[soudan 15129] 地上権の設定された土地の評価
2025年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人 相続人


【質  問】

社会福祉法人の理事長が亡くなりました。

理事長は所有している自分の土地を、自分が理事長をしている

社会福祉法人に地上権を設定して地代は無償で貸し付け、

社会福祉法人は鉄筋コンクリートの建物を建てています。

その土地の登記簿では平成3年に地上権を存続期間30年で設定されていました。

固定資産税の納付書を見ますと、評価額、税額は0となっています。

平成3年に設定した地上権の存続期間が30年ということは、

既に期限が来ていると思いますが、この土地の相続税評価額は、

更地として評価すべきでしょうか。

評価減できる規定は無いでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

相法23



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