[soudan 14143] 年金受給権等の評価について
2025年9月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
【相続した保険金について】
○契約①(年金総額保証付終身年金、外貨建)
○契約②(確定年金25年、外貨建)
○契約③(変額個人年金保険)
上記いずれの契約も契約者及び被保険者、当初受取人=被相続人、
受取人=後継年金受取人で、被相続人が既に受給中に発生した相続である。
○契約①及び②に係る年金については、各後継年金受取人が年金の一括支払を受けている。
○契約③に係る年金については、被相続人への支払済年金額を死亡一時金から
控除後の金額が後継年金受取人へ支払われている。

【質  問】
○別添資料1において、年金受給開始後に相続が発生した場合の年金受給権の評価は、
「有期、終身、一時金の場合・・・」とありますが、
資料中(3)一時金で受け取る場合というものと
資料中(1)又(2)の②「定期金に代えての・・・一時金の額」とは
同一の金額と考えてよろしいでしょうか。

○また、契約①及び②において、年金一括支払を受けていますが、
この支払を受けた金額は上記に言う一時金、又は定期金に代えての一時金とは
別物(又は同じもの)どちらになるのでしょうか。

○契約①及び②の保険契約においては、生命保険会社により年金受給権の評価額が記載されていますが、

この年金一括支払金額が別添資料1の②の一時金となるのであれば、

年金一括支払額をもって評価額(レートは考慮必要かと思いますが)となるのでしょうか。

そうではなく、年金を一括でもらおうともらうまいと保険会社により算定している

年金受給権評価額をもって評価額とするのでしょうか。

○また、契約③においては、年金支払期間中の相続での死亡一時金であり、
別添資料1の(3)に係る一時金と考え、この死亡一時金の金額をもって
評価額とする考えますが良いでしょうか。

○上記、いずれの契約も年金受給権であり、
生命保険の非課税枠の適用はないと考えますが良いでしょうか。

○また、別件で別添資料にはないですが、外貨建ての保険(死亡保険金等)については、
被相続人の利用していた任意の銀行における相続日現在での
為替レート(TTB)を適用し評価してもよいでしょうか。
長くなりましたが、よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
○別添資料参考

【添付資料】
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