質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん織田税理士事務所の織田です。下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】同族会社AとBがあります。AとBは株主が同じ個人株主甲、乙、丙であり、同族関係にあります。(甲乙丙は夫婦とその子)A社は、B社に1、200万円の貸付金があり、甲乙丙から各1,000万円の借入金があります。B社は、A社から、1,200万円の借入金があり、甲から1,000万円の借入金があります。この場合にB社において、1,200万円の貸付金を、甲乙丙の借入金とそれぞれ400万円ずつ相殺することとしました。仕訳でいえば(長期借入金)(長期貸付金)400万円の仕訳が3つあることになります。当然ながら、A社のB社からの借入金は、付け替えが行われ、それぞれ甲乙丙から400万円借り入れたことになります。甲から1,400万円、乙から400万円、丙から400万円の借入金となります。仕訳では(長期借入金)(長期借入金)400万円が3つあることになります。この相殺、付替えはA社では借入金を貸付金で返済してもらっただけで、税務上の問題は生じない。またB社では、A社の動きの対応として単に借入金の相手先が変わっただけで、税務上の問題は生じないと考えてよろしいでしょうか。それとも甲乙丙に一時所得の問題とか何かしら税務上の問題が生じますでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。【質 問】個人甲乙丙に何らかの所得税が発生するか。法人A社、B社にについて何らかの法人税が発生するか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年2月17日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】貸主:A社株主個人
借主:A社以前から借地権の
設定等によりA社に土地を使用させ、その使用の対価として
権利金に代えて受け取る地代の額が法人税基本通達13-1-2に定める
相当の地代の額に満たない場合に、その借地権の設定等に
係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することとし、
無償返還の届出を提出しています。
【質 問】この度、A社株主個人より地代の見直し(値上げ)の意向が挙がりました。
これにより従前の契約(無償返還届け出あり)を解除し、
新たに事業用定期借地権契約を締結することを検討しています。
質問①:そもそも無償返還届出のある契約の解除をした場合、
その時点で課税関係が発生しますでしょうか?
質問②:事業用定期借地権契約の締結後はそれに沿った借地権評価がされる認識で
間違いないでしょうか(従前契約の影響は受けないものと考えて良いでしょうか)?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm
2026年2月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】<概要>・2025年12月被相続人A(女性)が
死亡・積極財産は
①自宅(宅地462㎡(×路線価230千円=1億260万円)、居宅(固定資産税評価額237万円)、
②預金620万円、のみ・被相続人の夫(B)、実子2名(C・D)はすでに死亡しており、法定相続人は孫4名(Cの子:E・F、Dの子:G・H)
----------------------------------<①自宅の詳細>
・相続財産である①自宅は、2階建ての二世帯住宅で、「1階」と「2階および1階の入り口部分」が区分所有されている。
・1階部分をA、2階部分をE・Fが1/2ずつ所有。
・1階と2階は内部でつながっていない。
・当該自宅は、故C世帯が相続する方針で、
E・Fがどのように相続しても問題はなく、
相続税額がかからない、もしくは、低くなることを優先。
----------------------------------<相続人Eの状況>
・Eは2023年6月より米国に単身赴任をしており、年に数回日本に帰国。
・他の都道府県に自宅を所有し、日本に残っている配偶者等が居住している。
----------------------------------<相続人Fの状況>・Fは精神的な問題から無職。
・①自宅の2階部分に居住。
・生活実態としては、①自宅の1階に居住する被相続人A(94歳)の世話をしながら、 生活費は被相続人Aに依存して暮らしていた。
【質 問】
・小規模宅地の適用があるか否か・所見部分に対する見解
----------------------------------
<所見:相続人Eが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合>
・相続人Eは、2年7カ月前より米国に居住。
・家なき子特例の要件に「相続開始前3年以内に日本国内にある取得者・取得者の配偶者・取得者の
三親等内の親族または、取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に住んでいたことがないこと
(相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)」とあり、
「2年8カ月前に他の都道府県の自己所有の自宅」に居住していたことから、 相続人Eが当該不動産を相続したとしても、小規模宅地の特例の適用はないものと思料。
----------------------------------
<所見:相続人Fが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合>
・相続人Fは、①自宅の2階部分を所有しており、その建物は区分所有されていることから、
被相続人Aと同居していたとすることは難しいのではないか。
・そうすると、「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」を
「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」には該当しない。
・また、取得者が「『被相続人の配偶者』『被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族』以外の親族」に
該当するが、2階部分を所有して居住していることから、「相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の
いずれの時においても所有していたことがないこと。」の要件に該当しないこととなる。
・となると、当該不動産を「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」として、
相続人Fを「被相続人と生計を一にしていた親族」として、「相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、
かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。」の要件を満たすことで、小規模宅地の特例が適用できる可能性が残る。
----------------------------------
<所見:相続人Fが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合の疑問点>
・相続人Fが被相続人Aと、生計を一にしていたとする事実認定の根拠をどのように残し、課税庁側に提示するか。
・相続人Fが当該不動産を相続し、小規模宅地の特例の適用を受けた場合に、特例の対象となるのは
相続人Fが所有していた建物全体の持ち分である1/4(=全体×1/2(2階部分)×F持ち分1/2)という考え方で問題ないか。
・そうであったとすると、建物1階部分・土地3/4をEが取得しても問題はないか。(小規模宅地の特例の適用に影響はないか?)
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・居住用賃貸マンション(区分所有)を3室所有し、賃貸業を行っていた。・令和5年に1室を2500万円で売却した。 売買契約書には土地建物の区分は無く、消費税の記載も無い。・20年ほど前の取得時の売買契約書はあり、 消費税額の記載もあったため、取得費の計算については 消費税から割り戻して土地と建物の取得価額を振り分けた。 土地700万円、建物1800万円となった。・売却時の建物の未償却残高は750万円であり、これを建物の取得費として控除した。【質 問】令和7年に残りの賃貸マンション2室を売却しましたが、この年が消費税の課税事業者になるかどうかの判断です。令和5年の売却時については、建物の売却価額は未償却残高である750万円と認識して、課税売上高が1千万円以下であると判断してよろしいでしょうか。なお、現時点では令和5年の売却物件の固定資産税評価額は不明です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】S社は株式移転により株式移転完全親法人P社を設立しましたが、設立に伴ってS社の代表取締役AはS社を辞任してP社の代表取締役に就任しました。S社においてAを被保険者とする生命保険に加入しておりましたが、Aの辞任に伴い、当該保険の名義をP社に変更する必要があります。辞任時の保険の状況は以下の通りです。保険料払込総額:1.1億円BSに計上されている保険積立金:5500万円解約返戻金:1億円【質 問】当該保険契約のS社からP社への名義変更は、無償での変更となります。この時の課税関係は以下の考えでよろしいでしょうか?①S社において解約返戻金と保険積立金の差額4500万円を収益として認識。②S社において解約返戻金相当額の1億円でP社に対する寄付金を計上。(損金不算入)③P社において解約返戻金相当額の1億円をS社からの受贈益として認識。(グループ法人税制により益金不算入)【参考条文・通達・URL等】法人税法25条の2法人税法37条
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業者の甲は令和7年9月より実の子供である乙を雇用する事にした。・甲は令和7年9月から乙を雇ったため、乙は令和7年は4カ月しか働いていない。・乙はサラリーマンであったが、会社を辞めて令和7年9月より甲のもとで働く事にした。・甲と乙は実の親子であるが、別々に暮らしている。・甲は白色事業者である。【質 問】質問① 事業専従者の場合、1年間をとおして半年以上働かないと、甲は乙に払った給料を経費として認められませんが、甲と乙が別々に暮らしている場合は、甲は4が月しか働いていない乙への4カ月分の給料を甲は事業所得の経費に計上出来ますか。質問②上記の回答が経費に計上出来るという回答の場合、なぜ甲と乙が同居している(生計を一)場合は経費として認められないのに、別々に暮らしていれば経費として認められるのかを教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・生計を一にする親族に対価を払った場合(法56)
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.個人事業者2.消費税の課税事業者3.令和6年分の所得税の申告で消費税を申告書を提出した年で損金算入しているので、 令和5年分の消費税を損金算入してます。【質 問】令和7年から令和7年分の消費税を未払い計上して、令和7年分の所得税の申告で 令和6年分と令和7年分の消費税を損金算入することは 特に問題ないと考えておりますが、いかかでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主A(令和5年10/1時点でインボイス登録済み)それ以前にすでに課税事業者であり、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していた。令和6年5/1に法人成りをし、個人としての廃業届を提出した。国税庁のサイトでは、令和6年5/1付けで個人としてのインボイス登録が失効している。その後、令和7年に不動産を購入し、自らが役員を務める法人成り後の法人に当該不動産(土地及び建物<建物部分のみで取得価額は1,000万円以上>)を事務所用として、令和7年9月から月額30万円で賃貸している。【質 問】上記の前提の下で、以下の質問があります。① 個人として令和5年の課税売上高が5,000万円超である。廃業届を提出しているが、令和7年は書費税の課税事業者として消費税の納税申告義務がある(一般用)という理解で良いか?② ①の場合において、納税申告義務はあったとしても、既に廃業届を提出済みであるため、インボイスの登録が失効していることになり、その結果、適格請求書発行事業者にはならないという認識で良いか?③ ①の場合において、令和7年中に事務所用として賃貸する建物(取得価額1,000万円以上)を取得しているが、当該建物は、居住用以外の用途に使用されることが明らかであるとして居住用賃貸不動産には該当せず、その一方で、高額特定資産には該当するという理解で良いか?④ ③の場合において、そうなると令和7年の消費税の申告納税は還付になる可能性が高いが、その点は特段の問題は生じないか?また、高額特定資産に該当するとなると、基準期間の課税売上高やインボイスの失効にかかわらず、当該高額特定資産の仕入れ等の属する課税期間の初日から3年を経過するまでは、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用はなく、一般課税に基づく申告納税が強制されるという理解で良いか?⑤ 個人事業主時代に簡易課税選択届出書を提出していたが、法人成りの際に廃業届を提出した。そのため、個人としての簡易課税制度の選択適用の効力は失われているという理解で良いか?以上、5点の質問です。お手数をおかけしますが、何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法57の2⑩、消費税法12の4①、消費税法37③Ⅲ、消費税法基本通達1-5-30 他
2026年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・A氏はX㈱及びY㈱の取締役です。
・X㈱は12月決算・社会保険に加入、Y㈱は6月決算・社会保険に加入していません。
・Y㈱における社会保険の加入手続きや2以上事務所の社会保険料の按分が煩雑なため、X㈱からY㈱へ出向契約を締結し、出向負担金をY㈱からX㈱へ払い、
X㈱からA氏へ出向負担分も併せて払っています。
・出向契約において、A氏の出向期間および給与負担金の額は定められていません。
・X㈱においては、定時株主総会でY㈱の出向負担金も含めたところで報酬決議をしており、Y㈱においては出向負担金の報酬決議はしていません。
【質 問】・X㈱の定時株主総会(2月)でY㈱の出向負担金を変更する決議をした場合に、Y㈱にて、役員給与の損金不算入の規定が適用され、役員報酬(出向負担金)の期中変更として損金算入ができないとされる可能性はありますか。
・役員は委任で雇用ではないため、出向になじまないと考えていますが、
損金算入できる場合に、留意すべき事項はありますか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm
2026年2月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主として保険代理店において保険外交員として報酬をもらっています・毎月の明細書には事業所得1,391,000円(1月の場合の金額です)が表示されており、 社会保険や所得税の金額、差引支給額が記載してあります。ここの事業所得の金額の 1月から12月までの合計金額について支払調書に記載がありました。・1月の上記の明細書の他に別紙で手数料合計1,500,000円、PCレンタル料-5,000円、 システム利用料-4,000円、本支店控除-100,000円 差引手数料合計1,391,000円。 事業所得1,391,000円 内消費税126,454円 (1,391,000÷1.1×0.1)と記載があります。【質 問】・2割特例や簡易課税における課税売上は私としては各種控除前の1,500,000円と思いますが、 支払調書は控除後の事業所得1,391,000円の表示ですし、消費税の表示も1,391,000円から消費税が表示されています。・課税売上は保険代理店が発行する明細書や支払調書の事業所得(1月であれば1,391,000円)の金額でしょうか? それとも各種控除前の手数料(1月であれば1,500,000円)でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
法人税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】以下の株主構成の有限会社がある。この会社は株式会社に組織変更を予定しています。A:20株B(Aの子ども):40株【質 問】有限会社から株式会社への組織変更は、税務上課税が発生するものではないと考えているのですが、論点の見落とし(課税が発生するケースがある可能性)があれば、ご教示いただけますと幸いです。また、税務上の手続きとしては、異動届出書の提出があると認識しておりますが、その他に提出書類があれば、こちらもご教示いただけますと幸いです。質問がざっくりしていて恐縮なのですが、初めての論点でして、ご確認いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】解散・設立の登記にかかわらず、その法人の事業年度は、その組織変更等によって区分されずに、継続される(法基通1-1-2)。
2026年2月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】以前にご回答頂きました下記内容についてです。[soudan 14794] Re: 米国遺族年金(ソーシャルセキュリティ)に関する相続税・所得税についてと[soudan 16487] Re: 米国遺族年金の取扱いについて【質 問】二つのご回答内容における米国の遺族年金に対する所得税法の課税・非課税の違いについて教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】[soudan 14794] Re: 米国遺族年金(ソーシャルセキュリティ)に関する相続税・所得税について
2026年2月17日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】令和7年1月に法人X社の社員Yさんの結婚式(披露宴)があり、
法人X社の社長A氏(代表取締役)と配偶者Bさん(取締役)が、
Yさんから招待状が届いたので結婚式に出席しました。
さらに披露宴では社長A氏が主賓で乾杯の挨拶をやり、お礼にと、社員Yさんからお心付け10,000円を頂きました。
【質 問】①A氏とBさんは、結婚式(披露宴)当日に10万円をお祝金として持参しましたが、福利厚生費等として、法人の経費に算入できますでしょうか?
ただし、現状、法人X社の社内の福利厚生規程等にお祝金の規定の記載がありません。
またA氏、Bさんともに個人でのお祝い金は渡しておらず、
あくまでも会社としてのお祝い金のつもりだったようです。
②法人の経費に算入できた場合に、披露宴の食事などの対価性を考慮して、消費税は課税仕入(80%仕入税額控除)で処理して問題ないでしょうか?③社員Yさんからの心付け10,000円の処理について教えてください。
法人の収益として計上しなければならないでしょうか?法人の収益として計上する場合、
消費税は不課税取引で処理すれば問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】タックアンサー
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2026年2月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】ITコンサルティング事業をしている代表者1人だけの法人です。【質 問】1.接待目的でゴルフを開始するときに購入するゴルフバッグ、 ゴルフシューズ、ゴルフクラブなどの支出は交際費に計上できるのでしょうか?2.接待目的で使用することを証明するために 管理方法で気を付けた方がよいことはあるのでしょうか?3.ゴルフ会員権を個人名義で取得する場合は、 法人資産へ計上しても問題ないでしょうか?4.個人で持っている会員権を使って法人の代表としてプレーする場合に、 法人が個人へ対価を支払う必要はあるでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】日本の非永住者のパイロット海外の航空会社に勤務【質 問】日本の永住者で海外の航空会社のパイロットの給与についてご指導お願い致します。日本ベースで日本に7年間居住している外国人パイロットが、オーストラリアの航空会社(国際線)に勤務をしていて、給与が全てオーストラリアから支払いがされています。下記の理解で宜しいでしょうか?日本では、全額所得税が課される。国際線なので、日本領海以外に対応する給与については、国外源泉所得他の福利厚生関係の給与については、全額日本の国内源泉所得(従業員という身分に基づいて支払われるものなので)ただし、航空会社が国営の場合は、政府職員に該当し日本に課税権はない(日濠租税条約17条)オーストラリアでも課税がされています⇒国営でない場合、日濠租税条約14条により、日本にのみ課税権があるので、外国税額控除はとれない(ただし、オーストラリア領空内に係る部分については、外国税額控除がとれる)上記の理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】日濠租税条約14条、17条
2026年2月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】数年前から英国ロンドンに住んでいる非居住者ですが、昭和30年代から箱根の別荘地を有していました。住民票は箱根町に置いたままで何もしていません。令和7年に、この箱根町の別荘を親族に譲渡しました。当該親族が納税管理人になりました。その際に納税管理人の届は箱根町を管轄する小田原税務署に提出しました。【質 問】①非居住者の譲渡所得の申告書や納付書の氏名欄は、「非居住者○○納税管理人○○」と記載してよろしいでしょうか?②申告書の提出先ですが、譲渡不動産が箱根町なので小田原税務署でしょうか?非居住者の住所が国内に無いので麹町税務署でしょうか?それとも納税管理人の住所地を管轄する大森税務署でしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ、タックスアンサーNo2029 確定申告書の提出先(納税地)
2026年2月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】公益法人である歯科医師会Aがあります。
主に市区町村から委託を受けて以下の事業を行います。
①障がい者専用施設での歯科治療、日曜・祝日に
一般人に対する歯科治療②成人や妊婦等・幼稚園。
障害者施設での歯の健診診療や健診自体はAに
所属する各医師(障がい者については外部の
専門とする医師の指導補助を受けます)が行います。
治療・健診を行うと区からまとめてAに入金があり、負担金(そのまま渡してしまうとAが成り立たないので)分を差し引いて、Aが各医師に対して報酬・又は給与として支払います
【質 問】このAが市区町村から得る売上について、課税売上か非課税売上か等の課税区分について教えてください。
診療・健診の内容は以下の通りです。
①1歳半・3歳児の法定健診・・この年齢の
子供にAに所属する医師が自身のクリニックで健診を行います。
1日20人以下×単価××円+20人超の場合は
1人増える毎に××円を加算)+事務費(受診人数×単価)を
月ごとに 1歳半・3歳児歯科健康診査委託料として請求します。
②保育園健診・・Aに所属する医師が保育園や幼稚園に赴き歯の健診を行います。
1回の基本料+基本料の人数を超えて健診した人数×加算単価を
幼稚園児等歯科健康診査委託料として請求しています。
③成人歯科健診等・・Aに所属する医師が自身の
クリニックで成人に対する歯周病・糖尿病患者の歯科健診を行います。
(1人の健診単価+事務費)×人数で成人歯科・妊婦健診・糖尿病医科歯科連携委託料として請求しています。
④障害者施設健診・・Aに所属する医師・衛生士が
障害者施設に赴き歯の健診を行います。
1日当たりの単価×人数で請求しています。
⑤休日診療受託金・・休日に診療を行う施設を区が保有しておりAに所属する医師が持ち回りで日祝年末年始に治療を行います。
(患者さんからもらう窓口収入と保険請求に
ついては非課税売上としています)区からは
1日当たりの医師・衛生士の単価×診療日数で
休日応急歯科診療所委託費として請求しています。
⑥障がい者健診・・Aが障がい者のみに歯科治療する施設を持っていて(暴れてしまう人が多いらしく一般の歯科では見れない為)区から委託を受けて歯科診療を行います。
(患者さんからもらう窓口収入と保険請求については非課税売上としています)その委託料として区へ請求しています。
請求内容は医師・衛生士・事務員人件費+運営管理費(事務費、保険料、歯科ユニット・レントゲンリース料、
障がい者の移動支援)になります。
なおこれらすべて、区への請求書に別途消費税加算していて、
区との契約書にも税込みとの記載があります。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/nyuyojikenshin
・母子保健法?
・消費税法別表第1 6・7
消費税施行令第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】飲食店の青色申告をしている個人事業主(A)になります。
令和6年の途中から業績不振により、一時休業をしています。
休業してからは、Aは、生活のために正社員として働きにでています。
休業中は、年に数回程度、Aの仕事が休みの時にお店を開けて、営業をしています。
本格的に再開したいとは思っているものの、
生活のため、同じ形での再開は難しいとAも思っています。
このような状況から、令和6年は、売上が250万円程度あったため、
事業所得として申告しています。
令和6年の事業所得は、△2万円程度です。
令和7年は、年に数回程度しかお店を開けられず、
1年間の売上は10万円弱にしかならず、経費は減価償却などもあり、所得が、△75万円になりました。
Aの令和7年の給与所得は、300万円程度あります。
お店の帳簿の記帳や帳簿書類の保存は、いぜんと変わらずにしっかりしてあります。
また、Aは以前から農業をしており、農業所得も少しばかりあるため、
農業に関しては、令和7年も事業所得で申告する予定です。【質 問】この場合、飲食店を事業所得として申告すると、
損益通算により、給与所得から生じている所得税が全額還付になります。
この場合、事業所得として申告するのではなく、
雑所得として申告すれば良いのでしょうか。
また、事業を再開するまでの間は、雑所得で申告しておけば問題ないでしょうか。
その他、何か注意点はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】http://www.arxus-p.jp/jigyousyotoku/zatusyotoku
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A氏は、給与所得と不動産所得があるため、R6年分まで毎年確定申告をしていました。A氏はR7年5月に勤務先の会社を退職し、退職金500万円をもらいました。A氏の退職所得は、退職所得控除が800万円(勤続年数20年)あるため、ゼロでした(退職所得の受給に関する申告書を提出済み)。【質 問】R7年分の所得は、給与所得、不動産所得、退職所得がありますが、退職所得は所得税の確定申告書に記載しなくてもよいですか?【参考条文・通達・URL等】所法21条、所法89条
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅借入金等特別控除いわゆる住宅ローン控除の適用があります。令和7年6月27日「不動産売買契約書」建売住宅契約締結 (A社との間で、土地建物を取得する契約です)令和7年12月19日引渡【質 問】以下の費用は、住宅用家屋の新築等の対価の額に含まれるでしょうか?1.最終決済時にA社に支払った 追加工事代金、固定資産税精算金2.B社に支払ったオプション費用 網戸、カーテンレール、アンテナ、フロアコーティング エアコン設置、カップボード費用3.C社に支払った改修費用 畳→フローリングへの改修4.D社に支払った太陽光発電システム設置費用 (取得した新築住宅の屋根に設置)【参考条文・通達・URL等】国税庁の【照会要旨】住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲を確認しました。回答要旨から理解する限り、1.は同一のA社から取得しているので対価に含まれる2.3.4.は別の者から取得しており売買代金に含まれておらず区分ができるので、対価に入れることはできないでしょうか。租税特別措置法第70条の2、第70条の3
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・法人A: 3月決算・法人Aの株主: 創業者甲20%、法人B80%※当初は創業者甲100%でしたが、徐々に創業者甲55%程度までとなり、昨年5月において、創業者甲20%・第三者である法人B80%、となりました。・年内に法人Aの株式について甲と法人Bとの間で株式交換を行い、その結果、法人Aは法人Bが100%所有となる予定です。【質 問】・この株式交換において、適格株式交換となるための適格要件は、法人と法人との間での適格要件とは何か異なる者でしょうか?個人が絡むことで適格要件が厳しくなるor緩和される、ということであればご教示願います。【参考条文・通達・URL等】無
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】更正の請求の対象期間は5年ということは認識していますが、
純損失の修正をする場合(売却損の計上漏れ)の対象期間は10年間で正しいでしょうか
【質 問】下記の場合において、R1/3月の事業年度の修正額-1,000万円を、
R3/3月以降の黒字と相殺できて更正の請求ができるという認識で正しいですか
R7/3 黒字 5万
R6/3 黒字 5万
R5/3 黒字 5万
R4/3 黒字 5万
R3/3 黒字 5万
R2/3 黒字 100万(R1/3の赤字と相殺)
R1/3 赤字 100万 → 固定資産売却損の計上漏れ 1,000万
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・株式会社A社の決算書上の純資産は,資本金10, その他資本剰余金10,繰越利益剰余金▲10である。・A社の法人税法上の純資産は,資本金等の額20,利益積立金額▲10である。・A社は,会社法上,適正な手続きを行って,その他資本剰余金10を, 繰越利益剰余金に充当する欠損填補を行った・A社の株主は,株式会社B社のみである(100%保有)【質 問】質問①:欠損填補を行う前のA社は,繰越利益剰余金が負数のため,剰余金の配当は,その他資本剰余金10を財源にするほか行えません。A社がその他資本剰余金を財源とした剰余金の配当を行った場合,B社は,受取配当金の益金不算入(法人税法23条)を適用できず,出資の払戻しとして,株式の譲渡収入と譲渡原価を認識すると理解していますが,正しいでしょうか。質問②:欠損填補を行った後のA社は,当期純利益5を計上し,繰越利益剰余金5としました。その後,繰越利益剰余金5を財源に剰余金の配当を行った場合,B社は,受取配当金の益金不算入(法人税法23条)を適用できると考えて良いでしょうか。なお,当該配当の時点で,A社の利益積立金額は,▲5であり,法人税法上は,利益積立金額が負数になっています。【参考条文・通達・URL等】法人税法23条
2026年2月17日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・当方は、一般社団法人(学会)です。
・当学会として国際会議を開催し、金銭的に
余裕の無さそうな大学院生や発展途上国の研究者に、
会議の参加費や宿泊費に充ててもらうために
現金を支給したいと考えています。
・予算に限りがあるため、それ以外の費用(国内交通費や国際航空券など)を
支給することは難しいです。
・現金を支給する対象者は、研究発表として、
講演会またはポスター発表(講演会とポスター発表の両方の方もいる)をします。
・現金の支給方法は、「①参加費と宿泊費の実費精算となる場合」、「②参加費と宿泊費の実費精算の他、対象者一律の日当を支給する場合」、
「③実費精算ではなく丸めた金額で支給する場合」の
3通りを検討しています。
・支給する現金は、外貨ではなく日本円です。
・現金を支払う場所は日本国内です。
【質 問】質問1今回の場合には、「講演の報酬・料金」に
該当する可能性あるかもしれないと考えています。
その場合、源泉徴収が必要になりますが、①②③のいずれの場合も「講演の報酬・料金」に該当するのでしょうか。
また、ポスター発表のみの場合でも「講演の報酬・料金」になり得るのでしょうか。
質問2発展途上国の研究者は、非居住者に該当すると考えています。
日本国内で現金を支払うため、基本的に居住者と源泉徴収の取り扱いは同じだと思います。
租税条約により税率の軽減または免除があるか確認するという点以外に
気を付ける点があればご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
タックスアンサー「No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】租税特別措置法施行令第27の4⑦一に記載がある「外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。」についてご質問させてください。【質 問】自社が自ら行う場合に要する原材料費および人件費の範囲と平仄をはかる趣旨によるものである。と成松先生の試験研究費の法人税務の書籍に記載があります。外注先からくる請求書の金額には当然、その会社の本社費や役員給与なえど試験研究費とは直接関係ない経費も勘案しての金額になるものと思われます。そうすると、①外注費のうち税額控除の対象となる試験研究費の額を算定するのは難く、外注費はそのまま試験研究費の額としては使えず、外注先から試験研究費の額を教えていただくしかないのでしょうか。②外注先にとっては売上・原価の内訳を見せることになるので、①について拒否されることが考えられます。そういった場合、税額控除をとるため会社はどういった対応ができるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法施行令第27の4⑦・試験研究費の法人税務 成松洋一
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】R7.12月期(事業年度はR7.1月~12月)の法人で、
役員Aの賞与について事前確定届出給与の届出をR7.3月に期日内に提出しています。内容は下記の通りです。
・R7.8月:120万
・R7.12月:120万(合計240万)
※職務執行機関はR7.2.26~R8.2.25
届け出の賞与については期日通り、届け出の支給額で賞与支給をしておりますが、
上記とは別にR7.1月に12万の賞与を支給しておりました。
【質 問】前提の状況において、R7.1月の12万は損金不算入となりますが、届出通りに支給したR7.7月と12月の計240万についてはR7.2.26からの職務執行期間前の賞与なので、損金として取り扱ってよいものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人(甲):令和7年に死亡。生前は賃貸不動産を所有し事業所得の申告を行っていた。対象契約:JAの建物更生共済(積立型)複数本。対象不動産は生前に売却済みであったが、解約失念により死亡時まで被相続人甲の口座から掛金の引き落としが継続していた。生前の処理:売却済みの物件に係る掛金についても、不動産所得の経費として計上し確定申告を行っていた。死亡後の状況:相続人が令和7年12月に解約手続きを行い、JAより「解約返戻金(消滅分)」および「過払い掛金の戻り(掛金戻し)」を受領した。なお解約返戻金は、既払込掛金の累計額を下回っており、元本割れの状態である。【質 問】過去に経費にしていた掛金が死亡後に戻ってきた場合、実務上どのように処理すべきでしょうか。解約返戻金分については一時所得に該当するものの、既払込掛金の累計額を下回っているため申告不要と考えています。掛金戻し分については、相続人が引き継いだ不動産所得の「雑収入」として申告する必要がありますか。
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】X法人(合併法人)
・株主A氏が50%超保有
・代表取締役B氏(A氏の親族等ではない第三者)
Y法人(被合併法人)
・株主A氏が50%超保有
・代表取締役C氏(A氏の親族等ではない第三者)
・取締役D氏(A氏の親族(子の配偶者))
X法人(合併法人)がY法人を吸収合併(以下、「本合併」とします。)します。
なお、①金銭等不交付要件②事業者引継要件③事業継続要件を満たしております。
【質 問】いつも大変お世話になっております。
本合併につきまして、ご教授願います。
Ⅰ 適格合併となるかの確認
上記前提に加えて、④株式継続保有要件について、
株主A氏は合併後、順次保有株式をD氏(親族)に譲渡を予定しております。
(A氏とD氏の持ち株数合算で50%超となる状態を維持)
この場合でも「同一の者による支配関係が継続する」として適格合併に該当する。
Ⅱ C氏(及びD氏)の退職金についての確認
本件合併に際し、Y法人において、C氏に退職金を支給する予定です。
C氏は、X法人にて引き続き役員として経営に従事する予定です。
この場合でもY法人においてC氏に対し、退職金を合併直前に支給して良い(損金と認められる)。
※退職金規定は無いので、Y法人の臨時株主総会により退職金(不相当に高額でない)を決定する。
Ⅲ 事業譲渡となった場合のC氏の退職金についての確認
本件合併ではなく、Y法人のすべての事業をX法人に譲渡し、Y法人は解散・清算となった場合に、
C氏が清算人となりY法人の清算事務をすることとなった場合(X法人にて新たに役員として経営に従事もする)、
Y法人の解散時に、C氏に対し、退職金を支給して良い(損金と認められる)。
※退職金額については、Ⅱと同様とする。
以上となります。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】Ⅰ
合併後に合併法人の株式が親族に譲渡される場合の同一の者による完全支配関係について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/54.htm
Ⅱ・Ⅲ
法人税法34条、法人税法基本通達9-2-32・33・34
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は事業的規模のマンション経営と農業を行っているが、この度マンションの大規模修繕工事を行った。・大規模修繕工事の総額は21,065,000円(税込)です。・金額が多い理由は塗装工事・防水工事・シーリング工事・クリーニンク工事をいっぺんに行ったからです。・大規模修繕工事はマンションを建築してから何十年に1回行われる修繕です。・工事内容を確認した所、すべての工事は原状回復工事と思われます(正し、見積書を見た私の自己判断です)。・甲の令和6年度の合計所得は1千2百万円ありました。・甲は白色申告です。【質 問】 甲は大規模修繕工事を行ったが、工事内容としては原状回復回復工事と思われるため全額修繕費に計上したい所ですが、工事代金が大きいため全額修繕費にすると赤字になってしまうため、税務処理を悩んでおります。質問①工事の内容がマンションの原状回復工事の場合、工事金額が多額でも全額修繕費として計上出来るのでしょうか。それとも工事金額が多額だと、全額資本的支出とすべきでしょうか(工事内容で判断するのでしょうか、それとも工事金額で判断するのでしょうか)。質問②全額修繕費にすると赤字になるため、内容的には原状回復工事でも、赤字にならない様に塗装工事やクリーニング工事は全額修繕費にして、防水工事は資本的支出として税務処理してもいいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・資本手的支出になるか否か
2026年2月17日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】[soudan 12999] ゴルフ会員権関係の損失新規入会しましたので、過去の回答が見たいです。A社は業績不振につき解散清算予定です。借入債務は3億程度で、大部分を債務免除受ける予定ですが、期限切れ欠損金は1億5千万程度しかありません。資産としてゴルフ会員権が多くあり、売却予定ですが、多額の含み損があります。それらのゴルフ会員権の中には過去に民事再生法等で預託保証金を切捨てられたゴルフ会員権が多くあります。【質 問】1.これらのゴルフ会員権を売却する場合、過去に切り捨てられた預託金分も譲渡損として損金算入可能でしょうか。預託保証金を債権として見た場合は法基通9-6-1により切り捨てられた時点で損金算入すべきですが、ゴルフ会員権の預託保証金の場合、法基通9-7-12では、金銭債権として顕在化した場合に貸倒損失の対象と「できる」となっており、逐条解説でも、顕在化したと見ることが「できる」となっているため、見ることが「できる」ため、貸倒損失の対象と「できる」のであるから、必ずしも民事再生の決定の段階で損金算入が必然ではなく売却時に損金算入することもできるのではないかと考えます。2.仮に民事再生の決定時に貸倒処理すべきであるとして売却時に損金算入が不可能だった場合でも別表4上で加算流出で処理するため、期限切れ欠損金の増加となるという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-7-12法人税法基本通達逐条解説ゴルフ会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるとされる。民事再生法による再生手続開始の決定等により、預託金の一部が切り捨てられた場合には、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化したうえで切り捨てられたと見ることが可能である。
2026年2月17日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・某証券会社で投資一任口座を所有している・令和7年に運用を開始、譲渡が行われている・投資一任口座での譲渡は上場株式等であるため、雑所得か事業所得になるが、基本的には雑所得で申告を予定している・譲渡収入 300万・取得費 220万・投資顧問料及び信託報酬(譲渡費用) 130万△50万※その他年金収入150万のみ【質 問】前提において、雑所得(その他)が譲渡経費を差し引くとマイナス(△50万)になるため、申告不要という判断をしていいものでしょうか?また雑所得(その他)において、雑所得(年金)と相殺されるものの、損失の繰越は不可という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】質疑応答事例:投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分措置法37の10-2
2026年2月17日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】合同会社から株式会社への組織変更を予定している。組織変更に伴い株式以外の資産の交付予定はない。社名は変更しない(合同会社ABC→株式会社ABCに変更)その他、事業年度(8月末決算)等の変更もない。【質 問】①この場合、税務上の処理は税務署や各地方自治体に 異動届を提出するのみでしょうか。②組織変更後の申告書を作成するさいは、 事業年度は組織変更によって区分されず継続されるので、 欠損金や別表5(1)等の金額も別段の処理なく、 前期の数字が引き継がれた状態で当期の申告書を 作成するという認識でよろしいでしょうか。③事業年度の途中で組織変更する場合は 変更後の商号(株式会社ABC)で申告するだけでよろしいでしょうか。 それとも1月1日組織変更をした場合は期首から12月31日までは 変更前の商号(合同会社ABC)で申告書を作成して、 変更後の1月1日から8月31日まで変更後の商号(株式会社ABC)で 申告する必要があるのでしょうか。基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】サービス業【質 問】令和6年11月に父の相続があり、令和7年に相続税申告を行いました。相続財産の中に自社株(取引相場のない株式)が含まれており、純資産価額方式の計算において死亡保険金と死亡退職金を計上しました。役員の死亡退職金の株主総会議事録は令和7年7月に作成し、その後退職金を実際に支払いました。令和7年6月1日に母も所有していた当該非上場株式を母から長男へ贈与しました。贈与時における非上場株式の評価について、純資産価額方式の計算上死亡退職金は計上しても問題ないでしょうか。原則的には確定している債務しか計上出来ないと考えると(相続発生時が特例だと考えると)、死亡退職金の株主総会議事録の作成時までは債務が確定していないとも言える、とすれば贈与時は死亡退職金を計上出来ない可能性があるかもしれないと考えました。【参考条文・通達・URL等】【原則】 贈与の場合〇根拠: 相続税法基本通達 13-2 (確実な債務)〇内容: 控除できる債務は「課税時期(=贈与の日)において現に存するもので、かつ、確実と認められるもの」に限られる。〇解釈: 役員退職金は、法的に「株主総会の決議」があって初めて具体的な債務として 確定する(最高裁判例 昭和39年12月11日)。〇結論: 贈与の日(6/1)にまだ総会(7/10)が開かれていなければ、 その退職金債務は「現に存在しない」ため、株価からマイナスすることはできないとも考えられる。【特例】 相続(死亡)の場合だけ認められる理由〇根拠: 財産評価基本通達 186-2 及び 相続税法基本通達 13-3〇内容: 被相続人(亡くなった人)の死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が 確定したものであれば、特別に「死亡時にあった債務」とみなして株価計算上の負債に入れてよい、という規定になっている。〇あくまで「父の死亡(相続)」に伴う特例であるとすると、「(母から子への)生前贈与」には適用されないとも考えられる。
2026年2月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提
①母Aが死亡し相続が発生しました
②配偶者である父Bは既に10年前に他界しています
③母Aには実子の子供が2人います(長男Cと長女D)
④母Aが亡くなる前に、長女Dの実子である長男E(=母Aの孫)を、
母Aの養子にしました
⑤母Aが亡くなる3カ月前に、
養子にした長女Dの長男E(母Aの孫)が他界しました。
⑥母Aの養子になった長女Dの長男E(=母Aの孫)には、
子供Fが1名います
【質 問】
質問①
母Aの相続にあたり、基礎控除の対象となる相続人は
3名になるかと思いますが、
認識に間違いはありますでしょうか?
・長男C
・長女D
・母Aの養子となった長女Dの長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)
質問②
また、この場合の基礎控除額は4800万円との認識で、
間違いないでしょうか?
質問③
母Aの相続にあたり、母Aの養子となった長女Dの
長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)は、
「相続税額の2割加算」の対象との認識で間違いないでしょうか?
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
2026年2月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】前提の異なるものが2つあるため、前提1、前提2として記載させて頂きます。
【前提1】 賃上げ促進税制を検討している法人で、
対象となる従業員のうち、今期から使用人兼務役員に就任した者がいます。
【前提2】前年まで個人事業主として事業を行っていた個人が11月より法人成をし、第1期は会計期間が7ヶ月となった。
なお、当該個人事業主は前年まで賃上げ促進税制を適用を受けてきた事業者となります。
【質 問】【前提1】について今期の中途に使用人兼務役員に就任した方のみ増加額を算定する場合には、今期は使用人兼務役員として支給された部分を除いた額と前年の一般の従業員であった給与等支給額とを比較するという理解でよろしいでしょうか。
【前提2】について①個人の事業分の申告は10ヶ月分となりますが、この場合 賃上げ促進税制の適用は不可という理解でよろしいでしょうか。
②法人成した第1期の決算(7ヶ月)において個人事業の時から引き続き従業員は雇用されておりますが、
法人としての比較対象が存在しないため、
こちらも賃上げ促進税制は不可という理解でよろしいでしょうか。
また、第2期においても前期が7ヶ月となるため、
こちらも賃上げ促進税制は不可という理解でよろしいでしょうか。
基本的な質問となってしまい恐縮ですが、ご教授をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】賃上げ促進税制ガイドブックhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・父(現在は既に亡くなっています。)の兄(以下Bとする。)が亡くなったことによる相続問題です。・Bは子供がなく、両親もなくなっているため相続人は配偶者(以下Cとする。)と父のみです。・Bの相続開始日時点で父は認知症になっていました。そのことをCに伝えました。・Cが相続財産を全て受け取る旨を記した遺産分割協議書を持ってきて、父に署名、押印させました。・認知症の父に署名・押印させたことに納得がいかず、 父の配偶者(現在は既に亡くなっています。)と父の長女、次女の3人が遺産分割無効の調停を申し立てた。・Cは遺産分割は有効だと主張しています。【質 問】①仮に遺産分割が無効であると調停が成立した場合であっても、 税務署はなれあいの調停として、受け取った和解金は贈与であると判断されるでしょうか。②遺産分割が有効という前提で解決した場合は、贈与になるでしょうか。③今回のケースでは、和解金を一時所得として申告するのは無理でしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法3条民法695条
2026年2月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】親子国内で100%子会社が清算結了をするにあたって、銀行口座を解約しようとしております。その際の預金利息の取扱いについてご教示願います。【質 問】①残余財産の確定後に預金を解約②解約時に預金利息及び源泉税が発生残余財産の確定日が子会社の最後の事業年度終了日になるかと存じます。この最後の事業年度終了日以降にどうしても生じてしまう利息はどのように取り扱えばよろしいでしょうか。税務上残余財産の確定日で子会社の課税関係は終了しているので、親会社でこの預金利息の仕訳を計上するにでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和7年9月1日に国外転出を行い非居住者になりました。・納税管理人の届出なし・令和7年8月31日までに準確定申告【質 問】令和7年8月31日までに国外転出をして準確定申告を行い、納付も行っています。この準確定申告においても特定の基準所得金額の課税の特例を適用して準確定申告を行うで問題なかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法41条の19
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】去年の5月に相続が発生、被相続人の不動産3筆につき相続が発生。土地①:相続人(被相続人の息子)が代表かつ100%株主の法人Aの底地。借地上の建物も被相続人所有。家賃として月額5万円で法人Aに賃貸している。(以前は通常の地代に近い賃料だったが、経営悪化のため月額大幅に減少、結果として固定資産税よりも低い賃料となっている)被相続人は、2023年3月、相続により夫から土地①を相続しており、相続税申告の計算では当該土地を自用地ではなく貸家建付地(借地権控除後)で評価している。また、被相続人から相続人に法人Aの株式を毎年贈与していたが(現在はすべて贈与済)、贈与時の株式評価において第5表で借地権(土地評価額×50%)を計上し続けていた。土地②:法人Aの隣地駐車場部分。アスファルト舗装。契約書は無し。被相続人は月額10万円で法人Aに賃貸。土地③:法人Aの遠隔駐車場部分。砂利敷。契約書は無し。被相続人は無償で法人Aに賃貸。その他前提・上記いずれも契約書は無し(過去には存在していた可能性あり)。・「土地の無償返還に関する届出書」の提出も権利金の収受も確認されていない。【質 問】土地①:相続税評価額は、貸家建付地評価:自用地評価額×(1 - 借地権割合0.5×借家権割合0.3)で評価借主が法人であることから個人間における使用貸借取引の取り扱いとは異なると考え、上記の処理(相続の際には借地権を控除、その裏返しとして株式評価では借地権を計上)を続けております。選択肢としては今からでも無償返還の届出を提出して、毎年の株式評価においては借地権20%を認識、今後の相続においては土地の評価額を80%評価とする方針もあり得ると考えておりますが、今からの方針転換は税務署に対してヤブヘビになってしまうのと、そもそもの認識に誤りがあるのではという不安から今から現状の処理を維持しております。税務署から指摘されるリスクには依頼人にもご説明のうえ、評価方法につき了承は頂いております。土地②:地上権に準ずる賃借権以外の賃借権2.5%控除で評価借主が法人であることから個人間における使用貸借取引の取り扱いとは異なり、2.5%控除を適用しております。土地③:地上権に準ずる賃借権以外の賃借権2.5%控除で評価無償で貸与・砂利敷・契約書も無いことからリスクはあると考えましたが、依頼人に説明のうえ土地②と同様の理由により上記評価としています。上記3筆の土地につき、以上の処理を予定しておりますが、認識に間違いはありませんでしょうか。また、ご指摘事項や修正点がありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26他
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・同一の特定口座内に投資信託A・Bあり
・一般 投資信託銘柄A
・NISA 投資信託銘柄B
・R7.8相続開始
・R8.1行政書士により代理売却
・A、Bともに売却益あり
・Aの売却益は特定口座内で源泉徴収済
・Bの売却益は源泉徴収されていない
【質 問】①R8年分の譲渡所得は、Bの売却益のみで宜しいでしょうか?
(Aの売却は、申告不要を選択)
②NISA枠のBは、相続開始日に一般口座へ払出となっています。
Bの取得費は、払出時点の時価で宜しいでしょうか?
(証券会社発行の「非課税口座内保管上場株式等払出通知書」に払出時の金額の記載はあります。)
【参考条文・通達・URL等】https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/nisa-sozoku#3-4NISA
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:不動産賃貸業状況:事業規模、青色提出済み
【質 問】・R5年において、県に土地の収用に係る譲渡と寄付がありました。
・収用証明書の通りに譲渡申告をしました。
・寄付金の控除については漏れていたので、R7に更正の請求をしました。
・寄付金の金額は譲渡価格/売却㎡で単価をだし、寄付した面積を乗じました。
・税務署より、この寄付は譲渡にかかるものではないかと指摘をされました。
・だとすると、寄付した金額は譲渡対価の5%を
取得費として加算するべきであると伝えられました。
・この場合の寄付金の考え方と取り扱い方をご教示頂けますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人Aは自己の所有する建物を、Aが役員を務める同族会社Bへ貸し付けています。
当該建物はBが事業用として利用しているのみです。
Aの不動産収入はBのへ貸し付けのみのため、
事業的規模ではありません。
この度、当該建物を建て替えることになり、
令和7年度は既存建物の解体が完了し、滅失登記も完了しています。
【質 問】解体費用により、不動産所得は損失となりますが、
この損失は給与所得と損益通算できる認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は法人です。・売上拡大のためにYoutuber(居住者・個人)に仕事を依頼しています。・内容は顧問先社員とYoutuberとのコラボ動画になります。・製作費や出演料も含めてのお支払いになります。【質 問】今回の支払いは「所得税法第204条第1項第5号に掲げる報酬・料金」に該当し、源泉徴収を行うべきでしょうか?芸能の範囲に含まれるのか否か判断が出来かねています。源泉徴収を行うべきかそうでないか、根拠も含めてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・漫画家法人から作家個人(同族関係)へキャラクター使用料(著作権使用料等の類に該当する)を支払っている・法人側:令和7年12月末で、令和7年9月~12月分として発生主義により使用料を未払計上している・実際の使用料の支払:令和8年2月末支払い予定(約定により2か月後払いとしたため)・源泉所得税の納付:令和8年3月上旬納付予定(令和8年2月支払分として)・個人側では雑所得して申告予定【質 問】【質問1 個人側の収入計上時期について】上記前提において、キャラクター使用料を「支払を受けた年(令和8年)」ではなく、①発生した年(令和7年)の収入として申告するのと、②一般的な使用料や印税等(通知確定型)と同様に、支払基準(令和8年分)で申告するのと、どちらが正しい処理と考えられますでしょうか。【質問2 個人側の源泉所得税の控除時期について】上記①の発生主義により収入の申告をした場合において、源泉所得税については実際の源泉徴収および納付が令和8年2月支払・3月納付となることから、確定申告において源泉徴収税額として控除(又は還付)の対象となるのは令和8年分の申告という認識で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第120条
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人【質 問】会員になる前のため、下記の回答が見れないため、当該質問の回答をご教示ください。[soudan 00939] 従業員が休日に自社店舗を飲食利用した場合に社員割引をした際の所得税の取扱いについて【前 提】①すし店を経営②自社従業員が休日に家族や友人と自社店舗を利用した場合に利用できる社員割引を導入予定③社員割引制度内容 対象者:従業員本人(全社員、アルバイ ト)で本人が来店した場合のみ適用 割引率:20% 上限額:1回当たり5000円(本人いれて4人家族が25,000円利用を想定) 利用上限:1か月あたり2回【質 問】社員割引の導入に伴い従業員が受ける経済的利益は、給与等に係る経済的利益として所得税の課税の対象となるかどうかご教授いただけますか。なお同法人では勤務中の従業員への賄い制度(一食当たり原価400円のため200円を従業員負担)を既に導入しております。こちらに係る経済的利益は所得税基本通達36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)を適用して課税しておりません。【参考条文・通達・URL等】参考URL:働く魅力 | セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズなど) アルバイト求人情報 (dennys-job.net)参考にした通達:所得税基本通達36-23課税しない経済的利益…商品、製品等の値引販売所得税基本通達36-29課税しない経済的利益…用役の提供等所得税基本通達36-38の2食事の支給による経済的利益はないものとする場合
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】ITエンジニアである個人事業主で事業所得がある。
令和7年に先物取引に係る雑所得等の金額700万円がある令和5年に20万円の先物取引に係る雑所得の損失令和6年に50万円の先物取引に係る雑所得の損失があることが判明したが、事業所得の申告はしているが、損失の申告をしていなかった
【質 問】これからまずは令和5年の更正の請求、次に令和6年の更正の請求、そして令和7年の確定申告を行うことで令和7年は700万-20万-50万で
630万円の申告とすることが可能か
【参考条文・通達・URL等】措置法第41条の15
国税庁 法廷解釈通達 第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人:ヴァイオリニスト
【質 問】プロ演奏家(ヴァイオリニスト)のヴァイオリンの減価償却について一般的に楽器の減価償却における耐用年数は、原則として5年ですが、
例としてヴァイオリンがあがっていません。
耐用年数はともかく、高額なヴァイオリン(今回は500万円)は減価償却ができるのかお聞きします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.asuka-c.com/cms/blog/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%AF%E4%BD%95%E6%95%85%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人の役員
【質 問】4年前に親会社の退職金を株(ストックオプション)で支給され、今年、子会社の役員を退職金を株(ストックオプション)で支給された。
この場合の、計算の方法と注意点をご教授いただきたいです
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年に被相続人から相続人Aは生命保険契約を相続しました。契約者及び保険料負担者は被相続人。被保険者は相続人A。相続時に保険事故は発生してないので、本来の相続財産として相続し、適法に契約名義をAに変更しました。その後はAが保険料を払いました。Aは、令和7年に満期保険金400万円を受け取りました。【質 問】一時所得の計算において控除する保険料等は、Aが相続後払い込んだ保険料と、被相続人が生前に払い込んだ保険料の合計額を控除すべきと思います。被相続人が生前に払い込んだ保険料は相続税の課税対象になり適法に相続したものですから所基通34-4(2)「自ら負担して支出したものと認められるもの」に該当すると考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達34-4(2)(所得税額の計算上控除する保険料等)
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】貸付を行っていた不動産を売却し、借入金を繰上返済した。その時に融資繰り上げ返済手数料を支払った。
【質 問】繰上返済手数料は譲渡費用になりますか。やはり不動産所得の経費でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年2月16日

