[soudan 15302] 役員死亡退職金の受取人
2025年10月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①甲が死亡、相続人は子が2人(乙、丙)
②死亡退職金を支給予定
③役員退職慰労金規定の死亡退職金内容は次の通りです。
死亡した役員に対する退職慰労金は遺族に支給する。
遺族とは配偶者を第1順位とし、配偶者のいない場合には、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。
なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。
【質 問】
①代表者を定めない場合には、
死亡退職金の支給決議をする株主総会で受取人を定めればよいのでしょうか。
(平等に子が半分づつ受け取る等)
②国税庁の相続税のチェックシートの相続人代表を乙とした場合でも、
受取人を乙と丙にすることには影響ないでしょうか
③前提とは別に、規定で死亡退職金の受取人が乙と指定されていた場合、
甲に死亡後に、受取人を丙に変更することは可能でしょうか。
可能な場合、その手続きは株主総会決議や乙の承諾書等でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法3、12、15

