに対する贈与となる可能性があります。当方の考えに誤りがないかご指摘いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条所得税基本通達59-6
2026年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父(以下Aとする。)の兄(以下Bとする。)に子供がなく、両親もいないため、第三順位で父が相続人になりました。Bの配偶者は、Aが認知症であることを知りながら、遺産分割協議書に財産を一切受け取らない内容で署名、押印させました。Aが亡くなった後、そのことを後で知ったAの相続人が遺産分割協議書は無効ではないかと調停を申し立てました。調停での話し合いの結果、遺産分割協議書は無効になりそうです。【質  問】遺産分割協議書が無効になり、Aが新たな遺産分割協議書で法定相続分を受け取った場合、Aが提出すべき相続税申告書をAの相続人がBの配偶者とは別に単独で申告書を提出するときは、Bの配偶者が以前提出した相続税申告書一式を見せていただく必要があるでしょうか。また、Aが提出すべき相続税申告書は、Bの配偶者が提出した相続税申告書をそのまま写して提出しても添付資料は必要でしょうか。今から全ての資料を収集して評価を行うと大変だと考えています。【参考条文・通達・URL等】相続税法27条2項、30条
2026年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は令和7年7月3日に死亡しましたが相続人は独立行政法人環境再生保全機構より令和7年11月6日に未支給の医療費支給額207,740円、葬祭料199,000円を受給しました。【質  問】相続人が受給した未支給の医療費支給額207,740円、葬祭料199,000円は相続税の課税対象、葬祭料は相続税の課税対象外と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 16327] アスベストによる健康被害給付金の所得税及び相続税についてと同じ質問ですが入会前のため今回同じ質問させていただきます。
2026年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告が必要であるかどうかご教示いただけましたら幸いでございます。【これまで】①対象財産:土地(現在の路線価約1億円)②登記簿謄本の名義人:A(大正11年10月23日死亡)③その後の相続人(家督相続):B(昭和17年2月4日死亡)④さらに後の相続人(家督相続):C(昭和50年2月18日死亡)⑤A⇒Bへの相続時:未分割であり、相続税申告していない⑥B⇒Cへの相続時:未分割であり、相続税申告していない⑦Cの相続時:未分割であり、相続税申告していない【今】⑧今後、この土地について、遺産分割を検討中です【質  問】【質問①】既に5年は経過していますが、A⇒Bへの相続について、これから遺産分割を行い相続登記をした場合、相続申告は必要でしょうか?または相続登記について、贈与税等は発生しますでしょうか?【質問②】既に5年は経過していますが、B⇒Cへ相続について、これから遺産分割を行い相続登記をした場合、相続申告は必要でしょうか?または相続登記について、贈与税等は発生しますでしょうか?【質問③】既に5年は経過していますが、Cの相続について、これから遺産分割を行い相続登記をした場合、相続申告は必要でしょうか?または相続登記について、贈与税等は発生しますでしょうか?お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。【参考条文・通達・URL等】・相続税法第32条・相続税法第32条第1項第1号から第6号・相続税法第55条
2026年4月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】※過去の相談事例(10785)もあるようですが、当方のサービス加入期間前の質疑であったため、回答の詳細を確認することができませんでした。そのため、改めて同趣旨の質問をさせていただきます。何卒ご教示いただけますと幸いです。法人の役員が、加入資格がないと思われる状態で小規模企業共済に加入しており、毎年の確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」を適用していました。この場合、加入資格がないと判定された場合は、中小機構から掛金を全額返金するとの案内が来ています。【質  問】返還された場合の税務処理について、以下の2点を教えてください。1. 過去5年分と、5年超の期間の取扱いの違いについて中小機構の案内では「過去に遡って修正申告が必要」との記載がありますが、過去の相談事例(10785)の相談部分の情報によれば、修正申告ができない5年を超える期間(除斥期間経過後)については「返還された年の一時所得として処理する」といった趣旨の回答がなされているようです。この場合、原則として「直近5年分は修正申告(所得控除の取消し)」を行い、修正申告ができない「5年超の過去分」のみを「受領した年の一時所得」として分離して処理すべきなのでしょうか。2. 全額を一時所得として処理できる可能性について一方で、他の相談(12615)にて、本来、過納金の返還が一時に行われるのであれば、修正申告の可否(期間)にかかわらず、返還された総額を「返還を受けた年の一時所得」として一括計上する処理は認められないのでしょうか。という質問がありました。過去に受けた「所得控除」そのものが遡及して取り消されるべきという考え方から、修正申告が可能な期間については必ず修正申告を行わなければならないのか、実務上の判断基準を改めて教えていただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】共済サポートNavi 【よくあるご質問】小規模企業共済の資格要件についてhttps://kyosai-web.smrj.go.jp/topics/faq_s_kanyushikaku.html[soudan 10785]小規模企業共済の契約取り消しの課税[soudan 12615] 小規模企業共済の掛金が返金された場合の取り扱い
2026年4月3日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】26年3月10日に中国親会社(A)が100%出資して、資本金200万円にて日本に子会社(B)を設立。中国親会社(A):会計期間:1月1日~12月31日資本金:670百万円(日本円換算)基準期間相当期間:60億円(日本円換算)国内子会社(B)会計期間:1月1日~12月31日(初年度3/10-12/31)資本金:200万円【質  問】1)B社は特定新規設立法人に該当し、初年度(26年)から消費税納税義務者になりますか?2)(上記1がYesの場合であったとして)上記1に関わらず、設立日より遡って「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した場合でも、「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」も必ず提出が必要となりますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第12条の3第1項消費税法第57条第2項
2026年4月3日
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