[soudan 14856] 送金課税について(米国の年金、米国の信託、贈与との関係)
2025年10月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

非永住者で米国市民の送金課税について(米国に国外所得あり)


【質  問】

1.米国でのみ課税権がある年金は送金課税の対象になるのでしょうか?

2.贈与税が非課税の前提で、贈与した金銭をその年度に日本に送金した場合、

  送金課税の対象になるのでしょうか(贈与者から受贈者の日本の銀行口座に直接送金する場合、

  贈与者が受贈者の海外口座に送金をして、その口座から日本に送金する場合)

3.米国のトラスト(家族信託やリビングトラスト)で配当所得や株式譲渡所得が発生し、日本に送金をしています。

  送金額の方が小さい場合の、申告書の記載方法(所得の内訳書や株式譲渡の明細)を

  どのように記載をしたら良いか迷っています。


  各配当や株式譲渡を記載し、送金課税調整としてマイナス金額を明細に記載し、

  各所得金額を記載しようかと思っていますが、実務ではどのように記載をしているのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

日米租税条約 年金条項など



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