[soudan 15225] 恒久的施設を持たない非居住者が法人(日本の法人、または、アメリカの法人)に対して不動産を譲渡した場合の源泉徴収について
2025年10月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
恒久的施設を持たない非居住者が、
自身が100%出資する法人(日本の法人、または、
米国の法人)に対して不動産を譲渡する予定です。
【質 問】
恒久的施設を持たない非居住者が、
自身が100%出資する法人に対して不動産を譲渡する予定です。
この場合、買い手法人が日本の法人(非居住者である売主が100%出資)、
米国の法人(非居住者である売主が100%出資)、
いずれの場合においても買い手法人において
譲渡価額の10.21%を源泉徴収することとなりますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
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