税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年8月に相続が発生しました。
・相続財産の中に有価証券(上場株式等)があります。
・被相続人はいわゆる換価遺言を遺しており、その内容は以下の通りです。
”有価証券を換価して、その換価した金銭のうち、
「相続人以外の受遺者A(自然人)」に500万円、
「相続人以外の受遺者B(社会福祉法人)」に1000万円、
残余の額を「相続人C」の三者に遺贈する”
・本件の遺贈は包括遺贈ではなく、特定遺贈に該当します。
・法定相続人は2名(CおよびD)です。
・遺言執行者は有価証券を令和8年1月に換価して、
換価した金銭を遺言通りに分配する予定です。
・有価証券の口座は令和7年9月までは
被相続人名義の特定口座(源泉徴収あり)、
令和7年10月以降は遺言執行者名義の一般口座に格納されています。
・令和7年8月から令和7年12月の間に
相続財産である有価証券にかかる配当金が発生しています。
また、令和7年8月から9月に受領した配当金は源泉徴収がされ、
10月以降の配当金は源泉徴収がされていません。
【質 問】
1.令和7年のうち、相続開始後の配当所得は
法定相続人が法定相続分に応じて納税義務を負うという
理解でよいでしょうか?
(「受遺者が受贈額の割合に応じて申告納税」でなくてよいのか、
という懸念があります。)
2.8月から9月の配当金から源泉徴収された所得税等は、
配当所得の確定申告をする者が
その申告する配当所得の割合に応じて引き継いで
その年の所得税等から控除してよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達 36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期
・所得税基本通達 12-1 資産から生ずる収益を享受する者の判定
・タックスアンサー No.1376 不動産所得の収入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
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