[soudan 15307] 小規模宅地等の特例の適用について
2025年10月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続人


【質  問】

小規模宅地等の特例の適用の可否についてお伺いいたします。

(内容)

被相続人:母親

相続人 :長男・次男

対象財産:被相続人である母親の宅地


状況:

その宅地の上には以前死亡の父親名義の家屋

(不動産登記は以前死亡の父親のまま)が建っており、

その家屋に被相続人である母親と息子2人が同居してました。

以前死亡の父親名義の家屋

(不動産登記は以前死亡の父親のまま)については、

息子二人が1/2ずつ父親から相続したものとして不動産登記します。

家屋についての固定資産税は母親が支払っていた。

長男は無収入で母親の扶養親族となっている。

次男は別生計でサラリーマンをしている。

被相続人である母親の宅地は、次男が取得して、

申告期限まで居住して所有します。


小職の判定:

「同居親族(=被相続人の居住の用に供されていた

一棟の建物に居住していた親族)」に該当し、

特定居住用宅地等(上限330㎡、評価▲80%)として

小規模宅地等の特例を適用する。


以上 先生のご見解を宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

根拠:

①小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、

「被相続人の居住の用に供されていた“建物の敷地”

としての“宅地等”」であるかで判定され、

建物の所有名義は要件になっておらず、

条文は“建物の敷地の用に供されている宅地等”で定義しており、

建物の所有者に限定を設けていないため

(租税特別措置法69条の4第1項)


②基本通達では、居住用家屋が被相続人所有でも

「被相続人の親族所有」でもよい旨を明確化しています

基本通達(措置法通達69の4‐7)


③国税庁の質疑応答では、適用判定を

「生活の拠点」=居住実態で行うと示しており、

名義の有無ではなく実態を重視する立場であるため。

(小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の

居住の用に供されていた宅地等」の判定



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