質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) Aは平成10年1月に建てた築27年の賃貸用アパートの外壁塗装工事行うこととなった。
(2) アパートは鉄筋コンクリート造の3階建て(6戸)。
(3) いままで資本的支出となるような工事は一度も行っていない。
(3) 取得価額は約2,300万円で、去年末の簿価は約1,000万円。
(4) 工事の費用は総額360万円。
【質 問】
あまり管理が行き届いていなかった建物の、かなり久々の外壁塗装工事となります。
2~3階については外壁の塗装が剥げたりしている部分があり、明らかに価値を高める、
または耐久性を増す工事と言えるかどうか、微妙なところです。
ただ、費用は60万円未満でもなく、前年末取得価額の10%以下でもありません。
この工事の場合、資本的支出として扱ったほうがいいでしょうか?
あるいは、経費として処理して大丈夫でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250806_3.jpg
2025年8月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社では社員のマイカー通勤を認めていますが、A社所有の駐車場に空きがあるため、マイカー通勤者用の駐車場として無償で提供しています。【質 問】質問1A社が駐車場代を社員から徴収しない場合、経済的利益の供与として給与課税の対象となるでしょうか。もしなるとしたら、金額はどのように算定するのでしょうか。質問2もし、A社所有の駐車場に空きがなく、社員が自ら駐車場を探して駐車場代を支払っている場合、会社が社員が支払った駐車場代を負担した場合、当該負担額は、(給与以外の)会社の経費として認められるでしょうか。それとも給与課税となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月6日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】法人税法・相続税法
【対象顧客】法人・社長個人間
【前 提】・一般的な社歴の長い事業会社(建設業)の案件
・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有
・平成初期に法人が、社長所有の土地Aの上に本社建物Aを建てており、本社建物敷地の隣に社長個人宅Bがある。それぞれ筆は分かれており、建築時期もバラバラである。社長個人宅は建物B・土地B共に社長が所有している。
・当初、法人が本社建物を建築した際は、無償返還届出書を使用貸借形態で提出している。その一年半後に、契約形態を賃貸借に切り替えており、賃貸契約書の締結と地代の支払を開始した。以後、社長個人は不動産所得の確定申告は行っているが、土地の無償返還届出書は使用貸借のまま出し直していない。当然ながら、法人でも契約変更以降、地代を経費にし続けている。
なお、社長の認識としては、当初より法人・個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であったそうである。
※地代は、現在の固定資産税評価額で算定しても、固定資産税の3倍以上である。
(隣通しでつながっている2つの区画の物件)
建物A 法人所有の本社建物
土地A 社長所有・法人へ賃貸しており無償返還届出書(使用貸借のまま)を提出済み
(約185㎡)
建物B 社長所有・社長個人宅
土地B 社長所有・社長個人宅敷地(約200㎡)
【質 問】土地の無償返還に関する届出書の出し直しを行っていない場合の課税関係について、2点ご教示ください。
①使用貸借で無償返還届出を(使用貸借)出した後に、使用貸借契約から賃貸借契約へ切り替えた際に、土地の無償返還届出を出し直していない状況でも、「土地の無償返還の効力(いわゆる権利金認定課税の見送り)」は継続していると考えるのか。
②本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、土地の無償返還届出が提出されている以上、「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになるのか。
弊所の見解としては、土地の無償返還届出の提出はあくまでも形式的な事柄であり、当初提出した同届出書の効力は契約形態変更後も存続する。故に、本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになると思料します。
その理由として、土地の無償返還に関する届出書を使用貸借形態で提出した後に、土地の無償返還届出(賃貸借形態)で書類の再提出を行っていない状況ではあるが、当初の土地の無償返還届出が提出されて以降権利金の収受が30年以上行われていない事実・社長が当初より法人個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であった事実・仮に土地の無償返還届出が提出されていない場合でも法人個人間の契約書に土地の無償返還をする旨の状況の記載があれば、権利金の認定課税を見送る意向であるという見解を総合勘案すると、届出書の出し直しをしていないという形式的な不備があった場合でも、実態に沿った課税を行うことが妥当であると思案します。
土地の無償返還届出は、あくまでも権利関係をより確実にするためのエビデンス的な届出であり、消費税の届出書のように提出用有無によって法律及び課税関係が一変するような、絶対的な書類ではないと思われるのですが如何でしょうか。
【参 考】URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年8月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】法人税法
【対象顧客】法人
【前 提】・一般的な事業会社A社(建設業)の案件、社歴は35年程度
・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有
・2年前に清算結了したが、同じく社長夫妻のみで経営していたグループ会社B社も存在していた(当初社歴40年程)。
・B社が資材置場を38年前に購入。その後、A社に売却(34年前)している。 数十年来、A社が資材置場使用しているそうである。
・資材置場所在の市区町村からA社宛に固定資産税の納税通知書がずっと届いていた。
A社は、数十年来この固定資産税を納税し、損金にしていた。 一方で、B社の決算書には不動産が一切なく、清算結了の手続きもシンプルな物であったそうである。
・資産整理等の関係で、A社は資材置場を売却する事となり、 不動産会社が登記簿謄本等の書類を収集した結果、資材置場がB社名義のままになっていたことが判明した。
・過去の売買契約書等が何も残っていないため、社長が土地の帳簿価格を参照して資材置場の売買契約書を作成し、 遅ればせながら司法書士に所有権移転登記を依頼する予定である。
・過去に税理士の変更をしており、複数回担当者も変更されているため、 社長夫妻以外に当初(B社で資材置場購入→A社に売却)の事実関係を把握できている人が居ない(即ち社長夫妻の記憶が頼り)。
当時の帳簿や契約書も残っておらず、社長夫妻の記憶・固定資産税がA社に課税されている事実・A社の決算書に資材置場の土地が計上されており実際にA社の業務に使用している事実しか、資材置場が本当にA社所有である事実を裏付ける証拠がない。
【質 問】34年前の所有権移転登記を行った場合の課税関係についてご教示ください。
弊所の見解しては、今回の所有権移転登記に関しては、不動産取得税が発生する可能性がある点くらいしか課税関係が発生するとは思えません。他に課税関係が発生する可能性はありますか。
前提の通り、A社の決算書には資材置場の土地が載っている状態ですが、当時(34~38年前)の帳簿書類・売買契約書等の契約書類が残っておらず、当時の課税関係・法律関係を把握する手段がありません。
確かに契約書等は無いのですが、法人が複式簿記で決算書を作成している以上、何かしらの経済的取引がなければ、「A社の決算書には資材置場の土地が載っている事実」を説明できません。
社長は、34年前に資材置場の売買はB社からA社に対して行われており、そのタイミングからA社で資材置場を使用していると主張しており、売買契約書も再作成して司法書士に登記を依頼する意向です。
現状、A社が資材置場を過去にB社から買い受けているという事実を立証する証拠は、下記の通りです。
・社長夫妻の記憶
・資材置場の固定資産税がA社に課税されている事実
・A社の決算書に資材置場の土地が計上されており、実際にA社の業務に使用している事実
また、資材置場所在地の市役所に、何故所有権移転登記を行っていないのにも拘らず、B社ではなくA社宛に、資材置場の固定資産税納税通知書を送付しているのか照会しましたが、記録が古すぎて不明でした。
一応、20年間の占有によって、自己の所有意思を持って平穏かつ公然と他人の物を占有した場合、その物の所有権を取得できる「取得時効」の要件を満たしている気がするので、
この点においてもA社が資材置場を所有している事実関係の裏付けは取れると思われます。
【参 考】URL: https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/40802/
2025年8月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
出資関係は添付資料の通りです。
【質 問】
P社からR社へ配当金を支払う場合、
R社における受取配当金の益金不算入及びR社の配当に係る源泉徴収について、
どのようになるのかご教示ください。
出資関係はここ数年変更ございません。
【参考条文・通達・URL等】
法法23
所法177
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250730_1.jpg
2025年8月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】①家族経営の同族会社である。現在は、会社法上の役員は、 社長1名のみであり、使用人は2名(先代社長の父、現社長の妻)である。②過去に、先代社長(父)の妻が使用人として、会社に勤めていた。③当該先代社長(父)とその妻は、約5年前に退職し、退職金を受け取っている。【質 問】いずれの人も経営に従事していないとして「みなし役員」でないと仮定した場合、ご質問①先代社長は、退職金が支給された後は、会社法上の役員をはずれ、実際に、会社経営からは離れており、会社の実務をほんの少しだけ手伝っており、月々8万円程度給料をもらっています。このような場合、税務上のリスクはありますでしょうか?ご質問②先代社長(父)の妻は、退職後、無給としていたが、近年、仕事量の増加に伴い、再度、少し実務を手伝い、月4万円程度の給与を支給しようと考えています。このような新たに再雇用し、給与を支払おうと考えていますが、このような場合税務上のリスクはありますでしょうか?いずれの質問も退職後の再雇用に係る給与支給に関する問題ですが、家族経営で同族会社の場合、退職後、給与支給について一切、認められないとの法令はないと考えていますが、この点もし調査等で問題になると考えられる場合、その根拠と法令をご教示いただけますと幸いです。ほぼ事実認定の問題かと思いますが、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】令和7年3月決算法人の事業年度中に前社長A氏が保有していた株式100%を令和6年12月にB社に譲渡した。その際、A氏は代表取締役を辞任し、平取締役として会社に残った。令和6年4月~令和6年12月までは月額300万円の役員報酬を受領していたが、代表権がなくなったこと、並びに職務の変更があったため令和7年1月から役員報酬が月額100万円となった。令和7年3月期の決算を担当した税理士が株式譲渡並びに代表権の返上を失念し、期中での変更は認められないとして令和6年4月~12月までの300万△100万=200万の9か月分1,800万を損金不算入として申告した。実態としては、株式100%の譲渡並びに代表権の返上を行っているので臨時改定事由として令和7年1月からの役員報酬の減額は認められるのではないかと考え、更正の請求ができるのか検討した。【質 問】上記の前提の中で(役員報酬の水準は企業規模から適正の前提です。)、税額の計算が誤っていたとして令和7年3月期の法人税の更正の請求を行うことは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条1項
2025年8月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・個人事業主(アパート経営、事業的規模)
・建物の法人化を検討したい
・残債(建物のローン残高)600(数字はまるめてあります)
・建物およびその他資産の未償却残高 500(同上)
【質 問】
・売買、現物出資(債務引受)それぞれについて、建物の価額を、
500,700、400とした場合の仕訳を添付します。合っていますでしょうか?
・現物出資と債務引受は法的な意味合いは異なりますが、
会計・税務においては同じと考えてよろしいでしょうか?
・建物及びその他の資産の価額(時価)は未償却残高でよろしいでしょうか?
それとも、査定すべきでしょうか?
・現物出資(債務引受)の場合、「雑損失」が「役員給与」とみなされるリスク、
「資本金」が「受贈益」とみなされるリスクはあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250731_1.png
2025年8月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
他の事務所から引き継いだ無償返還の届出書がございます。
内容の前段部分で、「土地所有者 A は、
借地権の設定等 OR 使用貸借契約 により下記の土地を
令和3年1月1日から甲社にさせることにしました~」
というくだりがございます。使用貸借契約に〇がしておりました。
借地権の設定等 か 使用貸借契約次第で、
それぞれメリット、デメリットがあろうかと存じあげます。
弊所で検討した結果、使用貸借契約でなく、借地権の設定等のほうが
相続税も見据えた上でメリットがあるのではと考えております。
自分なりに調べたのですが、もし以前提出した届出書を
取り下げ等した場合、その時点で権利金の認定課税が行われる
可能性があるのではと危惧しております。
【質 問】
1.取り下げ ⇒ 新規届出 の場合
取り下げした時点で、権利金の認定課税の可能性はございますでしょうか。
2.もし取り下げが難しい場合、「借地権の設定等」に
修正する方法はございますでしょうか。
3.あまり深く考えず、文書を付けて、差し替え依頼というかたちで、
新たな届出書を提出すれば良いでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://profession-net.com/professionjournal/property-article-98/#:~:text=Q.%20%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E7%94%B2%E3%81%8C%E6%89%80%E6%9C%89
2025年8月5日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業者(簡易課税)・令和7年2月に先祖代々の土地の山林の立木を70万円で売却・伐採して譲渡を行うことを目的としていない・運搬費等の負担はない・生計同一ではない親戚に今回の段取りをしてくれたお礼として10万円を支払っている【質 問】・所得税について、上記取引は山林所得として問題ないかまた、親戚に支払った金額は譲渡費用となるか私見ー山林所得とすることは問題ない。また、親戚に支払った金額は譲渡費用として認めても良い・消費税について、上記取引は課税取引になるか私見ー「国税庁HP 山林所得の申告のしかた事例2」からすると、課税取引にも見えるが、この事例は金額が大きいため、そのように判断しているが、事業に該当するかから検討するとこの取引は課税取引ではない【参考条文・通達・URL等】・所得税法32条(山林所得)・所得税基本通達32-1(山林の伐採又は譲渡による取得)・所得税法37条2(必要経費)・国税庁HP質問応答事例消費税-山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定・令和6年分山林所得の申告のしかた事例2ー消費税の課税事業者の方が山林を伐採し、売却したケースどうぞよろしくお願いいたします。
2025年8月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業を営む6月決算法人役員報酬90万のうち、5万を企業型DCの自己負担分にしたい【質 問】質問①「社保等の計算の基礎となる金額が85万となるため、役員報酬の減額にあたる」という認識であっておりますか?質問②会計処理ですが、下記のようになりますか?(金額は適当です)・給与支給時役員報酬 90万/預金 80万 預り(社保・所得税)5万 預り(DC自己負担)5万・掛金支払時預り(DC自己負担)5万 /預金 10万福利厚生(DC会社負担)5万役員報酬ではないため、役員報酬90万は違和感がありますが…。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年8月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産の鑑定を行う日本法人A社・海外の法人B社から発注があり、日本国内の不動産の鑑定を行う・契約はA社とB社が直接行うが、連絡窓口はB社の日本法人C社で、 評価書についてもC社に納品し、そこからB社へ送られる・B社とC社は別会社【質 問】A社がB社に対して行う不動産鑑定についての報酬は、A社にとって輸出免税の対象となると判断してよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・消費税法7条・消費税法施行令17条2項7号・消費税法基本通達7-2-6、7-2-17
2025年8月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主で歯科技工士業と不動産賃貸業を営んでいる
・後継者へ歯科技工士業を承継する予定
・現経営者は消費税課税事業者である(インボイス登録あり)
・承継後も現経営者は不動産賃貸業を継続(事業的規模ではない)
【質 問】
不動産賃貸業は継続することから現経営者は廃業届と
青色申告の取りやめ届出書は提出しません。
後継者は開業届と青色申告承認申請書を提出し事業を承継します。
一方で、現経営者の消費税の事業廃止届出書は必要と認識しておりますが、
問題はありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①個人事業者が事業を廃止した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
②事業廃止届出手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm
③適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
2025年8月4日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】いつもお世話になっております。
個人、法人の自動販売機特例(自販機特例)の記載方法について
自動販売機で購入したお茶代を、
月末などに1か月分まとめて出金する場合
インボイス制度下で自動販売機で購入したものについて、
1か月分をまとめて出金することがあります。
例えば、1本110円~180円前後のお茶代の購入で、
1日約3,000円前後×20日営業日=60,000円など
【質 問】現金出納帳に
6月30日 自販機 飲料 6月分 60,000円出金
と記入した場合、この書き方では、仕入税額控除は、認められませんか?
出金金額が30,000円未満で記載する必要がありますか?
下記URL内の
問.3万円未満の自動販売機特例又は回収特例が適用される取引かどうかは、
どのような単位で判定するのですか。
という問をみると、問題ないような気はしているのですが。
3万円未満の自動販売機特例又は回収~という書き方になっているため、
気になっています。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
2025年8月4日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】法人税法・相続税法
【対象顧客】法人・社長個人間
【前 提】・一般的な社歴の長い事業会社(建設業)の案件
・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有
・平成初期に法人が、社長所有の土地Aの上に本社建物Aを建てており、本社建物敷地の隣に社長個人宅Bがある。それぞれ筆は分かれており、建築時期もバラバラである。社長個人宅は建物B・土地B共に社長が所有している。
・当初、法人が本社建物を建築した際は、無償返還届出書を使用貸借形態で提出している。その一年半後に、契約形態を賃貸借に切り替えており、賃貸契約書の締結と地代の支払を開始した。以後、社長個人は不動産所得の確定申告は行っているが、土地の無償返還届出書は使用貸借のまま出し直していない。当然ながら、法人でも契約変更以降、地代を経費にし続けている。
※地代は、現在の固定資産税評価額で算定しても、固定資産税の3倍以上である。
(隣通しでつながっている2つの区画の物件)
建物A 法人所有の本社建物
土地A 社長所有・法人へ賃貸しており無償返還届出書(使用貸借のまま)を提出済み
(約185㎡)
建物B 社長所有・社長個人宅
土地B 社長所有・社長個人宅敷地(約200㎡)
【質 問】当初無償返還届出と賃貸契約書の記載ミスがある場合でも、実質課税の原則に基づいて課税関係が成立するのかご教示ください。
前提に記載のとおり、今回の事案は法人の本社敷地である土地Aについて、不動産の賃貸借契約や土地の無償返還届出が提出されていなければならない事案です。しかし、経緯は定かでありませんが、平成初期に作成・提出された、不動産の賃貸借契約・土地の無償返還届出ともに、「社長個人宅敷地である土地B」の地番を記載して提出されています(なお、地積は土地Aの185㎡と記載されていました)。更に、土地の賃貸借契約書には、「賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する旨の条項」が記載されていませんでした。社長の認識としては、当初より法人・個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向でした。
弊所の見解としては、経済的な利用実態・社長が数十年来不動産所得を確定申告している事実・法人が数十年来地代を損金計上している事実・地番は土地Aの185㎡と記載されている事実等を総合勘案すると、当初作成した書類に記載ミスがあったとしても、実質課税の原則基づいて、土地Aに対して「賃貸借契約や無償返還届出」の効力が生ずべきであると思料します。
また、「土地を無償で返還する旨の条項の記載漏れ」に関しても、土地の無償返還届出を提出している事や、平成初期に契約を締結して以降、30年以上権利金の収受が行われていない事実を鑑みれば、社長が主張する通り、「賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であった事」は事実であると推認できます。時効は優に経過しているため、権利金課税について課税当局が主張してくる可能性も低いように感じます。
従って、仮に書類の作成に不備があったとしても、社長に「土地の賃貸借契約の覚書等」を作成して頂き、「賃貸借契約や無償返還届出の地番に記載ミスがあった点」「土地を無償で返還する旨の条項の記載漏れがあった点」を補足説明して、当初の書類を補完することで、より事実関係・課税関係を明確化できるのではないでしょうか。
【参 考】URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2025年8月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】法人税法
【対象顧客】法人
【前 提】事業会社(製造業)の法人税申告案件
今期、所有権移転外ファイナンスリースにて、OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)を、リース総額180万円程度で契約締結した。
このソフトウェアは、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の
規格15408に基づく評価・認証を受けていない。
【質 問】OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)は
中小企業投資促進税制(税額控除)の対象になるのか確認させてください。
所有権移転外ファイナンスリースのソフトウェアであり、
リース総額180万円程度のため、投資促進税制の種類及び金額基準は満たしております。
この、販売仕入システムは、請求書の発行及び入金の管理・仕入や
在庫の管理を行うことができる、典型的な販売仕入システムです。
ノートパソコンへインストールして使用している、
インストール型のソフトウェアで、サーバー等の購入は必要ありません。
このソフトウェアは、投資促進税制の適用対象外となる
「データベース管理ソフトウェア」に該当してしまわないか気になります。
所定の認証を受けておりませんので。
「データベース管理ソフトウェア」とは、コンピューター上の
データベースの整理やデータの検索、更新、共有などを行うソフトウェアと定義されているようです。
この定義であれば、もともとコンピューター上にある情報を整理するのではなく、
新たに販売仕入情報を作成するソフトウェアでありデータ管理を主目的にしていないため、
データベース管理ソフトウェアに該当しないように思うのですが如何でしょうか。
【参 考】https://it-trend.jp/database/article/89-0070
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2025年8月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】ネイル【質 問】1)弊所の関与先のA社(ネイル業)が主体となってネイルコンペを開催することになった。2)各種関係企業にスポンサー料をいただき、広告している。3)1社だけ、スポンサー料をいただく代わりに、コンペの会場代を負担してもらった。4)このコンペ会場代については、負担した企業が「広告宣伝費」に計上するだけで、 A社は何の処理も必要ないか。【参考条文・通達・URL等】国税庁「文書回答事例」別紙「第66回国民体育大会等において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)」
2025年8月4日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】親子間でのマンションの譲渡について、その時価の算定方法をご相談させてください。【質 問】両親(持分が4/5と1/5保有)が所有しているマンション(両親は名古屋に住んでおり、そこには子供が親に賃料を支払って住んでいる状況)について、子どもに移転をする際、譲渡を考えているのですが、個人間ですので相続税評価額=財産評価基本通達に基づいて評価をしました。もちろん、タワーマンションのため区分所有財産の評価を行い、相続税評価額を計算しました。(敷地権と建物を合わせて約3,700万円の評価額)一方、売買一例としてHOMS’Sなどのサイトを拝見すると、同じ階数のものはありませんが、延床面積が近しい物件の売買価格が1億3,000万円と出てきております。この場合、①相続税評価額で譲渡をするとリスクが高いでしょうか。想定しているのは、両親はおおよそ6,000万円で取得しており、減価償却を加味しても、相続税評価額での譲渡であれば譲渡所得税は発生しませんが、調査が入り税務署側が例えば1億円が時価となると、子ども側にみなし贈与(時価と3,700万円の差額)が発生すると考えております。②相続税評価額と売買実例の折衷である8,350万円(1億3,000万円+3,700万円の半分)とすることには上記同様みなし贈与のリスク、つまり8,350万円は時価ではない、と言われる可能性はありますでしょうか。③金額が高くなるのであれば、財産評価基本通達で計算したマンションについて、数年かけて持分の贈与も考えております。登録免許税や不動産取得税、登記費用が数回かかることにはなりますが、こちらは売買実例(1億3,000万円)には引っ張られずに贈与財産の金額を計算できると考えておりますが、齟齬はございますでしょうか。ご確認の程、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・IT導入補助金(インボイス対応類型)を申請し、 2024年10月決定、2024年12月入金・請求書内容は大まかに下記のとおりで補助金決定額が350万円 ①ソフトウエア構築 200万円 ②保守サポート、ライセンス費用(ランニングコスト) 300万円 合計 500万円【質 問】1.上記①部分をソフトウエアとして資産計上する場合、 圧縮記帳の適用にあたっては経費(上記②部分)に係る 補助金は圧縮記帳の対象とならないため、 資産の取得に充てられる補助金相当額140万円(=350万円*200万円/500万円)が 圧縮損を計上できるという理解でよろしいでしょうか?2.事業供用開始日が翌期となった場合でも圧縮損の計上は当期に可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第42条 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
2025年8月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】美容室を経営していた法人が、業績悪化により、その営業を廃止することとしました。【質 問】美容室としての店舗はビルの一室を賃借していましたが、その営業の廃止による立退きに 伴い、賃貸人に設備の撤去工事を依頼し、設備撤去工事料を支払うこととしました。この設備撤去工事料に係る課税仕入れは、課税売上げのみが発生していた設備の撤去工事 に係るものとして「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当し全額仕入税額控除の対象 とすることはできるでしょうか?あるいは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基通11-2-12、13、14
2025年8月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
アパートとそのアパートの敷地があります。
アパートは母と子で共有持分が1/2ずつです。
敷地は母が単独で所有していますが、そのうちの1/2は相続で取
得し、残りの1/2は母の妹から売買により取得しています。
相続により取得した1/2については、取得費が不明です。
母と子との間で地代の授受はありません。
このたび、敷地の1/2を母から子へ売買することとなりました。
【質 問】
1.母の譲渡所得の計算における取得費の計算方法を教えてください。
具体的には、相続による取得分については売却金額の1/2相当額の5%を
概算取得費とし、妹からの購入金額の1/2との合計額を
取得費とするという計算は正しいでしょうか?
依頼人から、妹からの購入分を売るから妹からの購入金額全額を取得費としたいと言われています。
2.取引金額の適正性について、教えてください。
依頼人である母から、路線価で計算したい旨の希望がありますが、
路線価は適正な取引価格に含まれるでしょうか?
3.取引金額の決定において、貸家建付地という要素は考慮すべきでしょうか?
また、考慮すべき場合に、売買の対象が子の建物
の共有持分に相当する土地(自用地)であるとするのか、母の
建物の共有持分に相当する土地(貸家建付地)の1/2と子の建物
の共有持分に相当する土地(自用地)の1/2との合計であるとす
るのかいずれが適当でしょうか?
※前者(優先利用)は全体のうちの1/2(自用地)、
後者(均等利用)は全体のうちの1/4(貸家建付地)と
全体のうちの1/4(自用地)との合計(全体のうちの1/2)という想定です。
別紙に図解しました。
【参考条文・通達・URL等】
名古屋国税局の文書回答事例
一筆の土地の共有持分を別個の時期に相続と売買により取得し
当該土地の単独所有者となった者が当該土地を譲渡した場合に
おける譲渡所得の取得費の計算について(共有持分に応じて
概算取得費と実額による取得費を適用することの可否)
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250731_2.jpg
2025年8月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は学習塾事業を他社より譲り受けました。・譲渡契約に基づき、譲渡日から半年間にわたり、当該学習塾事業で 発生した赤字については、譲渡元の企業が補填することとなっております。・たとえば、月に50万円の赤字が発生した場合、 その金額を譲渡元企業が顧問先に支払うという取り決めです。【質 問】この補填金について、消費税法上「対価性」が認められるか判断がつかず、課税取引として取り扱うべきか、不課税となるのか判断に迷っております。つきましては、当該補填金の消費税上の区分についてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2025年8月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】質問欄に記載の①~④に関する税理士報酬の支払いについて,必要経費または譲渡費用として算入できるか,ご教示ください。必要経費等該当性は,一律に判定できるものではなく,個別の事情に応じて判定すべき点は理解しておりますが,実務上の慣習を確認したいという趣旨の質問です。【質 問】①個人事業主(事業所得者)が支払う確定申告書の作成及び記帳代行に対する税理士報酬②不動産所得者が支払う確定申告書の作成及び記帳代行に対する税理士報酬③不動産の譲渡所得者が支払う確定申告書の作成に対する税理士報酬④株式の譲渡所得が支払う確定申告書の作成に対する税理士報酬【参考条文・通達・URL等】所得税法37条1項
2025年8月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)農地所有適格法人A社2)農地所有適格法人だが、育てている大豆や果物は売り物にはならず、 主に他社の太陽光発電設備のある土地の管理(草刈り等)をしている。3)赤土や黒土が採れる土地を代表者が購入したので、A社の重機で採掘して、 他社へ売却する計画である【質 問】4)「2の土地の管理(草刈り等)」と「3の赤土等の採掘販売」は、 日本標準産業分類の業態に該当しているものが見当たらないため 「分類不能の産業」で4種、という判断でよいでしょうか。5)「分類不能の産業」だと仮定して、「2の土地の管理(草刈り等)」は 役務の提供であるので4種で問題ないかと思います。6)「分類不能の産業」だと仮定して、「3の赤土等の採掘販売」は、 自社の重機を利用して採掘しているため、 似ている「採石業・砂利採取業・砂利採取業」を調べたところ、 3種である可能性もあります。以上につき、よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】◎消費税の実務と申告(大蔵財務協会)第8章簡易課税制度における事業区分◎日本標準産業分類のサイトで調べました
2025年8月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】自宅譲渡を検討している個人【質 問】居住用財産を、娘の夫へ譲渡する場合、特例の適用は可能か。当該夫とは生計を一にしておらず、かつ、譲渡後に居住用財産へ同居はしない。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第二十条の三 法第三十一条の三第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 当該個人の配偶者及び直系血族二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2025年8月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・当期は当該高額特定資産に該当する居住用賃貸建物の課税仕入れ等を行った原則の課税期間です。
・当該課税仕入れ等がない場合は、来期から簡易課税制度の適用を受けることができます。
【質 問】高額特定資産に該当する居住用賃貸建物の課税仕入れ等を行った
翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか?
【参考条文・通達・URL等】※消費税基本通達1-5-30
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/05.htm
高額特定資産の課税仕入れがあった場合の納税義務の免除の特例については、
居住用賃貸建物でも適用があるとされています。
※タックスアンサーNo.6502
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
(参考)部分に以下の記載があり、わざわざ簡易課税制度の制限を除いて表現されています。
この規定の適用を受ける場合であっても、上記「高額特定資産の仕入れ等を行った場合」から「棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合」の規定は適用されます。
2025年8月4日
法人税・所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人・ITスキル研修プログラムを提供・自社の役員・従業員に対して、受講したい講座があれば無償で提供・自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる【質 問】1. 所得税①所得税の観点からは、現物給与として源泉徴収の対象とすべきでしょうか?②源泉徴収の対象となる場合、評価額は第三者に提供する際の 売価(講座受講料)をもって源泉徴収税額を算定すべきでしょうか?③源泉徴収の対象となる場合、毎月の給与額に当該評価額を加算し、 加算後の合計額に対して源泉徴収税額を算定すべきでしょうか? それとも年末調整時に初めて当該評価額を加算し、年末調整を行うべきでしょうか?④源泉徴収の対象となる場合、 (借) 費用(ex. 役員報酬、給与、福利厚生費) (貸) 売上と両建計上すべきでしょうか?⑤所得税基本通達36-29において「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き」とありますが、ここでいう「当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合」はどのように判断すべきでしょうか?⑥前提条件「自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講できる」が変わって、「自社内の役員・従業員であれば、営業部門でも管理部門でも誰でも制限なく受講希望を出せるが、受講の可否は社長の判断に拠る。」となった場合、何か税務上の取り扱いは変わってくるものでしょうか?⑦役員が受講する場合で経済的利益となる場合、定期同額給与に該当せず、損金不算入とすべきでしょうか?その前提としては、上記1④のような費用計上が前提となるのでしょうか?2. 消費税無償で提供するということであれば、「対価性がない」ということで、課税売上を認識する必要はない、という理解で宜しいでしょうか?上記1④で両建計上することになった場合、「(貸)売上」の課税区分は「不課税取引」とするのが適切でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・(課税しない経済的利益……用役の提供等)36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。・タックスアンサーNo.2508
2025年8月4日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】国際間の法人間において、債権債務を有している状態です。
どちらも資金繰りに困っている状況です。
【質 問】「債権譲渡」と「民法でいう混合」は、所得税基本通達第181~223共-1により、
その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれるに該当するのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm
2025年8月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】前回と同様なお、B社はR7.4.30に解散【質 問】中川先生、ご教示頂きありがとうございました。追加で金井先生にご相談させて頂きたく存じます。前回、①②(③も含む可能性あり)は実質的に機械の使用料で、『機械使用の対価が地代相当額であり、中間の取引を省略したもの』と整理して頂きましたが、この場合の消費税区分は何になるでしょうか?また、今回のような状況下において、仮に仕入税額控除の余地がある場合、要件を満たす請求書は誰から受領すれば良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】未成年者の財産運用について【質 問】親が5歳の子どもに適切に現金1千万贈与したとします。その後、親が贈与した現金1千万円を使って、株式やインゴットを購入しても、子どもに贈与が適切に行われている以上、購入した株式やインゴットが名義預金として認定されることはなく、子どもの財産と考えてよいでしょうか。親権者として財産処分権限は有していると考えている次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【時系列】
・被相続人が死亡し、相続人は前妻の子供4名ABCDと後妻X。
・もともとはABCDで1/4づつ換価分割する予定だったが未分割のまま後妻Xが死去。
・後妻Xの相続人は(親、子なし)兄弟5人だが全員死去のため、おいめいが15人。
・家裁にて審判を受けており、当事者は申立人ABCDおよび相手方が後妻の甥Y
・甥Yの親P(後妻の兄弟)は死去しているが、
Pの相続人は全員放棄しているのでYが相続財産清算人となっている。
・後妻の相続人のうち相続財産清算人Y以外は前妻の子Aに相続分を譲渡している。
・審判後、すでに不動産を売却して、法定相続分1/36をYに支払ったのち
ABCDで残金を均等に分けている。
【審判の内容 上と重複します】
・当事者(ABCDY)以外の者は自己の相続分をAに譲渡した。
・全員が遺産を確認し申立人Aは換価分割を目的として単独取得する。
・Aは速やかに売却換価し、Yに対し代金から費用控除した残金の
法定相続分(1/36)を振り込む。
・当事者全員は以上をもって被相続人の遺産分割が全部完了したものとし、
今後一切の請求をしない。
【質 問】
・Yに1/36を渡したのちの残金をABCDの4名で
換価分割として申告して問題ないでしょうか(もとより
そのつもりでしたが文章からABCDの割合が抜けています)。
・問題ある場合、追加の書類の作成等で
上記の取扱い(残金を4人で分割)は可能でしょうか。
・上記が難しい場合、今回の分割はどのような割合で考えるべきでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/09/01.htm
遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250430_1.png
2025年8月1日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】古物商の免許を得ている法人が、外国人から物品を購入した場合の仕入税額控除の取扱いについて【質 問】古物商の免許を取得している法人が、外国人旅行者から持ち物(カメラ、腕時計等)を購入した場合、身分証明(パスポート)のコピーを保存するなど古物商に定められている規則に従い、かつ一定の事項(下記①~⑤)を記載した帳簿を保存していれば、日本人から購入するのと同様に、仕入れ税額控除は可能であるとの理解でよろしいでしょうか。(一定の事項)①相手の氏名、名称及び住所又は所在地②取引年月日③取引内容④支払対価の額⑤古物商特例又は質や特例の対象となること【参考条文・通達・URL等】消令49①一ハ(1)
2025年8月1日
法人税・公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】●不動産賃貸業をしており、中古耐用年数を使うと赤字が累積される可能性あり。【質 問】●将来、繰越欠損金が使いきれずに期限切れが見込まれるような場合に、途中から一部の固定資産の減価償却費の費用計上を見送ることでその分は対策がとれるかどうか。銀行説明などはさておき他にリスクはございますか。●赤字が累積しないよう次回以降の建物取得については中古耐用年数ではなく原則による耐用年数で減価償却費を考えておりますが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法31条、57条
2025年8月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・15年以上前に、事業会社が組合へ出資したが、その出資金を損金処理しており、資産に計上されていない。・組合で保険事業を行っており、組合へ保険料を支払っていた・組合の保険を解約して、出資金が返戻された【質 問】・出資金の戻しについて、処理はどのようにしたら良いでしょうか?益金とはならないと思いますが、それで良いでしょうか?雑収入や前期損益修正益で処理して別表で減算でしょうか?もしくは役員借入金などの社長勘定で処理すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年8月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】固定資産税の損金算入時期【質 問】通達では3つの時期が認められているが、これらは継続適用か。例)1期目3期分を未払計上2期目0とする3期目以降納付の都度損金計上【参考条文・通達・URL等】法基通9-5-1
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・二方路線の総面積350㎡の土地
・西側と北側(方角は多少ずれている)に草木による
土留め(周りから見られないようにすることも含む)の土地150㎡がある
【質 問】・コンクリートではない草木による土留めで斜面になっている部分に
「がけ地等を有する土地の評価」を適用することは可能か。
・方角はおおよそで問題ないか
・ほかの評価方法やお気づきの点があればご教授いただければ幸いです。
私見
・「がけ地等を有する土地の評価」は可能。方角はおおよそで問題ない。
気になる点
通常の用途に供することはできないが、一方で一体としてみて
「がけ地等を有する土地の評価」が出来ないという考え方もできるのではないか。
【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達20-5
・路線価による土地評価の実務(令和2年8月改訂)清文社
事例91「2方向にがけ地がある土地」
よろしくお願いいたします。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250728_2.jpg
2025年8月1日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】Aは不動産賃貸業を行っており、免税事業者である。
建物(25,000千円)を建築しており、令和7年8月末に完成引渡しを受け、
倉庫として賃貸する予定である。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
建物の消費税分の還付を受ける予定である。
今まで、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出したことはない。
なお、課税期間中の課税売上高が10,000千円を超えることはない。
【質 問】1.登録申請
令和7年8月1日に上記登録申請書に登録希望日を
令和7年8月20日と記載して提出した場合において
建物の完成・引渡しが令和7年8月20日以降であれば、
建物に係る消費税は仕入税額控除の対象になる
という理解でよろしいでしょうか。
2.3年縛り
免税事業者がインボイス登録をして、
本則課税を選択(簡易課税制度を選択しないという意味)し、
高額特定資産を取得した場合について、
下記の理由で令和10年1月1日から免税事業者になれる
と理解していますが相違ないでしょうか。
《根拠》
免税事業者がインボイス登録をして本則課税を選択し、
高額特定資産を取得した場合に、
その高額特定資産の仕入れ等の日(例えばR7/8/25とします。)の属する課税期間の
翌課税期間(R8/1/1-R8/12/31)からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する
課税期間の初日(R7/1/1)以後3年を経過する日(R9/12/31)の属する
課税期間(R9/1/1-R9/12/31)までの各課税期間においては
免税事業者になることができず、納税義務が生じる。
そのため、令和9年12月17日までにインボイス登録取消しの手続きをすることで、
令和10年1月1日から免税事業者に戻れる。
3.インボイス登録取消しの手続き
令和10年1月1日から免税事業者となるためには、令和9年12月17日までに
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出すれば
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
令和5年7月国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】会社員【質 問】公正証書遺言に、孫Aに特定の土地を遺贈する、ただし、孫Aは叔母B、Cに対し、代償金として600万円ずつ支払う、とあります。代償分割ができるのは、相続又は包括遺贈によって財産を取得した者なので、孫Aは遺贈を受けた価額から代償金を引くことはできないと思っておりますが、負担付き遺贈ととらえて代償金を差し引くことは可能でしょうか?また、受け取る叔母たちは、贈与税がかかるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達11の2-9相続税基本通達11の2ー7
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①相続開始日はR6年3月12日であり、R6年12月に相続税申告書を提出済み
②被相続人は、参考URLにあるように会計監査人がついている
非上場株式(大企業)の株式を有しているが発覚した。
(配当金のお知らせが信託銀行から届き発覚。
当該株式については、申告書に含めていない。)
③URLに記載の会社HPから被相続人の持分割合は、
0.02%程度であると把握した。
③金額が多額であれば、修正申告を検討している。
【質 問】基本的なことで大変恐縮ですが、
このような大きな会社の非上場株式については、
配当還元方式による評価に寄らざるを得ないと考えていますが、
このような場合、該当会社に評価を依頼する形になりますでしょうか?
先方が一般的に対応いただけるか不明のため、
このような非上場株式の評価について、
どのような対応すべきかご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nippan-group.co.jp/ir/shareholders/
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1 被相続人の配偶者が2年前に死亡しております。
2 今回被相続人の居住の用に供されていた宅地等について
市特定居住用宅地等の特例の適用を検討しています。
3 遺言書があり遺言通りに財産を取得する予定です。
【質 問】小規模宅地等の特例を受けるにあたっての添付書類ですが、
法定相続情報一覧図については先の相続時に作成した
法定相続情報一覧図で代用は可能でしょうか。
また分割協議は行っていないので印鑑証明書は不要という認識ですが、
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2025/index.htm
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】1株当たりの純資産額(相続税評価額)の計算明細書についてのご質問です。海外の上場企業の株式の評価についてです。【質 問】①相続税評価額は、評価時の為替レート×時価×株価②帳簿価額は、取得時の為替レート×取得価額×株価 で計算するものでしょうか。①の為替レートはいいと思いますが、②については、取得時の為替レートでよろしいでしょうか。含み益の37%控除の趣旨からすれば、この計算で合っている気がしますが、時価は下がっているのに、円安の影響で含み益として計算されることが、気になったためご質問をさせていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A氏(会社役員)・現在65歳・iDecoをこれまで積み立ててきており、現在300万円ほど。 近々一時金として受け取りたいと考えている。・将来会社を引退した際(時期未定)は、会社規定により 一時退職金を受け取る予定。・過去に退職金等の受領歴はなし【質 問】仮に以下状況の場合、退職所得控除の調整規定の対象とはならない理解ですが相違ないでしょうか?・本年(令和7年)にiDecoを一時金として受け取る。・令和12年に会社より退職一時金を受け取る質問の要旨は令和7年税制改正により退職所得控除の調整規定は「退職手当等の支払を受ける年の前年以前4年内」が「退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内」に改正されますが、令和7年中のiDeco一時金受取りにあっては「退職手当等の支払を受ける年の前年以前4年内」が適用される理解であることの確認となります。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令70条 1項2号【添付資料】
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主のAは、配偶者Bの父親Cが原契約しているマンションの一室に住んでおり、
かつ事業を行っている。AはCに毎月賃料と水道代と駐車場代を支払っている。
また、電気代はAの口座から支払っている。
【質 問】
Aは水道代、電気代、駐車場代について、その一部(事業部分)を
経費に参入したいと考えていますが、家賃はCの贈与税等の関係もあり、
Aの事業経費には参入しないと考えています。
この場合、賃料を損金に参入していないのにもかかわらず、
水道光熱費のみを事業経費とする事に問題はございますでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
No.2210必要経費の知識
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が、法人の代表者の父親から土地を賃借し、4年前に事務所を建築して登記している。賃貸約契約により、通常の賃料の地代の支払あるが、土地の無償返還の届出の提出していない。法人は借地権を認識していないので借地権の計上をしていない。【質 問】今回、父親に相続が発生して借地権について、相続申告前に被相続人(相続人代表者?)と法人との間で、無償返還の届出を提出することとで、建物建築時において、借地権の認定課税が行われないようになるか。その場合の土地の評価は、貸宅地として80%評価になるかどうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達13-1-17(権利金の認定見合わせ)
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産所得【質 問】個人の顧問先に関するご相談です。当該納税者は、海外に所在する賃貸用不動産を取得すべく、令和5年中に購入代金を支払いました。当該不動産は、いわゆるプレビルド方式(建設前に購入代金を支払う方式)により取得される予定で、令和6年中の完成・引き渡しを見込んでいたことから、不動産所得としての事業開始届出書および青色申告承認申請書を提出済みです。しかし、昨今の現地不動産市況の悪化により、開発業者の資金繰りが悪化し、令和7年中に工事が完了することなく、同業者は破綻し、法的整理手続きに入っております。このような状況下において、支払済みの建築代金について、1.賃貸用不動産に係る不動産所得の必要経費としての 計上が認められる可能性があるか2.あるいは、雑損控除等、他の所得控除等の適用が可能であるかにつきまして、ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所法26、36、37
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業の個人事業主Aであり、青色申告をしています。妻であるBへ専従者給与を支給したいと検討している。Bの業務内容としては、家賃管理や物件の清掃、不動産管理会社との対応等です。【質 問】白色申告には事業専従者控除額があり、控除額の金額算定として事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額です。イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ事業専従者一人につき50万円ロ この控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額があります。青色事業専従者給与にも、上記のような考え方があるのでしょうか?又、青色専従者給与の金額の目安にしてもいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月1日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社では、給与について、月末締めの翌月10日支給となっている。
前の税理士が、年末調整の期間を、R06/01~R06/12(R06/02/10~R07/01/10支給)分としており、事務処理の期間がタイトである。
【質 問】
年末調整の期間を、R06/01/10支給~R06/12/10支給に変更しようと考えています。
R06/01/10支給分は、R05年の年末調整ですでに考慮していますが、これを除くとR06年を11ヶ月分で年末調整することになります。
すると、見た目の年収が低くなってしまい、従業員の住宅ローン審査に影響する可能性を危惧しています。
今回も、R06/01/10支給分を含めた、R06/01/10支給~R06/12/10支給の12ヶ月分で
年末調整をすることは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】以前に土地の無償返還に関する届出書と土地の賃貸借契約書の提出がされております。【質 問】 今回、土地の賃貸借契約で結んでおります期間が終了しますので新たに契約書を作成し、土地の無償返還に関する届出書を提出しようと思っております。 そこで前回、提出しております土地の無償返還に関する届出書と土地の賃貸借契約書を確認したところ、無償返還の届出書でいずれかを選択すべきところの借地権の設定等又は使用貸借契約のどちらも選択しておらず、また、土地の賃貸借契約書にも金銭を請求しないなどの無償で返還する旨の記載がされていないことが判明致しました。 ちなみに、前回提出してから10年以上経過しております。ここでご質問なのですが、前回提出しました無償返還の届出書が無効扱いになった場合でも今回ここで新たに賃貸借契約書を作成し、無償で返還する旨を記載し、無償返還の届出書も借地権の設定等を選択して提出した場合は、相続時に20%評価減の適用が可能となり得ますでしょうか。提出期限が土地を無償で返還することが定められた後遅滞なくとありますので可能とは思いますが。ご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年8月1日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】2017年5月 社長70株、夫人30株、100万円でK株式会社を設立2020年6月 Y役員就任、30株、30万円を増資増資時純資産価額 1,000万円2025年8月 Y役員辞任に伴い30株を社長が30万円で買取予定辞任時純資産価額 1億円※Y役員は同族ではありません。※設立以来株主配当はしていません。【質 問】Y役員は中心的な同族株主以外の株主であり、かつK株式会社は配当実績もないため、所得税基本通達59-6を鑑みた上で配当還元方式で算定した金額(本来は15万円)で売買をしようとしていますが、1. 配当還元方式で計算した金額(15万円だが30万円)で問題となることはないでしょうか?今回の辞任は不正によるもので本人も30万円という金額には納得しています。2. 配当還元方式で計算した金額で問題なかったとしても、社長21万円、奥様9万円、と持株割合で按分しないと「原則的評価方法で計算した30株分の金額×3/10」が、奥様から社長への贈与になるということで間違いないでしょうか?3. 上記に関し、30株の増資自体が額面で行われたことは、上記1.2.に何か影響を与えますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 59-6法人税基本通達 9-1-14
2025年8月1日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】医療法人が医療機器MRIを買い換える予定です。買替にあたってESGリース促進事業補助金を活用する計画です。脱炭素機器についての補助金です。補助金対象となるのは、MRI本体のみであり、MRIの設置工事代金、周辺機器の購入代金については補助金対象ではありません。今回、本体部分の補助金対象となる金額は1.2億円。工事代金その他補助金対象とならない部分の金額が0.54億円となっております。本体部分はリース契約のため、毎月のリース料支払が発生します。工事代金その他補助金対象外部分は自己資金で購入します。リース契約本体部分は、リース期間終了後に買取権利が与えられており、その価格は、リース本体契約総額の5%超で設定されております。そのほか、法人税法基本通達7-6の2に規定する「所有権移転外リース取引に該当しないリース取引」の要件に当てはまるものはないと判断しております。つまり通常の減価償却(定率法)ではなく、リース期間定額法を適用できると判断しております。【質 問】【質問1】リース期間定額法で償却するという判断は適切でしょうか?補助金対象となるリース機器本体のリース料総額の5%超の価格での買取権利が設定されておりますが、5%超の判断はリース機器本体の価格だけで行ってよいのでしょうか?つまり工事代金その他周辺機器も合算した総額に対しての買取権利額の設定割合で、移転額リースと移転リースを判断するという考え方もありうるかと想定しています。【質問2】工事代金と周辺機器の購入対価0.54億円は、リース機器本体とは別に定率法で償却してよいのでしょうか?リース機器本体と工事代金等は一体として一つの医療機器の購入対価と判断して、全体をリース期間定額法または定率法で償却するのが適切でしょうか?【質問3】後日獲得できる補助金額についてはリース期間定額法を適用する場合は圧縮記帳はできないと思いますが、移転リースに該当して定率法償却となった場合は、補助金額を圧縮記帳して問題ないのでしょうか?(ESG補助金のHP上では圧縮記帳についての説明は現時点ではみあたりません)。【参考条文・通達・URL等】[soudan03818]ESG補助金を活用したリース契約の減価償却方法法人税法基本通達7-6の2法人税法64条の2
2025年7月31日