質問・回答一覧
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人間で非上場株式を贈与する際の株価の計算について(株主3名は親子で、同族会社のいる会社)【質 問】個人と法人間や、法人同士での取引であれば、所基通59-6や法基通9-1-14にて、当該株式を譲渡又は贈与した個人が、譲渡又は贈与直前において発行会社の中心的な同族株主であれば、その発行会社は小会社に該当する(こちらは所基通59-6)、との規定が適用されると思いますが、個人間で株式を贈与する場合は、こちらの規定は適用されない、との理解は正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人は江戸川区南葛西のマンション群の一室に居住していた
・マンション群は3筆(合計地積53,000㎡超)にまたがり、全7棟が所在している
・居住棟以外の土地(筆)についても一律の敷地権割合が設定されている
・北側の2筆は隣接している。
その南に公道が通っており、公道の南側にもう1筆が存在している。
【質 問】・評価単位をどのように考えればよいでしょうか
・3筆を一つの評価単位とした場合、中央の公道の取扱
・北、南で分けて評価単位とすることは妥当か
・筆ごとに評価を行うことは妥当か
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・申告期限 R8.3
・当初申告 R7.12.1
・納税 R7.12.10
相続財産の中に隣接する土地A(自宅)と土地B(空き地)がありました。
当初申告は、評価証明書記載の現況地積で行いました。
土地Bにつき売却の話が進み、現況測量をしたところ、
約△50㎡ということが分かりました。
尚、土地Aについては現況測量図はありません。
【質 問】既に納税も完了しているため、
更正の請求になるかと存じます。
土地Bの現況測量図だけをもって
「更正の請求」を行うことは現実的でしょうか?
隣接している土地のため、減少分が土地Aに
含まれる可能性は否定できないかと考えるため、
土地Aの現況測量もセットでないと認められないのではと考えておりますがいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】特になし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251212_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251212_5.jpg
2025年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】非上場株式を評価する際の、本社敷地評価について【質 問】本社家屋の敷地は、個人から賃借をしており、本社家屋の隣に従業員が利用するための立体駐車場があり、当該駐車場の敷地は法人が所有しています。この場合、本社家屋敷地と駐車場敷地は一体評価になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】①A社は当期圧縮記帳の対象となる補助金を1億円を受領した②同事業年度において補助対象となる資産1億円を購入し、 事業の用に供している(償却期間10年)③積立金方式の圧縮記帳を採用④会計上圧縮積立金の取崩は実施する【質 問】①原則的には以下の処理になるという認識でおります。別表4 利益 XXX 加算 圧縮積立金取崩益 1,000 減価償却超過額 1,000 減算 減価償却超過額認容△1,000 所得 1,000---------------------------------------------------------②仮に、圧縮積立金を5年間均等に 任意取崩した場合には以下のような 所得計算になると思います(法規通4-1-1)別表4 利益 XXX 加算 圧縮積立金取崩益 2,000 減価償却超過額 1,000 減算 減価償却超過額認容△1,000 所得 2,000----------------------------------------------------------③ここで、6年目以降の圧縮積立金の 任意取崩が終了した後の所得計算は 以下の処理で問題がないでしょうか。別表4 利益 XXX 加算 減価償却超過額 1,000 減算 減価償却超過額認容△1,000 所得 0法規通10-1-3で任意取崩を行った時に、「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」まで超過額を認容できる旨が規定されていますが、この「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」というのは、過去計上した益金も考慮して認容額を計算できると理解して差し支えないでしょうか。それとも、圧縮積立金の取崩により益金算入をした事業年度においてのみ、超過額の認容をできるということでしょうか。理解が疎く恐れ入りますが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・法規通4-1-1・法規通10-1-3
2025年12月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】決算賞与を支給している賃金規程は「通常賞与」の記載のみ「決算賞与」について定めがないため、法人税法施行令第72条の3の二号イロハの要件を満たすか否かで決算賞与を損金にできるか判断をすることになっております。法人税法施行令第72条の3の二号イロハを完備すべく会社では支給をするすべての従業員に決算月に通知を行い損金経理をし、翌月支給を行っています。支給は正社員に対して行っており、アルバイト(継続的に雇用)及び再雇用者(各人と個別契約)には支給を行っていません。決算賞与の支給を受けないアルバイトと再雇用者には決算賞与に関しての通知はしていません。【質 問】法人税法施行令第72条の3の二号イにつきましてイ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。の、「同時期に支給を受ける全ての使用人」の考え方について。会社は「同時期に支給を受ける全ての使用人」は支給対象者であるとし、翌月支給を受ける人全員に通知を行っております。金額は一律ではなく、査定に基づくものです。この「同時期に支給を受ける全ての使用人」はアルバイト(継続的に雇用)及び継続雇用者(各人と個別契約)も含めた期末在職者全員と考え、正社員以外にも支給をしなければイの要件は満たさないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第72条の3法人税法基本通達9-2-44
2025年12月15日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】添付のような大型電気バスの充電設備の耐用年数について
(添付PDFの1ページ目のような充電器)
【質 問】①普通自動車のEV充電設備の法定耐用年数は
7~8年という記述を見かけますが
大型電気バスの充電設備についても同様でしょうか。
②蓄電池かどうか以外には耐用年数表では区分されていませんが充電器の性能によって耐用年数は変わりますか。
③法定耐用年数表では建物附属設備の電気設備くらいしか類似するものがありませんが少々違うように思います。
区分上何に該当しますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251212_6.jpg
2025年12月15日
所得税(譲渡所得)
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】リネンサプライ業非上場企業親会社であるA社は創業者αが株式を100%所有(代表取締役はαの息子のβ)A社の子会社B社はもともとA社の従業者だったγが代表取締役を務めいる。B社の資本関係は親会社Aが79%,A社のオーナー一族が10%,B社の代表取締役γが11%所有している。親会社A社の株式を支配権を獲得しない範囲で子会社Bの代表取締役γに譲渡したい。【A社発行済株式総数が125株でそのうちの50株(40%)に対する価額を下記と仮定する】相続税評価額:5,000万円配当還元方式:500万円A社株式の取得費100万円譲渡価額は500万円とする。γは株式譲渡後も支配株主とはならない。(40%)この場合議決権の40%にあたる50株のA社株式をαからγに譲渡する場合の課税関係について。【質 問】αの譲渡所得は譲渡価額500万円から取得費100万円を控除した400万円の譲渡所得が生ずる。γは株式の取得費が配当還元価額の500万円と一致するため、課税関係は生じず取得費は500万円となる。この考え方で課税上の弊害がございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通59-6財産評価基本通達188
2025年12月15日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業を営む個人【質 問】車庫用の平屋建家屋(入口シャッターあり、固定資産税を納税しています。)を賃貸している場合、当該車庫は貸家評価可能でしょうか。また、敷地は宅地として、貸家建付地の評価可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月15日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社設立1期目(資本金100万) →2割特例or一般課税適格請求書発行事業者N社から車両購入(税込1210万)→人気車種のため転売防止を目的として購入してから1年間は、 所有者N社、使用者A社(所有権留保)となっている一般課税を選択して、消費税還付申告の予定【質 問】以下、念のため確認させてください。1.1期目で一般課税を選択した場合、3年縛りにより3期目までは一般課税方式が強制適用との認識で良いか。2.所有権留保であっても、引渡しを受けた日の属する課税期間(1期目)で仕入税額控除適用で良いか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条消費税法第37条
2025年12月15日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和7年2月開業の個人事業主・令和7年10月にインボイス登録済・令和7年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、令和8年度から簡易課税制度の適用を検討中※実際には2割特例の適用見込みだが、念のため届出予定・令和2年9月に取得した自宅建物(取得価額1,600万円)あり・当該建物の一部(事業供用10%)を事業開始と同時に作業場として使用・転用時点の未償却残高は約1,400万円【質 問】消費税法第12条の4(高額特定資産の納税義務の免除の特例)、第37条第3項(簡易課税制度選択届出書の提出制限)を前提に、以下についてご教示ください。① 当該自宅建物は、事業開始時に非事業用資産から事業用資産への転用と考えるか。また、転用の場合でも高額特定資産の判定が必要か。② ①で高額特定資産の判定を行う場合、判定基準は取得価額(1,600万円)か、それとも転用時点の未償却残高(約1,400万円)か。③ 当該建物が高額特定資産に該当するとした場合、令和7年度に簡易課税を適用せず原則課税とし、2割特例を適用したときは、「簡易課税制度の適用を受けない課税期間」に「国内における高額特定資産の仕入れ等」を行ったこととなり、消費税法第12条の4の適用対象となるか。④ ③により第12条の4の適用対象となる場合、令和8年度の2割特例が適用不可となるか。また、令和7年中に提出する「令和8年度から適用する簡易課税制度選択届出書」について、第37条第3項の提出制限を受けることとなるか。⑤ ④のような適用不可又は提出制限を回避する目的で、令和7年度中に「令和7年度から適用する簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、上記の適用不可や提出制限は生じないと考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第12条の4(高額特定資産の納税義務の免除の特例)・消費税法第37条第3項(簡易課税制度選択届出書の提出制限)
2025年12月15日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】公益財団法人です。当財団の基本財産である国債の買換えに関して、指定正味財産の取扱いについてです。・当財団は設立時に約10億円を基本財産として出捐いただき、当該金額を国債および定期預金により運用しております。運用によって得られる利息収入を財団運営に充当しており、これまでに数度の国債の買換えを行っております。なお、国債は満期保有目的にしておらず、、決算においては時価評価を行っています。・今回、国債の利率上昇を踏まえて買換えを検討するにあたり、売買差額の取扱いについて都道府県に確認したところ、売買差額については一般正味財産に振替可能との回答をいただきました。・一方で、指定正味財産に計上すべき金額については当初の現金ベースで約10億円を維持すべきであるとの見解が示されました。当財団としては、売買差額がプラスの場合は指定正味財産に留保し、マイナスの場合は一般正味財産から補填して国債を購入する運用を行ってきました。【質 問】指定正味財産として計上すべき金額は、額面ベースで維持すべきなのか、あるいは当初寄附された約10億円という現金ベースで維持すべきなのかという点がわかりません。額面ベース、当初寄附された約10億円という現金ベース、どちらかお教えください。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人甲は、母から相続により取得した不動産以外の各種資産を相続から半年以内に譲渡換金しました。相続税申告もし相続税も生じています。【質 問】①・金として小判、金歯、記念金貨、ネックレスやブロ-チ等のアクセサリ-がありますが、時価30万円以下でも申告必要でしょうか。・銀(記念銀貨を含む)、プラチナ、宝石(ダイヤ、ルビ-等)で30万円以下は申告必要なしでよろしいでしょうか。・腕時計(縁をダイヤで囲んでいる)60万円は申告必要でしょうか。・申告が必要な場合には総合譲渡に該当すると思いますが、取得費加算は可能でしょうか。概算取得費で計算可能でしょうか。被相続人の取得時期及び取得価額は引き継げますでしょうか。②ラップ口座(投資信託)の解約益を申告する場合には、何所得でしょうか。取得費加算は可能でしょうか。被相続人は今まで申告していませんでしたが、申告は必要でしたでしょうか。また、相続人は申告必要でしょうか。③上場有価証券を相続人の特定口座に移管した後売却換金した場合、確定申告をすれば取得費加算は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、措置法34条
2025年12月12日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】空家の譲渡所得の特例で、建物を買主が取り壊す場合の譲渡対価の額1億円の判定について【質 問】買主が負担した取り壊し費用の金額も譲渡対価の額の範囲に含まれるとのことですが、①譲渡所得の内訳書の譲渡価額には、当該取り壊し費用の額を加算しなくてよろしいでしょうか。②申告書に買主が負担した解体費用の金額が分かる書類(請求書等)を添付する必要があるのでしょうか。(添付しなくても適用要件は満たすのでしょうか)③買主が負担した滅失登記費用もこの解体費用に含まれるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条③
2025年12月12日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社はB社の基幹システム構築を受注しました。・構築作業全体の25%の時点でA社の方法では 完成しないことが分かり、 ゼロから構築作業をやり直すことになりました。・A社に代わる新たな発注先C社が選定され、 C社がB社の基幹システム構築を行うことになりました。・A社のミスからこのような事態になったため、 C社に支払う基幹システム構築費用は A社が負担することになりました。【質 問】①A社がC社にB社の基幹システム発注を依頼した場合、 A社がC社に支払う構築費用はA社において 消費税課税仕入に該当しますか。 C社からA社に対してインボイス請求書を発行しています。②B社がC社にB社の基幹システム構築を発注し、 その費用をA社がC社に支払う場合、 A社においてC社への支払いは 消費税課税仕入に該当しますか。 C社からA社に対してインボイス請求書を発行しています。③B社がC社にB社の基幹システム構築を発注し、 その費用をA社がB社に支払う場合、 A社においてB社への支払いは 消費税課税仕入に該当しますか。 B社からA社に対してインボイス請求書を発行しています。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A 問94 立替金
2025年12月12日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】会社買収の為に設立した法人で、資金調達のために株式分割後自社株処分を行っている【質 問】A社の株を持つB社(持分1株簿価1円)から23700株に分割。その後23,700株をB社からA社に無償譲渡し、A社の自社株とする。その後1株5万円で自社株を処分した場合のA社の会計処理について質問です。質問事項は以下3点です。①会計処理は以下で問題ないでしょうか。・株式分割時仕訳なし・自社株取得時0円のため仕訳なし・自社株処分(売却)現金預金1,185,000,000/その他資本剰余金1,185,000,000 /自己株式0②自己株式処分の際「自己株式処分差益」として下記仕訳になり、損益に影響するのでしょうか。現金預金1,185,000,000/自己株式処分差益1,185,000,000③上記取引は消費税課税関係は不課税で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】企業会計基準第一号
2025年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】父から子へのA土地・D家屋の贈与があり、
贈与税に係る土地・家屋の評価をします。
元々の所有割合はA土地・D家屋ともに
父3/4・子1/4所有
父3/4を全て子に贈与
これにより、A土地とD家屋は子が100%所有となります。
A土地とB土地の上にまたがって乗っている
D家屋は子の自宅兼事務所兼作業場になっています。
1階が事業用、2・3階が自宅です。
B土地、C土地は父母で100%所有しています。
E家屋は父母の自宅。
A土地は駐車場利用を父母、子、
どちらも使用しているような状況です。
B土地の上にD家屋は乗っていますが
父母と子の間で地代の払いはなく、使用貸借になります。
添付資料をご参照ください。
【質 問】このような場合、事業用として使用する部分が1/3程度あることから、
土地家屋の評価をする場合、贈与税評価の段階で、
何か評価に影響はあるのでしょうか。
また相続の段階も含めて土地家屋評価で検討すべきことはありますか。
また贈与を受けたD家屋の利用は、
B土地も含めて利用していることになりますが、
土地はA土地のみ贈与を受けているので、
A土地のみで一画地と考えて評価するしかないので、それで良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_2.jpg
2025年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】土地で路線価の付されていない道があります。
その路線価の付されていない道の両側に6件ほど
被相続人の土地があります。
当該道は、「建設基準法第42条(道路)に該当しない」ということなので、税務署は特定路線価を示せないと思います。
よって、特定路線価は申請しておりません。
なお、当該道は途中で行き止まりになっています。
【質 問】155千円(その道が接している道路)を路線価として、
普通に計算するしかないのでしょうか。
なにかいい方法があればお教え下さい。
【参考条文・通達・URL等】題名を間違えたのでもう一度送ります。
URLも入れておきます。
道路指定図
路線価図
地図(赤ペンのところが被相続人が持っている土地です。)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251211_4.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251211_5.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251211_6.png
2025年12月12日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が相続により取得した建物及びその敷地を一の契約により譲渡しました。建物は売買契約の対象になりますが、買主が取り壊し予定のため、譲渡価額は0円です。(結果、譲渡価額はすべて土地)【質 問】建物の譲渡価額が0円の時、①建物の取得費は控除できるとの理解でよろしいでしょうか。②建物に係る相続税の取得費加算は、資産ごとに譲渡益が生じているか判断するため、できないとの理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法39条
2025年12月12日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当法人は一般社団法人です。・公益認定を受けていません。・非営利性が徹底された法人となる要件のうち 法人税法施行令第3条1項1号から3号までの要件は充たしています。【質 問】・当法人では理事が3名おります。 3名とも親族関係はありませんが、 代表理事は自身が経営する法人の社長であり、 残りの理事2名はその法人の従業員です。 このような理事構成の場合は、 非営利性が徹底された法人となる要件のうち 法人税法施行令第3条1項4号を充たすと考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税法第2条第9号の2イ・法人税法施行令第3条第1項1号から4号・法人税法施行規則第2条の2第1項4号、5号
2025年12月12日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】当該財団の所在地は福岡県です。
収益事業は行っておらず、
公益会計と法人会計の区分経理です。
3月決算で、新会計基準の適用は、
2027年4月1日開始事業年度からの適用を検討中です。
【質 問】法人会計に計上していた投資有価証券の一部が不良債権化しており、
管理費の財源が不足しています。
そのため、現状としては法人会計の財源を
公益会計からの借入で賄っているため、
公益会計に「法人会計貸付金」、法人会計に「公益会計借入金」が
20,000千円ほど計上されており、滞留している状況です。
お尋ねしたい内容としましては、
今後改正等の影響で上記処理に問題がないかです。
会計基準改正により「公益法人会計基準の運用指針」16ページに、
他会計貸借勘定についての記載があり、
「79.」に「精算される」前提という文言も追加されたことから、
より厳格な運用が求められるのではないかと推察しています。
新会計基準適用により解消が求められるのであれば、
認定規則第38条第1号(「公益法人会計基準の運用指針」16ページ 「83.」)を適用し、公益会計に計上している収入を法人会計の不足相当額計上する等検討しています。
上記処理によって他会計貸借勘定の増加は抑制できますが、そもそもの返済原資については思案中です。
法人会計に計上している投資有価証券
そのものを公益会計への返済原資とするのか、
あるいは有価証券の売却代金を公益会計への
返済に充てるのかくらいしか検討できておりません。
解消方法についてもアドバイス等あればご教示頂きたく存じます。
また、そもそも論なのですが、
公益会計から法人会計への貸付は問題ないのでしょうか。
これまで県からは問題ない旨の見解を頂いており、定期報告でも是正を求められることはなかったのですが、
公益目的事業財産の目的外使用にあたらないのか疑問に考えております。
根拠等ありましたら、ご教示願えると大変助かります。
【参考条文・通達・URL等】公益法人会計基準の運用指針
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/mvd2t3mxmr.pdf
よくある質問QA 問VI 1 ③
https://www.koeki-info.go.jp/content/06-01-03.PDF
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】役員退職金を支払うにあたり、源泉所得税の計算をするために退職所得控除の計算をしようと思っています。昭和62年4月役員就任昭和62年4月~平成元年4月 非常勤の取締役(無給であり、実際には仕事をしていない)平成元年4月~平成11年5月 常勤の平取締役(役員報酬、有り)平成11年5月~ 代表取締役 社長令和7年12月 取締役辞任当該取締役は、退職金はこれまでに一度も受け取ったことはございません。【質 問】この時退職所得控除はどのように計算すれば良いでしょうか?所得税法施行令第69条第1項第1号において、勤続期間「退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間」により勤続年数を計算するとあります。①昭和62年4月から、引き続き取締役であるので、昭和62年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、38年9ヶ月→39年が勤続年数となり、退職所得控除は2,130万円となる。②昭和62年4月~平成元年4月までの間は実態として勤務していないので、勤務した期間とは言えず、平成元年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、36年9ヶ月→37年が勤続年数となり、退職所得控除は1,990万円となる。以上、ご教示いただければと存じます。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令第69条第1項第1号
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業の開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出済・提出日は令和7年6月1日で 関与開始前にクライアントが税務署に提出・開業・事業を開始した日を令和7年6月1日として提出している。・実際に事業を開始した日は令和7年7月1日【質 問】・6月中に発生した費用を開業費とすることは可能か私見記載した日に問題はあるが、個人事業の開業届は事業を開始した日はずれることも考えられること、また青色申告の承認申請は1か月のずれであることから税務署から問い合わせがあった時に、7月1日を疎明出来るようにしておけば問題ないと考える。【参考条文・通達・URL等】・所得税法229条 開業等の届出・所得税法144条 青色申告の承認の申請・所得税法施行令7条1項1号 繰延資産の範囲よろしくお願いいたします。
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】買換え資産として取得する土地が2筆に分かれており、それぞれの土地の上にアパートが1棟ずつ建っています。同時期に同一の施工業者によって建築されていますが、建築計画概要書によればそれぞれの筆をそれぞれのアパートの敷地として建築確認を取っているようです。取得する土地はそれぞれ290㎡と310㎡です。【質 問】面積5倍要件は満たしているとして、取得する土地全体(290㎡+310㎡)を買換え資産としてよろしいでしょうか?大蔵財務協会圧縮記帳の税務15訂版p311では取得土地が2以上ありそれぞれの土地に特定施設が建築されている場合には合計面積で判定することはできないとされていますが、同協会立体買換えと事業用資産の買換えの税務Q117では特定施設を一体として事業のように供すると認めるときは合計金額をもって面積要件の判定をすることが相当と記載されています。納税者が所轄税務署に尋ねたところ合計額で判定できるのでは、と答えたそうですが、アパートを複数隣接して建てている場合に一体利用しているというのは無理がある気がします。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】大蔵財務協会圧縮記帳の税務15訂版p311同協会立体買換えと事業用資産の買換えの税務Q117
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】当社はA社より建物一棟を購入しました。
建物の耐用年数を検討しています。
当該建物は、登記簿謄本を確認すると、
平成元年に建設され、その後A社が平成29年に取得しています。
A社は取得の際、リニューアル工事を行っております。A社の直前固定資産台帳を見ると、平成29年に取得した建物の他、
リニューアル工事分も建物として固定資産計上しています。
【質 問】当社は、建物の耐用年数を検討しています。
下記の方法を考えています。
①A社が取得時に計上した部分には、
建築は平成元年のため、鉄筋コンクリートで
店舗用39年と考えると、
経過年数2025年ー1989年=36年となるため、
=39-36+36×20%=10年
②A社がリニューアル工事した部分
リニューアル工事は平成29年のため、
経過年数 2025年ー2007年=21年
39年ー21年+21年×20%=22年
(質問1)
上記のようなこのような方法は認められますでしょうか。
すべてを平成29年を基準にかんがえる必要はありますか?
(質問2)
また、今はA社の固定資産台帳を入手しており、
上記①②をA社の直前簿価などで、
区分することが可能なため、
上記のような計算を検討していますが、
①、②が区分できない場合は、
登記簿しか経過年数はわからず、
すべてを10年で償却するケースもあると思います。
このような処理も認められますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2025年12月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・米国のApple、Tesla、NVIDIAなどの米国株式や米国債などの米国資産を合計で1億円ほどを、日本国内の証券会社で所有している、被相続人の相続が開始した。・被相続人も相続人も日本国籍で、日本にずっと居住している。・米国非居住者(日本人)が死亡した場合、米国資産が6万ドル(約900万円)を超えると、超えた部分に対し累進課税が原則として課税される。・日米相続税条約により、米国民と同じ1,399万ドル(約21億円)の基礎控除額を、総遺産のうちの米国資産の割合に応じて按分して使えるため、実際には税額は生じない。【質 問】米国資産が6万ドルを超えると、税額が0でも米国遺産税の申告は必要になるのでしょうか。近年の米国株の人気や高騰を考えたら、対象になる人は多い印象です。しかし、相続税の専門書やセミナー等でも、米国遺産税の申告については今まで一度も見たことも聞いたこともありません。私が不勉強なだけかもしれませんが。もしくは仮に申告義務があっても、実務上?は米国遺産税の申告をする必要はない、しなくても問題ないということなのでしょうか。申告しない場合のリスクやペナルティはないのでしょうか。ご教授頂きたく存じます。米国遺産税については全く知識がないため、誤りがあったり的外れな質問でしたら申し訳ありません。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・9月決算の法人
・R7年9月期の事前確定届出書は「9月30日に100万円」で提出した。
・会社は9月30日に口座から200万円を引き出している。
・弊社が誤ってR6年9月期の届出額130万円で仕訳をして申告した。
(いつも諸々の支払をした後の残金は、手許現金として処理している)
【質 問】差額の30万円は仕訳ミスとして修正し、
届出額の100万円で修正申告をすれば100万円部分は損金算入できると考えてよろしいでしょうか。
それとも、130万円全額が損金不算入になるでしょうか。
下の根拠条文・通達等に記載した基本通達では、
『届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は、
【原則として】支給額全額が損金不算入』
と記載されていますので、
【例外】があると思いますが見当たりませんでした。
今回のケースでは単なる仕訳ミスで利益調整の意図はないので、
【例外】に該当すると解釈できるような気もするのですがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-14
(事前確定届出給与の意義)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人は25年11月1日にものづくり補助金の申請を行い、「補助金交付決定通知書」を受け取った。当該「補助金交付決定通知書」には、補助対象経費のほか、補助金交付決定額の記載もある。上記の補助金交付決定通知を受けた後に補助事業を開始し、経費の支払いも行う。翌26年6月頃までに実績報告を行い、補助金事務局による確定検査を受ける。確定検査後、補助金事務局から「補助金確定通知書」を受け取る。「補助金確定通知書」には、最終的に確定した補助金額が記載されている。なお、25年11月の「補助金交付決定通知書」に記載されている補助金交付決定額の全額が確定補助金額となる場合もあれば、補助金交付決定額の一部のみが認められ、その認められない金額を控除した残額のみが確定補助金額となる場合もある。【質 問】①益金算入のタイミングは、 25年11月の「補助金交付決定通知書」を受領した時点になるのでしょうか。 または、26年6月以降に「補助金確定通知書」を 受領したタイミングになるのでしょうか。②仮に、益金算入のタイミングが25年11月とされた場合に、 その後、26年6月以降の確定通知における確定補助金額が、 25年11月の「補助金交付決定通知書」に記載されている補助金額を 下回ったとき、その差額は、26年6月以降の 「補助金確定通知書」を 受領したタイミングで損金算入することになるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】週刊税務通信NO3670(事業再構築補助金について)
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・法人が個人口座を法人事業に利用しています。・個人口座にも利息が発生します。・これまでは利息が少額でしたので所得税額控除は利用せず、 純額を「受取利息」で処理してきました。・少し利息が大きくなってきたので利用を検討しています。【質 問】・今さらですが、口座ごとに 所得税額控除の利用する・しないは選択可能でしょうか?・個人口座の利息から源泉徴収される所得税は 法人税の所得税額控除に利用可能でしょうか?・個人口座の利息の利子割は 法人住民税から控除可能ですか?【参考条文・通達・URL等】法人税法68条
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・干物製造業の法人・同一の取引先において、当該取引先に 対する売掛金の消費税率は軽8%、 買掛金及び未払費用の消費税率については軽8%及び10%とある (売掛金総額の方が買掛金及び未払費用の総額より多い)・税抜経理を採用している (売掛金、買掛金及び未払費用は資産負債の為税込みで計上されている)【質 問】この場合に当該取引先における実質的に債権とみられないものの額は消費税率は考慮せず、買掛金及び未払費用の総額で良いか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月12日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・会社は台湾に本社がある日本の100%子法人です。
・子法人が国内銀行より融資を受ける際に
信用状況が良くないため親法人が
保証人という形になっています。
・台湾の法律変更により今後保証料1%を
親法人に毎年支払うことになりました。
【質 問】1 保証料に関しては国内源泉所得に該当しないため支払時に
源泉徴収不要という認識ですがその認識でよろしいでしょうか。
2 保証料に関して移転価格の対象かと思われますが、 台湾税務当局により1%というルールが出来たということですので
その%で支払っている限り移転価格税制による
否認リスクは低くなるものなのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/01.htm
2025年12月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】インボイス登録している課税事業者です。収益物件を所有しています。その隣の敷地の建物解体時にクレーン車が倒れてきて、こちらの建物に損傷があった為、補修費用とは別に100万円の迷惑料を受け取りました。【質 問】質問①雑収入として計上することでよろしかったでしょうか。質問②消費税は非課税でよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月12日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前 提】A社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・時価純資産:4,412,435(R6.5末時点)・株主構成:a300株、b300株、c300株B社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・純資産:133,591,324円(R6.10末時点)・株主構成:a500株、b400株a,b,cの関係はabは夫婦で、cはa,bの子になります。生計一になります。上記の前提でA社を親会社、B社を子会社とする株式交換(交換比率は時価純資産法によって算定、具体的には以下で計算)を行うことを考えています。時価純資産法で交換比率を算定した場合にA社の株価は1株あたり「4,902.705…円」でB社の株価は「148,434.804…円」になるため1株あたり株価の小数点以下を切り捨て計算する。・A社の1株あたり株価:4,902円・B社の1株あたり株価:148,434円 上記株価に基づいて株式交換比率 (小数点2位以下を切り捨)を算定する。・A社:B社=1:30.28【質 問】①上記前提のように1株あたり株価の算定や株式交換比率の算定にあたって小数点以下の数字を切り捨て計算した場合でも適切な交換比率として適格株式交換になると考えてよろしいでしょうか?②適格株式交換に該当すればA社の株主であるcに対して株主交換は生じないとの認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人 甲相続人 乙(甲の子 長男)相続人 丙(甲の子 次男)被相続人甲の相続において、固有財産(死亡保険金)を除き、すべての相続財産を乙が取得する。その代わり、丙の固有財産(死亡保険金)の取得に生じる相続税額(約300万円)も乙が負担する。【質 問】丙の納付すべき相続税額 約300万円を、乙が負担することについて贈与税などの問題が生じないように、遺産分割協議書を作成する場合、下記のような文言で問題ないでしょうか?遺産分割協議書の記載として、1.乙は、相続財産全部(不動産、預貯金、現金、動産、その他一切の財産)を相続し、債務の全部を負担する。2.乙は、すべての相続財産を単独で相続する代償として、甲の相続税額を、甲に支払う。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年に新築住宅を建築。引渡し令和7年12/26床面積や本人の所得要件、住宅ローンの要件は満たしています。建物所有者は夫です。夫は公務員で現在は赴任地に住んでおり、自宅建築後も住むことは難しい。【質 問】自宅建築後、配偶者や扶養親族のみ新居に居住し、12/31まで引き続き居住する場合、住宅ローン控除の適用は可能でしょうか。単身赴任等の場合に該当するでしょうか。赴任地の異動の希望を出しており、認められれば夫も居住することになります。また、年末年始は自宅に居住することになるので、12/31時点では居住することに該当するでしょうか。この場合、令和7年分は住宅ローンの適用は可能でしょうか。令和8年に、赴任地に戻る際に住民票は異動されます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41、41の3の2、措通41-1、41-2、41の3の2-5
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆様。
下記の点について、ご指導をお願い致します。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個 人
【前 提】
Aは「アスベストによる健康被害救済給付」を弁護士に申請を依頼し、
令和7年4月30日に独立行政法人環境再生保全機構より
療養手当934,830を受給した。
Aは令和7年5月31日死亡したが、その後、相続人Bは令和7年9月30日に
未支給の療養手当103,870、救済給付調整金1,761,300、
葬祭料199,000を受給した。
弁護士契約は着手金なし成功報酬のみであったため、
Bは弁護士から令和7年10月10日に成功報酬300,000の請求を受け、
支払いを行った。
【質 問】
Aが受領した療養手当934,830、Bが受給した未支給の
療養手当103,870/調整給付調整金1,761,300/葬祭料199,000は、
いずれも所得税が非課税になると考えておりますが、いかがでしょうか。
また、Bが受給した未支給の療養手当103,870と
調整給付金1,761,300は相続税の課税対象、
葬祭料は相続税の課税対象外、弁護士報酬300,000は
相続税の債務控除対象外になると考えておりますが、いかがでしょうか。
【参 考】
アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要
https://www.erca.go.jp/asbestos/relief/seido/kyufu.html
2025年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】小規模宅地等の特例(居住用)の判定に関するご相談です。
自宅から老人ホームに移り、
相続直前で病状悪化により病院へ移り、
そのまま死亡しております。
★被相続人時系列
2021年7月:自宅から老人ホームへ
2025年3月:老人ホームから終末期医療の病院へ
※老人ホームは小規模宅地等の特例の対象となる老人ホームであり、
相続発生時に介護認定がされております。
【質 問】老人ホーム入居直前で2世帯住宅の2階に
居住していた被相続人長男(生計別)が
被相続人所有の自宅不動産を取得し、
小規模宅地等の特例(居住用)の適用を検討しています。
いわゆる老人ホーム移転事例の判定になるのですが、
老人ホーム入居時から相続発生日まで
自宅居住者に変更はないことから、
自宅はまず被相続人の居住の用に供されていた土地である
と判定しております。
次に、区分所有家屋でないことから、
2階に居住している生計別親族である被相続人長男は
小規模宅地等の特例の判定上の同居親族に該当すると理解しております。
結論として、被相続人長男が所有要件等他の要件を満たした場合は、
自宅は小規模宅地等の特例(居住用)の対象となる土地であると
考えておるのですが、このような認識になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】措法 69 の 4①
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251209_5.png
2025年12月11日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】〇お寺が得度式を行う際に、
ご住職が体力が落ちて式を行えないため、
隣接するお寺の住職Aとその息子Bに得度式に参加してもらい、
お経をあげたり剃髪をしたりご住職の代わりをお願いする
〇謝金としてAには50万円。Bには100万円を支払う予定
〇ABともにお寺と雇用契約はない
【質 問】①支払う謝礼について源泉徴収が必要になるでしょうか?
必要になる場合は原稿料や講演料などのうち
何に該当すると考えればよろしいでしょうか?
②実質的に個人ではなく、
隣のお寺へのお礼とみなされる可能性はあるでしょうか?
③受け取った側の扱いとしては、
一時所得と雑所得のいずれになるでしょうか?
④消費税について、謝礼であれば不課税だと思いますが、
源泉徴収が必要として報酬とみなされた場合は課税扱い
という認識でよろしいでしょうか?
お手数をおかけして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46100311&From=2&KeyWord=%e8%ac%9d%e7%a4%bc&Position=5&PreBunken=46100311&Return=1&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=0&HitNum=22
2025年12月11日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】ビルの清掃・メンテナンスを行うA社が、
外注先との間で結んでいる委託契約書について
添付①は何号文書に該当するのでしょうか。
私見ですが本契約書は2号文書及7号文書に該当し、添付②の「2以上の号に該当する文書の所属の決定」の「(3)(3)2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書」により、7号文書に該当すると考えます。「契約金額の記載が無いもの」とした根拠は本契約書上には時給と期間の記載がありますが、金額の推定、確定が難しいと考えるためです。
【質 問】(質問1)
そこで、添付③のように「年間最大100万円以下」
のように記載をすれば、「契約金額の記載があるもの」
として2号文書に該当しますでしょうか。
(質問2)
この記載でも2号文書に該当しないとすれば
どのような記載であれば該当しますでしょうか。
当方としましては、7号文書では印紙税が高額になるため2号文書に該当するように変更を勧めたいと考えております。宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
記載金額の計算(12)参照】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/03/05.htm
【文書の記載金額】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7122.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_6.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_7.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_8.jpg
2025年12月11日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】消費税法
【対象顧客】法人
【前 提】一般的な新設株式会社のインボイスに関する
取扱いについて(12月決算・R7.11月中旬設立)
課税売上高の予測
令和7年12月期 0円
令和8年12月期 1,000万円未満
令和9年12月期 1,000万円超
(半年で1,000万円は超えない見込)
※設立初年度よりインボイス登録予定・給与は
当面の間支給しない・組織再編等の特例の
適用は無く資本金も100万円程度
【質 問】新設法人のインボイス登録と届出・納税義務判定
について確認させてください。
基本的な質問で申し訳ございませんが、
下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。
令和7年11月中旬に設立した法人なので、
土日祝日は関係なく令和7年12月31日までに、
設立時から登録希望する内容で
インボイスの登録申請をすれば、
設立日まで遡ってインボイス登録可能。
また、この際に必要な届出書は、免税事業者が
令和11年9月30日までにインボイス登録を
行う場合の特例が適用できるので、
「適格請求書発行事業者の
登録申請書(国内事業者用)」のみでOK、
「課税事業者選択届出書」は必要ない。
令和5年10月1日を含む事業年度ではないため、
インボイス登録日から2件経過日を含む
事業年度までインボイス登録抹消はできず、
課税事業者が強制される。
故に、この新設法人の場合だと、
令和7年11月中旬に設立しているため、
令和9年12月期迄は強制的に課税事業者となる。
免税事業者が令和11年9月30日までに
インボイス登録を行う場合の特例で、
「課税事業者選択届出書」を提出しなくてよいため、
「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」のみ提出する結果、
強制的に課税事業者となる令和9年12月期迄の間に調整対象固定資産を購入しても、
課税事業者3年縛り&簡易課税制度選択届出書
提出不可のペナルティは適用無し。
課税事業者選択届出書の提出の有無に関係なく、
上記売上の予測だと
令和7年12月期~令和10年12月期に渡って、
2割特例の適用がある。
※2割特例は令和8年9月末を含む事業年度で
終了してしまうかもしれませんが、同一内容の
制度で適用期間が延長されたと仮定します。
お手数をお掛けしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
2025年12月11日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・4月決算法人になります。
・R8.4期は直前の課税期間(R6.5~R7.4)の
消費税等が48万円超400万円以下のため、
年1回の中間申告義務があります(R7.12申告)。
・進行期にR7.10.31をもって解散しました。
・R7.5.1~R7.10.31を事業年度とした決算申告が必要です(R7.12申告)。
【質 問】「解散に伴う確定申告」と「前期実績による中間申告」が
同日の期日となっております。
国税通則法第11条の規定により中間申告と
確定申告の申告期限が同一となる場合は、
中間申告書の提出は不要との定めは確認できましたが、
今回のケースも同様に取り扱ってよいのか判然としません。
なお、確定申告納税額(年税額)
<前期実績による中間納税額となっております。
取扱いを定めた法令や通達がありましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/shohizei/kanikazei/shinkokutonozei/chukanshinkoku.html
HP内「中間申告の方法について」→「中間申告書の提出が必要な事業者」の(注2)
2025年12月11日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】《届出関係》
・2023(R5)年9月5日
適格請求書発行事業者登録申請
2023(R5)年10月1日より
適格請求書発行事業者に登録
消費税課税事業者の選択届出書を提出したことはありません
《課税売上高》
今まで、課税売上高が
1千万円を超えたことはありません
【質 問】令和8年1月1日の15日前までの日に
「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を
提出した場合の消費税の納税義務について教えてください。
《インボイスの登録について》
・令和8年1月1日以降、
登録事業者でなくなる
《消費税の課税事業者について》
・令和8年 課税事業者
・令和9年 免税事業者
以下であっていますでしょうか。
もし違う場合は、国税庁のどこの情報を見ればいいかご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
2025年12月11日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】不動産販売業を行う法人
個別対応方式により申告
課税売上割合60%
【質 問】前期に建設した物件で賃貸の用に供していた物件を売却しました。
前期において1.1億円の建設費用が掛かっておりますが、
居住用賃貸建物の規定により仕入税額控除は受けておりません。
売却を行った場合には課税譲渡等割合分だけ
仕入税額控除に加算できると思いますが、下記の計算式で合っていますでしょうか。
賃貸売上(居住用・消費税非課税) 50,000千円
売却額 150,000千円
10,000千円×150,000千円/
(50,000千円+150,000千円)
=7,500千円
またこの場合、厳密には昨年支出した
1.1億円の建設費用は共通課税仕入になりますが、
その調整は不要でしょうか。
(7,500千円×60%=4,500千円等の計算は不要でしょうか。)
ご確認のほど、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://shouhizei-quiz.com/?p=10201
2025年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人は公益法人(寺)から土地を借り受け、
当該土地上に自己の居住用家屋と賃貸アパートを所有している。
土地を借り受けるにあたって
公益法人に地代を支払っているが、
固定資産税に満たない金額である。
【質 問】前提条件の場合、借地権の評価は
ゼロと考えてよろしいでしょうか。
使用貸借通達「1 使用貸借による土地の借受けがあった場合」によれば、
使用貸借の場合、借地権の価額は零とされていますが、
同通達は個人間の取引を前提としていると認識しております。
前提の事例においては法人から土地を借り受けているため、
借主である個人は借地権を認識する必要があるのではと考えたのですが、
一方、利益追求を目的としない公益法人が相手方である場合、
どのように考えたら良いかわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】1 使用貸借による土地の借受けがあった場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm
2025年12月11日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・法人の業種:飲食店
・事業年度:2025.5.2~2026.4.30
・設立 2025.5.2
・飲食店開業 2025.11.15
【質 問】質問①
会員になる前のため、下記の回答が見れないため、
改めて質問させてください。
[soudan 05072] 開店準備中から開店した場合の
役員報酬の損金算入についての回答
https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/4782
質問②
下記の事項は定期同額給与の臨時改定事由の中の
役員の職務内容の重大な変更その他
やむを得ない事情に該当しますでしょうか。
・お店の開業により、調理や接客の職務が発生した。
・代表取締役のビザが特定活動
(給与稼得不可)から経営ビザ切替により、
給与稼得可能(国内での営利活動可能)
気になる点として、相談会の回答の中には、
臨時改定の意味の中に、当初想定していない
事由の概念が含まれているようにも思えましたので、
そもそも期中に飲食店を開業することが予定されていたら、そもそも臨時改定事由に該当しないのかなとも考えました。
以上となりますが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人は配偶者と共有(持分1/2)で
7階建ての賃貸併用マンションを所有しています。
(マンションの敷地219.00㎡は被相続人の100%所有です)
1階は貸店舗として、2階から6階(計10室)は
居住用として賃貸し、
7階は被相続人と配偶者(長男も同居)の居住用として使用しており
建物は下記のように区分登記しています。
・1階から6階部分(専有面積684.37㎡)
・7階部分(専有面積101.80㎡)
なお、相続人は配偶者と長男の2名で、
マンションの敷地と賃貸併用マンション(共有持分1/2)は長男が相続します。
【質 問】土地の評価単位と小規模宅地の特例については、
下記のような考え方でよろしいでしょうか。
①7F部分(自用地評価:特定居住用宅地)
219.00㎡×101.80㎡/786.17㎡=28.36㎡
②1~6F部分(貸家建付地:貸付事業用宅地)
219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡×
被相続人持分1/2 =95.32㎡
③1~6F部分(自用地評価:貸付事業用宅地)
219.00㎡×684.37㎡/786.17㎡×
配偶者持分1/2 =95.32㎡
【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4第1項、
第3項第4号
租税特別措置法施行令第40条の2第22項
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_1.jpg
2025年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続税の不動産の計算をしております。
「土地」と「借家」を向かい合わせに土地を持っています。
実際に行ってみたところ、
「土地」と「借家」の間に道があります。。
しかし、法務局の公図(地図証明書)には、
前の土地とぴったり引っ付いていて、道が描かれていません。
・間の道は、通り抜けできます。
・間の道は、路線価があります。
【質 問】間の道はあるということで、単純に計算するだけでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】添付資料に下記資料を付けました。
・公図(地図証明書)
・写真
・路線価図
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_4.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_5.png
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・顧問先A社
・給与締切日:毎月末日
・給与支給日:翌月10日
・従業員甲は令和7年12月に顧問先A社に中途入社(前職あり)
・A社においては甲に対しては年内に給与の支給はない
【質 問】令和7年中にA社は甲に対して給与を支給していませんが、甲の年末調整(前職の給与のみで年末調整)を行うことは可能ですか。
【参考条文・通達・URL等】【国税庁HP】令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は社員の親睦及び福利厚生のため社員会を創設しました。会員は、社員及び 契約社員です。(役員、パートを含みません。) 会費は各会員から月額500円(一律)を給与天引きし徴収します。またA社も会社負担として毎月、社員会の預金口座へ、会員の会費と同額を振り込んで負担しています。会員とA社で半額づつ負担しています。この社員会は法基通14-1-4には該当しません。14-1-4 法人(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。(昭46年直審(法)20「10」により改正)(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。社員会から誕生日ごとに社員会の全会員を対象に図書カードを配布しています。あと、社員会からインフルエンザ予防接種を受けた会員及び家族に対し1人3000円までを支給しています。その他、社員会から年末、年始に勤務した会員に対して1日当たり2000円から3000円の手当を支給しています。【質 問】社員会から支給した図書カード。社員会からインフルエンザ予防接種を受けた会員及び家族に対する予防接種の補助。社員会から年末、年始に勤務した会員に対して支給した手当。これらについて、支給の都度、支給額を給与として扱い社員会で源泉徴収をする必要があるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】産休のため、12月給与を支払っていないが会社に籍はある従業員について、令和7年度の年末調整を行う。【質 問】「国税庁 令和7年 年末調整Q&A 1-12」によりますと、「死亡により退職した人及び年の途中で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人などで、居住者として最後に給与の支払を受けた日が令和7年11月30日以前である人の年末調整においては、改正後の控除等は適用されない」とあります。 では、従業員が産休中で12月以後給与支払いが無い人について、会社に籍があるので12月に年末調整を行いたいのですが、改正後の基礎控除等を適用してはいけないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁 令和7年 年末調整Q&A 1-12所得税法第190条(年末調整)
2025年12月11日

