税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産業
【質 問】
<前提条件>
①個人の方(縁故関係なし)からの土地の仕入です。
②隣接していない2区画の仕入(土地A 土地B)です。
③土地A上には老朽化した建物があります。
何十年も空き家で現状での利用は不可能です。
④土地Bは更地です。
⑤土地A時価相場で3000万、建物解体見積は6000万です。
⑥顧問先様としては土地Bのみ仕入れたいところですが、
売主はセットでの売却が条件となっています。
⑦2区画分仕入は総額1億で話がついています。
顧問先様としては2区画とも販売できれば
土地Aの解体費用もペイできる計算です。
<質問>
1.顧問先様にとっては土地Aを更地にして売却するにあたり、
100%赤字取引になるため、仕入価格は可能な限り低く(理想は0円)にしたいと考えています。
仮に0円譲渡とした場合に、売主が受ける利益(取壊費用-土地の時価)に対して
みなし譲渡所得が発生する可能性はありますでしょうか?
2.みなし譲渡リスクを回避するために土地Aに価格を設定する場合の
金額根拠はどのように考えるのが良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第59条第1項
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
不動産評価鑑定基準 各論 土地 第2節「建物およびその敷地」Ⅰ
https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf
「また、建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における
自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による
発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、
当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。」
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