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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業の喫茶店 給料は末日締め 当月末日払事業主が2025年10月16日死亡専従者給与を支払っていた親族は1人で、この専従者が事業を承継した。【質  問】①2025年1月7日会員の方からの投稿NO 07743のケースでは、12月23日に事業主が死亡して、同日専従者や従業員に給料を支払って、年末調整をしています。今回のケースでは10月に事業主が死亡していますので、当然年末調整はしませんが、専従者の1か月分の給料を10月1日から16日までの日割り計算して、専従者が自分の給料を自分で源泉徴収して10月31日に自分に支払うということでよろしいでしょうか。②10月31日に支払うアルバイトの給料は、10月1日から16日までの分は前事業主の準確定申告で未払計上して経費に算入する。10月17日から31日までの給料は後継者の確定申告で経費に算入すればよいでしょうか。また、アルバイトの給料の源泉所得税は、10月1日から16日までの給料、10月17日から31日までの給料に分けて、それぞれの金額で源泉所得税を計算すればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法183条
2025年10月21日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本に恒久的施設を持たない非居住者であるアメリカ人Aがいます。 ・当該個人Aは、アメリカの法人Bの100%の株式を有しています。 ・当該法人Bの所有する資産は日本の不動産のみとなっています。 ・この度個人Aは法人Bの株式の全てを時価の1/2未満の対価で日本の法人Cに譲渡しました。 【質  問】 上記前提の場合、 ・個人Aは不動産保有会社(アメリカの法人B)の株式を譲渡したものとして  日本の所得税の対象ということになりますでしょうか。  (日米租税条約13条の適用となるか。) ・個人Aにはみなし譲渡の規定は適用されない、という理解で  間違いないでしょうか。(所得税法59条は居住者のみ適用される規定か。) ・法人Bの所有する日本の不動産の所有期間が5年未満である場合、  短期譲渡として個人Aに30.63%の所得税率が適用となりますでしょうか。  (租税特別措置法32条、租税特別措置法施行令21条の対象となるか。) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm https://chester-tax.com/column/23528.html 日米租税条約13条 所得税法59条 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm 措置法32条、措置法施行令21条
2025年10月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】1階1/2が廃業した店舗、1/2が居住2階居住のため、3/4が居住、1/4が非居住です。【質  問】譲渡所得の内訳書の記載の仕方について教えて頂きたいと思います。1、5面(2)不可分の関係のある2以上の構築物のある一団の土地には該当しないため、記載は不要でしょうか。2、1~4面は3/4の居住用と1/4非居住の2枚作成をするのしょうか。その場合、居住用については、以下記載でよろしいでしょうか。2面収入→全収入の3/43面②取得費→3/4についての収入の概算取得費5%③譲渡費用→全譲渡費用の3/4 特別控除→3,000万円までの金額【参考条文・通達・URL等】措置法施行令第20条の3措置法通達31の3-7
2025年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父 令和7年4月死亡(一次相続)母 令和7年5月死亡(二次相続)相続人 子供一人一次相続の課税価格 1億円(預金および上場株式)二次相続の課税価格 2千万円(母固有財産)+5千万円(1次相続の1/2)【質  問】一次相続は未分割のため配偶者控除は使えず、母の相続税額は3,850千円となります。この3,850万円は、2次相続時の債務控除及び相次相続控除の適用があると考えますが、合っていますか?ちなみに、一次相続の際に、一人分割として配偶者控除を使うことも可能と考えていますが、仮に母・子1/2ずつの分割として申告した場合、2次相続において債務控除も相次相続控除もゼロとなるため、未分割時よりも相続税額が多くなります。【参考条文・通達・URL等】相続税法第13条(債務控除)相続税法第20条(相次相続控除)
2025年10月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】R7年3月 相続開始被相続人 甲(居住用建物A(一軒家)に居住していた)相続人2名 長男 乙 (相続開始10年以上前から甲と、建物Aに同居し、相続開始後も引き続きAに居住) 次男 丙 (甲と別居)甲は、Aと10km離れた場所に、土地B、土地Bの上に建物Cを所有してました。(乙が相続した)B及びCは、相続開始10年以上前から、飲食店店舗のオーナーに賃貸されています。R3年9月、一軒家Aのトイレを、老朽化に伴いリニューアル工事しました。請求書は「トイレ工事一式」の品名で、税込120万円でした。工事はトイレ全体にわたり、便器の交換、壁紙の補修も含みます。その費用120万円は、甲が負担しました。なお、固定資産税評価額には反映されていません。【質  問】<ご質問1>R7年3月の相続税申告において、R3年9月に実施したトイレ工事120万円は、課税財産に集計すべきでしょうか?また、集計すべき場合、その評価方法はどのようになるでしょうか?<ご質問2>建物C(店舗)の評価は、財産評価基本通達93(貸家の評価)に従う評価額でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達92 附属設備等の評価財産評価基本通達93 貸家の評価
2025年10月21日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は製造業です。今まで、非居住者(海外の会社)の取引先に対して役務の提供を行っており、輸出免税として取り扱ってきました。具体的には、取引先から無償支給された材料に対して、検査や包装を行い、納品しています。しかし、非居住者の取引先が日本の会社(居住者)に買収され、取引先は、居住者となりました。この場合は、当然ながら消費税は課税取引になると考えておりますが、しかし、取引の流れは変化してないため、輸出免税のままで良いのではないかと取引先は言っています。【質  問】消費税法基本通達7-2-17によると、例外規定もありますが、こちらは前提として非居住者との取引でありますし、この取引の注文書の発行元は、居住者の名前で来ることから、課税取引と考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-17
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】産廃業を営む法人が、運搬用の車両(トラック)をリースしました。 【質  問】車両のリース取引で契約終了時に残存価額が設定されている場合、 リース取引の分類は下記のように判断すればよろしいでしょうか。 ・購入の場合の総額  11,202,000円+2,600,000円=13,802,000円 ・フルペイアウト要件  13,802,000円×90/100=12,421,800円>リース料総額11,202,000円 ∴フルペイアウト要件満たさず➡オペレーティングリースに該当 また、オペレーティングリースに該当した場合、 中小企業者等の税額控除制度は適用されないと 考えてよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】法64の2③ 施令131の2② 措法42の6⑤ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251016_1.jpg
2025年10月20日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】個人甲の同族関係者で株式100%保有している、法人A・B・Cがあります。 40年前から個人甲所有の土地の上に法人Aが建物を建築し、資本関係のない法人Xに賃貸していました。 5年前に法人AはM&Aで、資本関係のない法人Yに買収されることとなりました。 その際、当該建物は法人Yには不要でしたので、法人Bが買取ることになりました。 建物を買取るにあたり、建物と借地権について鑑定評価したところ、 建物は80万 借地権は5,000万という価格となりました。 この金額で、法人A→法人Bに建物と借地権を売買したうえで、M&Aも完了しました。 5年経過して今回、当該建物の老朽化により建物を取壊すこととなりました。 【質  問】1)建物を取壊す以上、取壊した時点で借地権は除却するべきでしょうか。 2)また、次のように当該土地を利用する場合、借地権の扱いに違いは生じますでしょうか。 ①法人Bが新しい建物を建築し、法人Z(新築建物の利用予定法人)に賃貸する ②法人Cが新しい建物を建築し、法人Zに賃貸する ③法人Zが新しい建物を建築する ④空地のまま(地代は法人Bから個人甲に支払継続) ⑤法人Bが駐車場設備を施し駐車場経営をする ⑥法人Cが駐車場設備を施し駐車場経営をする 3)さらに、借地権が消滅する場合、個人甲に何らかの課税関係は生じますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
2025年10月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種・不動産業 状況・中古の店舗建物(鉄筋コンクリート)収益物件購入 【質  問】いつもお世話になっております。 中古の店舗建物(鉄筋コンクリート)収益物件購入の耐用年数の質問です。 簡便法の場合(法定耐用年数39年・経過年数10年) (39年-20年=19年 20年×20%=4年 19年+4年=23年)23年となります。 法定耐用年数(39年)と簡便法(23年)との間の年数であれば 耐用年数を何年でも設定しても問題ないのでしょうか。 銀行の借入期間が25年なので耐用年数を25年で設定して 減価償却してもの問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 【税  目】法人税法 【対象顧客】法人 【前  提】一般的な事業会社を解散・清算する案件 (解散事業年度の直前期の法人税申告書の内容) 青色申告の繰越欠損金△500万円 「別表五(一)差引合計額31」の期末残高△1,000万円(期首残高△993万円)→この結果、解散事業年度等で使用できる期限切れ欠損金は500万円となる予定 別表4 当期利益7万円     均等割の法人税等7万円のみ別表加算して、所得金額は0円 【質  問】期限切れ欠損金の構成要素についてご教示ください 法人税法における期限切れ欠損金とは、過年度に発生した繰越欠損金で、 期限内に使いきれずに消滅してしまった金額と理解していたのですが、案件に携わるにつれこの理解に誤解があるように感じております。 期限切れ欠損金の算定基礎となる金額は、解散等事業年度直前の「別表五(一)差引合計額31 期首マイナス残高」になると思いますが、 当該マイナス残高には、過年度に別表加算して否認したはずの法人税等(法人税・地方法人税・法人住民税)が含まれております。 それに対して、毎期の繰越欠損金は法人税等の別表加算額を含んでいない金額で算定しております。 上記の例ですと、別表4で否認した法人税等7万円が、繰越欠損金500万円には含まれない(当期利益7万円の法人税等否認額7万円で、所得金額が0なので繰越欠損金に変動無し)のに対して、 「別表五(一)差引合計額31」の計算には含まれています(差引合計額△993万円→△1,000万円と期限切れ欠損金が7万円増加している)。 即ち、期限切れ欠損金の対処となる金額は、「期限内に使いきれずに消滅してしまった過年度の繰越欠損金」+「過年度に否認した法人税等の類型額」という事なのでしょうか。 この理解で正しい場合は、期限切れ欠損金を利用するような状況に陥った場合は、本来損金とならない法人税等が結果的に損金算入される場合も起こりうるという事でしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。 参考URL:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/08.pdf
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続開始日:令和6年1月1日 ・被相続人:母(父は以前死亡) ・相続人:長女(同居)のみ ・申告書提出日:令和6年10月28日 ・小規模宅地の特例の適用 以下の所有状況に基づき96.2㎡のうち23%相当の地積22.126㎡を申告書第11・11の2表の付表1⑤に記載 ●自宅家屋(1棟を4つに区分登記したうちの1区分のみ所有、4区分合計に対する床面積の所有割合23%) ●自宅家屋敷地370㎡のうち96.2㎡(共有持分26%)【質  問】 1.当初申告の「小規模宅地等の特例」を適用において  宅地の共有持分割合および家屋の区分所有割合を二重に按分した結果となっておりますが、  家屋の区分所有割合は乗ずる必要はなかったのでしょうか?2.1が誤りだった場合に、当初申告の「小規模宅地等の特例」の対象宅地は同一の宅地であり、 新たな宅地の選択や特例の追加適用ではないので、 国税通則法第23条第1項の「課税標準等の計算の基礎に誤りがあった場合」に該当し、 更正の請求が可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条第1項
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・法人で建物を1円で取得 ・土地は賃貸 ・建物購入後、テナントが見つかったので既存の内装工事を除去  その費用が1,000万円 【質  問】・撤去費用 この費用は、法人税基本通達7-3-5と同じイメージで、 建物の取得価額に含むことになりますか? なお建物を取得してから1年以内の取引です。 ・耐用年数 この場合の耐用年数ですが、 この建物の中古資産を取得した場合の 耐用年数の計算で良いのでしょうか? それとも、その建物の本来の耐用年数でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】(土地とともに取得した建物等の取壊費等) 法人税基本通達7-3-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm No.5404 中古資産の耐用年数 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先の会社で、アマチュアスポーツの選手(会社役員や株主との親族関係はありません)を従業員として雇用し、活動を支援することとしました。山間の事業を営む顧問先と当該スポーツの親和性は一定程度あるものの、当社事業内容と実質的な事業関連性はありません。選手とは雇用契約を締結しています。競技ウェアにも当社社名を記載するとともに、当人のSNS上でも当社所属を明記しています。当社HP上も、スポーツを通じた社会貢献という形で当社イメージ向上を図るとともに、選手の活動状況を公表しています。【質  問】①当人には新入社員水準の給与の支給を行っていますが、競技の性質上、年間を通じて遠征等があり、一般社員と同様の勤務実績の確保が困難な状況です。選手の活躍による広告宣伝効果が適切に発揮されるのであれば、競技従事=当社広告宣伝の効用の増加といえ、勤務日数の少なさにより当人に支給している給与の損金性は否定されないと考えてもよいでしょうか。②給与以外にも用具代や旅費交通費等の競技関係費用も内容を精査のうえ、当社で負担(広告宣伝費)しています。広告宣伝効果の適切な発揮がなされていれば、上記負担も問題ないでしょうか。③本件のような選手雇用に際して、雇用契約上の取り決めや費用負担の整理について一般的にどのように整理が図られているものかご存知であればご教示ください。④その他留意しておくべき点があれば、合わせてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産販売・管理を行う法人・第1期より適格請求書発行事業者登録を行い、課税事業者・第1期 販売用の不動産①(土地3億・建物1億:高額特定資産)を購入 購入土地建物が売却できず、駐車場として賃貸:課税売上約80万 消費税申告:建物部分の消費税及びその他費用の消費税、全額控除、還付・第2期 販売用土地②(25億:高額特定資産)を購入 → 第3期販売確定 上記購入の仲介手数料・金融機関からの借入手数料に伴い支払う消費税約900万 第1期購入不動産①が売却できず、駐車場として賃貸:課税売上約90万 課税売上割合70%(駐車場賃貸売上と受取利息)【質  問】1.第2期の消費税申告は、一括比例配分方式で還付申告を行って問題ありませんか?2.第3期に販売用不動産①が売却できなかった場合でも、棚卸資産の為「課税売上割合が著しく変動した時の調整」は行う必要はない、ということで良いでしょうか?3.今後、注意すべき事項はありますか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】建設業 税抜経理 8月決算 令和7年3月 中小企業投資促進税制の適用対象となる車両運搬具の所有権移転外リース契約を締結。 リース料総額 5,882,400円(別途消費税588,240円) 残価保証額   520,000円 【質  問】国税庁のタックスアンサーに 所有権移転外リース取引により取得したものとされる資産については、 特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。 と記載がありますが、 この場合の基準取得価額は残価保証額を 含めるか含めないかどちらになりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業 毎期利益が出てます債権機構からバブル期の借入金7000万を8年前に債務免除された以前関与していたSH記帳代行会社の提案で代表者Aに5000万、息子Bに2000万振替処理した以降Aに毎期約500万ずつ返済?現在残1000万返済原資はBから2000万、残りの2000万は単なる振替処理でAの奥さんCへ2000万である【質  問】悪質な場合の法人税の時効は7年と聞いてますので① Aの残1000万・Bの残2000万は時効が成立して免除益計上別表減算出来ますか?② Cの2000万は単なる振替ですが、①と同様の処理が可能ですか?③ A返済分は実際の返済と振替分も含めた4000万が認定賞与課税されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法34
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は賃貸マンション経営をしていた個人事業主【質  問】・賃貸マンションには賃貸マンションと構造上一体となっている設備である高架水槽等がある①財産評価基本通達では、当該設備は家屋の価額に含めて評価するとあるが、当該賃貸マンションの評価については、当該マンションの固定資産税評価額に当該設備の未償却残高を足し、その額に(1-借家権割合×賃貸割合)を乗ずれば良いか②塗装工事も未償却残高として残っているが、これも家屋と構造上一体となっている設備と同様の評価で良いか③附属設備等の評価が固定資産税評価額に含まれているか否かの判断は難しいものがあるが、良い判断方法があればご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 92 附属設備等の評価
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・個人事業主としてコールセンターの業務を営んでいた。 (委託を受けた会社から報酬の支払いを受ける際に源泉徴収が行われていた。) ・その個人事業主がこの度法人成りを行った。 ・法人成りに伴い、個人事業主として受けていた業務を法人として受託することとなる。 ・法人として受託した業務をさらに外注先に委託している。 ・報酬の決め方は出来高(電話を掛けた回数等)に応じて決定している。 【質  問】【質問①】個人事業主時代に受け取っている報酬が源泉徴収される理由について コールセンター(テレアポみたいなもの)を行っており、 その電話を掛けた件数などの出来高に応じて報酬が決まっています。 このような業務は、外交員等に対する報酬に該当しますでしょうか。 (1つの法人から委託を受けている場合と複数の法人から委託を受けてる場合で 取り扱いが異なる場合には、その点もご教示いただけますと幸いです。) 【質問②】 法人成り後は法人がコールセンターの報酬を受け取るため、 源泉徴収されることはないと理解しておりますが、その認識で問題ないでしょうか。 【質問③】 法人が外部から委託を受けたコールセンター事業を 自社が契約している外注先に業務を行わせます。 この外注先が個人である場合には、外交員等に対する報酬の支払いとして 源泉徴収が必要になりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】№2804外交員等に支払う報酬・料金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm 所基通204-22 204-22の2
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は賃貸マンション経営の個人事業主【質  問】・入居者は入居時の最初の契約書には2年契約の記載がある・その後継続して入居する者については2年経過した後も特に契約を更新するわけでもなく、契約書も作成していない・近隣地域の慣行により、他の賃貸経営の事業者も契約期間を定めず、その後更新しないケースが多いとのこと・当該個人事業主についても近隣地域の慣行と同様であるこの場合の預り敷金の評価についてご教授いただけると幸いです。当初の契約書には契約期間が2年間である旨と日付も過去のものですが記載があります。当初の契約書の契約期間が2年となっている為、2年毎に契約を更新しているとした場合の契約終了日により、被相続人の死亡日と当該契約終了日までの残りの日数で、該当する複利現価率を預り敷金に乗じる処理は誤りでしょうか?契約期間の定めのない場合の預り敷金の評価方法があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】投資ファンドを通じて、とある会社に投資をします。この投資については、個人投資家の場合、資産が1億円ある人が条件で、投資家総数も●●人という決まりがあります顧客であるA氏が1000万円投資A氏の妻 250万 A氏の子3人がそれぞれ250万を投資しA氏一族で合計2000万円の投資を行う予定です。【質  問】上記の条件があることから、妻、子3人は資産1億円以上という条件が満たせないため、A氏の名前で投資することになりました。(A氏名義にて2000万円を投資する)資金については、妻、子3人は一旦A氏の銀行口座にお金を振込し、その後A氏からファンドに送金しますこの投資について、将来売却した場合、資金を出した妻、子3人へ持分に応じて分配することとなると思いますが、投資名義人はあくまでもA氏である為実際の資金の出所を明らかにするためA氏と妻 A氏と子(3人それぞれ)において、経緯、資金の出所、譲渡価格の分配方法利益が出た場合の所得税の負担等について記載した契約書を交わしておくことで、譲渡金額を出資額による持分によって分配することは税務上問題がありますでしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・決算月9月 ・2025.9.20に事務所の更新料を30万円支払いました。 ・更新後の賃貸契約期間は、2025.10.20~2027.10.19(2年間) ・次回更新時にも更新料の支払い必要(契約書記載あり) 【質  問】① 償却期間の開始は、  A. 支出した月(2025年9月)  B. 契約期間開始月(2025年10月)  のいずれでしょうか。 ② 償却期間の月数(支出の効果が及ぶ期間)の考え方は、次の理解でよろしいでしょうか。  A. 2025年9月起算の場合:2025年9月~2027年10月は暦数だと26か月ですが、    「2年2か月 → 1年未満端数切捨て → 2年 × 12 = 24か月」  B. 2025年10月起算の場合:2025年10月~2027年10月は暦数だと25か月ですが、    「2年1か月 → 1年未満端数切捨て → 2年 × 12 = 24か月」 ③ 2025年9月期の損金算入限度額は、  A. 2025年9月起算の場合:1か月分  B. 2025年10月起算の場合:0円  という理解でよろしいでしょうか。 ④ 別表16(6)(繰延資産の明細)の記載について、 償却開始が2025年10月の場合の想定は以下で問題ないでしょうか。 - 支出した年月:2025年9月 - 償却期間の月数:24か月 - 当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数:0か月 - 償却不足額:0円  当期に損金算入はありませんが、期末未償却残高があるため、  別表16(6)の添付は必要でしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-20.pdf
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・賃貸人(底地所有者):宗教法人 ・賃借人(借地権者):被相続人 ・権利金の支払い慣行がある地域であるが、権利金の支払いはなし ・土地賃貸借契約書 ≪借地の対象となる物件の表示(以下原文まま)≫  A区画本地部分○○坪(添付赤枠内)+A区画セットバック部分約○○㎡(添付黄色枠部分)  ただし、セットバック部分は道路としての利用にのみ供し、  賃料は同本地部分の面積を基準に算定するものとする ・セットバック部分の○○㎡部分は道路として誰もが通行できる状態になっている。 ・前面道路は42条2項道路である ・借地権上に被相続人及び相続人共有名義にて建物が建っている 【質  問】セットバック部分の地積○○㎡に対して、 賃借人は地代を払っていない、つまり使用貸借のような状態と思われますが、 土地の評価算定上計上不要と考えてよろしいでしょうか? 仮に評価をするということですと、セットバック部分も含めて評価を行い、 セットバック部分は0.7相当を控除する、となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251020_2.jpg
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】信託について【質  問】家族信託(米国)の受益者課税について、ご指導お願い致します。家族信託(財産は有価証券)の受益者は、信託より毎年現金を受け取っています。信託が受ける配当が低い場合は、信託財産より差額の現金を受益者に支払っています。(信託が受ける配当の金額によらず、毎年一定金額が本人の元に支払われる設定となっています)信託が有している有価証券の譲渡益、配当を受益者の所得として申告を行う場合、人の元に支払われる現金(現金と配当等の差額)の原資は有価証券の譲渡により得た現金であると考えられるため、差額の金額についての申告は不要と考えております。その理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法
2025年10月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】同族会社A9月決算代表 甲専務 乙発行株式:普通株式200株株主構成: 同族株主 甲(持株数105株、割合52.5%) 少数株主 乙(持株数95株、割合47.5%)2025年3月に甲から乙へ75株を特例的評価(配当還元方式)にて贈与した結果、乙の持株数95株となりました。このときの甲の考えでは、当面の間、過半数の持株数を維持し、乙は少数株主のまま会社経営を進める予定でした。しかし、2025年9月に、甲の体調が急激に悪化し、会社経営の継続に懸念が生じたことから、今回の9月決算に係る定時総会において代表および取締役を退任し、乙が代表に就任する予定となりました。今回の件(体調悪化による社長退職)に伴う臨時事由が生じたことより、後任代表の乙と相談の結果、役員だけではなく株主の地位からも完全に離れることになり、当初予定の甲の過半維持方針を変更して、2025年中に残り105株を乙に一括贈与する予定です。【質  問】Q1甲が乙に残り105株を贈与する場合は、原則的評価(純資産額または併用方式)となりますが、同一年の2025年3月に贈与した75株について、特例的評価は認められず、原則的評価となりますか?Q2前提の甲から乙への贈与ではなく、甲からA社への売却(A社による自己株式取得)の場合も所基通59-6に基づく準・原則的評価(純資産額または併用方式)になりますが、同一年の2025年3月に贈与した75株について、特例的評価は認められず、原則的評価となりますか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月20日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本法人A社は数年前に韓国で購入したマンションを今期に売却しました。売却により固定資産売却益が発生しています。売却により韓国で法人税を支払っているため、外国税額控除を適用することを考えています。【質  問】以下の①から⑧は契約日から売却日までの間に韓国で発生したものです。外国税額控除を適用する際の国外所得は以下のように計算すると考えてよいでしょうか。特に、為替差損益を国外所得の計算の際に含めてよいか疑問です。【収益】①固定資産売却益 67,000千円②為替差益 630千円 ⇒前受金(着手金や中間金)計上日と収益計上日でレートが異なるために発生したもの③韓国の預金口座の受取利息 2千円【費用】④支払手数料 4,000千円 ⇒現地のコンサルタントに支払ったコンサルタント料⑤税理士報酬 400千円  ⇒韓国での申告書作成報酬⑥租税公課  110千円  ⇒固定資産税⑦不動産管理費 100千円⑧為替差損 440千円  ⇒韓国の預金から日本の預金に送金した際に生じた為替差損国外所得=①+②+③-④-⑤-⑥-⑦-⑧=62,582千円【参考条文・通達・URL等】法69④三令145の4
2025年10月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は営業代行業を行っており、従業員の給与とは別に歩合を支給する予定です。その歩合部分のみを業務委託として処理したいとのご希望をいただいております。【質  問】①固定給部分を給与として支給し、歩合部分のみを業務委託として取り扱うことは認められるでしょうか?②不動産業などだと認められるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】[soudan 04334] 高額特定資産の一の取引単位について私が入会日前の相談で回答部分が見られませんでしたのでご質問しております。業種 サービス業事業開始 令和4年インボイス登録 令和5年10月1日課税事業者(原則)令和7年に設備導入予定【質  問】令和7年に建物建設予定です。勘定科目別で建物 9,000,000円建物附属設備 計3,700,000円 電気設備        1,500,000円 空調設備        1,000,000円 給排水設備    1,200,000円合計 12,700,000円(税抜)とした場合、一の取引単位とは建物・建物附属設備それぞれ別の単位で判定してよいのでしょうか?又は、合計の12,700,000円で高額特定資産に該当してしまうのでしょうか?ご教授おねがいします。【参考条文・通達・URL等】基本通達12-2-3 一の取引の判定単位
2025年10月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。非上場株式の売却について教えてください【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】個人Aが、3年前に非上場株式Bへ1億円(実際は本人8000万+友人2000万)出資し、本年、その非上場株式Bを約2億で売却した。但し、出資金1億のうち、友人からの2000万の出資金が含まれており、売却代金のうち、それに対応する4000万は、友人へ売却代金として支払う。非上場株式の出資の際、その友人は出資する資格がなかったため、やむを得ず、個人Aへ出資金を預けたとの事でした。その際の資金のやり取り、お互いの覚書はあるとのこと。【質  問】個人A、その友人が、令和7年度確定申告の際、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しますが、それ以外に、事情が分かる資料と共に経緯書などを添付する必要はあるでしょうか?よろしくお願いいたします。・参考URL申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)|国税庁
2025年10月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・所有している土地を社会福祉法人へ売却・買主(社会福祉法人)や仲介業者から、 収用証明書に関するアナウンスがない状況【質  問】①買主は、事前協議を実施していない可能性がありますが、 事前協議なしに、収用証明書(簡易証明)を交付してもらうケースはあるのでしょうか。②事前協議は、原則として用地買収に着手する前に 完了する必要がありますが、既に売買契約が締結済みの場合でも、 売主から買主(社会福祉法人)に対し、税務署との事前協議を依頼し、 収用等の特例の対象となるか審査してもらうことは可能なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イ
2025年10月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の父が、地主から、100㎡の一筆の土地の一部30㎡を買取り、建物を建て、所有権保存登記をした。・当該買取った30㎡の土地について、分筆や、所有権移転登記をせずに、数十年経過した。・その後、別の第三者に、100㎡の一筆の土地全てを譲渡し、当該第三者が、所有権移転登記をした。・被相続人の父の相続時、今回の被相続人が、当該建物を相続している。・被相続人の父も、今回の被相続人も、土地は取得している認識の為、地代の支払いなどしていない。 土地の賃貸借でも使用貸借でもない認識である。・固定資産税(固定資産税相当の支払い含む)の支払いは、被相続人の父も、今回の被相続人もしていない。・今回の相続人は、登記名義人に対して、時効取得の裁判を行う予定をしている。 (建物を使用していた事実を元に)【質  問】・不動産の二重譲渡の場合は、先に登記した者が所有権を取得するかと思います。・今回の被相続人の相続税申告に、土地は計上なしで問題ないでしょうか。(所有権を有していない為)【参考条文・通達・URL等】相続税法22条
2025年10月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】本人は過去10年間において、不動産賃貸業として確定申告をしており、 それ以前はその本人の母が不動産賃貸業として確定申告をしておりました。 その固定資産税が誤っていたとして、過去5年間において固定資産税が減額され、 過去6年以前分の15年間分も補填金として令和7年に全額入金されました。 過去、本人及びその母は合計20年間において、通知された固定資産税を 適正に経費として確定申告をしております。 【質  問】この還付金や補填金について、いつの何所得として申告すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平成30年2月13日裁決事例 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251015_1.jpg
2025年10月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父A、Aの子Bで契約者A被保険者A死亡保険金受取人Bで生命保険契約を結んでます。父Aの相続発生時に当該保険の契約を保険契約者をA→Bに変更、被保険者をA→Bに変更、保険金受取人をB→Bの子Cに変更【質  問】そもそもこのような名義変更ができるのか??変更できた場合相続税の課税関係は発生するのか??を教えていただきたいです。(ちなみに保険屋は税金が発生しないと言ってました)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人所有の土地(地域の有志18名の共有になっている)を一般社団法人(令和6年2月設立)へ贈与することを考えています。共有者の一部は、昭和3年から登記変更されていないなど所有者不明土地になっており、不明土地の所有権移転登記はしない。一般社団法人の理事6名、監事2名(理事・監事の中に同族関係者はいない)の持分を一般社団法人へ贈与する。土地の半分は、お稲荷様が祀られており、地域の信仰の象徴となっている。神社としての登録はされておらず、現在に至っている。お稲荷様の横には庚申塔があり、市の指定文化財(民俗文化財)となっている。土地の半分は、貸駐車場(土地所有者とは関係ない第3者に貸している)として使用し、その資金は、お稲荷様の維持管理に充てられている。一般社団法人に贈与した後も貸駐車場として使用します。お稲荷様が祀られている土地と駐車場として貸している土地は、1筆となっており、分筆されていない。一般社団法人は、法人税法第2条第9号の2(イ)法人税法施行令第3条1項「非営利性が徹底された法人」の要件を満たしています。【質  問】土地所有者の課税関係及び一般社団法人の受贈財産の課税関係について、下記の見解で差支えないか照会致します。(1)土地所有者①所得税法第59条(みなし譲渡)により土地持分の譲渡があったものとみなされる。②"租税特別措置法第40条(公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例)"は、 財産を贈与があった日から2年以内に公益目的事業に供することを求めています。 共有の場合、 不動産の利用形態を変更したり、不動産の使用収益の方法を変更するには、 共有者全員の同意が必要となります。共有者の中にだれか1名でも公益目的事業に反対する人が居ると 公益目的に使用することができなくなります。(民法第251条) 共有者は、所在不明な方もいるため、全員の同意を得ることは現在不可能な状態です。 措置法令第25条の17第5項第2号関係通達 13(財産等が公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定)により、 贈与財産そのものが、公益法人等の公益目的事業の用に直接供される必要があり、貸駐車場部分は、公益目的事業の用に供されない。 <照会者見解> 譲渡した持分の全てが、租税特別措置法第40条の適用はできず、所得税法第59条(みなし譲渡) により土地の譲渡所得税申告が必要となると考えます。(2)一般社団法人①一般社団法人は、法人税法第2条第9号の2に規定する「非営利性が徹底された法人」に該当し 収益事業を行う場合に限り法人税の納税義務が生じます。 貸駐車場運営は、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条第1項第5号に規定する収益事業に該当し、 貸駐車場として使用されている土地半分は、収益事業に属する資産等として区分経理します。 法人税基本通達15-1-6 施行令第5条第1項《収益事業の範囲》に規定する 「その性質上その事業に附随して行われる行為」で収益事業に属する固定資産等を 処分したことにより生じた損益は、その収益事業の付随行為に係る損益となることとされています。 法人税基本通達15-2-12(1)は、固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、 たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、 収益事業に係る益金の額に算入しないと規定されています。 <照会者見解>  贈与による土地の取得は、法人税基本通達15-2-12(1)の補助金等と何ら変わるものではなく、  実質的な元入金のようなものであり、収益事業に係る収益には該当しないと考えます。  よって、課税部分は、発生しないと考えます。②相続税法第66条第4項の規定により個人から法人に土地を贈与等し、贈与等した個人の 贈与税・相続税が不当に減少する場合には、一般社団法人を個人とみなして贈与税が課税されます。 設立した一般社団法人は、相続税法施行令第33条3項及び4項の規定上並びに個別通達 「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない 法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについての第2 持分の定めのない法人に対する贈与税の取扱い」上、 相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないように運営していくつもりです。  <照会者見解> 設立した一般社団法人は、理事会設置法人であり、理事・監事の人数も満たしており、 理事会も要件を満たすよう運営していくつもりです。 よって、贈与による土地の取得は、贈与等した個人の贈与税・相続税が不当に減少するものでは ないため、贈与時に贈与税が課税されることはないと考えます。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第9号の2(イ)法人税法施行令第3条1項所得税法第59条(みなし譲渡)租税特別措置法第40条措置法令第25条の17第5項第2号関係通達 13(財産等が公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定)法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条第1項第5号法人税基本通達15-1-6法人税基本通達15-2-12(1)相続税法第66条第4項相続税法施行令第33条3項及び4項
2025年10月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人の確定申告における地震保険料控除・相続発生日:2025/2/6・地震保険の加入期間(一括振込)物件①令和3年4月6日から5年間:保険料20万円物件②令和6年8月3日から5年間:保険料25万円【質  問】被相続人が過去に一括振込みした地震保険料について、被相続人は毎年1年分に換算して地震保険料控除を確定申告で所得控除していました。アパートを相続した相続人の確定申告について、お伺いします。(1)被相続人が過去に支払った地震保険料も相続人の確定申告で所得控除の対象になるのでしょうか。(2)対象になるという前提ですが、期間按分はどのようにすべきでしょうか?  つまり、年の途中で相続が発生しており、相続人の地震保険料控除の対象となる金額はどのように算定すべきでしょうか。保険会社に相続が発生したことを伝えておらず、被相続人名で地震保険料控除証明書が届いているようです(本来、被相続人の準確定申告で控除証明書を取得し、所得控除をとるのが一般的ですが、とっていないようです。)。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主AはFX取引で利益が出る見込みである ・Aの利用するFX業者は海外のものであり、登録金融機関では無い ・Aの個人事業は今期赤字決算となる見込みである 【質  問】こちらの前提の場合、事業所得の赤字と先物取引の黒字を損益通算できるか教えていただきたいです。 登録金融機関で行ったFX取引の利益は分離課税となり損益通算不可かと思いますが、 登録金融機関以外で取引をしたFX取引の利益は雑所得として総合課税になるかと思います。 その場合、他の雑所得同様に事業所得の損失を雑所得と損益通算することが出来ると考えて差し支えないでしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・建物が火災により全焼し、固定資産や棚卸資産が消失 ・R7.9期中に確定した損失は以下のとおり合計約5300万円  (1)建物800,000円(期首簿価)  (2)構築物200,000円(期首簿価)  (3)機械装置700,000円(期首簿価)  (4)棚卸資産23,000,000円  (5)近隣住民への見舞金合計1,000,000円(火災直後)  (6)瓦礫撤去費用18,000,000円  (7)近隣住民への迷惑料合計9,000,000円(R7.9.30振込) ・R7.10.7に保険会社から保険金額確定の説明訪問があり、  保険金額の目的内訳は以下のとおり合計約8000万円  (1)建物数棟合計58,000,000円  (2)棚卸資産10,000,000円  (3)設備・什器3,000,000円  (4)そのほか失火見舞費用・残存物片付費など合計9,000,000円  なお、保険金説明資料の1枚目にR7.9.25という受付印があったが、  単に保険会社の内部での受付印であり、  確定金額を知ったのはあくまでもR7.10.7とのこと。 ・損失はすべて『災害損失』という科目で特別損失に計上する 【質  問】(1)見舞金や迷惑料は金額の多寡にかかわらず、 特に制限なく損金になるという理解でよろしいでしょうか? (2)損失の計上時期は全てR7.9期、 保険金の計上時期はR8.9期で問題ないでしょうか? 問題ない場合、R7.9期に保険金を計上する余地もあるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁「No.8009 災害により被害を受けたときの法人税の取扱い」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm 国税庁「災害見舞金の程度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】当社は7月決算の同族法人当社の役員はA氏・B氏・C氏の3名役員の事前確定届出給与を資金繰りの関係で、A氏は5月支給、B氏は6月支給、C氏は7月支給にしたいとの意向があります。【質  問】事前確定届出給与ですが、役員によって支給時期が異なることとなります。事前確定届出給与に関する届出をしていれば、支給時期が異なっていても否認の可能性はありませんか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条1項2号法人税施行令69条2項法人税施行規則22の3①国税庁質疑応答事例「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:不動産業状況:以前より役員及び一定の勤務年数を経過した全従業員を対象として   養老保険に加入し50%を損金として計上している。   今般、法人を新たに設立し、従業員を新設法人へ移籍させ、   当該法人には社長と従業員2名(新設法人設立のタイミングで   役員へ昇格)が引き続き在籍している。【質  問】 上記前提の法人において、現状では役員3名と新規で採用した従業員が1名在籍しております。なお、新規で採用した従業員は当該法人で定めた加入要件を満たしていないため、養老保険には未加入となっております。 この場合において、結果的に役員のみが養老保険に加入している状態となっておりますが、引き続き50%損金の処理となるのか、または特定者に対しての経済的な利益として給与扱いとなりますでしょうか。ご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-4(3)
2025年10月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】※いつもお世話になっております。 ・個人事業主が7月に逝去。準確定申告の期限は11月中に到来。 ・事業はプラスでまとまる、見込みです。 ・電子申告の予定 【質  問】Q1準確定申告の際に、賃上げ促進税制を適用することは可能でしょうか?  例えば、前年7月までとR7年7月までの賃金の比較をして‥‥ というようなことが可能でしょうか? Q1-2 事業を相続によって承継した相続人側で適用できますか? Q2令和7年は、基礎控除等に改正が入るため、 12月1日以降に更正の請求をしなければならないと理解しているつもりですが、 準確定申告の確認書は、更正の請求時にも電子申告で再提出する必要がありますか? Q3この更正の請求は、通常、どのくらいの期間で、 相続人の手元に還付されるのでしょうか? (更正の請求の対応が、おそらく年明けになりそうです) Q4被相続人の準確定申告に係る還付金等 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm に基づいて、更正の請求による還付金部分は、相続税の課税の対象として、 集計しなければならないという理解でよろしいでしょうか? (相続人の所得税に影響しないという理解) 以上です。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01-2.pdf 被相続人の準確定申告に係る還付金等 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm
2025年10月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人はスキューバダイビングのガイドとしての事業を行っております。 集客のためにじゃらん(リクルート社運営)という予約サイトを利用しています。 消費者がサイト経由で予約し、来店すると、利用料金に応じたじゃらんポイントが リクルート社から消費者に付与されます。 付与されたポイント相当額は「ポイント負担金」という名目で、リクルート社から顧問先に請求されます。 【質  問】①リクルート社から請求を受けるポイント負担金は、  請求書上消費税不課税として表記されております。  国税庁の近しい事例紹介ページにおいては、当該負担金は不課税の費用として  処理する事例が掲載されております。どのような考え方により当該負担金は不課税となるのでしょうか。 ②本件において顧問先にとってのポイント負担金は実質的な売上値引(割引)であり、  課税売上の返還として取り扱うことは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
2025年10月17日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人は寝具用のリネンの貸出を事業としております。購入するリネンはすべて1単位当たり5万円未満となります。貸出回数が各リネンごとに設定されており、上限回数に達すると当該寝具は処分されます。おおよそ4年間の使用が見込まれます。リネンの利用上限回数に応じて1回利用時の原価額を決定し、毎期利用分相当額を貯蔵品から売上原価に振り替えております。【質  問】①法人税法施行令133条によると『事業の用に供した日の属する事業年度において 損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、 損金の額に算入する。』と規定されておりますが、本ケースのように事業の用の供した日に 属する事業年度以降複数年にわたって損金経理を行う場合、会計と税務の差は生じず、 別表上の調整は不要ということでよろしいでしょうか。②当該リネンの損金計上について、法人税法上の固定資産の減価償却に該当し、 別表16への記載が必要となりますでしょうか。 必要となる場合、減価償却資産の耐用年数等に関する省令には 該当する項目が見当たらず、どのように償却方法、法定耐用年数を決定すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令133条
2025年10月17日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】地主は、自らが所有する土地について、行政による宅地開発計画に協力する形で、一部の土地を提供する予定です。そのうえで、行政側から土地の提供を受けるものになります。提供を受ける土地については一旦開発業者の名義に移転され、その後、開発業者から当方(地主)に対して土地が移転される予定です。形式的な流れとしては以下のとおりです。・地主(土地所有者) → 行政(または指定開発業者)へ土地を譲渡・行政→開発業者→ 地主へ代替地(開発後の宅地)を譲渡この取引は、行政の開発計画に基づくものです。【質  問】当該取引が固定資産の交換の特例に規定する「交換」に該当するでしょうか。①行政との協議書・契約書において「交換」との記載がある場合、実質的交換として取扱うことはできますか?※開発業者を中間に介在させるのは、行政の指導によるもので開発業者及び地主の意向ではありません。②「交換」と認められない場合、当該譲渡は譲渡所得課税の対象となるか。行政の事業に協力して土地を提供するものであることから、収用等の場合の特例の適用可能性がありますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第58条
2025年10月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】(1)同族会社Aは被相続人B所有の土地に、賃貸物件を建て第三者に貸し付けている。   同族法人Aは被相続人Bに地代を支払っている。その地代は、相当の地代未満で   また通常の地代未満ではあるが、固定資産税相当額の3倍程度となる。   この度、相続が発生して相続人Cがこの土地を相続したが、   この場合に貸付事業用200㎡50%の小規模宅地等の評価減は可能か。(2)また、被相続人Bは被相続人B所有の別の土地に賃貸アパートを建築して貸し付けている。   相続が発生して、相続人D、Eがこの土地及び建物を50%ずつ相続した。   この場合に貸付事業用200㎡50%の小規模宅地等の評価減は可能か。いずれも貸付期間は3年超である。【質  問】(1)及び(2)について小規模宅地等の評価減は可能か。【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2025年10月17日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和3年に理事長が一般社団法人(非営利型)に次の資産を贈与1 建物①及びその敷地2 建物②及びその敷地3 建物③建物③については贈与者が使用する別の建物が隣接しており、敷地を建物③の敷地とその別の建物の敷地に分筆登記することができないため建物のみ贈与した。地代の支払いはなし。無償返還届出書の提出もなし。相談を受けたのは最近で、贈与者についてみなし譲渡所得を試算したところ譲渡所得は発生しなかった。【質  問】この贈与により贈与者やその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる事実(相続税法66条4項)はないと判断していますが、建物③とその敷地について会計処理や今後の税務上の取り扱いについて次のようなパターンを考えています。贈与者、法人ともに借地権や将来の無償返還については、何も検討していなかったというのが実情です。①現状のまま何もしない社団法人に権利金が認定されるが、認定課税は法人税の問題であり非営利型の一般社団法人においては収益事業に該当しないため課税されない。贈与者の土地は法人の借地権を控除した底地の評価となる。→あっていますか? また相続税法66条4項及び非営利要件 (法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?②会計上「借地権」を受贈益として認識計上する課税関係は①と同じ→あっていますか? また相続税法66条4項及び非営利要件 (法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?③これから無償返還届出書を提出する借地権は発生しない、地主も自用地評価。無償返還届出書の提出は「遅滞なく」ですが、実務上はかなりの後出しでも問題ないと聞いております。届出書とともに提出する契約書は贈与時の日付となるでしょうが、贈与時は①(社団法人に借地権が発生した)だったとみなされ、これから無償返還届出書を提出することにより法人に帰属する「借地権」を地主に無償で返却したとみされ、非営利要件を満たしていないと判断される可能性はありますか?個人的には、将来地主の変更や譲渡があった場合、土地に関する権利関係は単純な方が良いと思い③の方法をとろうと考えていますが、非営利型の一般社団法人の性質に鑑み、より適切な方法やアドバイスがあればご教授の程よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法第66条第1項4号法人税法施行令第3条第項3号
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人事業概況説明書の裏面の「18.月別の売上高等の状況」の 「源泉徴収税額」欄の記載について、 国税庁「法人事業概況説明書の書き方」によると、 ----- 「源泉徴収税額」欄には、「人件費」欄に記載した支給総額について、 源泉徴収して納付すべき税額(年末調整による過不足額の精算をした場合には、 精算後の税額)を円単位で記載してください。』 ----- とあります。 【質  問】年末調整による精算額(還付額)が源泉徴収税額を上回った場合、 精算後の値はマイナスになりますが、「源泉徴収税額」欄に 記載すべき金額は「ゼロ」となるのでしょうか。 それともそのままマイナスで記載するのでしょうか。 例:12月の源泉徴収税額100、年調による還付額300、精算後の金額△200 「源泉徴収税額」欄は△200になるのでしょうか。 それともゼロと記載すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】▼国税庁「法人事業概況説明書の書き方」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/11.pdf
2025年10月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社はB社の株式を100株所有(50%)し、B社への未払金が2,000万円ある。A社の株主は1人(個人)で20株所有している。【質  問】今回、A社が休眠会社の整理作業のみなし解散となった。この場合にA社が所有するB社株式(相続税評価額3,000万円)と未払金2,000万円は、B社側でどのように処理すればいいですか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・現在日本の居住者である外国人(10年以上在住)・今年12月10日に出国し、オーストラリアに永住、今後日本には戻らない・本人の所得は国内法人からの給与所得と副業で国内でのタレント活動(事業所得:事務所に所属)・国内法人、タレント事務所は12月に退職・国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定、 また、2026年の2月か3月に少額の退職金を受け取る予定とのことです・タレント事務所からの最後の報酬は2025年中に支払完了予定・私が納税管理人となり、2025年分の確定申告を行う予定です (従来も私が確定申告業務を行っております)・本人に確認してもらいますが、国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定とのことで、 2026年の1月分については2026年分として源泉徴収票が発行される可能性があります。【質  問】このような前提の場合、この2026年1月分の日本での給与及び退職金は、オーストラリアの税制に従ってオーストラリアで申告することになり、2026年においては日本における申告義務はないという認識であっていますでしょうか?それ以外の手続きになりますでしょうか?その他留意する事項がありましたら教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月17日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内装業、役員は社長のみ、従業員は奥様のみでみなし役員である・人工を現場に派遣するので人工代の請求が多く簡易課税では第4種で処理している・時折材料を準備する工事も受注しており第3種としている【質  問】・従業員がいない為、外注を使うことがかなり多い・個人の外注先は毎年確定申告はしている・道具は外注先が準備しており、独立している・個人の外注先の中には請求書を作成してくれないところがいくつかある・作成しない外注先は当該法人で請求書を作成し、 書類に外注先のサインをもらっている(サインすら難しいところもある)①この場合に外注費を否認され、給与とされてしまう可能性は高いのか②請求書という形ではなく外注費計算書という形にしてサインやハンコをもらう形にした方が良いのか社長ともこの話にはよくなるが、いくら言っても作成しないもしくは作成できない外注先がいるとのこと得策があればご教授いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月17日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・被相続人は法定相続人に該当する相続人がいない。・被相続人は財産のすべて(土地建物、投資信託、預貯金)を換価し、 諸経費や葬儀費用その他の債務を差し引いた上で宗教法人Aと 宗教法人Bに1/2ずつ遺贈したい旨の遺言書(検認済)をのこしていた。・被相続人の生前の所得は年金も含めて「ない」と聞いている。【質  問】1相続税の申告について。相続人(個人)がいないため、相続税の申告は不要と考えてよかったでしょうか。宗教法人Aと宗教法人Bは被相続人の準確定申告(譲渡所得)の申告が必要という考えであっていますでしょうか。2 準確定申告の期限について。準確定申告の期限は、相続税基本通達第27条の4に準じて考えると認識しておりますがよろしかったでしょうか。その中でも今回は(8)が該当するかと思います。「当該遺贈があったことを知った日」とはどの時点で認識すればよろしいでしょうか。①       当該宗教法人Aが遺言執行者より、遺言書の写しが送られてきた日②       当該宗教法人Aが遺言執行者より被相続人の財産目録を受け取った日(①よりあと)③       その他相続税基本通達第27条の4(8)遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。)によって財産を取得した者 自己のために当該遺贈のあったことを知った日3 宗教法人Aと宗教法人Bは宗派も信仰も全く接点のない別法人です。そのため、申告を含めて互いに共同して申告を執り行う意思がありません。(申告の前提等が一致するように必要な情報を遺言執行者から通知してもらうことは可能です)この場合、準確定申告は別々に同じものを提出して付表でそれぞれが自法人の名前を記載し、半分の所得税額を納めるという方法であっていますでしょうか。4 準確定申告に関しては、土地建物と投資信託についての譲渡所得の申告でよかったでしょうか。(預貯金に関しては、譲渡の概念ではない)その場合の売却収入は、申告時点で売却ができていなかったとしても土地・建物・投資信託についての相続開始日の時価と考えてよかったでしょうか。以下を時価としていいでしょうか。また、申告時点で売却ができていたとしても、それは法人が取得後の値上がり益として被相続人の譲渡所得税の申告には影響しないと考えて差し支えなかったでしょうか。①       土地    財産目録作成時における不動産会社の査定金額(※)②       建物    同上③       投資信託  証券会社発行の残高証明書の価額(※)不動産業者の買い取り価格としての査定価額(換価して遺贈するため)よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達第27条の4所得税法59条の1①
2025年10月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】地図の中で、945-6、945-7の宅地を持っています。 945-6、945-7に行くのには、共有私道946-58と共有私道945-3を通って行きます。 共有私道は、行き止まりになっています。 共有私道946-58と持っている土地は接していません。 【質  問】間口は、接していませんが普通に間口を取り、 奥行きは最も近い所から奥行きを図ればいいのでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】井上先生、地図を添付しましたので、地図を見て頂くようお願い申し上げます。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251009_1.jpg
2025年10月17日
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