質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・引越業の6月決算8月申告の法人・設立1期目・申告期限延長1か月の適用を受けています。通常であれば8月に申告します。間に合わなければ9月に申告する予定です。・役員報酬と従業員の給与は「月末締の翌月15日払」です。・役員報酬と従業員の給与は毎月支給日に損金にしています。(現金主義です。)・決算で従業員の給与は未払計上します。(6月分・7月15日支給)未払計上分は次回の決算時に洗替をします。・決算で役員報酬は未払計上しない予定でおります。もし未払計上する場合は、従業員の給与と同様に次回の決算時に洗替をします。【質 問】1.毎月役員報酬を未払計上していない場合は、決算で未払計上すると、未払計上分は損金不算入となり別表四で加算/留保でしょうか。2.決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で8月分(9月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。3.決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。4.決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。5. 決算で役員報酬を未払計上しない場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で10月分(11月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当しないという認識で合っていますか。定期同額給与に該当しない場合、11月15日から増額したのであればその日以降の毎月の増額した分が損金不算入という認識で合っていますか。6.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で8月分(9月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。7.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。8.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。9.決算で役員報酬を未払計上する場合役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で10月分(11月15日支給分)から変更する場合は、定期同額給与に該当しますか。 それとも、毎月未払計上していないため定期同額給与に該当せず損金不算入でしょうか。質問が多くなってしまいすみません。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】soudan12539 役員報酬の未払計上soudan10858 役員報酬の改定と未払についてsoudan10261 役員報酬の改定時期に対する支給日についてsoudan08674 役員報酬の計上タイミングについて
2025年7月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年12月に被相続人(兄)が死亡
被相続人は賃貸用の不動産を所有していて確定申告をしていた。
ワンルームマンションのほかに一軒家も貸し出していた。
この一軒家の土地は先代から相続で譲り受けた借地で借地権が設定されている。
(被相続人が借主、第三者法人が貸主)
年間15万円ほどの地代を貸主である法人に支払っていた。
この貸宅地は無償返還に関する届け出は出ていない
相続税申告のために借地権の評価をする必要があります。
実際の地代16万円<通常の地代40万円<相当の地代100万円
となっております(金額は丸く丸めております)
また自用地の価格は1600万円と仮定します
【質 問】
質問1 借地権評価にあたり、自用地評価×借地権割合で計算する予定ですが、
法人への支払地代16万円の金額について相当の地代又は通常の地代を
考慮して借地権評価する必要がありますでしょうか?
質問2
もし上記質問1が考慮すべき場合は今回のケースだと
下記の計算式になると考えております。
しかし分子がマイナスとなってしまうため
どのように計算すべきか教えて頂けますでしょうか?
自用地価額1600万円x(借地権割合60%x(1ー「分子」実際の地代の年額16万円ー通常の地代の年額40万円÷「分母」相当の地代の年額100万円ー通常の地代の年額40万円))
↓
1600万円x(60%x(1-「分子」△24万円÷「分母」60万円))
↓
1600万円x(60%x(1-(△0.4))
↓
1600万円x(60%x1.4)
で計算する方法なのか
それとも分子がマイナスとなるので計算不可となるのかが不明です
質問3 借地権評価にあたり、同族会社間の支払地代は相当の地代等
考慮する必要があるが、今回のケースは第三者である個人が借りていて
支払先が法人なので、自用地評価×借地権割合でシンプルに評価する方法で
過去は特に問題となったことはないという話を借地権に詳しい
不動産業者の方から聞きました。
実務上どのように取り扱うべきでしょうか?
質問4 今回は相続人から「無償返還の届は出していない」と
回答を貰っておりますが、もし提出されていたら評価額はゼロとなると
考えております。念のために税務署に確認に行くべきでしょうか?
(皆様は閲覧申請に行かれてますでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
2025年7月31日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・登記地目が公衆用道路の土地
・固定資産税路線価が106千円、路線価なし
・公衆道路に接する住宅の土地の㎡当たり単価106千円
・公衆道路に接する道路の固定資産税路線価が124千円、路線価150千円
【質 問】・公衆用道路の路線価はいくらになるか
私見
150千円×106/124=128.225→128千円
出来れば特定路線価申出を行わず算定したいと思っております。
この評価方法のリスクと他の算定方法があればご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】添付資料1の概略図
よろしくお願いいたします。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250728_1.jpg
2025年7月31日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(一般社団法人非営利型法人)【前 提】一般社団法人で非営利型の法人を立ち上げ、下記の事業を行なおうと計画しています。前提 本体の株式会社があり、その会社は市町村が保有する体育館の運営等を行っている。今回、その会社の社長が一般社団法人非営利型の法人を立ち上げ、その法人が小学校の生徒達に放課後、竹馬やサッカーや習字等を教えていき、その当法人の従業員や学校周辺の年配者で子供達に教えて頂ける方を募り、その方にはお礼として謝金を支払ながら、子供達の成長に資する事業になります。(行政からの要望でもあります。)なお、収入は子供達の保護者から1回につき、いくらもらうかを決めてお金を頂く予定です。【質 問】勿論、一般社団法人の非営利型で登記を行っていることを前提で上記の事業営む場合に法人税及び消費税の申告は必要となりますか?【参考条文・通達・URL等】法上の収益事業「34業種」とは・・・物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業その他の飲食店業/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊技所業/遊覧所業/医療保健業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権の提供等を行う事業/労働者派遣事業非営利型一般社団法人はここから更に1. 非営利性が徹底された法人 と2. 共益的活動を目的とする法人の2つに分かれ、非営利型としての税制優遇を受けるための要件は、それぞれ下記の通りになります。1. 非営利性が徹底された法人その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であることに加え、次の要件全てを満たしていることが必要になります。要件1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること要件2 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること要件3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)をしたことがないこと要件4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること解説要件2に該当する法人・団体には要件2に該当する法人・団体には以下の法人等が該当します。公益社団法人または公益財団法人学校法人社会福祉法人更生保護法人独立行政法人国立大学法人大学共同利用機関法人地方独立行政法人特殊法人のうち株式会社でないもの解説要件3に該当することとなった場合、その法人は二度と非営利型一般社団法人にはなれません。解説要件4の理事の親族等には、下記の者が含まれます。その理事の配偶者その理事の3親等以内の親族その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその理事の使用人1~4までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの3~5までに掲げる者と生計を同じくするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族*参考ページ:一般社団法人の非営利型における理事の親族制限とは解説※要件1~4すべての要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、非営利型一般社団法人の要件を満たすことになります。ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、定款の記載だけでなく、法人の実態を見て税務当局が判断しますので注意が必要です。2. 共益的活動を目的とする法人会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であることに加え、次の要件全てを満たしていることが必要になります。要件1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること要件2 定款等に会費の定めがあること要件3 その主たる事業として収益事業を行っていないこと要件4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと要件5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと要件6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと要件7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること解説
2025年7月31日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・美術品を保有する個人より、その方が設立予定の公益財団法人に対し、 租税特別措置法40条の適用を受けた寄附を行いたいとの意向があります。・寄附を予定している個人は高齢です。・相続が発生するまでに、公益認定が間に合わない可能性があります。【質 問】1.公益認定の取得前に相続が発生した場合の対応について ・相続発生時に、信頼できる既存の公益財団法人に美術品を遺贈(措置法第70条を想定) ・その後、新設の公益財団法人が認定を取得した段階で、美術品を新法人に寄附(移転) ・このようなスキームは、税務上・法的に問題があるか2.上記スキームにおける美術品を受け入れる既存の法人は、同種の美術館事業を行っている必要があるか以上につきまして、ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第40条・租税特別措置法第70条・公益財団法人制度に関するよくある質問(FAQ)問Ⅳ-1-①(特別の利益)
2025年7月31日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人:4月決算(各期の末は4月30日)・車両取得日:令和3年5月(つまり令和4年4月期に取得)取得価額:200万円耐用年数:2年減価償却方法:定率法減価償却:令和4年4月期〜令和7年4月期まですべて未償却【質 問】①令和8年4月期に1円簿価を残して1,999,999円の減価償却できるのでしょうか?②この減価償却されずに残っている簿価は、今後どのように処理していくのが適切なのでしょうか?③仮に、現時点で車両を売却した際は、200万の簿価との差額が損益になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月30日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人設立日: R5.10.2・決算月: 7月(1期目に9月→7月へ決算月変更)・インボイス登録: R6.08.13~インボイス事業者へ登録(これにより課税事業者へ)・課税売上高1期 (R5.10.02-R6.07.31) [10ヶ月間]: 3,583,630円2期 (R6.08.01-R7.07.31) [12ヶ月間]: 36,534,745円※給与支払額はいずれの期も1,000万円未満【質 問】1.2割特例の適用可否3期(R7.8.1-R8.7.31)では、2割特例を選択できると思いますが、間違いないでしょうか?※判定1期 (R5.10.02-R6.07.31)の基準期間の課税売上高 3,583,630円×12/10月=4,300,356円≦1,000万円 2.簡易課税選択届出書の提出期限 ①3期(R7.8.1-R8.7.31)で2割特例を選択した場合、4期(R8.8.1-R9.7.31)で簡易課税計算を選択するための届出期限は4期末(R9.7.31)までで間違いないでしょうか?②3期(R7.8.1-R8.7.31)で原則課税を選択した場合、4期(R8.8.1-R9.7.31)で簡易課税計算を選択するための届出期限は3期末(R8.7.31)までで間違いないでしょうか?根拠条文やQ&Aと併せてご教示頂ければ幸いです。過去に同様のご質問があり恐縮ですが、念のため確認させてください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第9条消費税法 第9条の2消費税法 第37条28年改正法附則51の2①28年改正法附則51の2⑥
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】今まで取引をしていた会社ですが、先日代表者が死亡しました。
その会社は代表者1名しかおらず、引き継ぐ予定の方もいないようで回収も難しい状況です。
【質 問】この場合ですが、金銭債権の全額が回収不能となった場合に該当し、貸倒処理は可能でしょうか。
不可の場合取引先がどのような状況になれば可能になるかご教授いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・グループ法人税制適用対象の同族会社同士で土地の売買取引をする。
・売買対象の土地は平成21年及び平成22年に
土地等の先行取得をした場合の課税の特例により、
圧縮記帳を行っている。
・土地の簿価は土地A
(簿価3700万円-圧縮額1300万円=簿価2400万円。譲渡価額5000万円)、
土地B(簿価3700万円-圧縮額2800万円=簿価900万円。譲渡価額5000万円)
となっている。圧縮方法は直接減額方式。譲渡価額は時価。
【質 問】①土地Aと土地Bは譲渡損益調整資産に該当しますでしょうか?
土地Aは圧縮後帳簿価額1000万円以上、
土地Bは圧縮後帳簿価額1000万円未満です。
②譲渡損益調整資産の譲渡取引に該当する場合、
圧縮額も含めた譲渡益(土地Aは5000-2400=2600万円、
土地Bは5000-900=4100万円)が繰延されますでしょうか?
それとも、取得価額との差額の譲渡益(土地Aが5000-3700=1300万円、
土地Bが5000-3700=1300万円)が繰延されるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.crossroad.or.jp/column/2111/
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】当社は新設法人です(法人成りではありません)
法人設立後、同族関係に無い他人から
SNSのアカウントを買い取りました。
内容は、そのSNSアカウントが行っている事業の
名称の取得代金とSNSアカウントの譲渡代金となります。
【質 問】このような法人を設立後、事業を開始するために
支出した名称使用代金とSNSアカウントの買取代金の法人税法上の
取扱は下記のいずれになりますでしょうか?
1)繰延資産の開業費となる 設立後開業までの間に
「特別に支出した金額」と考えられるため開業費として処理が可能
2)営業権と考えられるため、無形固定資産を取得し、
5年の減価償却をおこなう
かなり利益が出る予定となるので、出来れば
繰延資産で任意償却(初年度全額償却)にて対応したいと思っておりますが、
まず特別な支出に該当するのか、そして該当したとして繰延資産もしくは無形固定資産、どちらに該当するのか
(どちらが優先されるのか)判断がついておりません。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】繰延資産の範囲について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
2025年7月30日
消費税
回答済み
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いつもお世話になっておりますです。
下記について、ご指導ください。
【税目】
消費税(金井恵美子先生)
【対象顧客】
法人
【前提】
公益財団法人
消費税原則課税
食料品の委託販売を行っている
食料品単価設定のうちに手数料が含まれている
(例、食料品単価総額1000、そのうち、手数料100、食料品本体900)
過去は食料品委託販売について、全て1000に対して8%にて購入者に請求をしていたが、
契約書精査により、正しくは食料品部分8%、手数料10%で区分すべきが判明した
請求書は8%で作成され、入金もされており、決算書も食料品売上のみとなっている
手数料売上の計上がされていない
よって修正申告を行う予定としている
ただし、過去の決算書を変更することを行いたくない法人の意向がある
【ご指導お願いしたいこと】
ご質問1について
過去の決算書を変更しない状況において、当該修正申告をする場合の
計算方法についてご指導ください。
決算書においては、食料品売上1000に対する消費税8%が計上され
あわせて、食料品仕入700に対する消費税8%が計上されている状況です。
消費税用の別途集計により、食料品売上1000のうち含まれている手数料100相当につき
以下の修正を行う考え方でよいでしょうか。
食料品売上100 / 手数料売上100
食料品売上仮受消費税.8 / 手数料売上仮受消費税 8
雑損失(不課税)2 / 手数料売上仮受消費税 2
(手数料売上に対する消費税10を計上するため、雑損失で調整)
あわせて、決算書を変更しないという法人意向のため、
決算書に計上されている食料品売上の手数料以外部分(900)と
食料品仕入700については、そのまま消費税課税売上、課税仕入と通常通り
計算することでよろしいでしょうか。
本来は委託販売なので、仮受金、立替金等で処理すべきであったかと想像しますが、
決算書を変更しない限りは、食料品売上と食料品仕入も消費税計算上は
含めることになりますでしょうか。
この場合、食料品売上900に対して食料品仕入れ700のため、
納税者不利になろうかと思いますが、決算書作成は
法人で行っているため、納税者に説明は可能です。
ご質問2について
改めて以下の通達の解釈について、ご指導ください。
消費税基本通達10-1-12
委託販売等手数料について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
>
(注)
2 委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、(1)及び(2)なお書による取扱いの適用はない。
>
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。
>
(注)2において、(2)なお書きの適用はないと記載があります。
上記質問1と重複しますが、決算書を変更できないとしたら、やはり食料品売上と食料品仕入も
消費税申告上において計上する必要がありますでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願いします。
2025年7月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①既に完成しているアパートについて、不動産所得がある。②当該、アパートは、土地区画整理街地内にある。③その個人は土地区画整理組合の組合員である。【質 問】前提のような場合で、土地区画整理組合が、資金が枯渇したとの事で、賦課金の徴収を実施しようとしております。このような場合、賦課金がかなり多額(100万円単位)となるそうですが、このような賦課金は、不動産所得の必要経費となり得るのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月30日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】名義財産に取得費加算の特例が適用できるか【質 問】名義財産に取得費加算の特例が適用できるのでしょうか。例えば、お子様名義になっている上場会社株が名義株であるとして、親の相続税申告時に申告している場合、当該株式は取得費加算の特例は適用できると考えてよいでしょうか。名義財産は名前が被相続人以外になっているだけで、実質的には被相続人の財産であることを理由に相続税が課税されるので、できるはずであると考えておりますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が機械等を取得する際の耐用年数【質 問】①中古の機械だが、原則の耐用年数を使うか中古耐用年数を使うかは任意でよいか。②それは同じ科目の資産であっても購入の都度選択できると考えてよいか。【参考条文・通達・URL等】耐令3①一
2025年7月30日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人、暗号資産のプール管理報酬の売上
【質 問】お世話になります。
法人で暗号資産ADAのプール管理報酬を受け取っているところがあります。
この報酬が消費税法上、国内取引か国外取引か判断できずにいるため、教えていただきたく思います。
プール管理報酬が載っているサイトにオペレーター報酬とあったので、
オペレーター報酬は何かお客さんに聞いてみました。
「プールオペレーターはAさんからBさんに100ADA送金したとすると、
送金作業をプールオペレーターがやってくれて、プールオペレーターに手数料1ADAを払うイメージです。」
という回答でした。
プール管理報酬は誰に対するサービスになりますでしょうか?
報酬は誰からもらっていますでしょうか?
と問い合わせたところ
「プール管理はADAの送金利用者に対するサービスになります。
報酬はブロックチェーンが自動でプールオペレーターに支払っているものなので。国内ではないと思います。
正確には違いますが、カルダノ(CARDANO)から報酬をもらっていると記載している方もいるようです。
ADAのブロックチェーンを作ったのがカルダノなので。」
という回答でした。
消費税法上、国内取引の判定を考えた時に、役務の提供が行われた場所が不明だから、
役務提供者の事務所等の所在地で判断するのかと最初考えました。
ただこの回答を読むと、誰から誰への送金かわからないため、
国外の人から国外の人へ送金した場合も含むのかなとも思いました。
5-7-15で役務の提供が行われた場所が特定できない場合、
役務提供者の事務所等の所在地で判断するというお話がありますが、
それに該当することになりますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
5-7-15
2025年7月30日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下、質問させていただきます。【税 目】 法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】 法人【前 提】・親会社の特許を子会社に売却したいと考えています。・当該特許によるロイヤリティ等の収入は現在ありません。・子会社で製造販売する機械に必要な特許です。・当該特許を取得するために下記の費用が発生しています。 特許申請費用:200万 特許取得のために要した情報料:50万 試作品の製造費用:750万 合計:1000万円【質 問】・親子会社間での特許権の売買価格の算定方法をお聞かせください。 一般的には、 ①インカムアプローチ(収益還元法) ②コスト・アプローチ(原価法) ③マーケット・アプローチ(市場価格法) が価格の決定方法になろうかと思います。 今回の場合①③は算定が難しく、②の方法でしか算定することができないのではないかと考えています。 ただ、この価格で税務上問題ないかお聞かせいただきたいと思います。 また、他に売買価格の決定方法がございましたらお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
2025年7月29日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】基本的なことですが、確認させてください。
・税抜方式を採用している2割特例適用事業者
・仮受消費税が約160万円、仮払消費税が約820万円発生している。
・仮払消費税のうち、約700万円が居住用建物の仮払消費税。
【質 問】(1)控除対象消費税免税事業者の個人や法人から購入した建物でも、
8割控除は可能と理解してもよろしいでしょうか?
(2)法人税の別表16(10)原則課税方式で付表2-3を確認すると、課税売上割合は、「17.22%」ですが、2割特例を適用するので、法人税の別表16(10)の13の欄に「80%」と記入し、15の欄に14の欄と同額を記載し、18の欄、当期の繰延消費税額等を「ゼロ」と記載して、居住用建物の仮払消費税を全額損金にするのではなく、法人税の別表16(10)の13の欄に「17.22%」と記入し、14と18の欄に当期の繰延消費税額等を記載する方法を採用し、
この金額の12/60×1/2を当期の損金としてもよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
法人税別表16(10)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h21/16_10.pdf
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】親会社 決算 令和7年5月子会社A 清算 令和6年11月 残余財産 2,348,038 資本金等 3,000,000 利益剰余金 -651,962 子会社株式の簿価 3,000,000子会社B 清算 令和6年11月 残余財産 2,736,437 資本金等 1,000,000 利益剰余金 1,736,437 子会社株式の簿価 1,000,000【質 問】①子会社Bについては、残余財産から資本金等の額を控除した残額が受取配当等となり、税法上は全額益金不算入で所得には影響しないのではないかと考えていますがよろしいでしょうか。②子会社Aについては、残余財産から資本金等の額を控除するとマイナスになるため、会計上この金額を損金計上しなくてはならないと思います。この時、別表上どのような調整が必要になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月29日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】来期より介護事業を行う予定の法人
今期は課税売上のみ(1000万円以下)
今期及び来期の基準期間、特定期間における課税売上高は1000万円以下
適格請求書発行事業者の登録申請により課税事業者(2割特例適用可能)
介護事業が非課税売上のため、来期以降課税売上割合が著しく減少する見込み
今期に介護事業で使用する建物(100万円以上)の取得予定。事業利用開始は来期予定
内装工事(1000万円以上)自身で行う予定。完成は来期予定。資材等の取得は今期予定
来期以降、おそらく簡易課税のほうが有利のため簡易課税を検討している。
【質 問】1:高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限について
今期、建物(100万円以上1000万円未満)及び
内装工事の資材等(1000万円以上)を取得した場合には、
資材等は自己建設高額特定資産に該当すると思います。
簡易課税選択届出書の提出の制限を受けるのは
下記①の場合のみという認識でよろしいでしょうか。
①今期、原則課税又は還付申告を行った場合
②今期、2割特例を適用して申告した場合
2:1の場合において、今期中の資材等の取得が1000万円に満たない場合は、
1①の場合においても今期中に翌期から適用する簡易課税選択届出書の提出は
可能という認識でよろしいでしょうか。
3:課税売上割合が著しく変動したときの調整について1及び2の場合において、
適用されるのは1①の場合のみという認識でよろしいでしょうか。
4:資材等の取得は、総額が100万円以上の場合は
調整対象固定資産の取得ということになるのでしょうか。
5:4において、調整対象固定資産の取得になる場合は、
調整対象固定資産の取得の日は累計額が100万円以上になった日の
属する課税期間でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
2025年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・土地①から④まではすべて被相続人が所有していた
・赤点線の土地①と青点線の土地②は、配偶者が取得する
・緑点線の土地③は長女が取得する
・①と②は④の通路を通じて位置指定道路⑤に接道している。
【質 問】評価単位は、以下の4つと考えています。
・①と④の一部
・②と④の一部
・③
・⑤
位置指定道路⑤に特定路線価をつけてもらい、
①と②と④の評価を考えていますが、特定路線価をつけてもらわなくても
評価する方法があればお教えください。
【参考条文・通達・URL等】難しい評価と思います。
井上先生のご意見をいただければと思います。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_1.jpg
2025年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・宗教法人の所有する土地を個人が借地している
・同族会社などではなく完全な第三者取引
・権利金の支払いは行われていない
・支払地代は相当の地代(相続税評価額の6%)を超える水準
・相当の地代について届出書の提出はない
【質 問】・第三者間の土地賃貸借契約で、相当の地代以上の支払いがある場合、
個人の相続税申告において、借地権を相続財産として認識しない(評価額0)とする考え方はあり得るのでしょうか。
・また、上記の前提が転貸借地権であった場合に取り扱いが異なるかについても併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】・相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
・No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲:R7.4.25相続開始、不動産賃貸業を営み、青色申告をしていた。
・被相続人甲には4人の子がいるが、事業所得や不動産所得があるものはなく、
青色申告承認申請書は提出していない。
・甲の子4人のうち、2名は重度の障碍者であり、相続手続きのため
弁護士が後見人となるべく手続き中である。
【質 問】
基本的なことで恐縮ですが、以下ご教授いただけますでしょうか。
①今回誰がどのように不動産賃貸業を承継するか全く決まっていない状態であるため、
全員青色申告承認申請書を提出する予定なのですが、この場合開業届は提出せず
青色申告承認申請書のみ提出することは可能でしょうか。
②弁護士が正式に後見人に着任するまで数か月時間がかかる見込みであるため、
障碍者である2名の相続人については、死亡の日から4か月以内に準確定申告や
青色申告承認申請書の提出は難しいと考えています。
このような場合、重度の障碍者である相続人自身は被相続人の死亡を認識できないことから、
後見人が定まった日をもって死亡を知った日とすることができるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
・所得税法第144条
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人が事業を廃業後も小規模企業共済の掛金を払い続けており、
毎年の確定申告で所得控除をしていました。
この過納となっていた掛金は、中小機構からすべて返金されることとなりました。
【質 問】
返金された掛金は、所得控除をしていた年分の修正申告になるのか、
返金された年の一時所得となるのか、ご教示ください。
中小機構のHPの文面からは、修正申告が必要だと読めます。
一方、過去の同様の相談事例(10785)の山形先生のご回答では、
「掛金が返戻された年の一時所得となる」とありますが、
その前提は「修正申告できない5年以上前の年の所得控除相当について」です。
この相談事例の質問者の方は、過去5年分については修正申告を行うと
記載されていますが、本来一時所得となるものであれば、
5年以上前かどうかにかかわらず、返金された掛金のすべてが
一時所得になると思うのですが、この認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
中小機構
https://www.smrj.go.jp/kyosai/announcement/rvuad1000001pawa.html
[soudan 10785] 小規模企業共済の契約取り消しの課税
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業 法人
3階建て本社建物があり、その一部を従業員社宅として利用している。
区分登記はされておらず、部屋は区切られてはいるものの、風呂・トイレは共同となっている。
【質 問】
賃貸料相当額の計算方法の中に
その年度の建物の固定資産税の課税標準額・その建物の総床面積・
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額とあるのですが、
これらは一部社宅となっている場合、建物全体のうちの社宅部分の割合を
床面積等で按分し、考慮した数値で計算してよろしいのでしょうか。
特に、その建物の総床面積とあるため、考慮できるのかどうか確認させてください。
今回は区分所有となっていないため、部屋・風呂・トイレ部分の
床面積で按分したいと考えています。
複数人の利用者がある場合、各社宅利用者から社宅代として
徴収した金額の合計額が、上記計算式を用いて計算した金額の
50%以上の金額となっていれば問題ないと考えてもよろしいでしょうか。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、
他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が
賃貸料相当額となります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年7月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人としてフィットネスクラブを経営しております。・クラブ会員に対するパーソナルトレーニング業務について、 個人のトレーナーと業務委託契約を締結しています。【質 問】このような業務委託契約に基づき、個人トレーナーに支払う報酬は、源泉徴収の対象となるでしょうか?具体的には、当該業務が「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し、所得税法における源泉徴収義務が生じるものと考えるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】法人が所有する山林の有効活用のため、近くの森林組合に委託し、
山林整備を実施しています。山林に運搬用トラックが通れる作業道の開発費用と、
その立ち木の伐採費用が主な内容です。
【質 問】本件の山林整備費用は、耐用年数の適用等に関する
取扱通達2-3-21(自動車道)に記載される、
自動車道事業者以外の者が専ら自動車の
交通の用に供する道路で一般自動車道に類するもので、
原野、山林等を切り開いて構築した切土、盛土、路床、
路盤、土留め等の土工施設に該当しますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_03.htm
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】現在代表者は社宅に住まれており、家賃を法人へ支払っております。【質 問】この社宅の屋根にソーラーパネルの設置を考えております。法人の経費でと思っております。発電は、社宅内の代表者が利用します。余剰電力は売電とします。このような場合、電力会社よりの計算書から利用分の金額を代表者に請求することで問題ないでしょうか。ご回答をよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・9月決算
・2021/9期中に発生した長期外貨建債権について、
「外貨建資産等の期末換算方法等の届出」を提出
・「期末時換算法」を採用し、2024/9期まで毎期期末日レートで
為替差損益を認識済であり、2025/9期も同様に期末日レートをもって換算し
為替差損益を認識する予定
・2025/9末までに「外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請」を提出し、
長期外貨建債権について「発生時換算法」への変更を検討中
【質 問】同一の長期外貨建債権について、
・2021/9期~2025/9期: 期末時換算法
・2026/9期: 発生時換算法
への変更は可能でしょうか?
「外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請」を
適切に提出すれば換算方法の変更は、
・「発生時換算法」から「期末時換算法」
・「期末時換算法」から「発生時換算法」
いずれも変更できると認識していますが、同一の債権に対して、
特に一旦「期末時換算法」を適用していわば時価評価したものを、
「発生時換算法」を適用して元に戻す(当該債権取得時の時価に戻す)のは
何ら問題なく可能なのでしょうか?
全くもって個人の感覚的なものだと思うのですが、
同一の債権債務について、一旦時価評価したものを
(3年程度継続適用したからといって)元の評価額に
戻すことができていいのだろうか、と思ってしまいます。
※同一の債権であっても「発生時換算法」から
「期末時換算法」にすることは、いわば期末日時点で
時価評価しているといえるでしょうから、そこに違和感はないです。
【参考条文・通達・URL等】・C1-45 外貨建資産等の期末換算方法等の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_31.htm
・C1-46 外貨建資産等の期末換算方法等の変更の承認の申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_32.htm
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社は不動産・建物Xを甲から賃借している
甲はA社の筆頭株主(同族グループで50%超保有)であり、
A社の代表取締役である。
建物Xの賃貸借契約書(貸主甲、借主A社)において、
その修繕費について、借主であるA社が負担する旨
約定されている
【質 問】借主が修繕費を負担する旨の特約を付した契約に基づき、
A社が負担した費用は修繕費として損金算入できるでしょうか?
また通常の維持管理費用のみではなく、
長期修繕(外壁、防水、主要構造部分等)についても、
使用期間および使用割合に応じて乙が合理的に費用を分担する旨の特約に基づき
A社が修繕費(資本的支出の場合は繰延資産)として負担することは可能でしょうか?
修繕費を所有者負担とする場合には
賃料に乗せれるだけであるので、
実質的には問題はないと考えますが、
同族関係間の契約であること、
法人税基本通達7-8-10
(損壊した賃借資産等に係る補修費)
との関係で、原則に基づいて所有者が負担すべき
となるのではないかとも考えております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-10
(損壊した賃借資産等に係る補修費)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
2025年7月29日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①被相続人甲(2024年10月に死亡)は、次のような内容の遺言を残していました。甲の所有するすべての財産を換価処分し、その換価金から、すべての債務、費用、この遺言の執行費用を控除した残額を、次のとおり配分して遺贈する。・宗教法人Aに100万円・有限会社Bに100万円・地方公共団体Cに、残額のすべて遺言の執行者として、司法書士D(第三者)を指定。相続人である養子乙が、遺留分を侵害されたとして、遺言執行者Dに対し「遺留分侵害額請求権」を行使。②被相続人甲の財産は以下のとおりです。・自宅マンション(一室) 不動産会社の評価による売却予定額:3,000万円 実際の売却価格:2,500万円・貸宅地(駐車場として使用) 不動産会社の評価による売却予定額:4,000万円 実際の売却価格:3,500万円・現金および預貯金:5,000万円※売却予定額は、不動産会社が作成した評価レポートに基づく査定価格③遺留分侵害額遺言執行者である司法書士Dは、相続人である養子乙と協議した結果、以下のように遺留分を算定。自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)+現預金(5,000万円)=合計1億2,000万円このうち、乙の法定遺留分(50%)にあたる6,000万円を、遺留分侵害額として乙に支払った。【質 問】質問①宗教法人等に遺贈した財産は「別表14(2)出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産の明細」に記載するのが正解でしょうか。質問②相続人乙の譲渡所得税の収入金額は、実際の手取り額自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)の50%相当額3,500万円と考えて間違いないでしょうか。質問③上記質問②の残りの50%は地方公共団体Cに対する遺贈としてみなし譲渡所得に該当するが、Cが地方公共団体であり遺贈はなかったものとみなし、課税価額は0円と理解してよろしいでしょうか。質問④宗教法人・有限会社は100万円の金銭を遺贈されたものであり、相続人乙と包括受遺者Cが譲渡所得の納税義務者である。このため、宗教法人・有限会社への遺贈はみなし譲渡所得には該当しないと解して問題ないでしょうか。質問⑤その他留意点などがありましたら、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第四十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
2025年7月29日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社A社(R7.6/30決算)が、従業員のスキルアップのため動画の視聴による研修を実施。動画は、コンテンツ提供会社(B社)により対象従業員にそれぞれIDを付与することで視聴可能。従業員は付与後、いつでも研修動画を視聴できる。研修動画は計10時間程度です。システム上の不具合が発生した場合などB社の責において視聴不能となった場合を除き、ID発行後の返金は無し。6/30にIDは発行され、視聴可能にはなりましたが、視聴者は0人でした。【質 問】1. B社に支払うE-ラーニング受講費用の損金計上時期は、次のどれに該当するでしょうか。 ①ID付与日 ②従業員がすべてのコンテンツを視聴し終えた日(従業員の視聴義務は課せられていない。) ③従業員が動画の視聴を開始した日 なお、IDは80程度、発行されるものであり、視聴開始や視聴終了の管理は困難です。2. 当該研修動画は、人材開発助成金の対象事業です。 補助金の益金算入時期はいつになるでしょうか。 ①上記1①に該当する場合、費用収益対応の原則より、R7.6/30 ②職業訓練等の事実(動画視聴日)があった時点【参考条文・通達・URL等】1. について、法通2-2-12に該当し、損金算入可能と考えます。(ID発行の役務提供は完了) ただし、決算日現在、視聴者がいないため、固定資産に係る減価償却費のように、事業の用に供していないとして、7/1以降に該当するか、心配です。 本件はA社の損金算入時期ですが、逆にB社の益金算入時期を法通2-1-30の4にて検討すると、サービス利用開始日は6/30であり、同日の益金算入と読めます。ただし、通達解説は「使用できる」ではなく、「使用する」とあるため、その場合は使用する7/1以降とも読めるのでしょうか。2. 補助金の益金算入時期 法通2-1-42
2025年7月29日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が令和6年11月に死去。相続税申告のご依頼を受けました。預金調査をしている中で、令和5年に金を売却していることが判明しました。(1回の売買取引は200万円以下。それを年5回)【質 問】質問①令和5年分の確定申告を行います。この場合、「準確定申告」ではなく「確定申告」でよろしかったでしょうか。また、「所得税の申告書付表(兼相続人の届出書)」を付けますが、「準確定申告の確認書」は必要でしょうか。質問②令和5年分確定申告書提出後に、追加分の住民税の納付書が届くと思いますが、この住民税も相続税申告において債務控除となると考えてよろしかったでしょうか。基本的な質問で大変恐縮でございますが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産所得(事業的規模)のある個人についてです。・2021年3月に長期に渡り家賃を滞納していた法人を退去させました。 その際に未収家賃の分割払いの合意も取りました。・2024年1月以降①で合意をした分割金の入金が途絶えました。・現時点においても法人とは音信不通です。・保証人や担保はとっていません。【質 問】上記のような状況から、未収家賃について所得税法基本通達51-13にて貸倒処理を検討しております。51-10にて「貸金等」の定義があり、以後の通達においてこの表現が用いられていますが、51-13に関しては「売掛債権」との表現になっており、未収家賃も含まれるものなのかはっきりしません。51-13の適用可能かご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達51-13
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主Aとその妻B・平成19年に共有名義でマンションC購入。 現在までABともに居住。 ※持分(A:20%、B:80%)・本年(R7)にマンションCを売却予定。 ※売却益が発生する予定。・本年(R7)にマンションDをA単独名義で購入予定。 ABともに居住予定。 ※住宅ローンを活用予定。【質 問】ご依頼者Aは居住用財産の譲渡に係る特別控除と住宅ローン控除を併用したいと考えておりますが、改めて以下ご教示ください。(質問1)マンションCを売却する際、共有名義となりますので持分割合に応じてABそれぞれ居住用財産の譲渡に係る特別控除(3,000万控除)は利用できる理解で良いでしょうか?(質問2)原則として同年中の売却・購入の場合、特別控除と住宅ローン控除の併用は不可という理解ですが、仮にマンションCの売却に関し、Bは特別控除を適用するも、Aは特別控除を適用せず譲渡申告した場合、同年A名義で購入したマンションDについて、Aは住宅ローン控除は適用できるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条租税特別措置法第41条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
土地販売不動産業者:A社(法人)
甲土地所有者:B(個人)
【前 提】
①A社が販売目的(棚卸資産)に乙地(交換予定地)を含めた数区画を購入
②購入土地においては、A社は所有権移転後、境界査定・分筆・地目変更・造成工事を進める
③購入時の土地の地目は「田」であるが、「宅地」へ地目変更
④乙地に隣接する、B所有甲地(現況:宅地)とA社所有乙地を、乙地取得から1年後に交換予定
【質 問】
1.A社が乙地を棚卸資産として取得している為、A社、B共に固定資産の交換の特例の適用は
受けることは出来ないということになりますでしょうか。
2.乙地を分筆後、棚卸資産から固定資産に用途変更し、1年以上有した後に乙地と甲地を交換した場合、
共に同じ用途「宅地」であることにより、交換の特例の適用は受けることは可能でしょうか。
なお、交換で取得した甲地は分譲用地として、棚卸資産となります。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250724_1.pdf
以上、よろしくお願い申し上げます。
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】例えば、司法書士報酬を個人に支払うと支払う法人では源泉徴収の必要があります。司法書士法人ですと、源泉徴収の必要がないことは理解しております。【質 問】法人と契約を結んではいますが、まだ法人の銀行口座ができていないようです。したがって、法人の代表者の口座にお金を振り込むようご依頼がありました。①こういった場合、前提のような支払いがあるときは、源泉徴収の是非につきご教示ください。②支払調書の支払を受ける者は法人・個人いずれを記載すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】自宅敷地と家庭菜園が隣接しています。
この家庭菜園は自宅敷地と一体として利用しているとはいえず、
居住用宅地に含まれないと判断しています。
面積は自宅敷地300㎡で家庭菜園300㎡と同じ面積ですが、
固定資産税の課税明細に記載されている価格は自宅敷地が
1,800万円で家庭菜園が200万円です(市街化区域内の路線価地域)。
この度、自宅敷地と家庭菜園を一括して3,000万円で売却することになりました。
自宅敷地については居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例が適用できると判断しています。
また、接道は自宅部分のみが接しており、家庭菜園部分は無道路地です。
【質 問】売却金額3,000万円を自宅部分と家庭菜園部分に按分し、
自宅部分については居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例を適用します。
按分方法については、面積で按分する方法と
固定資産税評価額で按分する方法を検討しました。
自宅部分と家庭菜園部分の割合は、面積按分ですと1:1、
固定資産税評価額按分ですと9:1となります。
用途が異なるとはいえ隣接する土地を一括で売却し、
固定資産税評価額の比率が時価の比率を適切に表しているとは考えずらいので、
面積で按分し1,500万円ずつがそれぞれの譲渡収入金額になると検討していますが、
按分方法としてはいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、租税特別措置法35条
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250724_1.jpg
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続税申告・個人事業主の相続・iDeCoの掛け金を一時払いで法定相続人が相続。【質 問】上記前提においてiDeCoでの払込金に係る法定相続人に対する一時払いはみなし相続財産として、死亡退職金に係る非課税枠の適用対象になるとの理解ですが留意点等ございましたらご教示願います。(生命保険の非課税枠の対象ではない)500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額【参考条文・通達・URL等】相続税法第12条1項6号国税庁タックスアンサー No.2725税庁タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】①株式会社(非上場)を株主2名で設立Aさん:30%Bさん:70%②Bさんが死亡Bさんに債務があるため親族は相続放棄をする予定。【質 問】Q1:相続放棄をした場合、Bさんが保有していた株式はどのようになりますでしょうか?・民法では特別縁故者への分与もされなければ残余財産は国庫に帰属するとあります(民法958条の3、民法959条)が、実務ではどのように取り扱われておりますでしょうか?・仮に国庫に帰属した場合、国が株主として権利行使するとは想定しにくく、一方で支配株主であるため株主総会など開催するのが困難などデメリットが想定されます。Q2:Q1次第ではありますが、仮に相続放棄によりAさんが無対価で持分が100%となりAさん保有の株式価値が増加した場合、みなし贈与等の税金は発生しますでしょうか?(贈与に起因するものでないので税金は発生しないものと考えます)【参考条文・通達・URL等】民法958条の3、民法959条
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人は自身が設立した合同会社へ下記の土地(以下、「評価対象地」)を賃貸しており、
賃貸借契約書を確認したところ、賃料は固定資産税の約2.5倍、
権利金なし、賃貸借期間1年で以後自動更新となっています。
・地目:雑種地
・地積:1,618㎡
・都市計画区域:非線引き区域
・評価方式:倍率地域(宅地の倍率1.1)
・近傍宅地の固定資産税評価額:4,480円/㎡
・法人の利用状況:添付ファイル参照
・地積規模の大きな宅地の評価の適用要件を満たす
・当該土地に戸建住宅の建築は可能
・無償返還届出書の提出なし
【質 問】質問1.
評価対象地の評価方法は下記のいずれになりますでしょうか。
(1)賃貸借契約に基づき、一利用単位として評価(4,480円×1.1×画地調整×規模格差補正率×地積)し、
その後、会社建物敷地部分は貸家建付地評価、太陽光発電装置部分は賃借権(2.5%)控除して評価
(2)利用の単位ごとにそれぞれ評価
・会社建物敷地部分 4,480円×1.1×画地調整×地積 → 貸家建付地評価
・太陽光発電装置部分 4,480円×1.1×画地調整×規模格差補正率×地積 → 賃借権(2.5%)控除
質問2.
同族会社要件、事業継続要件等を満たす場合、評価対象地(会社建物敷地部分、太陽光発電装置部分いずれも)は
小規模宅地の特例「特定同族会社事業用宅地等」の適用は可能という認識でよろしいでしょうか。
質問3.
上記雑種地の評価で控除した賃借権は株式評価上、借地権のように第5表に計上すべきでしょうか。
また、他に株価評価への影響はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】地積規模の大きな宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
貸し付けられている雑種地の評価
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/16.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_3.JPG
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A:令和7年4月〇日相続開始。・Aの配偶者Bは既に死亡。Aは離婚歴あり。 相続人はC(先夫の長男)、D(長男)、E(長女)の3人。・相続財産に、AとB共有(持分各1/2)の家屋および 当該家屋が所在するA名義の宅地がある。 Aは生前、当該家屋に単身居住していた。・Bの相続時に遺産分割協議は行っておらず、 当該家屋の1/2はB名義のままである。・Aの生前、Dは令和5年7月まで当該家屋にAと同居していたが、 結婚を機に隣接市に借家住まいとなっている。 Aと別居後もDは必要に応じてAの生活の世話等をしていたとのことである。・Aの相続にあたり、当該家屋のうちB名義部分について 先に遺産分割協議を行う予定である。【質 問】 Bの遺産分割において上記家屋のBの持ち分をDが相続し、そのうえで今回のAの相続において当該家屋および宅地をDが相続したとする場合の当該宅地に係る小規模宅地等の特例の適用等について質問です。1,この場合のAの相続において、Aには配偶者および同居親族なしですが、Dは相続開始前3年以内に自己が所有する家屋に居住したことがあることとなるかと考えます。ただし取得者等ごとの要件として、その取得者が所有する家屋から「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く」とあるため、当該宅地は特定居住用宅地等の特例の適用要件を満たすということでよろしいでしょうか?2,上記のとおり先にBの遺産分割協議を行い上記家屋のBの持ち分をDが相続したとする場合、今回のAの相続においては当該家屋のBの持ち分を含めないという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法69の4民法907条
2025年7月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】(1)土地建物名義:A
(2)Aは単身赴任をしており、土地建物には配偶者であるBと子供が生活
(3)AとBは公正証書によって離婚の合意(離婚届未提出)
(4)土地建物を売却することになり、Bと子供は移転(土地建物は現在売り出し中)
【質 問】質問1:
土地建物が売却できた場合、
Aは3000万円のマイホーム特例を利用できるか
質問2:
質問1の回答が「利用できる」場合、
土地建物を売却中に離婚届を提出したとしても
マイホーム特例の適用に影響はないか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3317.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前提として全部国内です。
法人が業務委託料として個人に源泉徴収の対象となるお金を支払いました。
期が変わりその個人が業務を遂行することが出来なくなり、
業務委託費をその法人からの貸付金へ変更することで双方合意しました。
【質 問】
この場合、実態として個人からは業務委託を行っていないことから、
法人が支払った源泉所得税の過誤納還付を受けることは可能でしょうか。
所得税法基本通達181-223共通-6に還付について記載がありますが、
支払時には過誤納ではなく、状況が変化したから過誤納になったは難しいですか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達181~223共-6
【https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm】
2025年7月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】税務相互相談会の皆さん 案件も相談も初めてなのですが、今から「特例承継計画」を作成し提出する予定で、要件を満たしていると仮定した場合において、下記の事項についてご教授いただければ幸いです。【質 問】先代経営者が非上場株を全株贈与し、贈与税の納税猶予を受けている期間中に先代経営者が亡くなり、贈与税が免除され相続税の納税手続きに移行した際に「みなし相続」により株が相続されたことになると思うが、①この場合に相続税の納税猶予を選択せずに納税で完結したい場合にいわゆる 金庫株特例を使って納税資金を確保することが可能かどうか。②可能である場合には譲渡時の時価は当初の贈与時の時価で構わないのか。③猶予が終了した場合の納税と利子税の計算はいつまでにどのようになされるのか。 FAQなどもありましたらお願いします。【参考条文・通達・URL等】・措法9の7①・措置法第70条の7の3
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・添付ファイルのように飛び地となっている宅地の評価方法について
・被相続人及びその配偶者が所有する土地は、昭和48年に発生した相続によりそれぞれ取得している(被相続人は配偶者の両親の養子なっていた)
・図の西側は水路となっており(蓋無し)、行き来は不可。
【質 問】<質問1>
配偶者所有の土地は被相続人の生前贈与等により分割されたものではありませんが、添付のような宅地は被相続人所有の土地と一緒に一体評価が必要でしょうか。
<質問2>
仮に区分して評価する場合ですが、公道に面していない西側の飛び地については無道路地となるため、幅2mの通路を設置したと想定し間口距離は2mで計算することになるかと思います
(自用地を挟んでいるため無道路地評価せず)。
この場合、
①本件の場合は公道に面している場所に被相続人所有の土地があるため、2mではなく、当該被相続人所有の土地の間口を採用すべきでしょうか。
②かげ地割合の計算においては、公道に面している被相続人所有の土地はかげ地に含めて計算しても良いのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】特にありません。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_2.png
2025年7月28日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・相続開始 R7.5.1
・相続人 長男・二男
・対象宅地/家屋は、いずれも長男が相続予定
・対象宅地一帯は、元々被相続人の居住用家屋があり
・被相続人の入所を機に、R5に建替
・建替後は、長男の子が居住(被相続人の同居無)
・建替前に、分筆し、他方は空き地になっていた
・現在(申告期限前)に空き地部分につき売却の話が進んでいる
【質 問】評価単位と地積規模の大きな宅地(500㎡以上対象)の適用可否についてご教示願います。
*添付資料の通り、いつでも売却できるような形状になっておりました。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250725_3.jpg
2025年7月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】土地の上に区分所有マンションが建っており、被相続人はこの土地部分を所有しています。
区分所有権が設定されておらず、いわゆる借地権付きの分譲マンションと考えられます。
◯建物の現状:
・全19部屋のうち14部屋は第三者の所有で、いずれも借地権付で流通しています。
いずれも建物が建築された昭和44年から数年内に第三者に販売していますが、
その際の契約書等はなく、当初に借地権付建物として売却したかどうかを示す資料はありません。
・建物所有者が変更になる際は、借地権の名義書き換え料を受け取っています。
・第三者所有分(14部屋)は1部屋につき地代月4,000円、管理費月4,000円、修繕積立金月7,000円を
管理会社が受領しており、このうち地代月4,000円相当について、土地所有者の代表として
被相続人の娘が受取っています。娘はそこから固定資産税を支払った残りの7/15を被相続人に送金し、
被相続人は不動産所得の申告を行っていました。
・残り5部屋のうち、3部屋は被相続人の姪が、2部屋は被相続人の娘が所有しています。
被相続人・姪・娘の間でこれらに対応する地代のやり取りはなく、権利金相当の支払いはありません。
◯土地の現状
・15分の7が被相続人、15分の7が被相続人の姪、15分の1が被相続人の娘所有となっています。
◯建物・土地の所有状況の経緯
・土地についてはもともと被相続人の父・被相続人の兄・被相続人が1/3ずつ所有しており、
そこに上記の建物を3名の費用負担で建築し、14部屋については第三者に売却、
1部屋は父が所有、残り4部屋については父・兄・被相続人が1/3ずつ所有しておりました。
・平成9年に父に相続が発生し、土地の3/15を兄が、2/15を被相続人が取得しました。
また建物の内父所有分1部屋は兄が、共有となっていた4部屋の内2部屋については父持分を兄が、
2部屋については父持分を被相続人が取得しました。(この時点での土地と持分は兄が8/15、
被相続人が7/15、建物1部屋は100%兄、2部屋は兄2/3被相続人1/3、2部屋は兄1/3、被相続人2/3)
・建物の共有状況を解消するため、同じく平成9年に兄と被相続人の共有となっていた建物4部屋について、
兄が2部屋、被相続人が2部屋になるよう交換を行いました。その際に被相続人が2/3所有していた
部屋のほうが面積が広かったため、交換契約の中で土地のうち1/15を兄から被相続人に移転しています。
(この時点での土地持ち分は兄が7/15、被相続人が8/15、建物3部屋を兄所有、2部屋を被相続人が所有)
・平成30年 兄に相続が発生し、上記土地と建物のすべてを姪が取得しました。
・令和3年 被相続人所有の2部屋と土地1/15を娘に売却しました。
この際は土地の底地価格×1/15と建物の未償却残高を元に売価を算定しているようです。
土地の1/15を移転した経緯としては、被相続人と娘の間にこの部屋に関する地代の授受を避けたい意向が
あったことと、上記交換契約の際に土地1/15に関する権利証を保有していたことからこれを利用した、とのことです。
【質 問】①上記土地について、貸宅地として評価できるか。
②一部を貸宅地として評価する場合、割合の算出はどの様になるか。
③同様に小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)の対象割合の算出はどの様になるか。
①貸宅地として評価できるか
1.第三者所有の14部屋に対応する土地部分について
借地権付で当初より第三者へ売却され、その後流通していると考えられるため、
貸宅地としての評価となると考えています。 底地代が月4,000円と低額ですが、
これは昭和44年に売り出した当時の相場だと考えられ、その後価格改定を行っていないようです。
現在の土地評価を考えると低額に思えますが、基本的には借地権は被相続人が所有していないため、
貸宅地評価と考えて問題ないでしょうか。
2.被相続人の姪が所有している建物に対応する部分について
被相続人の姪が19部屋のうち3部屋を所有しています。うち2部屋については昭和44年の売り出し時から、
被相続人・被相続人の父・兄が3分の1ずつ所有していたものを、その後相続・交換を経て姪が100%所有となりました。残り1部屋については父が所有していたものを、2度の相続を経て姪の所有になっています。
そのため、昭和44年当時から今に至るまで、権利金等の授受はないものと考えられます。
また、現在この部屋に対応する分の地代のやり取りはなく、姪は第三者に賃貸して賃料を得ています。
このような場合、被相続人の姪が所有している3部屋に対応する土地部分については、
使用貸借ということで自用地評価になるという理解でよろしいでしょうか。
3.被相続人の娘が所有している建物に対応する部分について
被相続人の娘が19部屋のうち2部屋を所有しています。こちらも上記と同様に、
被相続人・被相続人の父・兄が3分の1ずつ所有していたものを、その後相続・交換を経て
被相続人が100%所有となった後、娘に売却したものです。こちらも昭和44年当時から今に至るまで、権利金
等の授受はないものと考えられます。また、現在この部屋に対応する分の地代のやり取りはなく、姪は第三者に賃貸して賃料を得ています。
令和3年に売却した際に建物に相当する分として1/15を娘に一緒に売却していますが、
この売却自体は借地権ではなく土地持ち分を売却しているため、被相続人の娘が
所有している2部屋に対応する土地部分については、使用貸借ということで
自用地評価になるという理解でよろしいでしょうか。
②一部貸宅地として評価する場合、割合の算出はどの様になるか
上記①について一部貸宅地、一部自用地評価とする場合、マンション各部屋の専有面積をもとに
【第三者所有の14部屋の専有面積合計/19部屋の専有面積合計】については貸宅地評価、
残りは自用地評価、という解釈でよろしいでしょうか?
③一部貸宅地として評価する場合、小規模宅地等の特例の適用について
上記②と同様に一部貸宅地、一部自用地評価とする場合、第三者所有の
14部屋の専有面積合計/19部屋の専有面積合計】に関して貸付事業用宅地等の
特例の適用があるものとして扱って問題ないでしょうか?
なお、被相続人・娘・姪はそれぞれ別生計です。
地代がやや低額に思えるので、貸付事業として判断してよいかという問題はあるかと思いますが、
昭和44年当時はおそらく実勢価格であったものと思われます。
なお、現在の地代合計は4,000円×14部屋×12で年額672,000円、
土地の固定資産税額は572,800円となっており、建物所有者の変更があると
名義書換料として1部屋につき50万円程度の収入が発生します。
【参考条文・通達・URL等】No.4613 貸宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_6.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_7.png
2025年7月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士),その他(不動産取得税)
【対象顧客】個人
【前 提】(1) AとBは離婚することになった。
(2) AとBはマンションをペアローンで買っていた。
(3) マンションの持分はAが7、Bが3。
(4) 複数の不動産屋に見積もってもらったところ、
マンションの時価額(売却予想額)はおおむね5,000万円だった。
(5) マンションのローン残債も約5,000万円ある。
(6) 離婚に際し、財産分与として、AはBのマンションの持分をもらうことになった。
(7) その代わりに、AはBの残債も引き受けることとなった。
(8) 離婚後もAはそのマンションに住み続ける。
【質 問】(1) 上記の場合、AはBから財産分与としてマンションの持分をもらうため、
贈与税はかからない認識でよいでしょうか?
(2) BはAに自分の持分を財産分与で渡しますが、
譲渡所得の申告は必要になりますでしょうか?
(3) (2)で譲渡所得の申告が必要な場合、売買契約書がありませんが、
その代わりにどのような書類が申告時に必要でしょうか?
(4) AはBの持分を取得しますが、この場合に不動産取得税はかかりますか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
No.3114離婚して土地建物などを渡したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
地方税法73条の7 形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税
2025年7月25日
印紙税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】○ 市と銀行において公金の取扱契約書を昭和39年に締結していました。
○ 契約関係は現在までずっと継続されており、途中(平成17年4月、
令和6年4月において取扱店の変更や経費の支払い方法など軽微な
変更はありましたが、大きな変更もなく契約関係は継続しています。
○ この度、市と銀行にて指定金業務に係る経費(手数料)を4000万円とする
「○○市公金事務取扱にかかる経費に関する覚書」を作成し、
経費の金額(4000万)、支払方法、請求方法などの覚書を作成し
令和7年8月1日に押印する予定をしています。
【質 問】○ この覚書は請負契約となり記載金額4000万として、
印紙が2万円必要となりますでしょうか。
○ それとも、非課税となる公金の取扱に関する文書となり、
印紙は非課税(不要)となりますでしょうか。
私としては、公金の取扱に関する文書として非課税ではないかと思っております。
参考として、市と銀行の名前は伏せておりますが、
当時の契約書と押印予定の覚書のURLを付けました。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】○ http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_1.pdf
○(公金の取扱に関する文書の意義等)
非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、
地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、
公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、
保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
3 非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、
地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、
公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、
保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
なお、公金の取扱いを行うことについての地方公共団体と
金融機関等との間の契約書は、公金の取扱いに関する文書として取り扱う。
2025年7月25日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸、子会社に対する経営指導料が収入【質 問】・甲社(5月決算)は、日本では不動産賃貸及び子会社からの経営指導料の売上があります。 また、ハワイでは不動産賃貸(一時的な宿泊施設)していましたが、 この度、当該不動産を売却しました。 売却の際に連邦税15%、ハワイ州税4%が源泉徴収されており、 現在、還付手続きを行っています。①外国法人税の増減があった場合には、 外国法人税の調整を行うとのことですが、調整を行うのは、 還付申告書提出日、還付決定通知日、入金日のどの日を含む事業年度でしょうか。②調整を含む別表の記載方法ですが、同一事業年の調整の場合、 別表6(四)を記載すればよいのでしょうか。どのように記載するのでしょうか。③国外所得金額はハワイでの不動産賃貸に係る所得(マイナス)と 不動産譲渡に係る所得(プラス)になりますが、 共通費用の範囲はどこまででしょうか。 役員報酬は代表者1人のみですが、対象でしょうか。④その他 GeneralExcise And Use Taxesとして Transient Acoommdations Rentais (4%)と City&Couty of Honolulu Surchage tax(0.5%)の申告を5月25日にしておりますが、 これらは外国税額控除の対象となる外国法人税になりますでしょうか。 なる場合は申告日の事業年度での申告でよろしかったでしょうか。 その場合上記①につき、外国税額控除を選択する場合、 これらの税金も外国税額控除にする必要があると思いますが、 その場合どの別表を使用するのか⑤上記、一連のつき、どの別表を使用するのかご教示ください。⑥為替レートハワイでの不動産賃貸につき、三菱UFJ&コンサルティングのHPで調べた為替相場を使用してきました。(三菱は主たる金融機関ではございません)上記不動産の金額を三井住友銀行の外貨預金に振り込んだ場合、売却に係る所得の換算は、三井住友銀行の為替相場を使用するのでしょうか。また、期末に三井住友銀行の外貨預金に残額がある場合、その換算は三井住友銀行が公表するレートで換算し、その他の外貨は三菱UFJでよろしいのでしょうか。以上、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法69①令141の8②令141②基通13の2-1-2(注)
2025年7月25日