[soudan 15145] 会社を清算する為の追加資金の取り扱いについて
2025年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

出資先の法人A社(出資割合24.5%)が清算します。

A社は、5月決算・資産:ほぼ0円・債務:約5,000万円

令和8年1月に臨時株主総会にて清算の決議をし、

令和8年5月に解散結了予定です。


ちなみに、弊社は4月決算です。


【質  問】

A社が清算手続きを開始するためには、債務の金額に見合う預金残高が必要との事で、

清算手続き前に出資割合に応じた1,225万円の支払いをして欲しいと言われました。


A社は受け取った資金を「清算免除益」で処理するとの事です。


この場合、弊社が支払った1,225万円は「寄付金」になりますか?


それとも、A社の資産状況からみて「貸倒損失」で処理できますか?

この場合、弊社の令和8年4月期において処理できますか?


【参考条文・通達・URL等】

法法22条、法基通9-6-1~3



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