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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】兄が所有する不動産(マンション1室)を妹に譲渡します。妹は、そのマンション1室に購入前より住み続けており、購入後も住み続ける予定です。(妹は兄に対して家賃は支払っておりません。)対象不動産・中古市場売出価額:3,500万円(インターネットで同マンション別室の売出平米単価より算出)・兄の譲渡所得計算上の取得費:3,300万円(土地:1,900万円、建物:1,400万円(減価償却費控除後))・相続税評価額:1,400万円(土地:800万、建物:600万円)【質  問】①相続税評価額1,400万円を売買価額としても、相続税法7条(みなし贈与)の適用は受けないと考えて問題ないでしょうか。(H19.8.23東京地裁判決より)中古市場売出価額(3,500万円)や取得費(3,300万円)と、相続税評価額(1,400万円)の金額差が50%以上あるため、みなし贈与の適用を受けて、中古市場売出価額(3,500万円)と売買価額(相続税評価額:1,400万円)との差額(2,100万円)が兄から妹への贈与と認定されないかと懸念しております。②相続税評価額1,400万円を売買価額としたとき、所得税法59条及び60条(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと考えて問題ないでしょうか。相続税評価額(1,400万円)を時価と考えると時価での譲渡となり、(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと思いますが、中古市場売出価額(3,500万円)を時価と考えると、時の1/2未満の対価による譲渡で譲渡損が発生するため、兄の譲渡損はなかったものとみなし、また妹は兄の取得費と取得時期を引き継ぐことができるのではないかと思案しております。但し、この取り扱い(妹が兄の取得費と取得時期を引き継ぐ)をしたとき、自ら売買価額である1,400万円が時価の1/2未満であると認めてしまうことになるのではないか(良いとこ取りのダブルスタンダード)とも思っております。そもそもこの取り扱いは、みなし贈与が認定された場合に、受動的に適用されるものなのでしょうか。③明確な答えというのは無いと思いますが、みなし贈与の適用を受けない範囲の低い価額で譲渡をすることを目的としたとき、相続税評価額での金額より市場時価での金額に寄せていくこととなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月18日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】コンサルティング業 期末資本金7,000万円 消費税課税事業者 事業年度1期目 【質  問】事業承継により、事業と物品を現金で譲り受けました。 契約書には、譲渡資産の対価の総額(3,900万円)のみが記載されています。 以下のような処理について、問題点がありましたら、 ご指摘と適切な処理をご教示ください。 ①譲り受けた資産のうち、物品は、時価で評価する(230万円と算定) ②事業の価格は3,670万円とする ③消費税については、物品は課税、食品には軽減税率 継承事業は不課税の課税取引とする (仕訳) 借方 物品 230万円(課税) 継承事業 3,670蔓延(不課税) 貸方 現金 3,900万円 ④継承事業3,670万円は、法人税申告時に、 資産調整勘定として60ヶ月で償却し、 償却額を損金算入する 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251215_1.png
2025年12月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】会社で役員社宅を借り上げました この物件は役員が公的使用もする住宅です 役員から「通常の賃貸料の額」の70%以上に相当する金額を徴収していれば、 役員に経済的利益は生じないとされていることは理解しています 【質  問】「通常の賃貸料の額」には、 以下のいずれの場合も該当すると考えていますが、 問題ないでしょうか。 つまり、以下①②③のいずれの場合でも、公的使用があれば、 その計算結果に70%をかけて良いかという質問になります。 ①所基通36-40の次に掲げる算式により計算した金額 ②所基通36-40の当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額 ③所基通36-41の次に掲げる算式により計算した金額 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2025年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】後見等業務を行っている一般社団法人Aについてです。Aは代表理事弁護士、理事1人弁護士2人社会福祉士で構成されています。給与は出さず、すべて業務について関与度により業務委託費で代表理事および理事に支払っています。Aの理事の社会福祉士が一般社団法人Bの代表理事もしております。【質  問】一般社団法人の関与が初めてで3点質問させてください。①Aの代表理事が講師をする業務をAとして受け、他の業務と同じように業務委託費でAから出すことは可能でしょうか。(何割かはAに残し例えば80%をへ業務委託費として出す)(前に他の税理士に給与でないといけないと言われたそうです)②Aには従業員がいませんが、今後従業員を雇って給与を出すことは大丈夫でしょうか。他の理事等はすべて業務委託費で出しているの従業員だけ給与で経費計上はおかしいでしょうか。③Bの相談事をAの代表理事である弁護士にするため、顧問契約をすることは可能でしょうか。Bの代表理事はAの理事も兼任しております。以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】一般社団法人の代表社員が、 その一般社団法人の事業の譲渡を検討している。 【質  問】株式会社の場合には株式譲渡により 会社全体を譲渡することが可能ですが、 一般社団法人については株式が存在しないため、 同様の方法が取れないと理解しております。 その場合、一般社団法人を 「法人ごと売却する」ことを想定した際に、 実務上はどのようなスキーム (例:社員・役員の交代、事業譲渡、 基金の扱い等)が一般的に用いられるのか、 社員の地位を譲渡するとした場合、 現在の代表社員が受け取る収入については、 所得税法上どの所得区分になるのか、 その他法的・実務的に留意すべき点が ございましたらご教示いただけますでしょうか。 初歩的なご質問で恐縮ですが、 概要レベルで構いませんのでご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.onoyama-cpa.com/column/ma/676/ https://www.manda-pass.com/column/1601/
2025年12月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・外国法人で今まで日本で事業を行ったことはありません。・今期(外国法人の事業年度)日本で店舗用物件を購入し、 日本で事業活動を行っていく予定・今期は物件を購入したのみで 実際の売上が発生するのは翌期以降の見込み。【質  問】外国法人で基準期間において課税売上高が1,000万円をこえてはおりませんが、資本金が1,000万円を超えているため日本で納税義務が生じる見込みです。店舗用物件に関しては課税仕入れに該当し消費税の還付申告をしたいのですが、可能でしょうか。今期より日本で事業を開始し納税義務が生じたという認識で今期消費税の新設法人に該当する届出書を提出して還付申告を考えています。売上発生が翌期以降になるので翌期以降が納税義務者となる場合はこの店舗分の課税仕入れについては仕入れ税額控除が受けられなくなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年12月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】内国法人、製造業 機械のプログラム及びメンテナンスの 一部をアルゼンチン人A(個人)に依頼しています。 Aは、アルゼンチンから遠隔操作で、 日本国内にある機械のメンテナンス作業などを行なっています。 【質  問】1.Aへの報酬の支払いに際して、 源泉徴収(20.42%)を行う必要はあるでしょうか。 2.消費税の仕入税額控除は可能でしょうか。 基本的事項で恐縮ですが、ご教授願います。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先の業種として、工場の保守等を行っており、 主に自動倉庫の保守メンテを中心に行っています。 一部、工場内の電気設備・機器の交換の売上がございます。 【質  問】 1、自動倉庫の保守の売上にかかる簡易課税区分は サービス業に該当し、第5種事業の理解でよろしいでしょうか。 2、工場内の電気設備交換(新設でない)の場合は、 サービス業に該当し、第5種事業の理解でよろしいでしょうか。 具体例としては、クレーンのケーブルの交換等がございます。 3、工場内の電気設備交換が第三種事業の電気工事業や 第4種事業に該当する余地はありますでしょうか。 材料は持参しないで、人的役務の提供を行っています。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 生命保険の非課税枠の按分計算について 被相続人Xが死亡したXは配偶者と子がおらず、法定相続人は2人である ①Xの弟であるY ②Xの妹であるYの子どもZYはZの相続以前に死亡しており、代襲相続人としてのZ なお、Yの配偶者Aは存命である(Zからみると親) 【質  問】Zの相続以前に死亡しているYを死亡受取人とする死亡保険金 2,000万円が支払われました。 保険約款により、Yが死亡していたことから、 Yの配偶者AとYの子どもZが1,000万円ずつ受取をしました。 法定相続人は2人ですので、 生命保険非課税枠は 2人×500万円=1,000万円です。 ご質問させていただきたいのは、 実際に適用される非課税枠の金額です。 調べると(2)が正しいと考えておるのですが、いかがでしょうか。 生命保険非課税枠計算の分母が、 支払総額ではなく、法定相続人に対する支払総額、と解釈しておるのですが、 明確な根拠がなくご質問差し上げた次第です。 わかりづらく申し訳ありません。 ご確認いただけますと幸いです。 (1)申告書上適用できる 非課税枠500万円 Yの配偶者A:法定相続人ではないため非課税枠なし Yの子どもZ:生命保険非課税枠 1,000万円×(Z受取額1,000万円/支払総額2,000万円)=500万円が適用できる非課税枠 (2)申告書上適用できる 非課税枠1,000万円 Yの配偶者A:法定相続人ではないため 非課税枠なし Yの子どもZ:生命保険非課税枠 1,000万円×(Z受取額1,000万円/法定相続人受取額1,000万円)= 1,000万円が適用できる非課税枠 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm https://chester-tax.com/encyclopedia/8751.html
2025年12月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・親会社および子会社はいずれも株式会社。 ・親会社は、100%子会社に対し、5億円(仮定)を貸し付ける予定。 ・同時に、子会社は金融機関からも5億円(仮定)を借り入れる予定。 ・子会社は、これらの資金を用いて別法人を買収する予定。 ・子会社は設立直後であり、当該法人を買収することを目的として設立されたため、自己資金はほとんど有していない。 ・子会社の経営が切迫している、いわゆる再建目的という状況ではないが、親会社からの資金供与がなければ当該買収は実行できない。 ・金融機関からの借入利率は年1.0%(仮定)。 ・親会社から子会社への貸付利率として、年0.5%(仮定)を検討している。 ・親会社は無借金経営であり、親会社自身の借入利率を参考指標とすることができない。 【質  問】 1.銀行借入利率が年1.0%であるにもかかわらず、 親会社が子会社に対してそれより低い年0.5%で貸し付けた場合、 親会社・子会社それぞれの立場で、税務上問題となる可能性はあるか。 2.上記利率が問題となる場合、 親会社貸付金の適正利率はどのように判断すべきか。  - 銀行借入と同一水準である必要があるのか  - 法人税基本通達における役員貸付金の利率 (例:年0.9%)を参考にして差し支えないのか  - それとも、別の判断基準が必要か 【参考条文・通達・URL等】 ・国税庁タックスアンサー No.2606 金銭を貸し付けたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm ・法人税基本通達9-4-2 (子会社等を再建する場合の無利息貸付け等) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_01.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・製造業になります。 ・完成した製品はパレット上に保管します ・このパレットを段積みするために 「逆ネステナー」を導入しました (参考URLをご確認ください)。 ・逆ネステナーは1個あたりは 10万円未満です。 ・逆ネステナーの運用方法は 複数個を組み合わせて、 固定のパレットラックとして 利用します。 【質  問】 逆ネステナーが固定資産に該当するか 否かの判定にあたり、 1単位当たりをどの様に捉えるかが 判然としません。 前提にあるように複数個を組み合わせて 固定のパレットラックとして運用する 場合は、このパレットラックを構成する 複数個の逆ネステナーを1組の資産として 判断するものと考えておりますが 間違いないでしょうか? また上記とは異なり、 パレットの動きに合わせて 逆ネステナーを設置および撤去を 繰り返すような流動的な運用方法を する場合は、逆ネステナー1個単位で 判断すると考えておりますが、 間違いないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://cs-rack.com/blog/nestingrack-difference/?srsltid=AfmBOoquW33wUJUshOdpGTXRXGmB-WOHtuJIWidhvqfAQHuw8mo0ZhEe
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】新規関与先で、R4.5月期まで営業。R5.5月期は休業。R5.12月より再構築補助金を活用し、別事業を開始。R6.5月期、R7.5月期は無申告。【質  問】①青色申告を口頭で取り消されたとオーナーから言われており、税務署への確認はまだしておりませんが、白色申告でも国庫補助金等の圧縮記帳を適用できますか?②期限後申告であっても、当初申告要件を満たし、圧縮記帳が適用できますか?ご教授のほどよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人はマンションが居宅 ・マンションは 逆L字型の土地に所在(添付画像参照)しており、 財規通20に示す(1)(2)のいずれの方法によっても 評価が可能と判断している ・それぞれの方法により計算された評価金額は、 数百万円程度乖離している 【質  問】・財産評価基本通達20は不整形地の評価について4つの方法を例示しているが、 複数の方法を選択しうる場合、有利選択が可能なのか ・L字型のマンション土地の不整形地判定を行う場合、 財規通20(1)(2)のいずれの方法を採用することが合理的かについて一般的な見解 ・それぞれの評価方法は、どのような土地に具体的に採用されるのか一般的な事例 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/03.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/18.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251217_1.jpg
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】R7.6月に死去された方の役員報酬60万円、給与所得控除55万円、給与所得5万円です。【質  問】給与所得控除の改正施行日はR7.12.1ですが、それ以前に死去された方の給与所得控除の金額はそのまま55万円なのでしょうか。施行日前に死去しているため、改正後の65万円の適用はなしで更正の請求を行うことはできないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法28、57の2、同別表第五
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】機械修理業【質  問】従来から専従者給与の受給者をA社が乙欄給与で雇用していた社員が本年中途で専従者で無くなった後、A社が扶養控除等申告書を提出してもらい、甲欄給与で雇用している場合に、その専従者給与を年末調整の対象とすることは認められますか。又、その際「源泉徴収票」の提出が必須となりますか。【参考条文・通達・URL等】所得税法190、所基通190-2(3):主たる給与の支払者が入れ替わった場合の年末調整、及び所基通190-2(2):引き続き雇用する日雇い労務者の給与の規定を類推解釈致しました。
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社の資本金は500万円である。A社は10月決算法人である。A社のR7年10月期は、R6年11月1日からR7年10月31日である。A社は、R7年10月期に飲食費として2,000万円を支出した。A社は、R7年10月期の確定申告で、上記2,000万円の飲食費を広告宣伝費として、税務上の交際費等に含めずに全額損金処理した。A社のR7年10月期の確定申告において、交際費等はゼロ円として申告した。【質  問】A社が、R7年10月期に飲食費として支出した2,000万円を税務調査で、税務上の交際費等として否認された場合には、修正申告において、交際費等の損金不算入額は、下記のうちどちらになりますか?①2,000万円-800万円=1,200万円②2,000万円-(2,000万円×50%)=1,000万円交際費等の損金不算入額の計算においては、当初申告要件はなく、修正申告において、自社に有利な方法で計算できるものなのか疑問に思い質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】措法61の4
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・建設業である法人(以下、「当社」)からの照会。 ・当社従業員の会費で運営されている 互助会を解散する予定で、解散時に残っている会費を、 「現在当社に在籍する従業員のみ」に返金したい。 ・各人への返金額は、在籍年数やこれまで 支払ってきた会費の額などに応じて決定する予定。 <互助会について> ・当互助会は、会則上、人格のない 社団に該当すると判断される。 ・当互助会では、当社社員の 冠婚葬祭などの慶弔イベントに際して、 5,000円~30,000円を社員に支給するなどしている。 ・会費は一人当たり毎月500円で、 当社が給与支給時に給与天引きにより、 互助会の専用口座に振り替えている。 ・互助会の資金は当社会計には 取り込まれておらず、別会計である。 ・互助会に対しては会社からの補助金等はなく 全額が従業員の会費で運営されている。 ・互助会への参加要否は会則に明確に謳われていないが、会費は当社が給与天引きで徴収しており、実態としては強制となっている。 ・会費はいかなる理由をもってしても 返金しないこととされている(退職などでも返金されない)。 【質  問】この会費の返金に係る当社従業員の税務上の取扱いですが、国税庁質疑応答事例の 「福利厚生団体の解散に伴う一時金」 に該当すると考えてよろしいでしょうか (=受け取った従業員の一時所得に該当)。 また、残額を現在当社に在籍する従業員のみに返金する点や、在籍年数又はこれまで支払った 会費に応じて按分して返金することについて 何か注意点があればご指摘いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】福利厚生団体の解散に伴う一時金 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/08.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・役員AはX1期までは常勤役員、 X2期は非常勤役員となっている ・役員AはX3期に辞任しており、 非常勤役員として勤務指定はのはX2期のみである ・役員Aの月額報酬はX1期では 月100万円、X2期は月50万円である ・法人はX2期の期首に役員Aに 500万円の賞与を支給している ・法人はX3期の期首に役員Aに 退職金500万円を支払っている ・X1期以前に役員Aに賞与を支給したことは無い ・事前確定届出給与の届出や 株主総会の決議は適正に行われている 【質  問】仮に同業他社に支給を基準にした場合に 役員AのX2期の非常勤役員としての 適正な役員報酬額が年400万円であった場合、 過大役員報酬として損金不算入になる金額を知りたいです。 今回の賞与の支給原因は 「常勤役員から非常勤役員に変更になったこと に伴い役員Aの月額報酬が減額となった。 これに伴い法人の規定上退職金が減額となるので、 それを補填するため賞与を支払った」そうです 形式的に考えれば 50万円×12カ月+500万円=1,100万円と 適正額400万円の差額の700万円が 損金不算入になると思います。 しかし今回の場合は賞与支給の要因が 前期以前の職務に対する対価であり、 分掌変更で給与が50%以上減少している事から 実質的な退職金という見方も出来ます。 以上を踏まえると、当該賞与を一律にX2期の 非常勤役員としての報酬に含め 過大役員報酬の算定基礎に算入することは、 合理的とは言えないのではないかと思うのですが、 如何でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第70条 タックスアンサーNo.5203 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】10月決算の有限会社 株主 代表取締役とその妻 役員 同上 従業員 なし 役員報酬は翌月15日払い (理由)数年前までは従業員がおり 従業員の給料が末締め翌月15日払いであったため 設立時の慣習から現在も毎月役員報酬を未払計上している。 本年10月期の決算打ち合わせのさい、 代表取締役の報酬を12月分(1/15支払分)から変更することに決定。 変更額は45万円→40万円。 後日、変更時期を1月分(2/15支払分)からにしたいという希望がありました。 【質  問】①1月分(2/15支払分)から変更する場合、 次の二つ方法は、 どちらも「会計期間開始の日から3月を経過する日 までにされた定期給与の改定」に該当しますか? ア) 12月下旬開催予定の定時株主総会で、 1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。 イ) 12月開催予定の定時株主総会では据え置きの決議をする。 あるいは議題にあげない。 その後1月に臨時株主総会を開き、 1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。 ②上記の決議はいずれも3月以内の改定に該当しない場合、 定期同額給与は40万円で、 申告加算額は12月分の超過額5万円のみとなる事で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】役員給与に関するQ&A (国税庁) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】海外への役務提供サービス 合同会社合同会社の社員で、他の会社(B社)からも給与を受けていました。B社からの給与が甲欄、合同会社からの給与を乙欄で計算していました。11月にB社を退職し、合同会社からの給与を12月から甲欄で源泉徴収を行います。【質  問】合同会社の年末調整にあたり、① 退職したB社からの給与を含めて年末調整を行うのでしょうか?② 乙欄で控除していた源泉税も含めたところで、甲欄で年末調整の源泉税を計算することになるのでしょうか?(乙欄で計算した源泉税を甲欄で再計算して年末調整を行うのでしょうか?)それとも、11月分の乙欄で計算している分は分けて、12月分のみ(又は①を加算して)を年末調整の対象とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①ネイルサロンを個人で経営しております。 ②腰痛や肩こりなど職業病的な問題をケアするため 福利厚生の一環として、 整体の先生を出張でお店に来ていただき 店でマッサージを受けさせたいと考えております。 ③全従業員に周知し、 金額は社会通念上相当な金額とします。 ④周知は全従業員に行いますが、 受けない人や受けても回数が異なる可能性はあります。 【質  問】この場合、個人で経営しているエステサロンで負担する マッサージ代は福利厚生費として経費計上できますでしょうか? 給与課税されますでしょうか? 注意点等ありましたらアドバイスお願いします。 【参考条文・通達・URL等】福利厚生でマッサージを導入するには? https://www.nissay-biz-site.com/article/uu1i9efnp
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】自動車販売業で業況は過去の欠損はあるが資金繰りが悪い状況ではない【質  問】業況の回復が見込まれることから期首から2ヶ月目で役員報酬を428千円から465千円に増額しました。先行きが不透明であり黒字決算にするため5ヶ月目に328千円に減額しました。この場合の損金不算入の考え方ですが、5ヶ月目から決算月までの328千円×8ヶ月の2,624千円が損金不算入となると考えるのか、2ヶ月目の465千円と5ヶ月目からの328千円との差額137千円の3ヶ月分の411千円と考えるのかご教授ください。【参考条文・通達・URL等】法法34、54、54の2、法令69、71の2、71の3、111の2、111の3、法規22の3、法基通9-2-13、平29改正法附則14、15、平29改正令附則9、10、平29改正規則附則3、4
2025年12月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続発生により以下の土地の評価を行う必要があります。・路線価地域に所在。敷地権の設定はない1筆の宅地。・土地の所有区分は、被相続人(甲)3/4、配偶者(乙)1/4の共有。・家屋は1棟の建物だが「区分所有建物(2戸)」であり、所有区分は以下の通り。・101号室:甲の単独所有・102号室:甲1/2、乙1/2の共有・各室の利用状況(相続開始時)は以下の通り。・101号室:甲の長女Aが居住。甲に対し近隣相場相当の適正な家賃を支払っていた(賃貸借契約あり)。・102号室:第三者へ賃貸中。・甲乙間で地代の授受はない(使用貸借)。・遺産分割および相続後の利用見込み。・101号室:配偶者乙が取得する。取得後、居住する長女Aからの家賃徴収は行わない(使用貸借へ移行)予定。・102号室:長女Aが取得する。第三者への賃貸事業を継続する予定。・101号室、102号室の1階の床面積比はほぼ同等で51:49である。【質  問】以前、類似のケース(土地持分>家屋持分)において、「土地持分のうち家屋持分を超える部分は自用地評価となる」との回答をいただきました。今回追加の個別事情も踏まえて検討を進めていった結果、以下の疑問点が生じましたので改めてご教示いただけないでしょうか。①貸家建付地評価にあたって被相続人の家屋持分は「(101号室床面積×100%+102号室床面積×50%)÷全体床面積」という加重平均で判定し、その割合と土地持分(75%)を比較する方法は可能でしょうか。②自用地の評価部分それともやはり「土地持分>家屋持分」であるならば、その超過部分は「自用地」として評価すべきでしょうか。この場合、どのように計算して自用地部分を抽出するべきでしょうか。③ 101号室の貸家評価の可否について101号室は被相続人の長女が居住しておりましたが、適正な対価を支払っていたため、相続開始時点においては「貸家」とし、当該部分の土地を「貸家建付地」として評価することは可能と考えておりますが、この認識に誤りはないでしょうか。④ 土地の評価単位および持分移転の登記について当該土地の評価については、まず土地全体(1筆)として評価を行った上で、各相続人が取得する土地の持分に応じた価額を算出する予定です。この際、被相続人が有していた土地持分(3/4)を配偶者乙と長女Aに承継させる基準として、「各人が取得する専有部分の『1階部分の床面積』の比率」で按分し、その持分で登記しようと考えております。この評価方法及び承継割合について問題はありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年12月17日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人 甲 ・相続開始日 R7.11.22 ・相続人 A、B、C ・Aはベトナム在住(非居住者) ・相続財産の特定口座に上場株式とファンドラップがある ・遺言信託によりすべての財産を換金してA、B、Cで3等分する ・特定口座を所有している証券会社に  甲の死亡を通知したのがR7.12.12 ・国外転出(相続)時課税制度の対象 【質  問】①国外転出(相続)時課税制度の適用により、 相続開始日に特定口座内の有価証券等を売却したものとして、そのみなし譲渡益のうちA相続分(1/3)について、4カ月以内に準確定申告が必要と理解していますが、 ファンドラップの譲渡益は雑所得、 その他は譲渡所得として申告することになりますか? ②①による納税額は各相続人が相続割合(1/3) に応じて納税するということでよいですか? ③相続開始日以降も証券会社に死亡を通知した 12月12日までは継続してファンドラップは運用されているため、その間に生じた譲渡損益は 各相続人のR7年分の雑所得として申告が必要と理解していますが、Aはベトナム在住のため日本での申告、納税は不要との理解でよろしいですか?(ベトナムでの課税については別途検討。④も同様) ④R8年に入ってから、遺言執行者によりファンドラップを除く上場株式が売却(換金)される予定ですが、 これについての譲渡所得も③と同様、 Aは日本での申告、納税は不要との理解でよろしいですか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/joto-sanrin/061006-2.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1468.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・アプリの開発、提供を行っている法人(以下、甲社)・アプリは業務管理アプリ。・アプリの利用契約(サブスク契約)を乙社と結び、乙社が他社にそのアプリを無償で提供し、乙社は乙社の業務について他社との契約を獲得する。このスキームを甲社が提案している。・アプリを他社が導入することにより、乙社他社の両方の業務が効率化される見込み。・乙社はアプリを無償提供することを営業ツールとして活用する。・甲社は乙社に他社を含めた利用状況に応じた利用料の請求を行う。【質  問】①前提の場合、乙社から他社へのアプリの無償提供は、乙社、他者について利益供与等として、利用料部分が寄付金認定、受贈益課税されますか?②甲社は、乙社及び他者の利用状況を踏まえて本来の料金設定に応じた請求を乙社にするため、税務的な問題は生じないと考えていますが、甲社に何らかの税務的な問題は生じますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人Aが所有している土地建物を法人Bに貸し付けており、 相当の地代を収受しています。 法人Bは、生計を一にしている親族Cが 代表取締役として小売業を営んでいます。 個人Aの相続により、Cが当該土地建物を取得する予定であり、 特定事業用宅地等に該当すると判断しています。 ここで、当該土地建物の法人Bへの貸し付けを終了し、 第三者への貸し付けを検討しています。 第三者への貸し付けを行うと当該土地建物は、 「特定事業用宅地等」ではなく 「貸付事業用宅地等」に該当すると考えています。 第三者への貸し付けは事業的規模ではなく、 一定規模以上の事業にも該当しません。 【質  問】相続開始前3年以内に第三者への貸し付けを行った場合 新たに事業の用に供された宅地等に該当し、 小規模宅地等の特例の適用はできませんか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の4-27、28 
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A法人は関係会社B法人に対して、会社分割を予定しています。A法人及びB法人ともに繰越欠損金を有しています。【質  問】会社分割に伴う繰越欠損金の利用制限につき、次の理解でよいですか?平成22年改正前:会社分割による分割法人の繰越欠損金に利用制限があった(分割事業分の切り捨て)。平成22年改正後(現行):会社分割による分割法人の繰越欠損金は例外なく利用制限なし。利用制限は「分割承継法人」の欠損金側に移動(適格分社型分割でみなし共同事業要件を満たさない場合に、支配事業年度期首の繰越欠損金が利用不可)。つまり、現行法上で会社分割により繰越欠損金の利用制限をうけるのは、分割法人ではなく、分割承継法人のみであり、B法人の繰越欠損金が利用制限を受けるか検討する必要がある。B法人の繰越欠損金の利用制限を受けないようするためには、適格分社型分割でみなし共同要件を満たす、もしくは、非適格分社型分割にする。【参考条文・通達・URL等】法人税法57④
2025年12月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年2月に相続が発生したケースで、現在でも相続税の申告が無申告で、令和7年に被相続人の自宅を譲渡した場合の令和7年分の譲渡所得の確定申告を行いたい場合の条件。【質  問】令和6年の相続税の申告は、令和7年分の譲渡所得の空き家特例の適用に影響するか?すでに相続税の法定期限が過ぎた状況で、期限後申告をしたいと相続人が当事務所に来所されました。今年に家屋の譲渡があったので、税務署に相談に行ったところ、空き家特例があることを聞いてきたようです。さらに相続税も申告するように言われたそうです。そうなると期限後申告を来年の3月15日までに行ってから、譲渡所得の確定申告をしないと適用が無いように思われますが、当然、相続税の申告が不要な場合も適用できるので、後々、相続税の期限後申告が必要だった場合でも、譲渡所得の確定申告後に相続税の期限後申告すれば、問題ないと考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】空き家特例の3000万円の特別控除(措法35③)
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主Xが11/5に死亡しました。 ・Xは農業と小売業を行っています。 ・その農業にはスタッフ(専従者ではない)が3名、 小売業にはスタッフ(専従者ではない)が2名います。 ・Xの相続人には子A(会社員)と子B(会社員)がいます。 ・12/10に遺産分割協議により子AがXの小売業を相続し、 農業は廃業(農地は子Aが相続)することとなりました。 ・農業、小売業とも退職金規程はなし。 【質  問】・Xが死亡したことより農業事業は継続することができなくなったため、 農業のスタッフはXの死亡日から自宅待機(給与は相続人名で支給)となり、 12/31付で退職となりました。 ・12/31に支給する農業スタッフへの退職金(解雇予告手当を含む)は、 Xの相続税の債務控除に該当すると考えて良いでしょうか。 ・また、小売業のスタッフのうち1人は Xが死亡したことにより規模縮小のため12/31付で退職となり、 12/31に退職金を支給しますが、 この退職金はXの相続税の債務控除に該当しないと考えて良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】・被相続人が雇用していた従業員を 相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/05/02.htm ・相続人に対する退職金債務の債務控除 (平8.2.28東京地裁) 
2025年12月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】オーストラリア在住の子に自動車購入資金として、3~400万円の現金贈与を考えているクライアントから下記の質問を受けました。下記回答で問題がないかご教示いただけますと幸いです。父:日本在住(国籍日本)子:13~14年前からオーストラリア在住(国籍日本10年以内出産時に一時住民票を日本に置いていた時期あり)【質  問】1.日本での課税関係はどうなりますか?父が居住者であるため、子の状況にかかわらず日本の贈与税がかかる子の申告は父を納税管理人にして日本で贈与税申告する。贈与契約書は日本と英語の両方で作成が必要でしょうか?(オーストラリアでの対応のため)2.オーストラリアでの課税関係はどうなりますか?オーストラリアは相続税・贈与税がないため、現金の贈与につき課税はなし。(不動産であれば、取得価格と贈与価格のキャピタルゲインに所得税がかかる)3.送金方法による(銀行送金・Wise)違いはありますか?調べたところWiseは2024年に改正があり100万円以上の資金を送金でき、銀行送金よりも手数料が安いとありました。手数料が安いのであれば、この贈与送金にWiseを使っても問題ないでしょうか?マネーロンダリングの対応のため、目的はGift from fatherにした方がとも聞きました。【参考条文・通達・URL等】相続税法第一条の四(贈与税の納税義務者)相続税法第二条の二(贈与税の課税財産の範囲)
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・対象地は、第一種中高層と 第一種住宅の用途跨ぎの非線引き区域内の「雑種地」 ・倍率地域(倍率1.2)であり近傍宅地比準方式で評価予定 ・対象地の前面の固定資産税路線価は17,800円/㎡ 【質  問】雑種地の評価方法について教えていただけますでしょうか? 下記のように考えております。 ①17,800×1.2=21,360円/㎡ ②①につき各種補正を検討(奥行、不整形地等) ③②×地積 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251216_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251216_2.jpg
2025年12月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】海外に居住する扶養家族に送金する銀行は、金融庁に登録がある金融機関でないと銀行には該当しないのでしょうか?日本の国外の銀行からの送金になります【参考条文・通達・URL等】所得税法
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・持分ありの医療法人のM&Aを検討中。 ・デューデリジェンス(以下「DD」)費用については、買収が成立する場合には  取得価額に含めるべき旨の判例が存在していると認識している。 ・今回のDDの結果、医療法人の買収を進める見込み。 ・医療法人M&Aのスキームとして、  ① 親会社(株式会社)がMS法人(株式会社)を100%出資で設立  ② MS法人が医療法人の持分を100%取得  という流れを予定している。 ・ただし現時点では、MS法人はまだ設立していない。 ・DD費用のみ先に親会社で発生している。 【質  問】1.親会社がMS法人設立前に支出したDD費用は、医療法人取得に係る費用として、  将来のMS法人の株式取得価額に算入すべきか。 2.上記1の費用をMS法人に帰属させる場合、親会社からMS法人への  寄附金として認定される可能性はあるか。 3.親会社がMS法人への「立替金」として処理するとすると、  未設立法人(MS法人)への立替金という概念がそもそも成り立つか。 4.上記3でMS法人が負担したものとみなす処理をした場合、  当該DD費用はやはり医療法人持分の取得価額に含めるべきか。 税務上の処理について見解を伺いたい。 【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 裁決要旨検索システム https://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/pub/listSaiketsuyoushi
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】※先に投稿した「共有持分と利用区分の紐づけによる 評価の可否及び小規模宅地特例について」 と同じ物件になります。 被相続人: 甲(父) 対象物件: マンションX (土地・建物ともに甲の単独所有) 構造: 1階の一部は車庫および倉庫となっており、 建物の延床面積に含まれる(ビルトインガレージ)。 車庫の賃貸借の状況(相続開始時) 区画1: 甲から法人Yへ賃貸、 法人Y所有の車両を駐車している (相続人AおよびAの長男が法人Yの株主)。 区画2:A個人所有の車を駐車している。 区画3:契約なし 倉庫:A個人が利用 法人Yは、甲に対し相場通りの適正な駐車場代を支払っている。 401号室: 甲から長男Aへ賃貸しているが、 さらに、Aは借りている401号室を法人Yの本店として転貸し、法人Yから家賃を収受している。 相続の予定:長男Aが401号室相当の持分を取得し、 乙(母)が残りを取得。 【質  問】相続税評価における貸家建付地評価の 「賃貸割合」の計算についてご教示ください。 前提に記載した通り、本件マンションの 1階車庫部分は建物の床面積に含まれておりますが、 このうち1台分を被相続人甲が法人Y (長男Aが株主の同族法人)に賃貸しています。 この場合、賃貸割合の計算において、 当該車庫部分の床面積は、 分子(賃貸されている部分の床面積)に 含めて計算して差し支えないでしょうか。 懸念点として、以下の要素が判断に 影響するかどうか迷っております。 ・借主が同族法人(株主は相続人Aとその子)であること。 ・同法人は401号室(Aが甲から賃借)の転貸先でもあり、 実質的に親族間で使用している側面があること。 また仮に賃貸割合に含めて計算可能とした場合、 1台15㎡と考えて問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.coin-parking.com/column/parking-tsubo/?utm_source=chatgpt.com
2025年12月16日
国際税務・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士), 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士), 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】商品の概要 カナダの保険会社「サンライフ」の生命保険 日本でいう「一時払・変額保険」に近い商品イメージ 契約当初にまとまった金額を一括で払い込み (保険料負担者=契約者) その後、運用成果に応じて解約返戻金が増加 解約返戻金は経過年数に応じて増加し、 概ね5年経過後には払込保険料の100%を超える水準に なる想定 登場人物 A:夫 B:妻 C:子 D:Cの妻 ■加入(契約)当初の構成 契約者:A 被保険者:A および C 保険金受取人:B ※このプランでは「保険料負担者=契約者」です。 ※保険料は契約時に A が一時払いで全額負担しています。 ※この保険は、被保険者を最大2人まで 設定できる商品です。 ■検討している名義変更後の構成 契約者:C 被保険者:C のみ 保険金受取人:BもしくはD 【質  問】質問① 贈与税、相続税関係 名義変更が行われた時点で、A から C への贈与があったとされるのでしょうか。 その場合、贈与財産の価額は、 名義変更時点の解約返戻金相当額と考えるのでしょうか。 国税庁の質疑応答事例等では、 「契約者を変更しただけでは贈与税は課税されない」と されているケースがあるようですが、 今回のように一時払い(保険料負担者は当初 A のみ)、 その後の保険料負担が発生しない、 解約返戻金が年々増加している状況において、 贈与とされるかという疑問です。 上記のほか、贈与税、相続税で注意点がございましたら、 ご教示いただけると幸いです。 質問② 所得税関係 名義変更時、解約時、被保険者死亡時において、 所得税が影響することはございますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 「生命保険契約について契約者変更があった場合」質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm?utm_source=chatgpt.com タックスアンサー No.4417「贈与税の対象になる生命保険金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm?utm_source=chatgpt.com タックスアンサー No.4660「生命保険契約に関する権利の評価」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm?utm_source=chatgpt.com 相続税法基本通達(第3条・第5条など) および「生命保険契約に関する権利関係」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/04.htm?utm_source=chatgpt.com
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・コンサルティング業 ・資本金:1億円超 【質  問】海外出張時に現地で支出した飲食費の、 接待飲食費の判定について、ご教示をお願いいたします。 1人あたり10,000円超・以内を判定する際に用いる金額は、 VAT(付加価値税)を含めた金額(会計時に支払った総額)で 行うかたちで問題ないでしょうか。 (上記は感覚的に仮定しております) 上記認識に間違いがないか確認いただくとともに、 考え方についてもご教示いただけますと幸いでございます。 恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】AHD社には100%子会社のB社と 70%保有の子会社C社があります。 AHD社は、純粋持株会社であり従業員はいません。 AHD社は、B社の株をC社へ現物出資しようと考えています。 B社の事業、従業員、役員に変更はない予定です。 【質  問】この現物出資は、適格現物出資要件を満たすでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2001/01.pdf
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人: 甲 ・相続人: 乙、丙(いずれも甲の子) ・相続開始日: 2025/10 ・生前贈与: 2025/1に、甲は乙・丙それぞれに  10百万円ずつ預金を贈与済 ・相続時精算課税の適用無 ・遺産分割: 協議中 【質  問】相続税の申告期限(2026/8)より先に 贈与税の申告期限(2026/3/15)が到来します。 遺産分割協議中ですが、場合によっては、 丙が一切相続しない可能性もあるようです。 以下、Case1~4を検討してみましたが、 最終的にどのように遺産分割がなされるか不明な場合、丙は念のため贈与税申告をしておくべきでしょうか? Case1: 丙が贈与税申告を行い、結果的に相続しなかった場合 → 問題無し。相続税申告において丙に対する生前贈与は考慮不要。 Case2: 丙が贈与税申告を行い、結果的に相続した場合 → 丙が生前贈与を受けた10百万円は相続税申告において加算し、でも贈与税控除額は適用できず、後日(先に申告していた)贈与税申告 について更正の請求を行う Case3: 丙が贈与税申告を行わず、結果的に相続した場合 → 丙が生前贈与を受けた10百万円は相続税申告において加算する Case4: 丙が贈与税申告を行わず、結果的に相続しなかった場合 → 贈与税の申告漏れとなるため、 相続しないことが決まった時点で迅速に贈与税の期限後申告を行う。 後日、無申告加算税・延滞税が発生。 【参考条文・通達・URL等】No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の 贈与税及び相続税の取扱い ( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm ) 
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社(12月決算)代表取締役甲甲は2025年12月26日をもって役員を退任します。12月中に退職金を支給。給与について、・役員給与も現状翌月10日に支給している(経理上12月分の役員給与は1月10日に支給)・今回の退職に伴い1月10日の給与は支給しない。(12月分の会社の役員給与の支給はなし)【質  問】以上のような役員給与の支給をした場合、経理上12月の役員報酬の計上はなくなりますが、定期同額給与について問題はありませんでしょうか。12月退職→12月分の役員給与は支給しないという取り決め自体は会社で任意に決めてしまって差し支えないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法34
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】建設業、資本金1000万円、従業員7人【質  問】下記について教えて下さい、よろしくお願い申し上げます。ある会社で事業承継税制(特例型)を採用しております。2020.10に県に特例承継計画を提出し、確認書を受領しました。2022.4に父(前社長)から息子(現社長)へ全株贈与し、県への認定申請および税務署への贈与税申告も完了しました。2023.5に母から息子へ全株贈与しました(第二種特例贈与)。県への認定申請および税務署への贈与税申告も完了しました。2024.5に県へ年次報告書を、2024.6に税務署へ継続届出書を提出しました。しかし2025.1に父が急死し、2025.4に県に年次報告書と亡くなったことによる切替確認申請を提出しました。2025.7に税務署へ継続届出書を提出しました。2025.11に相続税申告書を提出(担保提供・免除届出書(死亡免除)・相続税の納税猶予の報告書も一緒に)しました。この後はまた2026.6.15までに県へ年次報告書を、2026.8.15までに税務署へ継続届出書を提出(2027年以降も同様)すればいいと思っておりますが、何か誤解がありますでしょうか?金額が大きいので心配しております。いつも大変お手数をおかけして恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】個人所有(共有名義)の不動産(土地建物)を、法人が事業用として賃借する件について、以下を前提にしています。この建物は軽量鉄骨スレート葺2階建ての築38年で雨漏り等傷みがひどく修繕しなければ使用できない状態です。この建物を法人が1,500万円くらいかけて修繕し、事業用として賃貸する予定です。① 家賃は周辺相場に基づき、適正な金額を設定する② 賃貸契約は通常の契約と同様の記載とする③ 内装・設備工事は「借主(法人)負担」とする条文を明記する④ 工事後の造作・設備は「借主の所有」とする条文を明記する⑤ 工事費は内容によって修繕費または資産計上する【質  問】このスキームは、中小企業の店舗・事務所で一般的な方法であると思いますが、税務上、どのような問題がありますでしょうか?注意点等ございましたらお知らせください。【参考条文・通達・URL等】民法第606条(賃貸人による修繕等)においては「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りではない。」と規定されていますので、賃貸借契約書に「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、事由及び名目のいかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と記載されているとしても、法人の同族関係者との契約ですので、本来社長が負担すべき修繕費を法人が負担したことにより経済的利益が認められるとして役員に対する賞与として認定されるリスクはあるものと考えられます。 なお、役員賞与として認定されないためには、賃貸借契約書に「本貸借物件についての修繕・補修等の費用は、事由及び名目のいかんを問わず乙(賃借人)の負担とする。」と記載するに至った経済的合理性のある説明ができるかが問題となるものと考えられます。【根拠・具体例】・ 民法第606条(賃貸人による修繕等)・ 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
2025年12月15日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・個人所有の土地の上に法人名義の  本社建物(20年前に建築)が建っている。 ・賃貸借契約書なし、  無償返還の届出提出なし、  権利金の収受なし ・支払地代は、当時より変更なし600万円 ・相当の地代20年前は800万~現在は500万。  (当時の地代は、相当の地代を下回っていましたが、 現在は相当の地代を上回っています。) ・借地権の認定課税なし 【質  問】・現在、相当の地代を支払っているため、  同族会社の株価評価において20%の  借地権を計上という理解で合っていますでしょうか? ・また、この賃貸借契約終了した際まで  相当の地代の支払いがあれば、  法人税法上も課税関係が生じないという理解で合っていますでしょうか?  それとも、20年前に認定課税されなかったものが無償で返還されるため、  法人から個人へ利益が移転したものとして課税されるのでしょうか? ・契約書が存在しないため、  今から(バックデイトではなく今後の)契約書を作成(今の地代600万円で)  しようと考えているのですが 注意点等ありましたら、ご教授お願いいたします。  もしくは、このまま作成しない方がいいかなど。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。将来の認知症対策として家族信託の活用を進めている。家族信託の対象として現金預金を信託し、子及び孫への贈与を検討中。【質  問】現預金を家族信託契約により、祖父から毎年、子及び孫等へ110万以内で贈与を行う信託契約を行うことによる贈与を行うことの税務論点(贈与の有効性)についてご教示願います。(信託契約における対応)信託契約に「贈与目的」「贈与先」「贈与額・範囲」「受託者の権限」を明記する贈与実行時に毎年「贈与者=委託者名義」で贈与契約書(または指図書)を作成受贈者側(子・孫)が「受諾した事実」を残す【参考条文・通達・URL等】民法549条(贈与)相続税法21条の3(贈与税の課税標準)
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・ご相談者(子)の母が元パートナーから 現金にて数千万円を得る予定であり、 建付けとしては(財産分与や慰謝料ではなく)贈与となる。・元パートナーは母単独への贈与であっても、 母と子に分割して贈与しても問題ない意向である。・子は母の浪費を心配しており、 一括で母に贈与されることを懸念し、 母と子で半々で贈与を受けることを検討している。 (その場合、当然ながらそれぞれ贈与契約を交わし、 母と子の各銀行口座にそれぞれ送金される予定。)・その後、子はその贈与で得た額を 暦年贈与で贈与契約を交わして、 毎年母に基礎控除範囲内で贈与していくことを検討している。【質  問】元パートナーから母・子へ50%ずつ贈与し、その後に子から母へ毎年110万円贈与するという流れは目的は母だけがお金を管理するより少しずつ渡すことで浪費を防ぎたいというものですが、これはいわゆる「迂回贈与」に該当し、租税回避行為とみなされる可能性が高いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】居住者で国外から給与をもらっており、確定申告で外国税額控除の適用を考えております。外国税額控除を計算するにあたっての為替換算について、ご教示いただけますでしょうか。【質  問】毎月の現金払い、経済的利益(携帯代)に対して国外では給与課税がされております。国外での確定申告で確定した税額を外国税額控除の対象にするつもりです。(予納ではない)この場合の為替換算について、現金支給、経済的利益、外国税額控除の換算に使うべき為替レートを教えてください。所得税基本通達57の3―2の(注2)に月平均などの記載がありますが、給与については対象外である認識です。そうすると、・現金払い→支払い時のTTM・経済的利益は国外の会社で集計していて毎月の給与明細に額が記載されている。厳密な取引日が不明。→伺いたい。・外国税→所得税基本通達95-28から確定申告時のTTSになるものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達57の3-2・所得税基本通達95-28
2025年12月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・12月初旬にAさんの配偶者Bさんが亡くなった。 ・その家屋にはご夫婦で住んでいた   (亡くなった配偶者Bさんが100%持ち分) ・配偶者Bさんが亡くなったため売却予定のためAさんは引っ越しをした。 ・Aさんは相続でその不動産を引き継ぎ売却予定   (遺産分割協議によりAさんがこの不動産を相続する予定。) 【質  問】このような状況ですが、 居住用の3,000万円控除は適用可能と考えてよろしいでしょうか? 登記はまだですが、Bさんが死亡後Aさんはその家屋に住んでいます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年12月15日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.取引の概要当該法人において、役員が会社に対して有する貸付金を現物出資とし、資本金へ振り替えるDESを実施いたしました。すなわち、役員借入金を資本金に振り替えることにより、資本金の増加を行っております。2.会計上(登記簿上)の処理当該DESに係る会計処理および登記上の内容は、以下のとおりです。(借方)役員借入金 5,000,000円(貸方)資本金 5,000,000円3.DES実行時点の財務状況DES実行時点において、当該法人は債務超過の状態にあり、会社に対する役員貸付金の時価評価額は0円と判断しております。4.税務上の処理に関する当方の理解上記前提に基づき、税務上は以下の処理を行うものと理解しております。(借方)役員借入金 5,000,000円(貸方)債務免除益 5,000,000円これに伴う法人税申告書上の調整は、次のとおりと考えております。【別表四】債務免除益(加算) 5,000,000円【別表五(一)】利益積立金(加算) 5,000,000円【別表五(二)】利益積立金(減算) ▲5,000,000円【質  問】【質問1】上記に記載したDESに係る会計上の処理、税務上の処理および法人税申告書別表四および別表五(一)(二)の調整内容につき、当方の理解で問題ないか、ご教示ください。【質問2】当該法人はDES実行時点では債務超過の状態ではありますが、直近1年間の業績は黒字となっております。このような状況を踏まえ、将来キャッシュ・フローの見積り等を考慮することにより、会社に対する役員貸付金の時価評価額を0円ではなく、プラスの評価額とする余地があるかにつき、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・遺言により特定の相続人1人が全ての財産を相続したが、遺留分について裁判で争いとなり、価額弁償金を支払うことになった。 ・相続時当時の財産額について漏れがあるものは加算し、評価額に争いがあるものを修正したものが認定額となった。 ・その認定額に生前贈与を加算し、債務額を控除したものを遺留分の計算の基礎とする。 ・この基礎額を、法定相続分の1/2で算出したものを遺留分額とする。 ・遺留分額を超過したものを遺留分侵害額として算出する。 ・価額弁償金の計算は、「遺留分侵害額÷認定額」を、 財産額を判決時の評価額に修正したものに乗じて算出している。 ・価額弁償金は特定の財産ごとに計算されている。 【質  問】この度、更生の請求をするのですが、 ①価格弁償金は代償財産として計上することで良いでしょうか? ②代償財産の価額は、相基通11の2-10(2)に 基づいて金額を修正することで良いでしょうか? ③相基通11の2-10(2)のBは裁判所が 価格弁償金の計算で使用した財産の評価額を そのまま用いれば良いでしょうか? 貸家の評価等の修正は必要がありますか? ④小規模宅地の特例を適用した財産については、 相基通11の2-10(2)のCは小規模宅地の適用前の金額で良いでしょうか? ⑤認定額のうち、相続税の申告書には 計上されていない財産(預金、電話加入権、 健康保険料の還付金)が計上されているのですが、 この場合の相基通11の2-10(2)の修正はどうしたら良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】「[soudan 28657] 遺留分減殺請求による 価額弁償金を支払った際の 更正の請求の計算方法について」を参考に していますが、分からなかったので教えてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm https://legal-ginza.com/page-32/page-36/
2025年12月15日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社Aは個人Bの一人会社であり、A社株式は個人Bが全て所有しています。株式会社Aは清算手続きの途中でしたが、個人Bがお亡くなりになりました。個人Bには法定相続人がいないため、遺言書を残していました。個人Bの主な財産はA社株式と自宅の土地建物になります。遺言書の主な内容は下記になります。個人Cと株式会社DにA社株式を50%ずつ遺贈する。残り財産は換価処分し、残金を個人Cと株式会社Dに50%ずつ遺贈する。株式会社Dは個人Eが株式を全て所有しています。【質  問】上記の状況で発生し得る申告・納税義務について整理したく存じます。消費税の納税義務の判断は不要でございます。下記の整理に認識誤りや不足等ありますでしょうか。株式会社Aについて清算結了期の法人税個人Bについて自宅の土地建物のみなし譲渡所得による準確定申告申告・納税義務は受遺者である株式会社D個人Cについて遺贈を受けた財産の相続税株式会社Aの残余財産の分配による配当所得(所得税)個人Dについて遺贈を受けた財産を含めた法人税株式会社Aの残余財産の分配によるみなし配当(法人税)個人E遺贈に伴い株式会社Dの株価が増加した分に対する贈与税【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・協同組合である(営利事業を行っている) ・組合員の旅行代金を組合として負担している。 【質  問】添付ファイルのような費用内訳がありまして、 旅行会社の請求書によると、すべての内訳に対して消費税が課税されているように見受けられます。 しかし、少なくとも下記の項目については 海外の取引のため課税対象外となるのではないかと考えられるのですが、 いかがでしょうか? ・ご旅行代金 ・追加費用 ・現地空港諸税 ・お土産代 ※バス送迎の「リムジンバス往復」は日本でのバス移動です。 【参考条文・通達・URL等】特にありません 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_3.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_4.png
2025年12月15日
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