質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】オーナー社長の相続にあたり課税価格10億円、うち預金2億円【質 問】配偶者は専業主婦で、10年以上前に贈与により3千万円のやり取り。契約書はなく申告もしておりません。印鑑は配偶者自身の印鑑で阿、銀行手続は配偶者が行っております。信託や証券投資も配偶者がし果実を享受(そのまま継続運用)してます。また配偶者自身のデパートの買い物の引落もしていること。ワンマン社長で、家庭は配偶者に任せきりで、贈与の認識はあるが、その後の預金には関知せず。原資となった金員の出捐者が明らかで、かつ夫婦間なので、管理をしていただけの見解の指摘が想定されます。名義預金などの事例のポイントに照らすと、贈与は成立しているものと考えますが、ご相談させて頂きたく、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】そのものではありませんが類例として平成31年4月19日裁決 東京地裁平成27年2月27日判決(税資265号12614)
2025年4月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】定款の定めで、「・・・理事長は、定時社員総会を、毎年2回、9月及び会計年度終了後3カ月以内に開催する・・・」と決めて、医療法人を設立しました。私は、今回、初めて実体験として、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出する税理士です。【質 問】【質問1】申請書の「各事業年度終了の日の翌日から2月以内(延長月数の指定を受けようとする場合には各事業年度終了の日の翌日から3月以内又は通算法人の事業年度終了の日の翌日から4月以内)に各事業年度の決算についての定時総会が招集されない、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により損益通算等による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由 」に記載する(よく使われる)文章例を、例として、2つほど、教えてください。【質問2】その右隣にある「根拠条文」について、4項目ございますが、どの項目にチェックをすればよいか、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【質問3】期限延長している法人で、税理士として、ありがちなミスの事例や注意点などを2、3、教えてください。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年4月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社の情報は以下の通りです。・運営事業:B事業、C事業・決算月:11月・資本金:500万円・株主:D氏・役員:D氏(代表取締役)のみ・当期のR7年5月1日に別会社(E社)を設立したいと考えています。・前期の売上は7億円、税引後利益は2億円です。・D氏の役員報酬:R6年12月~R7年4月までは、月額2,000万円です。【質 問】別会社の設立形態が以下の場合に、R7年5月以降のD氏の役員報酬を、A社は月額500万円、E社は月額1,500万円とした場合に、税務上の取扱いを教えてください。なお、A社における役員報酬の減額・E社における役員報酬の決定については、株主総会で所定の手続きをしています。事業譲渡の場合には、A社で役員報酬を減額すると過大役員報酬の指摘を受けないか懸念しています。①適格分割型分割の場合 A社の役員報酬:月額500万円 E社の役員報酬:月額1,500万円②事業譲渡の場合 A社の役員報酬:月額500万円 E社の役員報酬:月額1,500万円【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第2項法人税法施行令第70条第1号
2025年4月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】夫:(令和6年1月5日死亡)妻:夫の相続人他:前妻の子供2名 (夫の相続人)夫が亡くなる1年前、夫の口座から2,000万円が引き出され、同日、妻の口座に振り込まれました。妻はそのお金で、自宅の土地を購入しました。何故、夫の名義で購入しなかったのかを問いましたところ、夫が、「一旦、貴方(妻)の口座にお金を移すから、貴方の口座から住宅会社に振り込もう」という感じでありました。夫としては、おそらく相続税対策及び遺留分対策のつもりであったかもしれません。財布も夫が握っており、妻は不安はあったものの、夫の言う通りにせざるを得なかったようです。(因みに、金銭を移した段階で、婚姻期間は5年程度です)【質 問】①亡くなる直前に、口座凍結を恐れて、妻に現金を預けていただけなら預け金等でよいかと思いますが、今回、明らかに、妻は贈与の意思を持って金銭を取得したわけではないものの、自ら住宅会社と契約して土地を購入しているため、生前贈与と認定した方がよいでしょうか?②生前贈与として期限後申告した場合、相続税も期限内申告となるのですが、生前贈与で支払った贈与税額を、相続時に贈与税額控除すればよいでしょうか?③上記のような趣旨で、贈与税申告と相続税申告を同時に行う旨を、予め所轄税務署に相談しておいた方がよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・焼肉店を営む個人事業主・2025年分より消費税簡易課税事業者になります。・市より、ふるさと納税の返礼品提供事業者に指定されています。・返礼品として、以下のものを出品しています。①当該焼肉店が実際に使用している佐賀牛肉、 肉の専門家としてセレクトした佐賀牛肉②オリジナル開発した焼肉のたれ③当該焼肉店の食事券【質 問】簡易課税の課税区分について検討を進めており、以下のような解釈にてよいかご教示いただけましたら幸いです。①当該焼肉店が実際に使用している佐賀牛肉、 肉の専門家としてセレクトした佐賀牛肉②オリジナル開発した焼肉のたれふるさと納税寄附者へ直送するものの、市からの依頼であり、市へ納入し市から発送したものと性質上同質と考えられることから、第1種となると考えてよろしいでしょうか。③当該焼肉店の食事券物品切手であることから、消費税非課税と考えてよろしいでしょうか。実際に焼肉店へ来店され使用されて食事券を受領した段階で課税売上・第4種となると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】1月決算法人 延長の届け出はありません定時株主総会を3月25日に開催しました定時総会において役員報酬の改定は無い4月25日開催予定の臨時株主総会において役員報酬を増額改定し5月10日から支給したい【質 問】5月10日以降、増額して支払う役員報酬は定期同額給与に該当しますか(私見)事業年度開始から3月以内に改定し 本事業年度における改定が1回なので定期同額給与に該当すると理解していますがご指導宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年4月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税 目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前 提】・法人が中小企業者の賃上げ促進税制を受けます。・個人Aは、当期の途中まで代表取締役で、役員を辞任し当期の途中から従業員として再雇用されており、雇用保険にも加入しております。経営に従事しておらず、みなし役員ではないです。・持株割合は下記です。個人4人は親族でないです。投資育成会社42%対象の従業員(A)26%新代表11%役員11%役員10%【質 問】対象の従業員(A)に当期に支払った給与は、中小企業者の賃上げ促進税制の当期の国内雇用者に対する給与に含めるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立2年目の法人(決算月は6月)
・役員2名の会社で売上見込みがR7くらいから
上がっていく見込みだったので、役員報酬はなし(来期より支給)
として、3月に事前確定届出給与140万届出済。
・3.31に、140万に35.735%乗じた500,290円を源泉徴収して、899,710円振込済
【質 問】
事前確定届出給与の源泉徴収税額について質問です。
①前月に報酬がないので、正しい計算は
140万÷6=233,333、これについて4.084%乗じて9,529×6=57,174円だったのでしょうか。
②計算の基礎が1か月として、源泉徴収税額が500,290円と考えることは可能でしょうか。
③もし、①が正しい場合、源泉徴収税額の修正をすると
事前確定届出給与の損金計上へ影響はありますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
2025年4月10日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】公益財団法人Bです。A市から受託を受けています。A市から受託を貰っています。【質 問】受託料で、備品(30万円以下)を買う場合にはA市に連絡の上、買っています。備品の場合は、A市に所有権があるので、仕訳の上、備品にA市のシールを貼っています。備品を買った時の仕訳は「消耗品費 ××× /現金預金 ×××」としています。この度、固定資産になるもの(プロジェクター。50万円)を買いました。償却資産税は、A市が払うので、公益財団法人Bでは何もしなくて良いことを聞いています。プロジェクターの場合、どういう仕訳になるのでしょうか。固定資産に計上してしまうと、固定資産台帳で償却するので、自分の持ち物ではないのでおかしい感じがします。プロジェクターの場合の仕訳を教えてくれませんでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年の確定申告において、住宅ローン控除の申告を忘れた。課税所得に対する税額は8,500円。定額減税で、再々差引所得税額は0円。源泉された税額の全額20,980円を還付請求している。【質 問】更正の請求の要件に「当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。」とあります。住宅ローン控除を追加して更正の請求をした場合、還付税額は20,980円で変わりません。この場合、更正の請求は認められないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国通法23条
2025年4月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
X:日本国内にのみ事業所がある法人で、工業デザインによるロイヤリティが主な収入
Y:ドイツの法人で、Xにロイヤリティを支払っている
【質 問】
これまで、Yから支払われるロイヤリティについては、
租税条約により免税となり、源泉徴収されていませんでした。
昨年度、免税証明書の有効期間が終了するため、
Xが免税証明書の交付申請手続きを行いましたが、
発行に時間がかかっており、まだしばらくは発行されない見込みです。
そこで、いったん源泉徴収された金額で支払ってもらい、
免税証明書が入手出来てから還付申請を行うことを検討しています。
その場合、問題となることはあるでしょうか。
時間がかかっても、免税証明書が発行されてから
源泉徴収なしで支払ってもらった方が良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
源泉所得税の改正のあらまし(日独新租税協定関係)(2016年10月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0016010-034.pdf
2025年4月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人事業主として事業を行っている者が、
自らの出資率100%の法人を設立し、
個人事業売上に係る業務を当該法人に委託する場合
【質 問】
業務委託を受ける法人では、業務委託を受ける事業内容について、
事業目的に登記しており、その法人には、個人事業主の配偶者も役員となっている。
そのうえで、この業務委託が、同族会社の行為計算否認として
指摘を受けるか懸念しております。
以下の点について、法人側で整備する予定でおります。
1,業務委託を受ける臨時株主総会議事録の作成
2,請求金額を一般的な相当額とし、料金表を作成すること。
また、請求書を作成し、支払いを行うこと
3,委託内容は、士業など資格保有者が行うなど制限があるものではなく、
誰でもできる業務となります。
以上の整備を行ったとしても、やはり行為計算否認の論点は、2の金額の妥当性でしょうか。
2の金額の妥当性については、判断があいまいであり、
課税庁次第という印象もあります。
納税者側が業務内容、金額ともに妥当だと主張するには、
根拠資料を含めどのようなものをまとめると良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/55/06/hajimeni.htm
国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1001000000.html
2025年4月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を5月→2月へ変更した。・上記より当事業年度は2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となった (前事業年度は2023年6月~2024年5月の12ヶ月間)。・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、 課税期間及び納期限は下記の通りである。 2024年6月1日~2024年8月31日(納期限:10月末) 2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末) 2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)消費税申告期限の延長特例の適用はございません。【質 問】上記前提及の場合、課税期間が2024年6月~2025年2月の9ヶ月間となりますが、最後の期間(2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末))の中間納付は必要ないとの認識で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第41条第1項、第4項
2025年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aの死亡によりAの所有地の評価を行う。
・個人Aと個人Bがそれぞれ単独所有する土地の上に、
共有の建物があり、それらをC社に賃貸している。
・土地の面積はAの所有地が1,200㎡、Bの所有地が1,300㎡。
・共有建物の持分はAが1/3、Bが2/3。
・賃貸契約書は3者契約ではなく、AとC社の2者間の契約になっている。
・賃料についてはBの方が大きいが、具体的な金額は不明。
・土地の面積割合と建物の持分割合が異なる理由は、
Bの土地の上に建物がより大きくかかっており、
Aの土地には建物の一部があるが大部分が駐車場となっているからとのこと。
【質 問】
・土地全体が共有で土地と建物の共有割合が異なる場合には、
土地のうち建物の共有割合を超える面積については
自用地評価になるとのことです。
・今回のケースは土地全体が共有ではなく、Aが100%所有する土地と
その上に存する共有建物の賃貸を行っていることから、
A所有の土地全体を貸家建付地評価できると考えていますが、
いかがでしょうか?
・なお、先代からの相続の際には土地全体を貸家建付地評価していたようです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
下記書籍のP.153(事例6)
https://www.zaikyo.or.jp/publishing/books/010035.shtml
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社の下には、完全子会社であるB社とC社があります。どちらも金銭出資により設立しており、会計上は投資有価証券 A社 500投資有価証券 B社 500となっています。この度B社はC社を無対価適格吸収合併をし、C社は消滅しました。合併法人のB社は今回の無対価合併において、親会社であるA社にはB社株式は交付していません。【質 問】その際のA社の投資有価証券B社500の会計・税務仕訳について確認です。A社の会計仕訳無対価合併なので、相手科目をその他利益剰余金 500 / 投資有価証券 C社 500とする。税務修正仕訳にて資本金等の額 500 / その他利益剰余金 500とする。別表五(一)の1の表示期末 資本金等の額 500別表五(一)の2の表示期末 その他利益剰余金 △500で合ってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税別表四、五(一)の申告調整の実務 第4集合併 税理士 野原武夫 著という本に同じような事例の解説がありました。こちらの本だと、前提条件でA社は、新株等を発行しませんでした。(無対価合併)とあり、株主C社の処理として株主C社は、被合併法人B社の株式が消滅し、合併法人A社の株式の交付を受けることになります。と記載があります。これは、無対価合併で新株を交付しない場合でも、税務上は交付したものとみなして処理をするのかどうかがよくわかりませんでした。
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
工場敷地を有しているA社(3月決算の会社)
敷地に面する道路の改良事業のため、
敷地の一部を市が買い取ることになった。
買取に際しては敷地の上に建っている建屋などを一部取壊し
工場内の別の敷地の上に新たに建屋を建築したうえで移転する。
市からは
土地代金400万円
建物・工作物・動産・立木・雑費について補償金2500万円が支払われる。
契約締結日は2025年2月末
土地の引き渡しは当初契約で2025年3月31日にされていたが、
その後の変更契約書で2025年9月30日に変更されている。
2025年3月31日時点で所有権移転登記は行われていない。
建物の取り壊しなど更地化したうえで引渡し
一方で2025年3月21日に上記代金のうち80%が前払い金として市から振り込まれている。
残金は引き渡し時に支払われる。
買取の申出について、市への確認(収用証明書等)はまだしていないが、
6か月以内に契約がされたことを前提とする(2025年2月末が申出から半年以内)
土地に関しては代替地の取得はないが、
建物については新たな取得がある。
移転補償金のうち一部は対価補償金として取り扱うことができると考えられる。
なお、取壊しなどの諸費用も3月末までには生じていない。
【質 問】
以上のような状況において、租税特別措置法65の2の収用等の特別控除の適用を考えております。
①収用等のあった日について、
引渡し日が登記時として明確になると考えらるため、
契約日である2025年2月末ではなく
引渡し時点の9月30日(あるいは実際の登記日など引き渡し時)
とすることで問題ないでしょうか?
②引渡し時点を収用等のあった日として処理を行う場合、
2025年3月末の決算においては、
80%の前払金は法人の前受金勘定に経理し、
翌期の引渡し時点で益金に算入することとして、
特別勘定の設定等税務申告上の手続きは特段ないものと考えておりますが、
問題ないでしょうか。
③既に入金した前払金のうち、
対価補償金に相当しないものについても①及び②の処理をしておいて構わないでしょうか。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法65の2
租税特別措置法第64条の2((収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))第1項 の「収用等のあつた日」について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/28/07.htm
2025年4月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和7年1月に法人X社の社員Yさんの結婚式(披露宴)があり、
法人X社の社長A氏(代表取締役)と配偶者Bさん(取締役)が、
Yさんから招待状が届いたので結婚式に出席しました。
さらに披露宴では社長A氏が主賓で乾杯の挨拶をやり、
お礼にと、社員Yさんからお心付け10,000円を頂きました。
【質 問】
①A氏とBさんは、結婚式(披露宴)当日に10万円を
お祝金として持参しましたが、福利厚生費等として、
法人の経費に算入できますでしょうか?
ただし、現状、法人X社の社内の福利厚生規程等に
お祝金の規定の記載がありません。
またA氏、Bさんともに個人でのお祝い金は渡しておらず、
あくまでも会社としてのお祝い金のつもりだったようです。
②法人の経費に算入できた場合に、披露宴の食事などの
対価性を考慮して、消費税は課税仕入(80%仕入税額控除)で
処理して問題ないでしょうか?
③社員Yさんからの心付け10,000円の処理について教えてください。
法人の収益として計上しなければならないでしょうか?
法人の収益として計上する場合、
消費税は不課税取引で処理すれば問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
タックアンサー
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2025年4月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
株主が同じ株式会社が、2社あります。
この2者間で、今回、土地の賃貸借契約を結ぶ予定です。
この土地に、借主法人が、構築物である
スクラップガード(スクラップ場にある壁のようなもの、
H鋼を建てて復工版を差し込んだもの、下記URL参照)を
取り付ける予定です。
【質 問】
法人税法の借地権は、構築物も含むとありますが、
今回のこの土地の賃貸借契約も、借地権の計上や、
権利金の認定課税(相当の地代や無償返還届など)については
検討する必要があるのでしょうか。
それとも、アスファルト又はコンクリートなどの
構築物を賃借人が設置している場合の時のように、
賃借権100分の2.5が賃借人に帰属しているものとだけ考えれば良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://j-net21.smrj.go.jp/accounts/tax/20140330_08.html
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250404_1.png
2025年4月9日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 日本の法人Aがアメリカの証券市場(国外市場)にて
トヨタ自動車株式会社(日本の居住者)が発行する
社債をドル建てで取得しました。
○ 毎年2回、利息が支払われます。
【質 問】
○ 有価証券の売買や管理などを行う、
振替機関は国外の市場となりますが、
日本の法人Aが受け取るトヨタの社債利息は
課税売上割合において分母だけに算入される
非課税売上と考えていますが、間違っていませんでしょうか。
国税庁において外債の受取利子で
輸出取引とみなされるものという事例がありますが、
ご質問をさせて頂いた前提においては、
社債利息の支払者が日本の居住者であるため、
海外市場での発行となりますが、受取利息については、
課税売上割合の計算において分母だけに
算入される非課税売上であると理解しています。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
(国税庁の事例)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
2025年4月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人甲
甲の相続人は子A・Bの二人
A・B以外に両親、兄弟姉妹はいない
A・Bはそれぞれ死亡保険金750万円を受ける
死亡保険金の他は不動産、預金合計3200万円
【質 問】
A・Bともに相続放棄を行った場合に相続税の申告が必要になりますか?
死亡保険金の非課税枠は使えないため、
①相続財産合計4700万円>4200万円と計算し、
死亡保険金750万円ずつに対応する相続税を申告するのか
②不動産、預金合計3200万円は国庫に帰属することから
相続財産に含まれないこととなり
相続財産は死亡保険金の750万*2=1500万円<4200万円のみで
相続税申告が不要となるのか
ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
民法939条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
2025年4月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は、20年以上にわたり精神科病院に入院していた。・被相続人は3か所土地を所有しており、うち2か所は空地(未利用地)1カ所は相続人所有の建物に相続人が居住していた。・被相続人と相続人(子)は別生計。・被相続人の入院費は、被相続人の弟(相続人ではない)が負担していた。・被相続人の預金残高は0・当該土地の令和6年固定資産税は、80万円で相続人(子)が支払っていた。(約40年間にわたり支払っていた)相続人は自己所有の土地を切り売りしていた。・被相続人は認知症のため、所有していた土地を売却できなかった。【質 問】相続人が立替払いしていた固定資産税を集計できるだけ集計して債務控除することは可能でしょうか。その場合期間の定めは5年、10年とあるのでしょうか。被相続人は、精神的疾患があり土地を売却できなかっただけで経済的余力が乏しいと言えず、相続人の固定資産税の立替払いは扶養義務の履行にならない。【参考条文・通達・URL等】民法877条1項民法166条1項
2025年4月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①税務署から相続についてのお尋ね文書が届いた②財産は、貸宅地、預金、死亡保険金のみ(把握してる限り)③相続人は、配偶者、長男、長女の3名(基礎控除4,800万円)【質 問】財産評価を実施したところ、貸宅地(小規模宅地特例適用前)、預金、死亡保険金の合計で4,500万円程度となりました。仮に、他に財産があって、基礎控除を超える財産があり、税務署から指摘を受けた場合に、期限後申告となった場合、小規模宅地の特例、死亡保険金の非課税枠、配偶者控除は適用できると考えてよろしいでしょうか?基本的なことで恐縮ですが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年4月9日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・賃貸用不動産を1億円で譲渡、土地建物の譲渡収入の内訳が不明
・建物の保有期間が15年、土地は相続により取得
【質 問】
不動産譲渡収入を計算する際に土地と建物の按分計算について、
下記の内容について教えてください。
①「建物の標準的な建築価額表」を用いた計算について
減価償却台帳の未償却残高がある場合、この計算は適用できないですか?
よくある質問に記載のある按分計算について、「原価をもとにした按分」とは、
建築価額表のことですか?
②按分計算の結果、建物で譲渡損となった場合、土地の譲渡益と通算できますか?
③土地の固定資産評価額を70%で割り戻して残余の額が建物の収入とする計算、
あるいは未償却残高を建物の収入、残余を土地の収入とする計算について、
固定資産評価の比率などと乖離がある場合、不合理とされることはありますか?
よくある質問に記載のある按分結果であればいずれの計算でもよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/shohizei/shohizeishikumi/kazeihikazei/tatemonodaikin.html
2025年4月9日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
下記相続税案件となります。
・相続発生日:令和6年8月23日
・被相続人甲、配偶者乙、子供3人(相続人4名)
・不動産α(中国地方)は土地、戸建て建物(3LDK)共に被相続人甲所有
・不動産αは不動産仲介業者を通じて、適正な価格で賃貸し、所得税確定申告も適正に実施
【質 問】
A
不動産αは旧賃借人から相続開始日より前の5月23日に
「同年6月30日に解約する」旨の退去告知が不動産業者に
連絡が入り、実際に6月30日に退去。
B
不動産業者は退去告知後、即時に「退去予定日:6月30日、
入居可能日:相談」として募集を開始。
C
退去後に引続き賃貸の意思があったため、賃貸物件αの改修工
事が入ることになったが、業者の都合により7月中旬開始、
工事完了が7月下旬となったが、8月に工事確認を相続人の子
供が行い、工事不備が発覚。再工事が行われ、8月18日に工事完了となった。
D
新賃借人からの不動産業者への内見申込が9月19日、同月22日には申込書作成が開始され、
同月29日に保証協会の審査が通過し、10月18日に契約開始となっております。
新賃借人の前には、原状回復工事中でもお客様の案内の実施が行われ、
数件のコンタクトはあったとの不動産業者の回答であった。
E
退去から新賃借人の内見申込迄2か月半、そして、実際の契約開始迄の3か月半について、
近隣地域の不動産市況等を加味した期間が早いのか、
また、仮に退去後1ヶ月以内の入居は困難かを、不動産仲介業者に問いあわせた結果、
「2か月半は早い、1ヶ月以内は単身物件でない限り難しい」との回答。
上記状況で、貸家建付地評価が可能かいなか?
<自身の見解>
添付の質疑応答事例にて、1ヶ月程度等一時的な期間等の目安
がありますが、総合的に判断すると、当該案件では一時的な空室には該当しない。
一方で、貸家建付地評価を規定する財産評価基本通達26の賃
貸割合の前提は、戸建てを前提としていないため、適用はできないが、
数か月後には賃借人がおり、相続発生時点では自由に処分できないが、実質は処分できない状況。
以上から、納税者様に否認するリスクで貸家建付地評価を行うことは、
問題があるのか否かご教示いただけますと幸いです。
尚、契約書添付、準確定申告書を添付するため、相続税申告後に、
状況は当局は空室を判明できると考えております。
【参考条文・通達・URL等】
・財産基本評価通達26
・照会要旨(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/12.htm)
2025年4月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】ワーキングホリデーで6年9月よりオーストラリアへ9月から12月まで語学学習12月30日から3月10日までアルバイト支給額1177$ 源泉徴収177$ 15%3月20日帰国【質 問】出国の際にどなたかからタックスリターンしてくださいと言われたそうです私も初めての体験で情報がネットだけなのですが収入もわずかで源泉も15%取られてるのにタックスリターンが必要なのでしょうか【参考条文・通達・URL等】不明
2025年4月9日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社の情報は以下の通りです。・運営事業:B事業、C事業・決算月:11月・資本金:500万円・株主:D氏・役員:D氏(代表取締役)のみ・当期のR7年5月1日に別会社(E社)を設立したいと考えています。・R7年5月1日時点の資産及び負債 資産 預金5億円、売掛金1億円、貯蔵品1,000万円、有価証券1億円 負債 未払金1,000万円E社の情報(予定)は以下の通りです。・運営事業:C事業・決算月:4月・資本金:500万円・株主:D氏・役員:D氏(代表取締役)のみ【質 問】E社の設立後にE社がA社から以下の資産及び負債を譲受けた場合には、事後設立に該当するかどうかを教えてください。①売掛金5,000万円、貯蔵品500万円、未払金1,000万円を譲受けた場合②売掛金50万円のみを譲受けた場合【参考条文・通達・URL等】消費税法12条7項3号
2025年4月9日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
簡易課税制度を選択している法人です。
薪ストーブの販売・設置や、薪の販売などをしています。
今回、薪ストーブと煙突のセット部品、薪を法人に販売しました。
その際の請求書に、(金額は仮です)
1)薪ストーブ 300
2)煙突セット 250
3)薪 20
4)配送費(運送会社+電話サポート)50
合計620と記載がありました。
設置作業はなく、加工などもせず、仕入れたものを売ったということでした。
【質 問】
1.このケースの、事業区分は、全て卸売りの第1種事業と考えてよろしいのでしょうか。
配送費は、卸売りの付随収入ととらえ、第1種事業の認識でよろしいでしょうか?
それとも、運送料、サポート料としてサービス・役務提供ととらえ、
4)のみ第5種事業とする必要がありますか?
2.今回、設置作業はありませんでしたが、
明細上、上記1)~4)に加え、5)設置工事費 100 合計720
と請求書に記載した場合でも、第1種事業卸売りと考えてよいのでしょうか。
もし、第1種事業でない場合は、どのように分類するのが妥当なのでしょうか。
何か、加工したとか、先方の環境に合わせて、調整をした。
というようなことがある場合は、3種になるのでしょうか?
3種や、5種になる可能性があるのか、気になっています。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2025年4月9日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本法人のシンガポール支店に勤務の非居住者が日本国内の非上場会社から配当を受け取った場合【質 問】以下で合ってますでしょうか?①非居住者に対する配当は源泉分離課税のため確定申告はできない②租税条約の届を出していない場合は、すでに受け取った配当の税額については租税条約に関する源泉所得税額の還付請求書を配当の支払者を通じて提出することにより還付をうけることができる③シンガポール支店から支給された給与については国外所得なので日本では申告する必要はない【参考条文・通達・URL等】所法161①
2025年4月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・法人(建築会社)・A(前代表取締役、5年前に役員退職金を受給し、現在は法人 Aの従業員として勤務(役員登記なし)。持ち株も5年前に息子Bに譲り、現在は持ち株無し。法人に対して5000万円の貸付金あり)・B(現在の代表者、Aの息子で5年前より代表取締役に就任、法人株100%所有)・法人が1年前に1,000万円で購入した土地を、Aに1,000万円で譲渡後、Aがその土地に3階建ての事務所兼住宅(1.2FはBが事業として利用,3FはB家族が居住)を建築し、事務所兼住宅を法人とBに対して無償で貸付ける予定(建物の名義人はA)【質 問】上記前提において、前代表が建てた事務所兼住宅を、法人及びBが無償で利用することで課税関係は生じ得ますでしょうか。また、想定される課税リスクがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
出張費については旅費規程を作成している法人です。
日当については1日いくらという規定にはしておらず、食事代実費精算としています。
【質 問】
この食事代については早朝移動があった場合の朝食代、
長距離移動の場合の昼食代(いずれも高くて2,3千円程度)となっています。
食事代の実費精算を行う場合、給与課税がされてしまうのでしょうか。
会社としては日当を払うよりは少額になるため実費精算の形態をとっています。
また勘定科目は福利厚生費が適当でしょうか。
それとも日当の実費精算として旅費交通費勘定が適当でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/business-trip-meal-fee/
2025年4月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2010年に金を74万円で購入。・直近の金額(重さ同じ)は 320万円。・2025年中に妻に贈与して妻が売却をするという形を とることを検討【質 問】① 贈与税の課税価格の基となる金額は贈与契約日の時点の 金の時価でよろしいでしょうか?② 贈与を受けた金を売却する場合の取得日・取得費は夫 の取得日・取得費を引継ぎ2010年・74万円で総合課税 の長期譲渡所得という認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人Aは2025年2月に臨時株主総会を開催し、決算期を8月→3月へ変更した。・上記より当事業年度は2024年9月~2025年3月の7ヶ月間となった (前事業年度は2023年9月~2024年8月の12ヶ月間)。・内国法人Aの消費税の中間申告は3月申告であり、 課税期間及び納期限は下記の通りである。 2024年9月1日~2024年11月30日(納期限:1月末) 2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末) 2025年3月1日~2025年5月31日(納期限:7月末)【質 問】上記前提及び参考条文より、決算期変更後の事業年度は2024年9月~2025年3月の7ヶ月間であり、課税期間が2024年12月1日~2025年2月28日(納期限:4月末)となっている分は4月末までに中間納付が必要という理解でいるのですが、認識相違ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第41条第1項、第4項
2025年4月8日
消費税
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いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】2月末決算の法人で、今までもこれからも課税売上高は1千万以下で、インボイス登録をしています。【質 問】令和9年2月末までは2割特例を適用でき、令和9年3月1日から令和10年2月28日の課税期間から簡易課税の適用を受ける場合は、令和10年2月28日までに簡易課税制度選択届出書を提出すればいい、という認識で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年4月8日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.法人は、平成22年設立で相続と成年後見、遺言執行者の受託を目的としており、 非営利型の要件を充足している。2.理事長(行政書士)は、この法人の業務収入(500万円~800万円)のすべてを 非収益事業と認識して、これまで一度も申告を行っていない。3.法人は、当該業務をすべて理事長及び理事に業務委託しており、 毎期利益は0と認識している。4.理事長及びその理事サイドでは、所得税の所得に含めて適正に申告・納税を行っている。5.弊所の判断として、法人の業務は収益事業(請負業)に該当すると考えている。6.当期(R7/3月決算)において、多額の寄付(9400万円)を受けており、 その用途に制約を受けることから、普通法人(全所得課税)への移行を行う予定である【質 問】①過年度の理事に対する業務委託費につき、役員給与不算入として期限後申告をする必要があるか②同上は「特別の利益」に該当するか、また、該当した場合は、どのような手続きとなるのか③累積所得課税が課税されるのか【参考条文・通達・URL等】法法34、54、54の2、法令69法人税法第2条第6号、第9号の2、第64条の4第1項法人税基本通達 1-1-8
2025年4月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和7年中に中古マンションの一室を取得、居住予定・同性パートナーと居住予定・マンション取得者A氏が単独名義で取得し、パートナーB氏は 職場の家賃補助を受ける関係で賃貸借契約をA氏との間で結び、 借入金月返済額を折半する形で支払うことを検討している・取得者A氏はB氏から支払われる家賃相当額を不動産所得として申告することを予定している・マンション1室の専有面積は52㎡≧50㎡となっており、 相談内容を除くその他の住宅借入金等特別控除を受けるに当たっての適用要件は具備しているものと仮定します【質 問】前提から、取得者A氏はパートナーB氏と居住することで住宅ローン控除の適用を受けようと考えています。その適用を受けるに当たって、下記の床面積及び自己の居住の用の考え方についてお伺いします。①措通41-12(1)によると、家屋の一部が自己の居住の用以外の用に供される場合には、 居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた全体の床面積により判定(登記簿上の専有面積50㎡以上)するとあり、 本ケースに当てはめると、パートナーへの貸家相当部分も含めて判定(全体で52㎡)することで具備すると考えますが、 妥当すると言えますでしょうか。②措令26①によると、「・・・個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋 (その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る)とし・・・」とありますが、 本ケースに当てはめると、パートナーと同居するため貸家相当部分と自己の居住の用に供する部分を明確に区分することはできませんが、 家賃相当を折半することを踏まえ概ね1/2を取得者A氏が自己の居住の用に供していると考えても差し支えないものでしょうか。 よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41①措令26①措通41-12(1)
2025年4月8日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・親がなくなり、法定相続人は子供4名。・相続税は基礎控除額以下。・不動産が1つあり法定相続分にて換価分割する。・(謄本こちらで未確認ですが)代表者のみ登記している。・法定相続分分割で、遺産分割協議書はなし。【質 問】①不動産謄本上どうなっているか未確認なのですが、法定相続分登記の場合でも、 4名ではなく代表者のみ登記されるということはあるのでしょうか。②その場合、譲渡所得申告書にそれぞれの持分を示すため添付する書類は何が考えられますか。 (分割協議書は作成していないとのことです)【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年4月8日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は個人である甲と業務委託契約を締結した。
甲はA社の元従業員であるが、現在は日本の非居住者で、インドネシア居住者である。
業務委託契約の内容は以下の通り
日本とインドネシアの通訳業務
社内報の翻訳業務※1
書類の翻訳業務※1
実習生の講習※2
※1日本で作成した社内報、書類をインドネシア語に翻訳する
※2インドネシアの方を日本に受け入れるために事前にインドネシアで講習を行う場合の費用
いずれも業務の実施場所の記載はない
通訳については日本で業務をする場合もありうるとのことである
【質 問】
非居住者に支払う翻訳料に関しては著作権の使用料として
源泉徴収の対象になる場合がありうるようですが、
国税庁の照会事例にあるように、
「翻訳文の買取」という契約にはなっていません。
業務委託という内容に鑑みると
人的役務の提供に該当し、
国外で行われたものは国外源泉所得に該当して
源泉徴収が不要と考えますが、
いかがでしょうか。
使用料と人的役務の提供の区分のポイントなどがあれば
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
非居住者に支払う翻訳料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/06.htm
所得税法第161条第1項第11号12号
2025年4月8日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】一般社団法人A⇒自治体職員の福利厚生の充実を図るための法人当共済組合B⇒自治体職員の短期給付、長期給付、福祉事業を行う法人コピー機リース会社CA、B、Cはともに適格請求書発行事業者です。AとBは別法人ですが、同じビルに入居しています。1.BはAよりコピー機に関する料金を徴収します。月額固定料金(BがCに支払う料金の半額)、と使用枚数に応じた料金を徴収します。 BとC間で取り決めをした料金と同額を徴収し、BはAに対し上乗せした請求は行っていません。2.BはCよりコピー機をリースしています。BはAから徴収した金額とあわせてCに支払っています。3.本来はAの法人内にコピー機を導入して、AとC間で直接リース契約をすべきですが、 過去からの慣習で、Bが取りまとめて契約していたとのことです。4.Bは令和6年4月1日よりインボイス登録をしたことで、課税事業者となったため、課税売上の対象を確認しているところです。【質 問】本取引において、BがAから徴収したコピー機の利用料金について、Bの課税売上高に含めるという認識でよろしいでしょうか。役務の提供を行うのはCであるため、Bは立替払いをしているだけようにも考えられますが、BはAに対しコピー機を利用させているため、役務の提供を行っていると考えました。本取引は、会計上は売上と仕入が同額発生するため利益に影響がないのですが、消費税上は、課税売上割合が低く、特定収入もある法人ですので、全額を仕入税額控除とすることができないため、契約を継続するのは不利になるのではと考えた次第です。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第4条 課税の対象
2025年4月8日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・20年前に1,200万円で国内の相手先から購入した
ランボルギーニ カウンタック 走行距離15,000KMについて
2025年に国内にある知人の会社から5,500万円で買い取りたい
とのお話がありました。
・趣味で所有していた車両であり一度も車両登録をしておらず
自動車税を支払ったことはありません。公道・私有地共に
車両を走らせたことも一度もなく全く使用をしていません。
・インターネットでランボルギーニ カウンタックを
検索すると希少性があります。
【質 問】
総合課税の譲渡所得の取得費の計算において、購入後
一度も稼働したことが無く未使用である車両についても
「使用」はしていないが「期間の経過」により減価償却を計上すべきなのか教えてください。
今回は趣味で個人所有していた車両なので
そもそも経費にはなりませんが、もし事業用資産であった場合は
登録をしていない資産だと道路を走行することが出来ず、
減価償却費を事業の経費とすることは出来ないと思います。
この様な場合においても減価償却費は事業の経費とはならないが
譲渡所得の取得費の計算の際は、減価償却費の分取得費は少なく計算すべきなのでしょうか。
減価償却費の計算をする必要がある場合は非事業用資産であるため
減価償却費は100分の95相当額となり100分の5相当額を取得費とすることになりますか。
また美術品であると考えた場合、減価償却費を計上しない金額を取得費とすべきと思われますが、令和5年3月9日判決の「フェラーリF50」が減価償却の対象であると判決があったため
ランボルギーニ カウンタックも減価償却の対象であると
考えておりますが、この考え方でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
No3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)|国税庁
取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。
ただし、使用したり、期間が経過することによって
減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
②https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/092241_hanrei.pdf
判決年月日 R05-03-09 国税庁訴資 Z888-2508
フェラーリF50の減価償却の妥当性P22 フェラーリF50は、フェラーリ社の歴史の中でも重要なコレクションカーであり、かつ、希少性を販売戦略の旨とするフェラーリ社の製造する車種の中でも生産台数が相当少ない部類に入ることから、その機能面のみならず、
美的側面や希少性も価格形成要因の相当部分を占めているものと認められる。
P23 フェラーリF50の価値の背景に、自動車の有する本来的な機能(すなわち、原動機の動力によって車輪を回転させて路上を走ること)があることは明らかである。
~当該資産が、「骨とう」、「古美術品、古文書、出土品、
遺物等」に類似するといえる程度の長期間を経てもなお高い価値を維持しているような場合に当たると解することはできない。
③https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#:~:text=38%EF%BC%8D9%E3%81%AE2%20%E8%AD%B2%E6%B8%A1,%E5%8F%88%E3%81%AF%E9%9B%91%E6%89%80%E5%BE%97%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
38-9の2非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額
~非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額については、当該非事業用資産の法第38条第1項に規定する合計額に相当する金額の100分の95に相当する金額が限度となることに留意する。
④https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/17.htm
非事業用資産の所得費の計算上控除する減価償却費相当額
所得税法令第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産は、 建物及びその附属設備、 構築物、 機械及び装置、 船舶、 航空機、
車両及び運搬具並びに 工具、器具及び備品である。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・解散確定申告後、清算確定申告にむけて準備中の法人。・現在の貸借対照表は下記のとおり。 (資産)棚卸資産 100百万円 (負債)未払金60百万円 (純資産)40百万円・資本金は10百万円で株主は社長と配偶者の2名・繰越欠損金は50百万円・棚卸資産は全て架空在庫であり実物は存在しない・架空在庫の計上時期は10年以上前・税務署は架空在庫であることを把握している・未払金は全額が役員報酬の未払いであり、 債務免除益を計上する予定【質 問】法人が解散した場合における期限切れ欠損金の損金算入措置の適用上、実在性のない資産についての取り扱いが定められています。清算確定事業年度において過年度損益修正損(在庫廃棄損)100百万円を計上し、前事業年度から繰越された欠損金額100百万円として処理することにより、期限切れ繰越欠損金の損金算入を行うことが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例法人税法第59条3項法人税法基本通達12-3-2
2025年4月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提】 1.相続開始日は、令和6年7月6日。 2.被相続人には、子及び直系尊属はいません。 3.相続開始当初の相続人は、①配偶者、被相続人の ②一番上の姉、③2番目の姉、④弟(昭和60年に死亡)の子。 4.しかし、一番上の姉は被相続人が死亡した後、令和6年9月26日に死亡。 5.一番上の姉には配偶者と子が一人いました。 6.相続税申告は一旦未分割で申告する予定です。【質 問】【質問1】 この場合、基礎控除額の計算における法定相続の数は4人となりますでしょうか。【質問2】未分割で申告しますが、課税価格の総額に乗じる際の各相続人の相続分は以下の理解でよろしいでしょうか?1.法定相続人は①配偶者、被相続人の②一番上の姉の夫、③一番上の姉の子、 ④2番目の姉、⑤弟(昭和60年に死亡)の子の5名になる。2.そのため、相続分は①配偶者3/4、被相続人の②一番上 の姉の夫1/24、 ③一番上の姉の子(1/24)、④2番目の姉(1/12)、 ⑤弟(昭和60年に死亡)(1/12)となる。 【質問3】上記質問1,2の理解でよい場合、第2表の法定相続人の欄の記載はどのようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法900条相続税法第15条タックスアンサーNo.4208相続財産が分割されていないときの申告
2025年4月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の相続税申告及び納付は、期限内に完了しておりましたが一部の遺産が未分割の状態で申告しておりました。今回未分割の遺産につき、分割が確定したため修正申告の提出を準備していたところ、被相続人の損害賠償債務が確認されました。【質 問】被相続人の相続税申告後、被相続人に対する損害賠償請求の訴訟が相続人等を被告として起こされました。裁判により被相続人が不法行為にもとづく損害賠償債務を負っていたことが確認され、相続人が法定相続分に応じ承継することとなりました。この債務を修正申告の上で債務控除として計上できるかお尋ねします。【参考条文・通達・URL等】国税局質疑応答事例 交通事故加害者の損害賠償債務について交通事故加害者の損害賠償債務について被相続人の債務となるとありますが、前段に交通事故が被相続人の過失にもとづくものであればとあり当方の事案と違うためお教え下さい。
2025年4月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】100%株主であった会社が解散し、みなし配当を受けた。【質 問】少額配当となるのは、「10万円×配当計算期間の月数÷12」であれば、申告不要となると思います。今回は、みなし配当で、配当計算期間の月数が分からないと思います。「配当計算期間の月数」の所はどうやれば良いでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】■会社は法人の代表者(社長)の母から土地を賃借し、 そこに建物(法人所有)を建設し、事業を行っていた。■会社は、地代家賃として代表者の母に家賃を毎月払っている。■この度、当該土地所有者の母からの要請により、 当該土地から立ち退くこととなった。■建物の取り壊し費用は、土地所有者の母が負担予定■会社は、土地所有者である母から立退料を貰う予定である。【質 問】前提のような場合、法人が土地所有者からもらう立退料について、特に留意すべきことはありますでしょうか?特段法令はなく、事実認定の話かもしれませんが、恐縮ですが、第3者との取引ではないため、注意すべきことがあればご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにありません。
2025年4月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
10月決算の法人
ホームページ制作等を行っている
社長1人のみで従業員はいない
売上高は1,000万円ほど
下記サイトに記載されている72万円のデザインスクールに申し込みをしました。
学習期間は1月から1年です。
https://notdesignschool.jp/course/web-design
【質 問】
①上記支払について事実認定の問題かと思いますが、
ホームページ制作等を行っていることから
スクール費用は事業に直接関係があり、
給与課税されるリスクはほとんどないと
考えてよろしいでしょうか?
②上記支払を1月に行っているのですが、
短期前払費用として全額を支出した事業年度で
損金計上することは可能でしょうか?
それとも月数按分が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.2601職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは、車両の買い替えを検討しています。当初は法人名義で購入する予定だったのですが、法人契約の場合、年間15,000キロまでしか保証が付かないとのことで、走行距離に制限のない個人契約にしようと考えています。すなわち、法人Aの代表取締役Bの名義で80万円程度の中古車両を購入し、購入代金は法人Aから支払うという形にしたいそうです。なお、車両は専ら法人Aの営業車両として使用し、代表取締役Bが個人的に使用する予定はございません。【質 問】以前、「[soudan 05618] 個人名義の車両について」という今回のケースに類似したご質問がございましたが、本件のように法人Aの社用車としてのみ使用する場合においても、法人Aにおける減価償却は否認され、購入代金については役員貸付金という取扱いになりますでしょうか。また、もしその場合に法人で経費計上する方法は、やはり代表取締役Bと法人Aとの間における車両借上契約となりますでしょうか。恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年4月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】■ 事業年度(課税期間)が、4/1~3/31の法人(建設業)■ R7.4/2今日現在、インボイス登録なし、及び課税事業者選択届も提出なし■ R7.3/31までの状況・課税売上高は一切ない・中間金は全て未成工事受入金として計上・全ての工事原価を建設仮勘定として計上■ 完成引渡し(竣工)が、今年のR7.8/31■ 会計処理は、完成引渡しのR7.8/31に、全ての建設仮勘定を工事原価に振り替える処理により課税仕入高を起こします。■ 課税仕入高が完成工事高を上回るため、原則計算をすれば還付申告となる。【質 問】今からインボイス登録だけをすれば、R7年度申告で還付申告が可能でしょうか?また、来年度(R8)は事業が全く無くなるのですが、課税事業者選択届は出さないでも良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】普通法人 中小企業 建設業 北海道事業年度令和6年3月1日から令和7年2月28日北海道労働局から一定の従業員の賃金の支給の補填のために通年雇用助成金を受給している【質 問】別表6(24)付表1賃上げ促進税制の明細書の作成において、「通年雇用助成金」は、下記両方に当てはまりますか。イ.(1)の給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額ロ.(2)のうち雇用安定助成金額【参考条文・通達・URL等】雇用保険法第62条第1項第1号雇用保険法第62条第1項第5号措置法通達42の12の5③四イ措置法通達42の13⑥一イ
2025年4月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前提】・令和6年分の個人確定申告・相続により取得した株式の売却・相続時に相続税が課されており、納付済・相続開始年月日:令和3年10月5日・相続税の申告日:令和4年5月20日・相続した株の売却日:令和4年12月28日・相続した株式:特定口座の源泉あり・令和4年の確定申告で譲渡所得については、申告不要制度を利用 (別途不動産収入があり、当事務所とは別の会計事務所で確定申告済)・相続した株式は利益が出ている状態で売却【質問】取得費加算の特例について教えてください。①調べた限りでは、上記の前提の場合、当初申告要件を満たしていないので、更正の請求はできないと解釈していますが、合っていますでしょうか。②上記の前提で、令和4年の確定申告時に譲渡所得について申告をしていた場合、更正の請求をすることは可能でしょうか。③②で更正の請求が不可の場合、どういった前提であれば更正の請求が可能になるのか等、更正の請求をするにあたって注意するポイントを教えてください。上記のお客様の確定申告は終了していますが、不明点が不明のままだったので、質問させて頂きました。何卒、宜しくお願い致します。
2025年4月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算法人・平成18年9月に販売用不動産として中古建物を取得し棚卸資産計上。・令和6年4月より賃貸で使用するものとして固定資産へ振替。・建物は昭和61年築。【質 問】販売用建物として棚卸資産計上していたものを、賃貸の用に供するため固定資産へ振り替えました。この場合、減価償却はどのように考えればよろしいでしょうか。中古資産として簡便法による耐用年数を使用。(経過期間は昭和61年新築時から購入時平成18年で計算)また、購入自体はH19年3月以前であるため旧定額法で償却するものと考えておりますが問題ないでしょうか。ご見解をよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年4月7日