[soudan 15076] 相続発生日から換価遺言による換価日までの配当所得の納税義務者
2025年10月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・令和7年8月に相続が発生しました。

・相続財産の中に有価証券(上場株式等)があります。

・被相続人はいわゆる換価遺言を遺しており、その内容は以下の通りです。

”有価証券を換価して、その換価した金銭のうち、
「相続人以外の受遺者A(自然人)」に500万円、
「相続人以外の受遺者B(社会福祉法人)」に1000万円、
残余の額を「相続人C」の三者に遺贈する”

・本件の遺贈は包括遺贈ではなく、特定遺贈に該当します。

・法定相続人は2名(CおよびD)です。

・遺言執行者は有価証券を令和8年1月に換価して、
 換価した金銭を遺言通りに分配する予定です。

・有価証券の口座は令和7年9月までは
 被相続人名義の特定口座(源泉徴収あり)、
 令和7年10月以降は遺言執行者名義の一般口座に格納されています。

・令和7年8月から令和7年12月の間に
 相続財産である有価証券にかかる配当金が発生しています。
 また、令和7年8月から9月に受領した配当金は源泉徴収がされ、
 10月以降の配当金は源泉徴収がされていません。

【質  問】
1.令和7年のうち、相続開始後の配当所得は
 法定相続人が法定相続分に応じて納税義務を負うという
 理解でよいでしょうか?
 (「受遺者が受贈額の割合に応じて申告納税」でなくてよいのか、
 という懸念があります。)

2.8月から9月の配当金から源泉徴収された所得税等は、
 配当所得の確定申告をする者が
 その申告する配当所得の割合に応じて引き継いで
 その年の所得税等から控除してよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達 36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期
・所得税基本通達 12-1 資産から生ずる収益を享受する者の判定
・タックスアンサー No.1376 不動産所得の収入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm



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