[soudan 15198] IT導入補助金の処理について (圧縮記帳処理が可能かどうか)
2025年10月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業主Aさん(サービス業)

・個人事業主AさんはIT導入補助金を申請し、無事支給されました。

・対象(購入した物) ソフトウェア代 約130万円

・支給額 IT導入補助金 約80万円


【質  問】

上記のIT導入補助金ですが、

対象がソフトウェア代に関して約80万円が支給されたのですが、

『国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書』

を記入すれば、いわゆる圧縮記帳のような処理は

可能となりますでしょうか?


国庫補助金等対応の特別償却または圧縮記帳が認められるのは、

(補助金を受けて取得した)有形固定資産などの場合だけと、

記憶があるのですが、ソフトウェアのみの場合は

対象外という認識でよろしいでしょうか?


それとも諸事情を踏まえてIT導入補助金の対象である

ソフトウェアは対象となりますでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第42条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!