税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人
【質 問】
小規模宅地等の特例の適用の可否についてお伺いいたします。
(内容)
被相続人:母親
相続人 :長男・次男
対象財産:被相続人である母親の宅地
状況:
その宅地の上には以前死亡の父親名義の家屋
(不動産登記は以前死亡の父親のまま)が建っており、
その家屋に被相続人である母親と息子2人が同居してました。
以前死亡の父親名義の家屋
(不動産登記は以前死亡の父親のまま)については、
息子二人が1/2ずつ父親から相続したものとして不動産登記します。
家屋についての固定資産税は母親が支払っていた。
長男は無収入で母親の扶養親族となっている。
次男は別生計でサラリーマンをしている。
被相続人である母親の宅地は、次男が取得して、
申告期限まで居住して所有します。
小職の判定:
「同居親族(=被相続人の居住の用に供されていた
一棟の建物に居住していた親族)」に該当し、
特定居住用宅地等(上限330㎡、評価▲80%)として
小規模宅地等の特例を適用する。
以上 先生のご見解を宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
根拠:
①小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、
「被相続人の居住の用に供されていた“建物の敷地”
としての“宅地等”」であるかで判定され、
建物の所有名義は要件になっておらず、
条文は“建物の敷地の用に供されている宅地等”で定義しており、
建物の所有者に限定を設けていないため
(租税特別措置法69条の4第1項)
②基本通達では、居住用家屋が被相続人所有でも
「被相続人の親族所有」でもよい旨を明確化しています
基本通達(措置法通達69の4‐7)
③国税庁の質疑応答では、適用判定を
「生活の拠点」=居住実態で行うと示しており、
名義の有無ではなく実態を重視する立場であるため。
(小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の
居住の用に供されていた宅地等」の判定
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