[soudan 15254] 相続した借地権・建物の売却時に建物を取り壊したときの譲渡所得計算
2025年10月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・R7相続開始
・被相続人は借地権とその上に建物を所有し、その建物に長男と同居していた
・当該借地権及び建物は長男が相続し、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)を適用
・相続申告期限後に、当該借地権及び建物を売却する方針
・長男は、売却に際して事前に建物の取壊しが必要であればそれに応じる予定
・当該借地権及び建物については3世代前に取得し以後相続されていますが、共に取得価額は不明

【質  問】
質問1
売却に際して事前に建物の取壊しが必要とされ、それに応じて取壊した場合、
その取壊費用は、借地権の譲渡所得を算定する上での取得費に含めることは可能でしょうか?
※建物について、取得価額が不明であること、また相当に古いことから、
帳簿価額はあったとしても備忘価額1円でしょうから無視しています。

質問2
借地権の取得価額が不明であることから、借地権の譲渡収入の5%を「取得費」に含める予定です。

この場合、質問1で建物の取壊費用も「取得費」とすることができるとすれば、

借地権の譲渡所得を算定する上での「取得費」は、
 ・借地権の譲渡収入×5%
 ・建物の取壊費用
の2要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか?

質問3
上記質問2の「2要素をもって「取得費」とすること」が可能な場合、
相続税額の取得費加算も加味して、
 ・借地権の譲渡収入×5%
 ・建物の取壊費用
 ・借地権の相続税額の取得費加算
 ・建物の相続税の取得費加算
の4要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか?

質問4
質問1~3の回答に関わらず(回答がYesでもNoでも)、
 ・居住用財産の譲渡時の3,000万円の特別控除の特例
 ・軽減税率の特例
は併せて適用できる、という理解で宜しいでしょうか?

お手数お掛けしますが、ご教示のほど宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
・取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
・相続税額取得費加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
・居住用財産譲渡時の3,000万円控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
・軽減税率の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm



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