税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相談者は海外(メキシコ)在住10年でメキシコに在住
・相談者のご主人がメキシコ人、相続人は日本人で日本国籍
・令和6年に相談者が被相続人から被相続人の実家の土地建物を相続(日本国内に所在)
・実家の住民票に依頼者が記載されている(実際には住んでいない)
・空き家特例(被相続人の居住用家屋を売ったときの3000万控除。
以下「空き家特例」)の適用要件について、建物の建築年等その他の要件は満たしている。
・譲渡価格は2000万円(取得費5%)
【質 問】
①海外非居住者であっても空き家特例の適用は可能でしょうか
また、海外非居住者でも空き家特例が適用可能な場合、
被相続人が1人で居住していたことを証するためには、相談者の住民票記載は
指摘を受ける可能性が強いため、海外居住を立証する必要があると考えます。
依頼者の在留証明書等で実態を示す等も必要でしょうか。その他留意点がございましたらご教授願います。
②通常、海外非居住者が日本国内にある不動産を譲渡する
場合(買取が法人である場合等)には、譲渡対価の 10.21%を源泉徴収されることになります。
今回、空き家特例が適用可能な場合の手続きとしても、
イ)まずは譲渡時に源泉徴収される
ロ)申告時に空き家特例の申告を提出し、還付を受ける
この流れになる、という考えでよろしかったでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1932.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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