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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・1年以上、売掛債権1千万の回収ができてない。・法人税基本通達9-6-3にて貸倒損失の計上を予定。【質  問】・「債務者との取引を停止した時点(または最後の弁済期・弁済の日のうち最も遅い日)から1年以上経過していれば貸倒損失の損金算入が可能とされていますが、法人税基本通達9-6-3の規定に基づき、債務者との取引を停止した時点(または最後の弁済期・弁済の日のうち最も遅い日)から2年や5年などを経過した時点で貸倒損失として損金経理し、損金算入することは認められるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-3「債務者との取引を停止した時(または最後の弁済期・弁済の時の最も遅い時)以後1年以上経過した場合」において、「法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたとき」に、その売掛債権を貸倒損失として損金算入することができます。
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】(1)法人成りの課税事業者で簡易課税選択(2)個人・法人共に事業内容は、音楽教室の運営(3)個人時代に制作した音楽教室の動画DVDを引き継いで販売(4)自社制作した音楽教室の動画DVDを販売【質  問】(3)の販売は個人から引き継いだDVDを販売するので第2種。(4)の販売は、自社制作した音楽教室関連動画DVD販売なので第3種あるいは第5種か。又は(3)・(4)共に第3種あるいは第5種になるのか?【参考条文・通達・URL等】日本産業分類:小分類(出版業(414))      (教養・技能教授業〔824〕)
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種は不動産会社です。住宅の貸付けのための費用(居住用賃貸建物ではなく建物の修繕費や入居者募集の広告宣伝費)の個別対応方式について教えてください。通常ですと、これらの費用は非課税資産の譲渡等にのみ要するものとして取り扱うものとして考えております。この会社がこれらの費用を支出する目的は、賃料収入が最終的な目的ではなく、テナントを埋めて賃料が発生する不動産として販売することを目的としております。【質  問】販売するまでに生じるこの住宅の貸付けのための費用の個別対応方式の取扱いは、消費税基本通達11-2-20「課税仕入れ等を行った日の状況により行う」により、共通対応仕入れとして認識することは可能でしょうか。それとも建物の売却には対応せず、住宅の貸付けにのみ対応するから非課税対応仕入れになってしまいますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-2-20
2025年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社で企業主導型保育園を運営しているA社 寄贈予定先のB市 今回、本店所在地でもあるB市へ防犯カメラを寄贈する目的で 寄付型のクラウドファンディングを行う予定です。 全体の流れは以下となります。 A社が主体で、寄付型クラウドファンディングの募集をかける。 集まった寄付で、A社が防犯カメラ(1台あたり10万円未満)の購入をする。 A社⇒自治会(町内会)へ防犯カメラの寄贈をする。 自治会⇒B市へ防犯カメラの寄贈をする。(市議会の承認が必要のため未定の状態) A社が防犯カメラの保守・運営の管理を委託して行う。 【質  問】質問① A社⇒自治会(町内会)への防犯カメラの寄贈のときの 会計処理と税務上の取扱について教えてほしいです。 直接、A社⇒B市への寄贈であれば、 参考URLの質疑応答の回答の通り、 『国又は地方公共団体に対する寄附金』に該当し全額損金算入になるかと思います。 しかし、今回は、自治会(町内会)への寄贈となり、 自治会⇒B市への寄贈は、市の議会の承認が必要のため現在未定の状態となります。 (承認がとれない場合は自治会の所有として運用していきます。) 【参考条文・通達・URL等】地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを 寄附した場合の税務上の取扱いに関する質疑応答 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0212/01.htm 法人税法37条、法人税基本通達9-4-8
2025年10月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】融資型クラウドファンディング という商品に出資をしているお客様がいらっしゃいます。 その課税関係についてお聞かせ下さい。 【質  問】該当ページを参照致しますと当該契約は 融資をして利息を受け取るという事業形態であるようです。 お客様はその会社と組合契約を結び、 「配当金」というものを受け取っております。 明細を確認するとその配当金より 20%の源泉税が引かれておりました。 私の考えでは、組合形式をとっているので お客様の収入も配当ではなく、 利息収入にするのが正しいのではないかと思っております。 ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://lendex.jp/
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を行っていた個人事業主の相続・大手ドラックストアへの駐車場用地の貸付 (土地の所有者は当該個人事業主)で 事業用定期借地権設定契約を結んでいる・毎月大手ドラックストアより賃料を受け取っており、 契約には賃貸借の旨の記載がある・駐車場用地の舗装等の工事は大手ドラックストアが行い、 契約書にもその旨の記載がある・当該駐車場はアスファルト舗装とフェンスがあるのみである・賃貸借の登記はされておらず、権利金等の授受もなく、 堅固な構築物の所有を目的としていない【質  問】以上のような前提の場合に、当該土地は地上権に準ずる賃借権以外の賃借権が設定されている雑種地の評価で問題ないか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達86⑴ロ財産評価基本通達87⑵
2025年10月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】Wellbeingへの取り組みとして法人が支出する費用にかかる取扱いについて【質  問】お世話になっております。Wellbeingへの取り組みとして法人が支出する費用にかかる取扱いについて、ご意見をいただけますでしょうか。法人がWellbeingへの取り組みの一環として、従業員1人あたり月額数千円程度のサービス利用料を、ビルの賃貸人に支払を行います。こちらにより、施設内の各種スペースの使用、アプリによる入退管理が出来るほか、健康増進のためのプログラムやイベントへの参加、アプリによる健康管理が従業員が無料で利用出来ます。全ての利用料として、従業員1人あたりの月額を会社が賃貸人に支払う形態となり、こちらに関しては建物の利用にかかる共益費のオプションの性質の部分と福利厚生目的部分のサービスが混在することになりますが、こちらの月額利用料について、給与課税を行う必要性があるか、若しくは建物の利用料の一部として解釈して差し支えないかのご意見をお伺いできますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-29
2025年10月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主A 車両運搬具を令和3年1月に1500万で購入 令和5年12月までの2年間は事業割合20%で減価償却を行っていたが、 令和6年より事業での利用割合が増加した為80%を事業用として 減価償却をおこない令和6年の確定申告書を提出している 令和7年12月に車両の買換えを行うので、上記車両を1000万で売却する事とした 【質  問】1.譲渡時の収入金額における事業割合の考え方について 購入時から譲渡時まで事業割合が一貫している場合は、 譲渡時の収入金額に事業割合を乗じた金額が 譲渡所得計算上の収入金額になるものと理解しております。 しかしながら、今回のように事業割合が 途中で変動した場合(20%→80%)、譲渡時の収入金額に対して、 各期間とそれに対応する事業割合による加重平均を用いて 計算することで問題ないでしょうか。 具体例: 令和5年12月まで:事業割合20% 令和6年1月以降:事業割合80% 保有期間に応じた加重平均により事業割合を算出し、 収入金額および簿価等に乗じて譲渡所得の計算を行う。 ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】当社はスーパーを営む会社です。 小売業界で利用できる商品券について 当社も利用できるようになっており、利用された場合、 この商品券の発行事務局に回収を依頼します。 ここで、手数料を差し引いて入金されるのですが、 この手数料の消費税区分についてご質問です。 【質  問】上記、手数料の消費税は課税でしょうか?非課税でしょうか。 クレジットカードの手数料と同様とすれば、不課税ですが、 ネットなど見ていると課税としている記載も多く、 ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達6-5-5 消費税基本通達6-4-6https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1077/q_77890/
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は個人事業主で不動産賃貸業を行っていた 【質  問】2つの事例でのご回答をお願いいたします。 ①大手ドラックストアの法人に対して 一般顧客用の駐車場用地を賃料を収受し貸し付けている この場合にこの土地は貸付事業用宅地等に該当する可能性はあるか 国税庁のホームページには貸付事業用宅地等の要件として 「相続開始の直前において被相続人等の事業 (不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および 準事業(注1)に限ります。以下「貸付事業」といいます。) の用に供されていた宅地等(その相続開始前3年以内に 新たに貸付事業の用に供された宅地等」 とある為、そもそもこの駐車場用地自体で貸付事業を 行ってはいないので特例の対象外と判断して問題ないか ②サービス業を行っている法人へ事務所建物 及び法人の従業員と来客用の駐車場用地を賃料を収受し貸し付けている この場合に①と同じくこの土地自体で貸付事業を 行っていないので特例の対象外と判断して問題ないか 先述した法人については親族とは無関係の外部の法人であり、同族会社ではない ご指導のほど、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:令和7年5月20日死亡相続人:長女1名のみ(別の市区町村に居住)不動産(被相続人自宅):被相続人(配偶者は既に死亡)が売主で令和6年11月21日に売却契約をし、令和7年5月30日に残代金の決済を予定していたが、被相続人が5月20日に死亡したため、相続人が売主の地位を承継し、売主となり、同年6月30日に決済をした。※一軒家、昭和41年9月新築、令和7年7月買主(第三者)が取壊し。売却代金1億円以下。被相続人の住所:老人ホーム等に入所後もいずれは戻るため、住所は自宅のまま。他:水道は被相続人の死亡日前に停止されている。ほかの特例適用はない。【質  問】売却者は、相続で被相続人の居住用家屋(空き家)を取得した相続人であり、被相続人居住用家屋とともに敷地も売却し、売却後に買主によって取壊しが行われています。一見、被相続人居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)が適用できるものと考えましたが、そもそも売却予定であった一軒家(別の場所に住み替えるため)について、売却前に被相続人が死亡し、相続人がその地位を承継し、売却した事を考えると、被相続人は自らの意思で売却をし、それを相続した結果の事象であり、特例適用はできないとの判断で良いでしょうか。特例適用できないとなると、仮に被相続人が存命で当該居住用不動産が売却できていれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用可能性があったと考えると、いずれの特例の適用も不可となった場合、酷な話であると考えております。【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサー No.3306相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例・タックスアンサー No.3302マイホームを売ったときの特例
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】個人(該当法人の役員)所有の一筆の敷地内に一部法人の建物(喫茶店)があり、 その建物とは別棟でその法人役員の自宅と庭があります。 その敷地は京都市内の風致地区第一種地域、 歴史的風土保存区域に該当し、 歴史的風土特別保存区域には該当しません。 前面道路には路線価が付されています。 【質  問】個人の相続が発生した場合の家屋及び敷地の評価についてご質問です。 歴史的風致形成建造物である家屋及び その敷地の評価は通常評価額から30%減額されるとの 国税庁の照会回答を確認しました。 しかし今回の件の該当家屋は重要文化財など 文化的価値がある家屋ではありません。 そのような場合には家屋及び敷地の相続税評価は、 通常の固定資産税評価(家屋)ないしは 路線価評価額(敷地)から減額される余地はないのでしょうか。 歴史的風土保存区域内にあるため、新築、改築や 増築についても事前の届出が必要等、行為の制限は受けるので、評価減できるところがあればしたいと考えております。ご意見伺えますと助かります。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 24-8 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm#a-24_8 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/50.htm
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】居住用マンションの賃貸業を営んでおります。【マンションA】駐車場付きの居住用マンション入居者ごとに駐車場代は賃料と区分して請求しています。【マンションB】駐車場無しの居住用マンション【質  問】マンションに係る費用につき、個別対応方式で計算する場合における消費税の用途区分についてご質問します。マンションに係る費用は、主に水道光熱費、通信費・管理費、部屋ごとの設備修繕代などがあります。マンションAについては、住宅の貸付けの他に、駐車場の貸付に係る課税売上があるため、マンションAに係る費用については共通対応として処理しています。マンションBは非課税売上のみであるため、マンションBに係る費用についてはすべて非課税売上にのみ要するものとして処理しています。このように物件ごとに用途区分を設定することは認められますでしょうか。部屋の修繕費用等は直接的には、住宅の貸付けに対応しているとも思いますが、部屋を修繕し、入居してもらうことで駐車場の課税売上も発生することを考えると、非課税売上にのみ対応するものとも言えないのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社は、前期に事業承継のため先代経営者より 一部の株式を自己株式として取得した。 その際にみなし配当が発生している。・自己株式取得は前期一度だけの予定であり、 今後行われる予定はない。・前期を「直前期」として株式評価を行っている。【質  問】当該みなし配当は、第3表「配当還元方式による価額」および第4表「類似業種比準価額等」の計算における年配当金額から除くことができるでしょうか?「資本等の減少」または「非経常的な配当金額」に当たるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人【質  問】小規模宅地等の特例の適用の可否についてお伺いいたします。(内容)被相続人:母親相続人 :長男・次男対象財産:被相続人である母親の宅地状況:その宅地の上には以前死亡の父親名義の家屋(不動産登記は以前死亡の父親のまま)が建っており、その家屋に被相続人である母親と息子2人が同居してました。以前死亡の父親名義の家屋(不動産登記は以前死亡の父親のまま)については、息子二人が1/2ずつ父親から相続したものとして不動産登記します。家屋についての固定資産税は母親が支払っていた。長男は無収入で母親の扶養親族となっている。次男は別生計でサラリーマンをしている。被相続人である母親の宅地は、次男が取得して、申告期限まで居住して所有します。小職の判定:「同居親族(=被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族)」に該当し、特定居住用宅地等(上限330㎡、評価▲80%)として小規模宅地等の特例を適用する。以上 先生のご見解を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】根拠:①小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、「被相続人の居住の用に供されていた“建物の敷地”としての“宅地等”」であるかで判定され、建物の所有名義は要件になっておらず、条文は“建物の敷地の用に供されている宅地等”で定義しており、建物の所有者に限定を設けていないため(租税特別措置法69条の4第1項)②基本通達では、居住用家屋が被相続人所有でも「被相続人の親族所有」でもよい旨を明確化しています基本通達(措置法通達69の4‐7)③国税庁の質疑応答では、適用判定を「生活の拠点」=居住実態で行うと示しており、名義の有無ではなく実態を重視する立場であるため。(小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が所有していた賃貸マンションについて、建物とその敷地をそれぞれ別の相続人が取得することを検討しています。具体的には、賃貸マンションの建物を長男が、その敷地を養女(長男の配偶者)がそれぞれ単独で相続する予定です。【質  問】このように、賃貸マンションの建物と敷地を別々の相続人がそれぞれ単独で相続した場合、その敷地について小規模宅地の特例は適用できないと思いますが、相続税の土地評価上「貸家建付地」として評価することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教授頂ければと思います。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】専門セミナーを中心に事業を行っているA社(一般社団法人:収益型)の代表理事(この代表理事は他にB社の代表もしている)の代表者個人の携帯電話(A社でもB社でも経費としていないが事業では使用している)に刑事を名乗る男から電話があり、実在している事件の容疑者が当該代表者から口座を購入して、報酬を支払ったとして一連の容疑がかかっている旨をつげられ警察(その日には行けない遠方)に出頭するように言われた。事件概要としては資金洗浄事件とのことで、遠方で当日に警察に行けない旨を話すとオンラインでの聴取のようなことが始まり、恐怖心から当該代表個人や関連会社2社(A社、B社)の口座状況等を話してしまった。当該口座に入っている資金を調べるという名目で2日間(その間は捜査なので誰にも口外してはいけないということを言われ当該代表者は誰にも話さなかった)で約5,000万円の資金を警察・検察(検察と名乗る者は実在人物)と名乗る者が指示する口座(法人口座及び個人口座)に振り込んでしまった。(振込状況)①A社から直接指定口座へ振込んだ金額 3,000万②A社からB社名義口座へ経由して指定口座へ振込んだ金額 1,000万③A社から代表者名義口座へ経由して指定口座へ振込んだ金額 1,000万※A社からの資金を経由した理由は振込上限や振込んだ際にエラーが出たためA社としては詐欺と気付いた時点で警察や弁護士等に必要な手続き・相談をし、また、資金がないため事業の運営や納税ができない状況であるため、弁護士を通じて口座名義人へ返金を促す内容証明の送付を依頼しているが、返金の可能性はゼロに等しいとのこと。なお、警察は被害届の受理は即座にはしてくれず相談届なるもののみの写しはある。(証拠収集、確認中が理由とのことで被害届受理は依頼中である。また、警察を通して振込先口座は凍結処理を依頼済である。)【質  問】当該5,000万円について、以下の期内で所定の手続き等を経ることにより、当該債権を損失計上することは可能でしょうか。(法基通9-6-2の適用は難しいでしょうか。)警察:被害届受理又は相談届受理で当該振込が詐欺によるものであることを明確化弁護士:債権としての存在の明確化、一応の回収を促す会社:代表者からA社への報告として経緯書の作成法基通9-6-2の適用が厳しい場合は、債権放棄も検討に入れなければならないでしょうか。(当事者にとっては非常に酷かと思いますが。)また、上記①の振込みついては直接だが、上記②及び③は厳密に言えば②はB社に対する債権、③は代表者個人に対する債権だが、資金元はA社であり資金の移動経緯に関する書類は全て残っているので、仮に損失計上が可能であったとして、②及び③の振込額を損失額に含めることは現実的かどうかを確認させて頂ければと思います。なお、仮に預金保険機構や振込先から一部返金があった場合は、法基通2-1-43の適用を考えておりますが、こちらもいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条3項法人税法基本通達9-6-1,9-6-2、2-1-43
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】会社規模:中小企業(税務基準により決算書作成)決算期:9月対象助成金:特定求職者雇用開発助成金期中処理:支給決定通知を受領し、8月中に入金済み、雑収入計上。期末時点:誤支給や返還義務の認識はなし。翌期(10月):行政より「誤支給のため取消」との通知書を受領し、返還義務が確定。法人税の申告はまだ行っておらず、決算確定前の段階。【質  問】期中に入金があり、支給決定通知も受けているため、原則は当期の益金計上と考えますが、決算確定前に取消通知を受領し、返還義務が確定した場合、当期の収益計上を取りやめて「仮受金」とする処理は法人税法上妥当といえるでしょうか。当期の益金算入を取り消すことに合理性があるかご見解を伺いたいです。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-40の2、2-1-42
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】いつもお世話になっております。森林組合の所有林について教えてください。(資本金等1億円以上)【質  問】森林組合が所有している所有林は評価減して利益をマイナスすることが可能なのでしょうか。損失として出した場合にも損金不算入などの処理もないのでしょうか。前々関与税理士が可能を伝えているそうです。当方は今期から関与しているためまだ組合の中身まで詳しくない状態ですが、大きい組合も初めての関与のためまだまだ勉強不足です。教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・遠方でレンタカー事業を始める法人A社・車両を購入したが、車庫証明の関係で現地法人B社の名義となっている・購入時の請求書はA社宛て、代金も全額A社が負担(現金払い)・本事業で得た収益はA社へ入金される・A社は収益の一部をB社へ支払う契約を結ぶ予定【質  問】①車両名義はB社ですが、A社にて固定資産として計上し、減価償却を行うことは税務上問題となりますでしょうか?②①が問題となる場合、車両をB社から借りているものとして「賃借料」として処理する方法が妥当でしょうか?※その場合、賃貸借契約を締結し、相場賃料を設定。③その他契約書作成時に税務上留意すべき点があればご教示ください。根拠条文や事例などと併せてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】省略
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人Aは従業員の社宅として、通勤時間・セキュリティ・家賃等の 条件に合う物件を見つけましたが、貸主が法人契約を認めず、 やむを得ず従業員の個人名義で賃貸借契約を締結しました。 【想定している処理】 1.従業員が家賃を支払い、法人Aに全額を請求(立替精算) 2.法人Aは全額を従業員に支払う 3.給与支給時に賃貸料相当額の50%を従業員から徴収 【質  問】 このような処理方法で、国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」 に記載されている社宅の取扱いを適用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用を検討しています。(直系尊属である父Aから娘Bへの贈与 500万円)・この贈与で受け取った金銭を住宅用家屋を新築するための土地の購入資金へ充てる予定です。(土地の金額 1億円ほど)・新築で建てる建物は、店舗併用の住宅となり、1階が飲食店(パン屋)、2階を居住用とします。(1階:法人名義(代表取締役:娘B)、2階:個人名義(娘B)で登記する予定)【質  問】この前提において、住宅取得等資金の非課税の適用はできますでしょうか。なお、店舗併用住宅は、屋内で1階と2階が繋がらないようにし(外階段)、床面積も250㎡以下に設計します。以上、ご面倒をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の2、第70条の3
2025年10月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・R7相続開始 ・被相続人は借地権とその上に建物を所有し、その建物に長男と同居していた ・当該借地権及び建物は長男が相続し、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)を適用 ・相続申告期限後に、当該借地権及び建物を売却する方針 ・長男は、売却に際して事前に建物の取壊しが必要であればそれに応じる予定 ・当該借地権及び建物については3世代前に取得し以後相続されていますが、共に取得価額は不明 【質  問】質問1 売却に際して事前に建物の取壊しが必要とされ、それに応じて取壊した場合、 その取壊費用は、借地権の譲渡所得を算定する上での取得費に含めることは可能でしょうか? ※建物について、取得価額が不明であること、また相当に古いことから、 帳簿価額はあったとしても備忘価額1円でしょうから無視しています。 質問2 借地権の取得価額が不明であることから、借地権の譲渡収入の5%を「取得費」に含める予定です。この場合、質問1で建物の取壊費用も「取得費」とすることができるとすれば、借地権の譲渡所得を算定する上での「取得費」は、  ・借地権の譲渡収入×5%  ・建物の取壊費用 の2要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか? 質問3 上記質問2の「2要素をもって「取得費」とすること」が可能な場合、 相続税額の取得費加算も加味して、  ・借地権の譲渡収入×5%  ・建物の取壊費用  ・借地権の相続税額の取得費加算  ・建物の相続税の取得費加算 の4要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか? 質問4 質問1~3の回答に関わらず(回答がYesでもNoでも)、  ・居住用財産の譲渡時の3,000万円の特別控除の特例  ・軽減税率の特例 は併せて適用できる、という理解で宜しいでしょうか? お手数お掛けしますが、ご教示のほど宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・取得費が分からないとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm ・相続税額取得費加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm ・居住用財産譲渡時の3,000万円控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm ・軽減税率の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2025年10月28日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】A社とB社の合併に際しての株式異動について教えてください。・A社は個人株主甲20%と乙(甲の子)80%とで100%所有している会社・B社はA社が95%、甲が5%所有している会社・合併前にB社株式のうち甲所有の5%について A社が取得することとなった(A社とB社間で当事者間の完全支配関係成立)・B社株式については法人税評価で300万ほどとなる 見込み(甲の当初取得価額は500万)・当初A社と甲の間で時価による売買を想定していたが、 甲よりA社へ無償譲渡の申出あり・A社とB社は当事者間の完全支配関係成立後、無対価で合併予定【質  問】①上記の無償譲渡となった場合、下記の通りとなるかと思います。〇A社側では株式の受入れにより法人税上受贈益を認定〇甲側では時価の2分の1未満の譲渡につきみなし譲渡課税が適用されるが、 時価300万に対し、取得価額500万のため実質的に譲渡所得は発生せずこの場合、A社の株主側で贈与税の問題は特に生じないと理解してよいでしょうか。②B社株式をA社が甲より無償で譲り受け構築された 当事者間の完全支配関係のある本件の合併において、 適格合併であることに何ら問題は生じないと理解してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59① 令169法令4の3②一
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・金属製品製造業の顧問先で鉄骨造の工場を新設しました。・建築代金の中で「天井クレーン工事」の支出があるのですが、 工場の天井にレールを設置してホイスト式天井クレーンを設置しています。・主な支出内容としては、「インバータホイスト設置」 「無軌条クレーンサドル」「クレーンガーダ制作・組立」 となっております。【質  問】・この「天井クレーン工事」の種類と耐用年数なのですが 建物の天井に設置されたレールを基盤としたホイスト式天井クレーンのため、 「クレーンガーダ制作・組立」と「無軌条クレーンサドル」は 天井に直接的または間接的に接着しており、 耐基通2-2-7の屋上レールと同義として 「建物附属設備の前掲のもの以外のもの」として18年または10年。 「インバータホイスト設置」は機械装置単独として 金属製品製造業設備の機械装置としての耐用年数、 と考えているのですがどうでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】耐基通2-2-7
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は居住用の家屋を2軒所有している (現状共に被相続人の居住用であるが住民票に記載があるのは1軒のみである)・被相続人は2筆の土地(宅地)を所有している・当該2筆の土地は繋がっている (それぞれの土地で見ると一方の土地は道路に接しているがもう一方は無道路地である)・当該家屋は当該土地の上に2軒とも建築されている【質  問】以上の前提の場合に、当該2筆の土地については1つの宅地として評価して差し支えないかご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①甲が死亡、相続人は子が2人(乙、丙)②死亡退職金を支給予定③役員退職慰労金規定の死亡退職金内容は次の通りです。死亡した役員に対する退職慰労金は遺族に支給する。遺族とは配偶者を第1順位とし、配偶者のいない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。【質  問】①代表者を定めない場合には、死亡退職金の支給決議をする株主総会で受取人を定めればよいのでしょうか。(平等に子が半分づつ受け取る等)②国税庁の相続税のチェックシートの相続人代表を乙とした場合でも、受取人を乙と丙にすることには影響ないでしょうか③前提とは別に、規定で死亡退職金の受取人が乙と指定されていた場合、甲に死亡後に、受取人を丙に変更することは可能でしょうか。可能な場合、その手続きは株主総会決議や乙の承諾書等でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法3、12、15
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は賃貸マンション経営をしていた・相続人は配偶者と長女次女【質  問】・令和6年中、被相続人の生前に 賃貸マンションの修繕費220万円を長女が立て替えた・当時被相続人は入院しており 支払いの手続きができる状態になかった・支払いの際は長女所有の現金220万円を 被相続人の口座に入金し、そこから工務店へ支払いを行った・この現金については現在も立て替えたままで長女に返金していない①この場合に被相続人は既に亡くなっている為、 相続申告の際この額を債務として計上は可能か②①ができない場合には贈与税の申告が必要になるのか(期限後申告?)ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税申告期限前に被相続人から相続人に土地の名義を換えました。その後事務所に相談をしに相続人の一人がきました。私は配偶者の相続税軽減を使えば税金が安くなる話をしました。【質  問】この場合、申告期限前に配偶者に錯誤による登記変更をすることで相続税を申告して、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】[soudan 10960] 第1表付表1と相次相続控除 と類似かと存じます。 入会前につき、ご回答閲覧できないため、 ご質問させてください。 R7年3月 1次相続開始 被相続人 甲(遺言書無し) 相続人 乙、丙、丁 (乙は2次相続の被相続人となり、 丙・丁は2次相続においても相続人となります) 遺産分割協議書は2次相続開始前に作成済ですが、 2次相続開始時点では、相続税未申告。 相続税申告書を乙丙丁連名で、年内に提出予定。 なお、乙が取得する財産に係る相続税納税額は約400万円。 (丙、丁も、それぞれ納税額有り) R7年10月 2次相続開始 被相続人 乙(遺言書無し) 相続人 丙、丁 乙の相続財産の調査はこれから行うため、 現時点では相続財産の総額不明。 【質  問】<ご質問1> 甲の相続税申告書提出にあたり、 第1表付表1の(7)承継割合欄は、 法定相続割合を記載することで良いでしょうか? (乙の相続財産総額不明、乙の遺産分割未確定のため) <ご質問2> 甲の相続税申告書提出にあたり、 第1表付表1の(8)~(10)欄は、空白で良いでしょうか? ※(8)相続又は遺贈により取得した財産の価額欄  (9)各人の(8)の合計欄、  (10)(8)の(9)に対する割合欄 <ご質問3> 1次相続において、第1表付表1の(7)承継割合欄に 法定相続割合を記載した相続税申告書を提出した後、 2次相続の乙の遺産分割が確定して、丙・丁が乙の相続財産を 法定相続割合とは異なる割合で相続する場合、 甲の相続税申告書第1表付表1を修正・変更するため、 丙・丁は甲の相続税申告書を再提出する必要があるのでしょうか? <ご質問4> 乙の相続税申告(2次相続)の相次相続控除の計算について、 甲の相続税申告書の第1表付表1の(7)承継割合欄は 何に影響しますでしょうか? <ご質問5> 第1表付表1 (7)承継割合欄「指定」とした場合の割合は、 (10) (8)の(9)に対する割合欄の割合を記載するのでしょうか? (7)承継割合欄と(10) (8)の(9)に対する 割合欄の関係をご教示ください。 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】相続税申告書 第1表付表1(国税庁HPより) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07pdf/A5.pdf
2025年10月27日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】広報委員会(非営利)と一般法人との契約。 業務委託契約書締結時継続取引との考えから7号文書として4千円の印紙を貼付。 今回契約内容変更に関する覚書を交わす予定。 【質  問】1.資料1として添付させていただいた業務委託契約書は 7号文書として印紙貼付されていますが第3条があることから 2号文書ではと考えましたがいかがでしょうか? 2.資料2として添付させていただいた 契約内容変更に関する覚書については 効力発生日のみの記載で契約期間の記載が無いので 7号文書と考えますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】無し 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_4.jpg
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士), 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】恒久的施設を持たない非居住者が、 自身が100%出資する法人(日本の法人、または、 米国の法人)に対して不動産を譲渡する予定です。 【質  問】恒久的施設を持たない非居住者が、 自身が100%出資する法人に対して不動産を譲渡する予定です。 この場合、買い手法人が日本の法人(非居住者である売主が100%出資)、 米国の法人(非居住者である売主が100%出資)、 いずれの場合においても買い手法人において 譲渡価額の10.21%を源泉徴収することとなりますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 日本に恒久的施設を持たない非居住者が日本法人の株式に米国のトラストを設定しようとしています。 【質  問】 日本に恒久的施設を持たない非居住者が 日本法人の株式に米国の信託(トラスト)を設定しようとしています。 日本の税務上、信託契約については、 その契約上の受益者に変更が無い場合は、 贈与税等の課税関係は生じないものと認識しております。 その上で、米国の信託(トラスト)には 撤回可能(revocable)と撤回不能(irrevocable)の 2種類があるものと認識しておりますが、両者の違いにより、 日本の課税関係に影響を及ぼすことはあるのでしょうか。 私見では、日本税務上は受益者が信託財産を 有しているものとされることから、 米国の法律上の撤回可能か撤回不能かが受益者の変更に 影響を及ぼすものでなければ 日本の税務上への影響はないものと想定しております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4427.htm
2025年10月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。庫裡の修繕費について教えてください。【税  目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前  提】庫裡の障子紙の張り替えをしました。庫裡は住職が現在住んでいる建物でもあります。本堂と庫裡は法人名義です。【質  問】 庫裡の障子紙の張り替えは宗教法人の経費として問題ないでしょうか。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相続税申告における土地の評価 ・添付資料(公図、路線価図、地積測量図) 以下()かっこ書きは土地の地番となります。 ・被相続人所有の路線価地域内の評価対象宅地(2876-3)は、 路線価の付されていない2項道路である私道(2876-4)にのみ接しています。 ・私道(2876-4)は被相続人が1/4、他人である隣人(2876-1)が3/4を所有しています。 私道の先(2876-2)にも家が建っているため行き止まりであり、 その家の所有者も私道を利用しています。 【質  問】被相続人の評価対象宅地(2876-3)はどのように評価するのが適切でしょうか。 ①旗竿地評価 ②特定路線価評価 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達14-3 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_3.jpg
2025年10月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産業 【質  問】<前提条件> ①個人の方(縁故関係なし)からの土地の仕入です。 ②隣接していない2区画の仕入(土地A 土地B)です。 ③土地A上には老朽化した建物があります。  何十年も空き家で現状での利用は不可能です。 ④土地Bは更地です。 ⑤土地A時価相場で3000万、建物解体見積は6000万です。 ⑥顧問先様としては土地Bのみ仕入れたいところですが、  売主はセットでの売却が条件となっています。 ⑦2区画分仕入は総額1億で話がついています。  顧問先様としては2区画とも販売できれば  土地Aの解体費用もペイできる計算です。 <質問> 1.顧問先様にとっては土地Aを更地にして売却するにあたり、 100%赤字取引になるため、仕入価格は可能な限り低く(理想は0円)にしたいと考えています。 仮に0円譲渡とした場合に、売主が受ける利益(取壊費用-土地の時価)に対して みなし譲渡所得が発生する可能性はありますでしょうか? 2.みなし譲渡リスクを回避するために土地Aに価格を設定する場合の 金額根拠はどのように考えるのが良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所得税法 第59条第1項 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例) 不動産評価鑑定基準 各論 土地 第2節「建物およびその敷地」Ⅰ https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf 「また、建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における 自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による 発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、 当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。」 
2025年10月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】Xは上場会社であるA会社株式の株式を1,000株保有しており、 取得費がわかるものとわからないものがあり、譲渡予定である。 A会社株式(取得費あり):600株 A会社株式(取得費不明):400株 【質  問】(1)A会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費① 一部取得費不明があるため、1,000株すべてが取得費不明と見なして、 売却代金に対して概算取得費5%が取得となるという理解なのですがあっておりますでしょうか。 (2)会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費② ①があっているという前提になるのですが、①の取り扱いは違和感があります。 取得費が0円ということはないでしょうから、400株については 1株当たり取得費1円として、600株の取得費と総平均法する手段は考えられますでしょうか。1,000株全体に概算取得費5%をかけるより、上記方法が高ければ、こちらを採用するのが税金負担が安くなるかと思います。 (3)会社株式の株式を600株売却する際の取得費 仮に600株のみ売却した場合、総平均法に依拠せず、 取得費がわかるものから売ったという取り扱いは可能なのでしょうか。 取得費がわかる株数と取得費がわからない株数自体は把握しているため、 全て概算取得費5%というのは適切ではないという考えからです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】■実行予定の取引米国居住者A(個人)は,日本国内にある不動産Bを,米国居住者C(個人)に対して,貸付けます。なお,A及びCは,いずれも日本国内に恒久的施設を有せず,Cは,米国内にて,Bに係る賃借料を,Aに対して支払うものとします。【質  問】質問①:Aにとって,国内不動産の貸付けは,日本税法における国内源泉所得に該当しますが,対価を支払うCは,日本の非居住者なので,源泉徴収は不要と考えてよろしいでしょうか。質問②:仮に,Cが源泉徴収しない場合,Aは,日本の非居住者なので,課税漏れが生ずる類型ではないかと考えました。実務上,非居住者の国内源泉所得を非居住者が国外で支払う場合,課税当局は,どのような対応を取っているか,ご存じであれば,ご教示ください。質問③非居住者が国外にて支払いをする場合,源泉徴収義務をに課さないと理解しています。ただ,根拠条文が発見できず,ご存じであれば,ご教示ください。質問④「前提」の実行予定の取引は,日米租税条約により日本の税法が修正される点はないと理解していますが,正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 源泉徴収関係日米租税条約
2025年10月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A社は運送業である。 接待飲食費にかかる領収書の裏面と総勘定元帳の摘要欄に、以下の内容を記載している。 参加者、A社以外の参加者の場合は所属する会社名 【質  問】A社は、今まで総勘定元帳の摘要欄にも、領収書に記載されている内容と同じ内容「参加者の氏名、A社以外の参加者の場合は所属する会社名」を記載していましたが、領収書に必要事項が記載されていれば、総勘定元帳の記載内容は「取引先との会食代 参加者〇名」という記載でも問題ないでしょうか? 国税庁「接待飲食費に関するFAQ Q6」には、「帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)」と記載されていますので、領収書のみに「参加者、A社以外の参加者の場合は所属する会社名」を記載していれば、総勘定元帳には「取引先との会食代 参加者〇名」でも問題ないと読めますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】接待飲食費に関するFAQ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q6
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・42条1項5号道路である特定の者に利用される行き止まり私道(400㎡)がある。  この私道は近隣住民による共有となっている ・私道に面して土地(100㎡)を所有している。  建物は建っておらず更地であり、草がのびきっている ・このエリアは市街化区域であり、  該当地の宅地の倍率も存在している ・該当地含め近隣には家が建てられているため、  宅地化は可能であると判断できる ・固定資産税の課税地目は該当地は宅地、  私道の登記上地目は山林となっている ・付近の標準宅地の単価は1万円/㎡と確認した 【質  問】(1) 一般的に建物が建っておらず、草がのびきった 空き地の状態であれば現況は雑種地が近いでしょうか。 (2) 雑種地と仮定した場合の宅地比準方式による評価に際して、 共有の私道と単独所有の土地の評価は ① 1万×宅地の倍率×画地調整率(私道(400㎡)と 更地(100㎡)を一体としたかたちをもととする) =A(1㎡あたりの土地の価額) ② (A-造成費用等)×100㎡=B(雑種地の評価額) ③ A×400㎡×私道の持分割合×30%=C(私道の持分評価額) それとも各地調整率は私道と更地それぞれ分けて行うべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達24 国税庁質疑応答事例 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_5.jpg
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】①.弟姉で母親の遺産分割調停をした。 ②.10月に調停成立した。 ③.小規模宅地の軽減の3年内分割見込み書提出済み 【質  問】更正の請求書に添付する調停調書は 1.正本と謄本があるみたいですが正本は1,200円  謄本は1,050円だそうです。書類の枚数で。 2.この場合どちらの書類を添付すべきですか。 3.またコピーでもいいのですか。 【参考条文・通達・URL等】https://hiroshima-alg.com/divorce/column_rikonchoutei/tyouteikyousyo-point/#:~:text=%E8%AA%BF%E5%81%9C%E8%AA%BF%E6%9B%B8%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8E%9F%E6%9C%AC,%E6%8A%84%E6%9C%AC%E3%80%8D%E3%82%92%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82
2025年10月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続した土地を譲渡予定の方がいます。 兄弟姉妹、さらには甥姪が相続人となったため近しい人がいませんでした。 という状況のため、土地建物の取得時の資料が全く見つかりません。 被相続人は、給与所得者(事業者ではない)でした。 唯一確認できたのが、土地の閉鎖謄本より、下記の情報です。 下記は推測出来うる状況ですが、確証はございません。 <登記上の流れ> ・昭和59年3月17日※   土地取得、農協による5.5百万円抵当権設定 ・昭和61年5月30日   弁済による農協の抵当権抹消 ・平成7年8月14日   建物取得 ・平成7年10月3日   公庫による8.5百万円抵当権設定 ・平成16年6月8日   弁済による公庫の抵当権抹消 ※抵当権の設定の原因が昭和57年12月6日となっておりますが、  保留地であったことが要因らしいです。 ※実際に代金は昭和57年に支払われ、  おそらくそのときに5.5Mを借入。 ※ただ、仮換地処分前のため謄本が存在しておらず、  区画整備組合が管理する台帳に銀行が抵当権を設定する旨を記載。 ※実際に仮換地の処分がされたのは昭和59年で、  その時に初めて登記簿謄本が出来上がり、  合わせて抵当権の設定登記がされる流れのようです。 【質  問】取得費が分からなければ概算の5%で、 ということになるのでしょうが、 何か、合理的な立証をして少しでも 取得費を上げられる可能性を探っています。 【質問1】 下記の方法は先生方は、採用されますでしょうか。 実務においてはどのようなご対応をされていらっしゃるか、 見解とともに、参考に私見でも結構ですので ご意見を賜れればと思います。 よろしくお願いいたします。 ①市街地価格指数を参考に、取得費を算定 (「売却金額 × 取得時の指数 ÷ 売却時の指数」。 否認事例も多く、指数を算出しているエリア区分が大きいため、 難しいように感じています。) ②過去の公示価格もしくは路線価について、 過去と現時点の数値を比較し、算出 (市街地価格指数での算出方法と同じように、 売却金額に過去→現在の割合を乗ずる。 過去の資料の入手が簡単ではないので、 まだ実際の数値は確認していません。) ③資料より、おそらく土地取得のために借入をした可能性が高い、 として、抵当権設定時の残高で取得金額を推定…(5.5百万円) 【質問2】 また、もし概算取得費5%を利用せず他の選択肢が取れる場合、 の申告書の記載についてです。 通常、譲渡所得の申告帳票には、 購入先支払先を記載する欄がありますが、 実額もしくは5%でもない場合、 どのような記載をするのが良いと考えられますか? 【質問3】 また、もし概算取得費5%を利用せず他の選択肢が取れる場合、 特に特例に該当はしない状況なので、 添付書類を求められる状況ではありませんが、 説明資料を添付すべきでしょうか。 説明に不十分な点がありましたらお知らせください。 ご回答よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_5.jpg
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・対象地の正面路線は路線価図上195,000円 ・裏面路線は路線価図上190,000円 ・裏面側は高低差が5m以上で行き来は不可能 ★現地確認の写真を添付いたします。 【質  問】このような状況下でも二方路線加算は必要でしょうか? 当初、机上では二方路線加算をする予定でした。 現地確認で、行き来は到底不可能ということが分かり 質問をさせていただいた次第です。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251024_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251024_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251024_4.jpg
2025年10月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成25年個人甲が資本金1,000万円を出資し、A社を設立。甲はA社の代表取締役。その後、令和5年のA社株式売却まで、株主および代表取締役の異動は無し。令和5年M&Aにより、甲がA社株式の全部を、B社(A社と資本関係がない第三者)へ売却した。A社は業績好調で企業価値が上がっており、売却額は5億円であった。令和5年分 甲の譲渡所得税申告において、収入金額 5億円、取得費 1,000万円(会社設立時出資額)として申告した。【質  問】<ご質問1>当ケースでは、譲渡所得の取得費が明らか(出資額)ですが、R5年分の所得税の申告において、取得費を実額(出資額)ではなく、概算取得費5%(5億円×5%=2,500万円)として、申告することも可能であった、という理解であっていますでしょうか?<ご質問2>概算取得費5%(5億円×5%=2,500万円)での申告が可能であるとして、実額取得費から概算取得費5%への更正の請求は認められるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・所法33、38、措法31の4、措通31の4-1・国税庁 確定申告書等作成コーナー 令和6年分に下記のように記載されています。取得費が分からないとき(概算取得費の特例)譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明なときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】生命保険金の一部からの寄附を行います。 使っているソフトには寄付金控除について自動で転記される機能はありませんん。 【質  問】生命保険金の一部からの寄附を行います。 会計ソフトメーカーからは第14表に記載後、 当該金額を手動で第9表及び第11表の金額から相殺するように指示されました。 これですと、寄付金控除による控除金額が 第9表及び第11表には表示されませんが問題ないのでしょうか。 総額で記載して、寄附金控除分(マイナス資産)というような 記載をする必要はないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2024/pdf/E13.pdf
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】前提は次のとおりです。 一次相続 被相続人:母(相続開始4月25日) 相続人:父、子3名(a,b,c) 母の所有財産:3300万円 二次相続 被相続人:父(相続開始4月30日) 相続人:子3名(a,b,c) 父の所有財産:3800万円 一次相続から二次相続まで1週間も空かずに生じているため 二次相続発生時点では母の遺産分割協議はなされていません。 二次相続発生後の3ヶ月後に遺産分割協議により父の財産、 母の財産ともに子aが全て相続することに決まりました。 【質  問】前提条件において、父の相続にかかる申告義務は生じますでしょうか。母の財産については未分割のままだったため その1/2である額を父の所有財産に加算した場合、基礎控除を越えることとなります。しかしながら、父・母ともに申告期限前に分割が確定しているため、それぞれの相続において子aが全ての財産を取得したとすると父の申告はそもそも不要とはなりませんでしょうか。あるいは何らかの申告手続が必要となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm?utm_source=chatgpt.com 民法909条
2025年10月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【相続した保険金について】 ○契約①(年金総額保証付終身年金、外貨建) ○契約②(確定年金25年、外貨建) ○契約③(変額個人年金保険) 上記いずれの契約も契約者及び被保険者、当初受取人=被相続人、 受取人=後継年金受取人で、被相続人が既に受給中に発生した相続である。 ○契約①及び②に係る年金については、各後継年金受取人が年金の一括支払を受けている。 ○契約③に係る年金については、被相続人への支払済年金額を死亡一時金から 控除後の金額が後継年金受取人へ支払われている。 【質  問】○別添資料1において、年金受給開始後に相続が発生した場合の年金受給権の評価は、 「有期、終身、一時金の場合・・・」とありますが、 資料中(3)一時金で受け取る場合というものと 資料中(1)又(2)の②「定期金に代えての・・・一時金の額」とは 同一の金額と考えてよろしいでしょうか。 ○また、契約①及び②において、年金一括支払を受けていますが、 この支払を受けた金額は上記に言う一時金、又は定期金に代えての一時金とは 別物(又は同じもの)どちらになるのでしょうか。 ○契約①及び②の保険契約においては、生命保険会社により年金受給権の評価額が記載されていますが、この年金一括支払金額が別添資料1の②の一時金となるのであれば、年金一括支払額をもって評価額(レートは考慮必要かと思いますが)となるのでしょうか。そうではなく、年金を一括でもらおうともらうまいと保険会社により算定している年金受給権評価額をもって評価額とするのでしょうか。 ○また、契約③においては、年金支払期間中の相続での死亡一時金であり、 別添資料1の(3)に係る一時金と考え、この死亡一時金の金額をもって 評価額とする考えますが良いでしょうか。 ○上記、いずれの契約も年金受給権であり、 生命保険の非課税枠の適用はないと考えますが良いでしょうか。 ○また、別件で別添資料にはないですが、外貨建ての保険(死亡保険金等)については、 被相続人の利用していた任意の銀行における相続日現在での 為替レート(TTB)を適用し評価してもよいでしょうか。 長くなりましたが、よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】○別添資料参考 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250922_5.jpg
2025年10月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】非永住者で米国市民の送金課税について(米国に国外所得あり)【質  問】1.米国でのみ課税権がある年金は送金課税の対象になるのでしょうか?2.贈与税が非課税の前提で、贈与した金銭をその年度に日本に送金した場合、  送金課税の対象になるのでしょうか(贈与者から受贈者の日本の銀行口座に直接送金する場合、  贈与者が受贈者の海外口座に送金をして、その口座から日本に送金する場合)3.米国のトラスト(家族信託やリビングトラスト)で配当所得や株式譲渡所得が発生し、日本に送金をしています。  送金額の方が小さい場合の、申告書の記載方法(所得の内訳書や株式譲渡の明細)を  どのように記載をしたら良いか迷っています。  各配当や株式譲渡を記載し、送金課税調整としてマイナス金額を明細に記載し、  各所得金額を記載しようかと思っていますが、実務ではどのように記載をしているのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日米租税条約 年金条項など
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は株式会社である。A社の当期(R7年10月期)は30期目であり、過去29年間は、法人税の申告書を決算日から2ヶ月以内に提出してきた。A社は、「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出していない。A社の社員は、代表取締役であるB氏のみである。A社の定款には「定時株主総会は、毎事業年度終了日の翌日から3か月以内に招集し」との記載がある。当期は、B氏が現場の業務が忙しくて、経理処理が追い付かず、決算日から2ヶ月以内に提出することができない見込みである。A社は、R7年9月30日に「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出した。A社は、R7年10月期は決算日から2月を超えて申告書を提出する予定だが、翌期以降は、決算日から2月以内に申告書を提出する予定である。【質  問】質問①A社がR7年9月30日に提出した「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」は、税務署に認めてもらえるのでしょうか?国税庁HP「C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」には、以下のように記載されています。以下のいずれかに該当する場合に行う手続です。① 定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告期限の延長をしようとする場合質問②「当期は、B氏が現場の業務が忙しくて、経理処理が追い付かないこと」は特別の事情に該当するのでしょうか?質問③定時株主総会が決算日から2ヶ月以内に開催されないことが、当期だけのケースでは「各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況」には該当するのでしょうか?万が一、色々な事情により申告期限に間に合わないことがあるので、万が一に備えて保険の意味合いで、この申請書を提出することは、法の趣旨から考えて違和感を感じたので、質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】法人税法第75条の2第3項、同法第144条の8、法人税法施行規則第36条の2
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同族グループ間で出向者あり①A社の従業員をB社に出向②出向者の給料はA社から出向者に支払う③A社はB社から出向負担金をもらう【質  問】賃上げ税制の計算①国税庁資料では、下記の計算によるものとされていますが解釈間違いないでしょうか。・賃金台帳を作成・保管するのがAの場合、出向者の分は対象にできない・賃金台帳を作成・保管するのがBの場合、出向者の分を対象にできる② ①の会社が正しい前提。Aで作成したものはBで保管するような場合にはいかがでしょうか。労基法はいずれにしても両社で保管するような規定だと思いますので取り扱いに差が生じる理由がわかりません。【参考条文・通達・URL等】別紙中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック
2025年10月24日
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