[soudan 15251] 非居住者の国内源泉所得を国外支払いする場合
2025年10月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■実行予定の取引
米国居住者A(個人)は,日本国内にある不動産Bを,
米国居住者C(個人)に対して,貸付けます。
なお,A及びCは,いずれも日本国内に恒久的施設を有せず,
Cは,米国内にて,Bに係る賃借料を,Aに対して支払うものとします。
【質 問】
質問①:Aにとって,国内不動産の貸付けは,
日本税法における国内源泉所得に該当しますが,
対価を支払うCは,日本の非居住者なので,
源泉徴収は不要と考えてよろしいでしょうか。
質問②:仮に,Cが源泉徴収しない場合,
Aは,日本の非居住者なので,課税漏れが生ずる類型ではないかと考えました。
実務上,非居住者の国内源泉所得を非居住者が国外で支払う場合,
課税当局は,どのような対応を取っているか,ご存じであれば,ご教示ください。
質問③非居住者が国外にて支払いをする場合,
源泉徴収義務をに課さないと理解しています。
ただ,根拠条文が発見できず,ご存じであれば,ご教示ください。
質問④「前提」の実行予定の取引は,日米租税条約により
日本の税法が修正される点はないと理解していますが,正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 源泉徴収関係
日米租税条約
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