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法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】(1) 勤続5年以上の常勤役員Aが事業年度末をもって退職した。(2) 登記簿からも役員Aは削除されている。(3) 役員Aに対しては、株主総会の決議等を経て事業年度末に退職金200万円が支払われた。(4) 役員Aは退職した翌月から同じ会社の顧問に就任した。(5) 常勤役員時代は週5日の勤務だったが、顧問になってからは週3日の勤務になった。(6) 役員時代の役員報酬は50万円だったが、顧問としての給与は役員時代の70%以下である。(7) 勤務日数、顧問としての給与、経営に関与しない等の内容を記載した 契約書を法人と交わしている。【質  問】1.退職金について役員Aに対して支払われた退職金は損金算入しても大丈夫でしょうか?役員Aは役員から顧問になったあと、下記のように業務内容等が変化しているため、わたしは実質的に役員を退職したと考えているのですが、ちょっと自信がありません。・登記簿から削除・経営関与なし・勤務日減少(5日→3日)・報酬減少2.顧問になったあとの給与役員だったときの70%以下の給与を払う予定ですが、金額的に問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくになし。
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】印刷業を営む法人Aは、 今期(2025年6月1日~2026年5月31日)中に、 監査役Bに対し、退職金として28,000,000円を支給することを検討しています。 監査役Bについての情報は、以下の通りとなっております。 ①創業時から現在に至るまで、  監査役としての地位についている(在任年数:41年)。 ②創業当初から現在まで、現場の主要部署の長及びオペレーターとして作業しており、 夫である前社長C及び息子である現社長Dを支え続けてきた。 ③役員報酬の月額は380,000円。 ④退任後は一従業員として会社に残るが、  出社日数や給与などは大幅に減少する予定。 【質  問】税務上、役員退職金として妥当な金額を算定する際は、 「功績倍率法」を拠り所にすることが一般的かと思いますが、 監査役に対する功績倍率について調べてみたところ、 「1~1.5倍」、東京高裁判決(昭和56年11月18日)より 「1.6倍」、「1.5~2倍」などという様々な見解がありました。 本件において功績倍率法を採用した場合、 例えば、功績倍率を1.6としますと、 最終役員報酬月額380,000円×在任年数41年間×功績倍率1.6=24,928,000円となり、 実際の支給額がこの金額を超えることとなります (1.8倍以上に設定しますと、超過額はなくなります)。 ただ、監査役Bは、肩書は「監査役」ではあるものの、 創業当初から一貫して現場の長を務め、 経営者の右腕として経営を支え続けてきたという実態がございますので、 そういった貢献度合いも加味しますと、 「28,000,000円という金額は決して高額ではない」 という主張ができるのではないかと、個人的には考えております。 本件について、税務上の否認リスクや対策なども含め、 ご意見をお伺いできますと幸いです。 恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】①法人税法基本通達9-2-27の3 業績連動給与に該当しない退職給与 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人A:昨年3月1日に、法人Bの適格株式移転により設立 法人B:法人Aの100%子会社 法人C:法人Aの100%子会社。 法人Cは、数年前の設立後、法人Bの100%子会社でしたが、 昨年3/1に適格株式分配により、 株式会社Aの100%子会社になりました。 昨年7月31日:法人C⇒法人Aへ配当金1億円を支払い。 法人Cは設立後、初めての配当。配当基準日も同日。 昨年11月30日:法人B⇒法人Aへ配当金3億円を支払。 法人Bは設立後、初めての配当。配当基準日も同日。 【質  問】それぞれの配当について、益金不算入割合を教えてほしいです。 下記見解で問題ないでしょうか? 【見解その1】 昨年7月31日:法人C⇒法人Aへ配当金1億円を支払い。 法人Cは設立後、初めての配当。 法人税施行令22③には、適格分配の場合、 株式の所有期間を引き継ぐとあります。 また、法人税施行令22-2②には、 初回配当の場合は計算期間は1年と記載があります。 よって、計算期間(一昨年8月1日~昨年7月31日)を通じて 100%の株式を所有しているので、 完全子会社法人株式等に該当。配当全額が益金不算入です。 【見解その2】 昨年11月30日:法人B⇒法人Aへ配当金3億円を支払。 法人Bは設立後、初めての配当。 法人税施行令22③には、適格株式移転の文言はありません。 前述した通り、法人税施行令22-2②には、 初回配当の場合は計算期間は1年と記載があります。 計算期間(一昨年12月1日~昨年11月30日)を通じて、 法人Bの100%株主ではなかったので、 完全子会社法人株式等に該当しません。 一方、関連法人株式等の場合は、配当基準日から6か月以上、 1/3超の株式を所有していることが要件です。 ただ、法人税法23④には、 ”次項に規定する完全子法人株式等を除く。”とあります。 (法人税施行令22①、法人税法23④) 次項である法人税法23⑤には、 ”第1項に規定する完全子法人株式等とは、 配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係 がある他の内国法人の株式等として政令で定めるものをいう。” と記載があります。 これを踏まえると、完全子法人株式等とは、 ただの100%子会社でなく、 計算期間を通して100%所有している子会社と読み取れます。 上記の点を踏まえると、100%株主であるものの、 6か月以上保有していることから関連法人株式等に該当。 配当金全額-負債利子の額が益金不算入です。 ※条文の解釈通り、100%株主でも 関連法人株式等として実務上扱えるか、不安があります。 【参考条文・通達・URL等】 受取配当金の益金不算入の説明① https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E5%90%84%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87%91%E3%80%80%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E3%81%AE%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%99%82%E6%9C%9F/%E5%8F%97%E5%8F%96%E9%85%8D%E5%BD%93%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%9B%8A%E9%87 %91%E4%B8%8D%E7%AE%97%E5%85%A5.html 受取配当金の益金不算入の説明② https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/23.html 法人税法23条、法人税施行令22条 
2025年10月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・昭和40年代 父親が土地・建物を購入 ・平成11年 父から母へ土地1/2・建物各1/10を贈与  (上記後の持ち分 土地:父1/2、母1/2 建物:父9/10・母1/10) ・平成12年 父の土地・建物持ち分を息子Aへ売買  (上記後の持ち分 土地:息子A1/2、母1/2 建物:息子A9/10・母1/10) ・平成21年 母の土地・建物持ち分について弟Bへ贈与(精算課税適用)  兄Aの建物持ち分について弟Bへ贈与  (上記後の持ち分 土地:兄A1/2、弟B1/2 建物:弟B単独) ・平成30年 兄Aの土地持ち分について弟Bへ売買  (上記後の持ち分 土地・建物 弟B単独) ・令和7年、上記の不動産(土地・建物)を第三者に売却  なお弟Bは平成21年より当該売却物件に居住しております。 【質  問】弟Bの譲渡所得について質問です。 質問1 親族間で贈与・売買をしておりますが、 譲渡所得の所有期間は土地建物5年超の長期譲渡所得でしょうか。 質問2 第三者に売却しているので居住用財産の3,000万控除は適用できますか。 質問3 マイホームを売った時の軽減税率の特例ですが、 土地建物で所有期間が異なります(土地は売買より10年未満)。 この場合、軽減税率の適用はできますか (適用は建物全体と母から贈与を受けた土地となるのか)。 質問4 一番最初の取得から売却までの間に 親族間売買が発生していますが、取得原価は一部は父の取得価額、 一部は兄との売買価額となりますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2025年10月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・設立1期目の法人(コンサル業) ・1期目:2024/10/17-2025/9/30 ・役員2名(代表者とその配偶者)、従業員1名(代表者の子) ・2025/4月~9月 取締役である配偶者に役員報酬支給(月10万) 従業員の子に給与支給(月10万) ・福利厚生費としてスポーツクラブ代などを法人で計上 【質  問】①役員報酬について 取締役である配偶者は主に経理を担当しています。 2025/4月~常勤となったそうです。 「非常勤役員から常勤役員になった」という理由は、 臨時改定事由に該当し、全額を損金算入することは可能でしょうか? ②従業員給与について 子については役員登記はしておらず、経営にも携わっておりません。 こちらは問題なく全額損金算入になるかと思いますが、 間違いないでしょうか。 ③福利厚生費について kachielブログ「同族役員のみの法人で福利厚生費は認められるか?」 を読むと、家族経営の場合福利厚生費として認められる範囲は かなり狭まる印象です。 例えば「福利厚生規定」を作成しそれに沿っていたとしても、 スポーツジム代などは否認の可能性が高いでしょうか? また家族での会議費についても、議事録などを残しておけば 損金として認められる可能性は高いでしょうか? 程度の問題、事実認定の話になるかとは思いますが、 先生のご意見をお伺いできれば幸いです。 根拠法令や事例などもあればご教示ください。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://kachiel.jp/blog/%E5%90%8C%E6%97%8F%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A7%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%8E%9A%E7%94%9F%E8%B2%BB%E3%81%AF%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%8B/
2025年10月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主Aさん(サービス業)・個人事業主AさんはIT導入補助金を申請し、無事支給されました。・対象(購入した物) ソフトウェア代 約130万円・支給額 IT導入補助金 約80万円【質  問】上記のIT導入補助金ですが、対象がソフトウェア代に関して約80万円が支給されたのですが、『国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書』を記入すれば、いわゆる圧縮記帳のような処理は可能となりますでしょうか?国庫補助金等対応の特別償却または圧縮記帳が認められるのは、(補助金を受けて取得した)有形固定資産などの場合だけと、記憶があるのですが、ソフトウェアのみの場合は対象外という認識でよろしいでしょうか?それとも諸事情を踏まえてIT導入補助金の対象であるソフトウェアは対象となりますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法第42条
2025年10月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】その他(学術学会)【前  提】学術学会(人格のない社団等:登記無し)が、他の学術学会から寄付金を500万円受け取ることになりました。【質  問】まず、収益事業を行っていないので今回受けた寄付金に対しても法人税はかからないと認識しています。相続税法66条により、団体を個人とみなして贈与税がかかる。法21-3-3より、学術その他公益を目的とする事業を行うことが確実なので、贈与税はかからない。よって、受けた寄付金には税金がかからない。上記の理解で合っていますでしょうか。ご教授ください。どうぞよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税法66相続税法21条の3-3法令解釈通達 第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い(公益を目的とする事業を行う者の範囲)(公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業)
2025年10月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】フィギュアの原型制作、受注卸売、フィギュアの企画、営業【質  問】フィギュアの原型制作を行って、依頼者に対し納品しています。依頼者は原型を仕入れ大量生産を行います。そのため、現状顧問先は在庫を持たない業務形態です。原型の現物を作成して納品している場合は第三種事業に該当すると考えています。しかし、最近はPC上で3Dソフトを使って、3D画像を原型として制作し、データ納品する場合が増えています。データ納品の場合も制作していることには変わらないので、第三種事業に該当すると考えてよいのでしょうか。また、業務委託の形で、顧問先が依頼者に対し、フィギュアの企画、営業を行い、別の外注先に納品物を製造してもらって、依頼者に直接納品するような業務形態もあります。この場合、顧問先では何もモノは動いていないので、こういった場合はサービス業の第5種事業に該当するのか、製造させて、納品は外注者からですが、契約は顧問先と依頼者で行っているので、製造業である第三種事業に該当するものなのか、どのように考えれば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産賃貸業 3年前、本人の認知症リスクに備え、本人の財産管理を目的として 金銭とアパートを信託財産とする家族信託を設定・開始 当該信託の受益者は本人、受託者は子 今年に入り、本人が老人ホームに入所することとなったため 自宅土地建物を当該信託の信託財産に追加し、直後に売却した 【質  問】譲渡所得の計算にあたり、取得日についてご質問です。 現行の所得税基本通達33-1の8(制定当初は1の7)の(2)において 信託財産の譲渡資産の取得日について委託者が取得した日とされていますが その(注)に 「当該受益者等課税信託の信託財産に属する資産が信託期間中に 信託財産に属することとなったものである場合には、 当該資産が信託財産に属することとなった日となる。」 と記載されており、今回売却した自宅土地建物が この(注)に記載されている財産に該当するのでしょうか? 該当する場合は短期譲渡となってしまい税負担が重くなります。 信託設定当初からの信託財産と、信託がスタートしてから追加した信託財産(今回の売却資産)とで異なる扱いとなることに疑問を感じております。 【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-1の8https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/15.htm
2025年10月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和7年8月に相続が発生しました。 ・相続財産の中に有価証券(上場株式等)があります。 ・被相続人はいわゆる換価遺言を遺しており、その内容は以下の通りです。 ”有価証券を換価して、その換価した金銭のうち、 「相続人以外の受遺者A(自然人)」に500万円、 「相続人以外の受遺者B(社会福祉法人)」に1000万円、 残余の額を「相続人C」の三者に遺贈する” ・本件の遺贈は包括遺贈ではなく、特定遺贈に該当します。 ・法定相続人は2名(CおよびD)です。 ・遺言執行者は有価証券を令和8年1月に換価して、  換価した金銭を遺言通りに分配する予定です。 ・有価証券の口座は令和7年9月までは  被相続人名義の特定口座(源泉徴収あり)、  令和7年10月以降は遺言執行者名義の一般口座に格納されています。 ・令和7年8月から令和7年12月の間に  相続財産である有価証券にかかる配当金が発生しています。  また、令和7年8月から9月に受領した配当金は源泉徴収がされ、  10月以降の配当金は源泉徴収がされていません。 【質  問】1.令和7年のうち、相続開始後の配当所得は  法定相続人が法定相続分に応じて納税義務を負うという  理解でよいでしょうか?  (「受遺者が受贈額の割合に応じて申告納税」でなくてよいのか、  という懸念があります。) 2.8月から9月の配当金から源泉徴収された所得税等は、  配当所得の確定申告をする者が  その申告する配当所得の割合に応じて引き継いで  その年の所得税等から控除してよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達 36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期 ・所得税基本通達 12-1 資産から生ずる収益を享受する者の判定 ・タックスアンサー No.1376 不動産所得の収入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
2025年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 路線価地域の宅地評価の仕方について教えてください。 【質  問】 当該土地は添付の写真のようにカーブ上に道路と接しています。 地籍図も取りましたが境界が細かく分かれており、 どう間口をとればいいのかわかりません。 敷地自体は添付③のピンク色の部分です。 この土地は 角切された土地として側方路線価を考慮すればいいのでしょうか? それとも、 屈折路として評価すればいいのでしょうか? 屈折路扱いの場合、道路に面する直線部分が11か所存在するのですが そのすべてで想定整形地をとり面積が最小となるものを探す必要があるのでしょうか? どう評価すればいいのか教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251021_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251021_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251021_3.jpg
2025年10月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内の証券会社Mを通じて契約型外国株式投資信託を購入しました・分配金は無い商品です・Mへ購入手数料を支払ったため課税仕入れが生じています・この先、外国投信を売却した場合には対象外取引となると認識しています【質  問】分配金が無いため非課税資産の輸出取引は生じません。よって外国投信の売却時の対象外取引が生じるのみです。国外における対象外取引のための課税仕入れであることから、Mへ支払った購入手数料は課税売上対応であるとの意見が出ています。しかしながら、外国投信を売却した際の内外判定がいまいちはっきりしていません。一定の有価証券の譲渡については、振替機関等の所在地とされていますが、こちらで判断するものなのでしょうか?また、振替機関等の所在地は証券会社に確認することとなりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第6条1項9号ハ
2025年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇登場人物顧問先である法人A社。A社の代表者は甲。甲の配偶者は乙。乙はA社の役員や従業員ではありません。株主は甲と丙が1:1の割合で保有。甲と丙は他人。〇保険契約A社は令和3年1月に逓増定期保険(被保険者は甲)を契約。保険料の6割を資産計上、4割を損金経理してきています。(法基通9-3-5の2)令和6年12月にこの保険契約をA社から乙に名義変更。名義変更時点の資産計上額は250万円、解約返戻金は20万円。【質  問】〇個人1.解約返戻金<資産計上額×70%であるため、この保険契約の評価額は資産計上額で行うこととなりますか。所基通36-37には「使用者が役員又は使用人に対して~」と記載されています。生命保険会社の入れ知恵なのか分かりませんが、今回は役員又は使用人ではない乙(甲の配偶者)に名義変更をしています。2.資産計上額が評価額である場合で、解約返戻金相当額で買い取るとき、買取時に乙では何か課税関係が発生しますか。〇法人1.資産計上額が評価額である場合で、乙が解約返戻金相当額で買い取るとき、差額230万円は寄附金として処理することとなりますか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-3-5の2所基通36-37
2025年10月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】出資先の法人A社(出資割合24.5%)が清算します。A社は、5月決算・資産:ほぼ0円・債務:約5,000万円令和8年1月に臨時株主総会にて清算の決議をし、令和8年5月に解散結了予定です。ちなみに、弊社は4月決算です。【質  問】A社が清算手続きを開始するためには、債務の金額に見合う預金残高が必要との事で、清算手続き前に出資割合に応じた1,225万円の支払いをして欲しいと言われました。A社は受け取った資金を「清算免除益」で処理するとの事です。この場合、弊社が支払った1,225万円は「寄付金」になりますか?それとも、A社の資産状況からみて「貸倒損失」で処理できますか?この場合、弊社の令和8年4月期において処理できますか?【参考条文・通達・URL等】法法22条、法基通9-6-1~3
2025年10月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】(業種)土木設計(状況)令和7年中に清算予定【質  問】役員(=平取締役)退職金の支払いについて質問です。当該法人は①令和7年中に清算予定です。②従業員は令和7年3月末で全員退職して中退共から退職金が支払われています。③同族会社で取締役は代表取締含め4名、内役員1名のみに3月末まで月15万円の役員報酬が支払われていました。当該役員の勤続年数は36年です。④役員に対しての退職金に関する規定は特になく、定款に「取締役の報酬、退職慰労金は株主総会において定める」の条文が有ります。⑤当該法人の決算期は11/1~10/31。今回、令和7年10/31に株主総会決議し、当該取締役に15万円(最終報酬月額)×36年(勤続年数)×2(功績倍率)=1080万円の役員退職金を支給しようと考えております。上記取り扱いについて、税務上問題は無いでしょうか?以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法法34、法令70、法基通9-2-28、9-2-29
2025年10月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】コンテストを運営しております。 今回のコンテストの結果、A学校法人内のサークルに賞金を支払います。 ・支払う側(運営会社)が支払通知書を作成し、税抜及び消費税額の記載をします。 ・支払通知書はサークル宛に出します。(参加者に個別には出しません) ・賞金額は2,000万円 ・サークルの参加人数は6名です。 ・サークルは法人税の申告を行っていない ・サークルは消費税インボイスの提出なし 【質  問】【1】 源泉徴収の対象なる金額は税抜で、一方、 50万円の控除額は消費税の概念はなくそのまま50万円で計算をしてよいでしょうか。 【2】 50万円の控除額について、人格のない社団(任意団体)の場合には、 構成員(参加人数)で乗じた額と何かで見た記憶がします。 ただし、条文など見つけられませんでした。 そもそも、支払先が法人の際は源泉徴収対象外なので、 個人の考えを基に50万円も人数分なのかと考えましたが、 合ってますでしょうか。(参考条文等がございましたらご教授ください) 【3】 今回の賞金の源泉徴収税の計算には、100万円を超える分には 20.42%をしないで全額10.21%の対象でよいでしょうか。 【4】 源泉徴収税額は下記の金額でよいでしょうか。 ①賞金額を税抜とする 2000万円×100/110=18,181,818円(端数切捨て) ②控除 18,181,818円△3,000,000円(50万×6人)=15,181,818円 ③源泉税額 ②×10.21%=1,550,063円(端数切捨て) 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm タックスアンサーNo.2813 広告宣伝のために支払う賞金等 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm
2025年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・区有通路(区の担当者は区有通路と言っているが、 建築計画概要書上は42条2項による道路と記載がある) に面して戸建てが建っている ・セットバック済みであるが、  自家用車がはみ出して駐車されている ・セットバック部分は誰もが通れるようにはなっていない ・登記上、測量図上の地積は170㎡  ((仮)セットバック前の地積) ・建築計画概要書上の敷地面積は160㎡  ((仮)セットバックが考慮された地積) 【質  問】セットバック部分の地積10㎡は、 不特定多数の者が通り抜けできない土地であるので セットバック未了の土地として7割控除の評価を行うことが適切でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】評基通24-6 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_2.jpg
2025年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人が金庫に現金を保管していた。 その現金残高の証明(疎明)について 【質  問】被相続人が金庫に現金を保管していた。 その現金残高の証明(疎明)についてどのようにすればよいか。 現在遺産分割協議書に記載し、 各相続人から分配後の受領書を作成してもらっている。 【参考条文・通達・URL等】https://maruishi-tax.jp/column/columu279/
2025年10月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先は個人事業主でパチンコのイベントガールとして全国で活動している。パチンコのイベントガールとして全国のパチンコ店に20日/月程度訪問し、ファンの方と写真を撮ったり、自分でパチンコを実践したりする。【質  問】パチンコへの投資額は必要経費として算入していいでしょうか?勝てばそれを事業収入として計上し、負ければ全額経費になるような考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法第37条第1項(必要経費の範囲)
2025年10月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇夫が事業主、妻が青色事業専従者で飲食店兼サウナを運営している〇業績不振のため、夫が正社員として他で勤務することを検討しているが、副業できない勤務先への就職を考慮し、妻へ事業を移転したいと考えている〇消費税は課税事業者で簡易課税〇現預金含めて流動資産は200万円、固定資産(簿価)280万円、流動負債100万円、借入金350万円【質  問】できるだけ税負担がかからないようにするため消費税の発生する譲渡ではなく贈与で考えています。①必要最低限の在庫10万円弱と固定資産、借入金のみを妻に贈与することで事業移転は認められると考えてよろしいでしょうか?②固定資産について時価が不明なため簿価で計算できればと思いますが、在庫10万円、固定資産280万円、借入金350万円の場合、負担付き贈与として負担の方が多いため、妻に贈与税は発生しないということでよろしいでしょうか?③②の場合で、固定資産の簿価での計算が認められた場合は、夫側にとっても110万円未満のため贈与税が発生しないという認識でよろしいでしょうか?④仮に固定資産の簿価が認められずに、たとえば280万円ではなく100万円とみなされた場合、夫に贈与税が発生する認識でよろしいでしょうか?⑤まだ金融機関に打診はしていませんが、借入金の名義の変更を断られた場合、妻に在庫と固定資産(280万円として)のみ移転すると贈与税が発生することになるかと思います。この場合で、妻には在庫のみ移転し、固定資産は夫の所有のままとし、生計一親族から固定資産を無償で借りるものとして、妻の事業所得で減価償却を計上した場合、そもそも事業主に変更がないものとして、引継ぎが認められず、夫側で申告するように指摘される可能性がございますか?事実認定によるところかもしれませんが、ご教授のほど何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】〇親族関係 一次相続の被相続人:父 二次相続の被相続人:母 相続人:長女・二女 〇時系列と質問概要 入居と死亡の日付は参考URLと同様とします。乙(父)・甲(母)とします。 参考URLは小規模宅地等の特例に関する事例ですが、この場合に、 質問1:父から母が相続し、母が生前に売却をした場合のマイホームの特例と、 質問2:母から相続した相続人の長女・二女が売却をした場合の空家の特例 事例の内容とはことなりますが、 質問3:父から長女・二女が相続し、売却した場合の空家の特例 について整理をしたいと思っております。 【質  問】1、父から母が相続し、母が生前に売却をした場合のマイホームの特例 事例でいうと、父が亡くなった平成29.6-母が亡くなるまでの間に 母が自宅を売却した場合マイホームの特例は受けれるのでしょうか。 「所有」をした相続時には老人ホームに入所しており「居住」をしていない状況です。 以下より、個人が「所有」ときに、「居住」ことが要件のため、 適用を受けることはできないという理解でよろしいでしょうか。 措置法35条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合~ 2項 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合~ その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡 2、母から相続した相続人の長女・二女が売却をした場合の空家の特例 事例でいうと、母が亡くなった平成30.2以降に長女・二女が 自宅を売却した場合空家の特例は受けれるのでしょうか。 母は元々「居住」していたが、母が「所有」をしていた父の相続時には「居住」をしていない状況です。 以下5項で、相続開始時の「居住」状況で無く、母が老人ホームに 入居する直前の「居住」状況で判断することになっていると思います。 「所有」の状況については、事前照会の小規模宅地等の特例と同様に 要件になっていないという理解でよろしいでしょうか。 そうすると、空家の特例は受けれるという理解でよろしいでしょうか。 3項 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。)による 被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人 5項 前2項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の 直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の 居住の用【(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由 (以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の 開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合 (政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により 居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用 (第3号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)】に供されていた家屋 3、父から長女・二女が相続し、売却した場合の空家の特例 今回の事例の照会とは異なりますが、父死亡時には母は自宅にいなく空家だったため、 父から長女・二女が相続をして売却をすれば、空家の特例は受けれるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】事前照会 老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての 相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和7年6月に相続が発生・被相続人はトランクルームの敷地及び家屋を所有していた・相続人は高齢の姉のみであり、被相続人が自らトランクルームを運営していたのか、 業者に土地及び建物を貸し付けていたのか現時点では不明であり、今後調査する予定【質  問】・被相続人ご本人がトランクルームを直接運営していた場合 当該土地及び家屋は自用として評価し、敷地については小規模宅地等の特例の適用が 可能と考えていますが、この認識でよろしいでしょうか。・運営を第三者業者に委託し、当該業者に土地・建物を 貸し付けていた場合 敷地は貸家建付地、建物は貸家として評価し、小規模宅地等の特例を適用できると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 26財産評価基本通達 93(財)大蔵財務協会「財産評価基本通達逐条解説「93(貸家の評価)」の項)
2025年10月22日
法人税
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税務相互相談会のみなさんこんばんは。税理士の佐々木康二です。【税  目】法人税【顧客対象】法人【前  提】8月決算の法人で6月末に退職した持ち株1/2を持った取締役が退職後も定期同額でないといけないのか【質  問】8月決算の法人があります。全従業員役員は、夫婦の2名で株式を1/2ずつ保有し夫が代表取締役、妻が取締役となっています。今期令和7年6月30日をもって臨時株主総会を開催し妻が退職し登記も行いました。そして退職金720万円を支払いました。7月と8月はパートという扱いで給与を7万円ずつ支払いました。会社法上は退職として成立していると思われるのですが法人税法上のみなし役員としては株式を1/2所有しているのですが経営にどこまで従事しているかは不明なのです。この場合7月、8月分も以前と同様(以前役員の際は月135,000円支払っていました。)定期同額で支払わないといけないのでしょうか。ご教示宜しくお願いします。【参  考】法人税施工令71条基本通達9―2―1
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】楽天市場などで雑貨などの身の回り品を販売している事業者です。令和6年10月に個人事業を法人成して株式会社を設立しました。資本金は400万円です。第一期の課税売上は8,000万円です。10月から3月までの6か月間の課税売上は4,000万円、同期間の給与支給額は400万円です。設立と同時にインボイスの登録事業者になっています。第1期は還付申告ですので2割特例は適用しません。【質  問】第2期の消費税について質問です。1.基準期間がなく、特定期間の課税売上又は給与支給額は1,000万円以下ですので、2割特例が適用できると思いますが間違いありませんか。2.消費税法附則(H28年法律15号)第51条の2第6項では、2割特例の適用を受けた事業者が、その翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときはその年度から簡易課税が適用できるとしています。当社は1期目に2割特例は適用しませんでしたので第2期に簡易課税制度選択届出書を提出したとしても簡易課税は適用できないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)第五十一条の二第1項第6項
2025年10月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】休業中の株式会社です。【質  問】株式会社が清算したいと相談に来られました。休業中のため、国税と地方税は5年間申告をしておりません。休業の届出は出しております。この場合でも解散の登記をしてから2か月以内、清算結了から1ヶ月以内に申告をしなければならないでしょうか。休業中で無申告ですので、届出だけで大丈夫でしょうか。財産債務は現金残高が数万円のみとなっております。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】1階駐車場7台 2階賃貸4戸 ※賃貸住居と駐車場の契約は別で住居に住んでいる人に 必ず駐車場がついている訳ではない、そのため、 賃貸住居以外の人も駐車場を借りている ※添付写真参照 【質  問】1、土地の評価 評価する手順は以下のようにすればよろしいでしょうか。 ・土地の地積を1・2階の床面積で按分する ・1階部分自用地、2階部分貸家建付地で評価する 2、家屋の評価 評価は以下のようにすればよろしいでしょうか。 1階駐車場→自用地 2階賃貸住居→貸家 3、小規模宅地等の特例 所定の要件を満たせば、以下のようでよろしいでしょうか。 1階部分の自用地→貸付事業用の50%減 2階部分の貸家建付地→貸付事業用の50%減 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251020_1.png
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年以前より事業を営んでいる個人事業者。・令和7年中まで、ずっと免税事業者。インボイスの登録申請書は、今までは提出していない。・令和8年より課税事業者。(基準期間(令和6年)における課税売上高が1,000万円を超えるため)【質  問】質問①登録希望日を令和7年12月1日としてインボイスの登録申請書を行った場合、登録日以降の12月の課税売上高を、2割特例を適用し申告できるという理解でよろしいでしょうか?(その登録がなければ免税事業者となる課税期間(相続により事業を承継した場合の特別措置がある)で、課税期間の短縮の特例の適用がないため。)質問②この場合、「2割特例の適用を受けた登録事業者が、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合」、つまり令和8年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、令和8年において、簡易課税により申告することができるという理解でよろしいでしょうか?※背景として、現在、事業形態が変わりつつある状態で、原則が有利なのか簡易が有利なのか予測できず、令和8年の実際の状況を見て選択したいという個人事業者の意向があります。【参考条文・通達・URL等】・平成28年改正法附則51の2①②⑥
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・前期にマンションを新築(居住用賃貸建物に該当)。 ・今期に当該マンションを売却したため、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整」を行う。 ・建築時の税抜金額および消費税額は以下の通り(簡略化金額)。  ・建物:1.1億円  ・建物附属設備:500万円  ・構築物:2,000万円  → 居住用賃貸建物に該当する建物部分(1.1億円)に係る消費税等1,100万円を、仕入税額控除から除外して前期に申告済み。 ・今期の売却時簿価(期首簿価と同額):  ・建物:1億円  ・建物附属設備:400万円  ・構築物:1,600万円 ・売却金額(税抜):1億5,000万円(契約書上、建物・附属設備・構築物の内訳記載なし)。 【質  問】1.上記のケースで、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整」を   行う際の「居住用賃貸建物の譲渡の対価の額」は、   ①契約書上の売却額全体(1億5,000万円)とすべきか、   ②建物部分に相当する金額のみとすべきか。 2.仮に②建物部分のみとする場合、売却金額を簿価比率で按分する   (下記計算式)の取扱いは妥当と考えてよいか。   1億5,000万円×(1億円÷(1億円+400万円+1,600万円))=1億2,500万円 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf ・消費税法 第35条の2 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整 
2025年10月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成10年に離婚による財産分与で、元配偶者から収益不動産(分譲マンションの1室)を取得した。財産分与の際に、元配偶者へ、現金1,500万円を支払っている。今年、令和7年にその不動産を売却する。【質  問】財産分与により取得した不動産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上は、財産分与のあった日に、財産分与のときの時価で取得したものとして、取得時期や取得費を考える、ということは確認しました。いまさら、平成10年の財産分与時の不動産の時価をどうやって計算するのかは難しいところと感じています。概算取得費の特例以外で、どんな手法が考えられますでしょうか。また、元配偶者へ支払った1,500万円の取り扱いについて、ご教示ください。取得費に加算できるとよいのですが。【参考条文・通達・URL等】所基通38-6タックスアンサーNo.3114&# 離婚して土地建物などを渡したとき
2025年10月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種・電気工事業 役員1名従業員9人 売上約5億円 【質  問】いつもお世話になっております。 会社が支払う福利厚生費の件です。 ➀従業員9人の内3人が個人でジムに通っているため、そのジム費用の半額(10,000円/月)を  会社で負担しても問題ないでしょうか。その他の従業員6人には、福利厚生費として  10,000円支給しても問題ないでしょうか。 ②①の条件がダメな場合、添付しましたベネフィット・ワンに福利厚生費として支払、  従業員に還元する方法にしても問題ないでしょうか。会社がベネフィット・ワン等に支払った金額は、 給料として扱われることはありますか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://pr.benefit-one.co.jp/bs/all01/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&msclkid=8cc85f657cb31acd1e1f3790d102457c
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 相続人には甲及び乙がいる。 相続財産は不動産A(相続税評価額100,000)、不動産B(相続税評価額50,000)、現預金C(10,000)、負債D(△60,000)であり、純資産価額は100,000となる。 不動産ABの評価額と時価との乖離により、相続協議が難航していたが、甲が全ての相続財産(負債を含む)を引き受け、甲は乙へ代償金を100,000支払うことにより、平等に分割したものとするとの調停協議が整った。 【質  問】 タックスアンサー4173の2(1)に「代償分割の対象となった財産が特定され」とあるが、上記のような包括的なものであったとしても、「財産が特定されているもの」として、代償金の額を純遺産総額の1/2とした50,000で計算することが可能でしょうか。 【参  考】 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
2025年10月22日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人が設立周年パーティを開催予定で、現時点では従業員とその家族(1親等又は同居親族)を招待します。参加者は総勢80名程度の予定です。取引先を現時点で招待するつもりはないが、呼ぶ可能性があります。・当社が負担する経費は、飲食代の全額・家族の会場までの片道の交通費・余興でお笑い芸人を呼ぶ・抽選でクオカードをプレゼントする(当選者の1人あたり概ね3,000円程度)・会場は豪華ではないレストランで1人あたりの飲食代は5,000円程度です。・周年パーティ開催の目的は、従業員の頑張りに対しての労いと、その従業員を支えてくれている家族に対しても感謝の意を表することです。【質  問】【質問① 交際費か厚生費か】・従業員のみの参加の周年パーティ飲食費であれば厚生費となると思いますが、従業員家族が参加することは確定しており、取引先が数名参加する可能性があります。今回当社が負担するすべての飲食代・家族に対する交通費・お笑い芸人招待費用は全て「交際費」となる認識で正しいでしょうか?【質問② 所得区分】・クオカードは抽選でプレゼントするため,従業員に対して一律に配布するものではありません。厳密に言えば、従業員がクオカードを受領した場合は「給与所得」、家族や取引先が受領した場合は「一時所得」となる認識で正しいでしょうか?【質問③ 交通費の仕入税額控除】・家族に交通費を支給する場合、購入した切符等の領収証は求めない予定ですが、1人あたりの交通費は3万以下となります。交通費が交際費扱いとなった場合でも、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能という認識で正しいでしょうか?何か交通費精算書などを作成しておく義務はありますか?【参考条文・通達・URL等】【質問①】租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-10、61の4(1)-15【質問②】特になし【質問③】タックスアンサーNo.6949
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当法人は消費税課税事業者であり、個別対応方式を採用している。 ・今期の課税売上割合は 50%。 ・今期、マンションを新築(居住用賃貸建物に該当)。 ・建築後、マンションのエントランス内に有料の倉庫スペースを新設した。 ・倉庫はエントランスから区切られたドアのない部屋の様な空間であるが、  利用者以外の居住者でも立ち入ることができる。 ・倉庫使用料は家賃に含まれず、使用希望者は別途申込・追加料金を支払う。 ・倉庫はマンション建設とは別契約で設置し、支払額は550万円(消費税込)。 ・倉庫の各区画ごとに、床から天井まである仕切りを設け、建物に固定されているため、  建物(減価償却資産)として計上している。 ・期末時点で倉庫の利用申込は ゼロ(未使用)。 【質  問】 1.上記倉庫は、「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」における 「居住用賃貸建物」に該当するか。 (※エントランス内にあるが、家賃とは別料金で賃貸される空間である点を考慮) 2.仮に「居住用賃貸建物」に該当しない場合、 期末時点で賃貸実績がなく倉庫収入がない場合でも、 当期に仕入税額控除を計上して問題ないか。 3.上記仕入税額控除を計上する場合、倉庫が居住用とは 独立して課税取引(有料賃貸)を目的としているため、 「課税売上にのみ要するもの」として全額仕入税額控除の対象としてよいか。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf ・消費税基本通達11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲) ・消費税基本通達6-13-1(住宅の貸付けの範囲)
2025年10月22日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種 遺品整理業状況 お客様のご事情で作業料金を分割でお支払いいただく予定なのですが、通常の請負契約書とは別で分割払い契約書を作成します。総額882,200円(税込み)13回払い【質  問】分割払い契約書のタイトルで、作業内容・実施日・完了日を特定し、代金総額を2025年12月から合計13回の分割で支払う。各回の支払日、支払金額を明示している。このような契約ですが、本体請負契約書に印紙は貼っており、支払方法の変更・補足と考え、印紙は不要の扱いは可能でしょうか。金銭の支払義務を新たに定める契約書(第1号文書)とみなされる可能性はありますでしょうか。また、こうしたことを予防するため、以下の文言を入れておくことは有効でしょうか。契約書の冒頭に「本契約は、○年○月○日付請負契約書に基づく支払方法を定める補足契約である」などと明記する。【参考条文・通達・URL等】・出典:国税庁「印紙税の手引(令和7年5月)」・該当ページ:31ページ・記載内容の要点:「工事代金の支払方法を変更する覚書を作成した場合は、第2号文書の重要な事項である 『契約金額の支払方法』を変更するものですから、この覚書は原契約書と同じく第2号文書として取り扱われます。」
2025年10月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は上場企業にお勤めの方・お勤めの会社から退職金と弔慰金が支給された。・その法人からとは別に所属する従業員組合からと その法人と別会社の社団である共済組合からも弔慰金が支給された。・業務外の死亡である。【質  問】・弔慰金の非課税枠の計算をするとき、 死亡年又は死亡前年等の源泉徴収票を参考に 月平均の給与を計算すればよいでしょうか?(当然給与は一か所からしかない)・複数の弔慰金(3か所分)がある場合、 それを合計して非課税枠を超える分を、 退職金等として計算すればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】地方公務員災害補償基金から通勤災害(死亡)補償として以下の金員を配偶者が受領しました。1.遺族特別支給金 3,000,000円2.遺族特別援護金 10,450,000円【質  問】配偶者について、相続税、所得税ともに非課税という考えで間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】[soudan 05951] 労働者災害補償保険給付金 相基通3-23 所基通9-1
2025年10月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続が発生し、北海道にある山林2筆、原野1筆相続することになった。・いずれも300㎡前後と小さい区画・倍率地域(純山林2筆と純原野1筆)・固定資産税の納付書等が届いたことはない(免税点以下?)・山林の手入れなどはしたことがない(費用も払ったことがない)【質  問】①上記の場合、免税点以下であっても評価額×倍率により評価をするという理解で問題ないでしょうか。固定資産税評価額は取り寄せ中です。②立木については、現地農林課に確認したところ森林簿が整備されていませんでした。また、森林マップなどで確認したところ、所有箇所はいずれも天然広葉樹林で、農林課の方に売却可能なものか確認したところ、(もちろん現地を見ないと何とも言えないが)一般論としてはまず売れないと思う、と言われました。これらのことから立木については評価0としてよいでしょうか。初めて山林、立木を評価するので、かなり基礎的なことを質問して申し訳ありません。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人事業主A(課税事業者・原則課税)は,X+1年, 固定資産Bを取得し,課税仕入れとして仕入税額控除を行った。・X+10年,A氏は,簡易課税の適用となる状況にて, 当該固定資産Bを売却した。【質  問】固定資産Bは,取得年となるX+1年に,実額の消費税額により,仕入税額控除を適用しています。そして,売却年となるX+10年は,簡易課税の適用により,売却対価×60%(第4種事業)の仕入税額控除を行えることになります。そうすると,固定資産は,取得年に原則課税,売却年に簡易課税だと,仕入税額控除を2回取れるのではないかと考えました。質問者の理解に誤りや抜け漏れがあれば,ご指摘ください。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条消費税法37条
2025年10月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・米国居住者Aは,日本の所得税法上の事業譲渡類似株式を譲渡して所得を得た。【質  問】①前提となる取引は,日米租税条約13条7項により, 日本側の課税関係は,生じないと理解してよろしいでしょうか。②Aは,日米租税条約13条7項の適用を受けるため, 租税条約の届出は不要と理解してよろしいでしょうか。③Aの取引相手方(事業譲渡類似株式の買手)は, 日本居住者や内国法人であっても, 当該取引が源泉徴収の対象となっていないため(所得税法212条1項), 源泉徴収不要と理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】日米租税条約13条7項所得税法212条1項
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(地方税)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人A(5月決算)はB市、C市、D市に過去から継続して事業所があったものの、 これまでB市とC市の事業所設置届を提出していなかった。 そのため、過年度よりB市とC市の法人市民税、固定資産税(償却資産)が 申告されていないことが判明した。 なお、B市とC市は同一の都道府県にある。・内国法人Aの2025年5月期において、 B市とC市それぞれに法人市民税の申告を実施し、 事業所設置届は2025年5月期の申告書提出後に提出した。・上記対応をしたところ、前々事業年度である 2024年5月期の法人市民税申告書も提出してほしい、 という旨の文書(法人市民税の申告書提出について(依頼))をB市から受け取った。【質  問】①B市に対して2024年5月期分も法人市民税の申告は必要になりますでしょうか。②C市からはまだ依頼書を受け取っていないのですが、 C市も同様に2024年5月期の法人市民税を申告してほしい、 と言われる可能性がありますでしょうか。 特に言われない場合、C市に対する修正申告は不要なのでしょうか。③仮にB市、C市の2024年5月期分の修正申告を実施した場合、 D市の法人税割が減少するため、D市に対して 更正の請求書を提出することが可能という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・地方税法第20条の9の3・地方税法第321条の8第22項
2025年10月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】設立令和5年6月10日資本金1千万7月決算設立1期目令和5年7月決算売上0円課税売上0円消費税申告提出 納税0円2期目特定期間課税売上10億円、給与人件費800万円2期目の令和5年9月にインボイス申請登録。3期目売上100億円です(想定外)。【質  問】第1期は売上0円ですので第3期は本来免税事業者ですが、インボイスを第2期に提出しているため、第3期において2割特例の適用ができるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法附則第51条の2第1項財務省「負担軽減措置FAQ」国税庁QA115、財務省FAQ問2参照
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人 相続人【質  問】社会福祉法人の理事長が亡くなりました。理事長は所有している自分の土地を、自分が理事長をしている社会福祉法人に地上権を設定して地代は無償で貸し付け、社会福祉法人は鉄筋コンクリートの建物を建てています。その土地の登記簿では平成3年に地上権を存続期間30年で設定されていました。固定資産税の納付書を見ますと、評価額、税額は0となっています。平成3年に設定した地上権の存続期間が30年ということは、既に期限が来ていると思いますが、この土地の相続税評価額は、更地として評価すべきでしょうか。評価減できる規定は無いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法23
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R7.2母が死去し相続発生・母は地上権設定マンションを所有していた。・マンション建物は相続人である息子Aが 代表かつ100%所有する会社へ賃貸されていた(事務所利用)・母の死後も継続して賃貸されている。・マンションは地下に時間貸し駐車場がある。・R5.10も地上権更新契約をしており、 R5.10からの契約期間は20年となっている。・当初はS38年に60年間で地上権設定されている。・建物は昭和40年築・地上権の地代はおおよそ土地の固都税×3.3×持分(年額)・地上権は登記されていて、被相続人持分は3/280となっている。【質  問】1.この場合の地上権の評価は借地権の評価と同じ評価として問題ないでしょうか。(路線価での評価額×借地権割合)2.地下に駐車場があることは地上権の評価に何か影響はありますか。3.小規模宅地の特例(同族会社事業用)適用を検討しています。地代は近隣の地代と同じ程度(若干安い)、毎年利益がでて納税しています。小規模特例の適用について特に問題ないと考えてよいでしょうか。4.一方で地上権(借地権)の売却も考えています。地上権なので外部による買取はなかなか難しく、1,2年後くらいに土地所有者による買取を検討しています。また、都内大田区の駅前の土地のため路線価での評価がかなり高くなります。土地所有者が申し出ている買取価格の方が低い場合、買取価格を時価と考えて評価することは可能でしょうか。5.土地所有者の買取価格を時価として申告できる場合、申告期限後に借地権譲渡契約をするとしたら小規模宅地の特例適応は問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相談者は海外(メキシコ)在住10年でメキシコに在住 ・相談者のご主人がメキシコ人、相続人は日本人で日本国籍 ・令和6年に相談者が被相続人から被相続人の実家の土地建物を相続(日本国内に所在) ・実家の住民票に依頼者が記載されている(実際には住んでいない) ・空き家特例(被相続人の居住用家屋を売ったときの3000万控除。 以下「空き家特例」)の適用要件について、建物の建築年等その他の要件は満たしている。 ・譲渡価格は2000万円(取得費5%) 【質  問】①海外非居住者であっても空き家特例の適用は可能でしょうか  また、海外非居住者でも空き家特例が適用可能な場合、  被相続人が1人で居住していたことを証するためには、相談者の住民票記載は  指摘を受ける可能性が強いため、海外居住を立証する必要があると考えます。  依頼者の在留証明書等で実態を示す等も必要でしょうか。その他留意点がございましたらご教授願います。 ②通常、海外非居住者が日本国内にある不動産を譲渡する  場合(買取が法人である場合等)には、譲渡対価の 10.21%を源泉徴収されることになります。  今回、空き家特例が適用可能な場合の手続きとしても、  イ)まずは譲渡時に源泉徴収される  ロ)申告時に空き家特例の申告を提出し、還付を受ける  この流れになる、という考えでよろしかったでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2025年10月22日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 国内の法人で課税事業者2 再輸入免税貨物を欧州から輸入し国内で販売【質  問】1 再輸入免税貨物を輸入し国内で販売した場合、課税売上として10%の消費税が生じるが、再輸入免税貨物のため仕入税額控除はないという理解でよいですか?2 仕入税額控除できないが、他に税額控除できるものがありますか?【参考条文・通達・URL等】関税定率法第14条第10号(再輸入免税貨物)
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】取引相場株式(S社)を有する丙(役員)がなくなりました。S社直前期末      令和6年9月30日相続開始日       令和7年8月10日S社直後期末      令和7年9月30日S株売買        令和7年11月30日死亡退職金の総会決議  令和7年12月20日【質  問】①繰越欠損金額があるため法人税は均等割のみですが、 70,000円×10/12=58,300円を負債計上でよろしいでしょうか。②通常、減価償却費を計上しておりませんが、株価を下げるため、 仮決算で減価償却費を計上する予定です。 償却月数は11か月でよろしいでしょうか。③死亡退職金の総会決議は令和7年12月20日を予定していますが、 直前期末方式と同様に仮決算方式でも 負債に未払退職金を計上してもよいでしょうか。④その他、仮決算方式で計算する場合の注意点がございましたらお教えください。⑤S社の株主は甲と乙がおり、 乙から甲へS株式の売買(または贈与)を行います。 金額は財産評価基本通達により、 今回は直前期末方式(令和7年9月30日)で計算する予定です。 贈与後に死亡退職金の支給決議になりますが、 負債に未払退職金の計上は可能でしょうか。⑥⑤ではなく、11月30日に乙からS社へ売却する場合の売却金額は、 「土地及び上場株式がある場合には時価で評価した金額」、 「法人税額の控除無し」でよろしかったでしょうか。 また、負債に未払退職金の計上は可能でしょうか。 ※S社は現在事業を行っていないため、類似は考慮しておりません【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185、186
2025年10月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】リフォーム工事の助成金子名義の家屋に対して親がリフォーム工事を予定している名義人が異なるため贈与税課税になるが、110万円以下の非課税枠内での工事を予定している【質  問】リフォームの費用について、国や東京都の助成があるようなのですが、贈与税の基礎控除110万円の枠を考える上で、助成された前もしくは後、どちらで考えるべきでしょうか。また、制度によって、事前申し込みどうかも違うようでして、そちらも踏まえて以下のケースで課税関係がどのようになるかご教示いただけますと幸いです。助成前の金額:150万円助成後の金額:110万円助成金:40万円支払時には助成あり:支払後一定期間後に助成金支援、つまり、まず150万円支払い、後日40万円還付支払時には助成なし:支払は助成金差引後で支払つまり、支払時助成金はあらかじめ引かれて、110万円支払いで完結(1)支払時には助成あり助成前の金額か助成後の金額か?(2)支払時には助成あり助成前の金額か助成後の金額か?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】贈与税が非課税であることの確認、及び申告書提出の要否について【質  問】贈与者は日本に住所を有した事がなく、受贈者は現在、経営管理ビザで日本に居住しています。過去15年以内に10年以上の居住はしていません。贈与者(父親)が日本国外の銀行から、本人(受贈者)の日本国内の銀行口座へ、1億円の贈与を検討しています。本人は現在は経営管理ビザで日本に滞在していますが、コロナ期に第2表の在留資格で日本に滞在していた時期があります。上記のケースにおいて、贈与時点において第1表の在留資格で10年以上滞在していないので、贈与税は非課税という理解で宜しいでしょうか?また、申告書の提出は必要になりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】贈与税
2025年10月21日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業種:小売 前提:店頭における商品の売買において、その支払手段として    現金、クレジットカード、各種QRコード決済等が対応できるようにしています。 【質  問】 上記前提において、店頭で顧客から領収書を求められた際の 印紙の有無についてお伺いいたします。  国税庁の質疑応答事例を確認しますと、各QRコード決済の 事業者との加盟店契約の内容から領収書の交付時に金銭等の 受領事実があるとどうかにより判断するとあります。 この場合の解釈は以下のとおりでよろしいでしょうか。 1.クレジットカードに紐づけて使用するQRコード決済サービス  →第17号の1の文書に該当しない 2.QRコード決済サービスへチャージ又はデビットカード等に紐づけて使用するもの  →第17号の1の文書に該当する 3.クレジットカードへの紐づけ又はチャージの両方を使用できるQR  コード決済サービス  →事実に基づいて判断 店頭において、特に上記3.のケースの場合が最も判断が困難かと思いますが、その判断基準として何か対策等がございましたら、 合わせてご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答 コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/50.htm
2025年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税【前  提】相続開始日:令和7年5月6日被相続人が法人Aの株式を保有法人A直近決算期:令和7年1月31日【質  問】法人Aの1株当たりの純資産価額を評価するにあたり、直前期末の各資産と各負債を対象として、財産評価基準を適用して評価する場合、保険積立金の解約返戻金額評価の課税時期は前期決算末の令和7年1月31日と相続開始日の令和7年5月6日のどちらになりますでしょうか。
2025年10月21日
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