税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
株式会社で企業主導型保育園を運営しているA社
寄贈予定先のB市
今回、本店所在地でもあるB市へ防犯カメラを寄贈する目的で
寄付型のクラウドファンディングを行う予定です。
全体の流れは以下となります。
A社が主体で、寄付型クラウドファンディングの募集をかける。
集まった寄付で、A社が防犯カメラ(1台あたり10万円未満)の購入をする。
A社⇒自治会(町内会)へ防犯カメラの寄贈をする。
自治会⇒B市へ防犯カメラの寄贈をする。(市議会の承認が必要のため未定の状態)
A社が防犯カメラの保守・運営の管理を委託して行う。
【質 問】
質問①
A社⇒自治会(町内会)への防犯カメラの寄贈のときの
会計処理と税務上の取扱について教えてほしいです。
直接、A社⇒B市への寄贈であれば、
参考URLの質疑応答の回答の通り、
『国又は地方公共団体に対する寄附金』に該当し全額損金算入になるかと思います。
しかし、今回は、自治会(町内会)への寄贈となり、
自治会⇒B市への寄贈は、市の議会の承認が必要のため現在未定の状態となります。
(承認がとれない場合は自治会の所有として運用していきます。)
【参考条文・通達・URL等】
地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを
寄附した場合の税務上の取扱いに関する質疑応答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0212/01.htm
法人税法37条、法人税基本通達9-4-8
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