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質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】国内法人【前  提】当社は国内法人(X社)です。マレーシアに現地法人を設立し、日系企業の現地法人店舗(以下「対象店舗」)を5,000万円で買収する予定でしたが現地法人は設立に最低で2〜3ヶ月必要なため、現地法人の設立前に当社にて対象店舗を5,000万円で買収し2〜3ヶ月後に設立されるマレーシア現地法人(子会社)に、対象店舗の経営権を同額(5,000万円)で譲渡するプランがあります現地法人の株主比率は現在検討中です。【質問】①現地法人設立後、買収後のマレーシアの経営権を同額の5,000万円で譲渡可能でしょうか。②移転価格税制リスクがあるのではと考えています。 どのような対策をたてておくべきでしょうか。 デューデリジェンスをしておくべきとは考えています。③現地法人の株主比率についてです。 ・プランA:当社X社100% ・プランB:当社X社75〜50%+個人(X社株主一族)25〜50% プランAとBで何か問題またはおすすめはありますか?④ほかに懸念点等があれば教えてください以上、よろしくお願いいたします。
2025年5月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】漫画家(個人事業主)であるAは、法人成りを行いました。漫画家が法人成りした場合、著作財産権について、以下2つの方法が考えられます。①個人から法人へ著作財産権を移し、法人のみで活動を行う方法。②著作財産権は個人に保留しつつ、法人に利用権及び再許諾権等を付与する方法。【質  問】以下の考えで合ってますでしょうか?その他、注意点があれば、教えていただきたいです。①の場合、個人から法人へ著作財産権を移しているため、みなし譲渡課税が行われる。法人側では、著作財産権を所有することから、通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要もない。②の場合、個人から法人へ著作財産権を移していないため、個人法人間での課税は行われない。法人側では、著作財産権を所有していないが、利用権及び再許諾権等を所有しているため、通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要がある。法人で売上が上がり、使用料などを個人に【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年5月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得者である被相続人は毎年1回6月に火災保険料を支払っています。R6年に全額経費計上しました。令和7年3月死亡時点の解約返戻金約5万円【質  問】①解約返戻金は令和7年分の準確定申告では不動産所得の雑収入計上で合ってますでしょうか?②解約返戻金は①の処理したうえで、相続財産として相続税の計算にいれるで合ってますか?【参考条文・通達・URL等】所36.37
2025年5月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】卸売業、不動産賃貸業を営むA社で株式譲渡を行います。 (株主は1名、100%子会社B社あり) 下記の流れで考えています。 ・B社の株式を株主が買い取り兄弟会社にする。 ・不動産賃貸業を適格分割したうえで、 ・卸売業のみとなったA社の株式譲渡を行う。 ・B社は継続保有する。 適格分割により、A社からB社に含み益2億円が移転します。 【質  問】上記 ・B社株式の買取り ・A社からB社への適格分割 ・A社株式の譲渡 を一連の取引として、半年~1年以内に行う予定です。 法人税基本通達9-1-14に基づいて計算したところ、 現時点でのB社株式の価額は500万円でした。 売買後に適格分割を行い。含み益2億円がB社に移転することから、 通達通り500万円で売買を行った場合には、課税上弊害があるものとして売買価額が否認され、含み益2億円を反映した価額で譲渡したものとされるのではないかと考えています。 いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/9-1-14.html
2025年5月26日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業の法人(A)で、別の建設業の法人(B)から職人(個人)の転職を受け入れる予定です・別の法人Bは売上高100億超規模の法人です・受け入れ予定の職人については、今の法人(B)と同じ関係を予定しています。・今の法人(B)においては、毎月給与として固定給20万円と外注費としての請負金額の支払いをしています。 当該月に例えば外注費として60万円の仕事をしてもらった場合、 給与としての固定給の20万円と外注費としての40万円を支払っています。 また、当該月に仕事がゼロの場合でも給与20万円を支払い、翌月以降の請負金額から20万円を差し引きしています。・給与としての支給は、建設現場に入るために社会保険の加入が目的と思われます・当該職人は外注費部分について確定申告をしています。・当該職人はB又はAのみの仕事を行います【質  問】①職人の仕事内容のすべてが、外注費としての要件である代替性、拘束性、費用負担等をすべて満たしていながら、 一部を給与とする行為をしていたとすると、仕入税額控除が減額となり、 固定給の源泉所得税も発生する事となり、税額負担は変わらないか増えると思われます。 それでもやはり給与と外注費の同時支払いは税法上問題があるのでしょうか?②外注費としての要件である代替性、拘束性、費用負担等において 満たしている仕事と、満たされていない仕事が混在しているのであれば、 同一人物への給与と外注費の同時支払いは問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業3月末決算法人法人の支払っている保険料を決算書上、資産計上したい。また税務上損金計上したい。【質  問】法人が契約している養老保険・個人年金保険について(前提として全額保険料として経費計上、損金処理できるもの、かつ解約返戻金は掛け金の80%)決算書の資産や純資産を高く表示したいため、①会計上は保険積立金として資産計上処理し、②税務上は別表四にて所得減算処理してよいでしょうか。また、過年度分についても当期に資産計上処理し、税務上は別表四にて所得減算処理してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】根拠資料はございません。
2025年5月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は不動産賃貸仲介業・不動産売買業を営む株式会社です。・火災保険・地震保険の保険代理店手数料収入があります。・当社のメインの売上は、不動産の仲介手数料及び 不動産売上であり、保険手数料収入は全体に占める割合としては小さいです。【質  問】この保険の手数料収入は、簡易課税ではどの区分になるのでしょうか?不動産業ということで第6区分でしょうか?保険業で第5区分でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産売買業を営んでいるA社は、課税売上高が5億円を超える事業者です。①転売目的で建物・土地を仕入 (入居者を空にして他社に転売する目的で仕入)②その後、方針が変わり現況のまま転売をしたが建物は老朽化していて 資産価値がないということで取り壊すことを前提として、全額土地の売買契約を結ぶ。【質  問】個別対応方式で計算する場合において、以下の取扱いで問題ないでしょうか。(1) 仕入の時点では、入居者を空にして転売することを目的としていたので 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として仕入税額控除をしても問題ないという認識でよろしいでしょうか。(2) 仕入→売却までの日数が極端に短い場合においても、仕入時点はあくまでも、建物に価値はあったということで 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として仕入税額控除をしても問題ないでしょうか。※仕入後すぐに売却していることから、A社への所有権移転登記は省略している。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第30条2項消費税法基本通達 11-2-20
2025年5月25日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人商店を営んでいます。個人事業主Aは、店舗と自宅の建物を建築しました。建物の名義はAです。土地はAが取締役に就任している株式会社Bの名義です。今回、Aの配偶者Bが上記の土地と建物をそれぞれから売買にて購入します。【質  問】建物の売買が親族からの購入である為、住宅借入控除の適用要件を満たしていません。土地は他人からの購入になりますが、建物の住宅借入金控除の適用がないので土地のみの住宅借入控除の適用はないと判断していいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表取締役(以下、社長)の札幌本社から東京支店への出張につき、日当を支給している。・就業規則において、役員は1日1万円(移動日は5千円)の日当を支給すると従来から定めている。・東京支店への出張は月に20日程度である。・社長の自宅は本社所在地の札幌にある。・これまで本社のある札幌圏と東京支店のある関東圏の2拠点体制で 営業活動を行ってきたが、共同設立者との仲違いにより袂を分かち、 今春から東京支店のある関東圏を中心に営業活動を行っている (現在は売上のほぼすべてが関東圏となっている)・札幌本社については社長のほかは従業員がおらず(札幌にいた社員は全員退職)、 実質的に空っぽの事務所だけがある状態となっている。・東京支店の事務所(賃貸)に社長が寝泊まりし、月に数日、家族のいる札幌の自宅に帰っている。【質  問】①前提のような状況で、活動の主体が東京に移った後も、引続き就業規則に基づいて社長に東京支店滞在に係る日当を出すことを検討していますが、所得税法9条①四にいう非課税の日当として認められるのでしょうか。 所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)に規定されている通り、日当額の多寡や適正なバランスが保たれている基準かどうかといった問題はありますが、本件においては、そもそも非課税とされる「日当」の定義に当てはまるのか疑問が生じております。 本社所在地は札幌市で登記されていますが(袂を分かつ前の札幌圏における売上は無くなりましたが、今後の事業展開を見据えて本社所在地は依然として札幌に残していく方針)、現時点では自宅が札幌にあるのみ(社長の所属も札幌本社のまま)で、実質的に見て札幌本社が通常「勤務する場所」とは言い難く、所得税法9条①四にいう「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行し・・・」とは解釈しづらいと考えております(活動の主体が東京支店となっており、「出張」といえるのか)。②今後、本社のある札幌圏において全体売上の1割程度の売り上げが上がる状況となったと仮定した場合で、多少なりとも札幌本社における勤務の実態が認められるような状況になったときは、東京支店への出張は「日当」として認められることになるのでしょうか。事実認定の問題でしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条①四所得税基本通達9-3
2025年5月25日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】○対象法人は、飲食店。(役員はすべて家族)○原則、毎週、月曜日(昼から若しくは夕方)に食材の買い出しに出かけている。(近距離)○買い出し担当は、役員及びその家族。○旅費規程を作成し、近距離、中距離、長距離に分けて規定している。○1回の買い出しに当たり、2500円/人(近距離)支給。(2人で5000円)○買い出しに当たり、必要な車両、ガソリン代等諸費用は、会社負担で損金として計上しており、 その他買い出しに当たり必要なやむなく個人が負担するような諸費用は特に発生していない。(お昼をまたぐ買い出しも時にはある。)○買い出しは、荷物が多く重労働とのことで、日当を支給している。(いわゆるご苦労様日当)【質  問】○上記のような状況において、日当を支給した場合、所得税基本通達9-3にある 「その旅行に通常必要とされる費用の支出」がそもそもない(問われた時に回答できない)こととなるため、 非課税規定は適用されないと考えますが、いかがでしょうか?○もし、非課税規定が適用できないとしたときに、非課税規定を適用できる部分があるとしたら、 昼食を取らざるを得なかった時のみと考えて良いでしょうか?※金額的にはそう大きくはないと考えられ、指摘されることもないかもしれませんが、 職業倫理上、「通常必要とされる費用の支出」がないにも係わらず非課税扱いで 日当(ご苦労さま手当)を支給することが果たして良いものかどうかということで質問させていただきました。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】○所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】自治体からボランティア活動推進事業の管理運営を受託した。受託業務の内容はボランティア活動希希望者への説明、ボランティアの登録、管理、支援等。【質  問】ボランティアの登録管理の一環として、ボランティア活動登録者がボランティア活動保険へ未加入だった場合はボランティア活動保険に加入させ、その保険料は受託者の負担とするとされています。上記の保険料は委託料の一部として、通常の業務委託事務費と併せて実費額が精算されます。契約書上、当該保険料は非課税対象費用とされ、事務費は課税対象費用とされています。この場合、保険料は当社において非課税売上若しくは対象外取引となるでしょうか?それとも委託料の内訳であるものとして課税売上となりますでしょうか?なお、仮に課税売上に該当するとしても種々の事情により消費税分を請求することは不可能であると考えられます。当社が自治体に対して保険料を対価とする役務の提供をしているわけではないと考えており、非課税売上として計上するのは違和感があります。課税売上となる場合、当社が一方的に不利であるため、対象外処理が望ましいと考えておりますがご見解をお聞かせ願います。【参考条文・通達・URL等】無し。
2025年5月25日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、ライブ報酬(投げ銭)を得ています。 ・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。 1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。 2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し「アイテム」を購入することができます。 3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。 (アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。 例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。) 4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。 ・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。 ・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、 国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。 【質  問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。 電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が国内にあるか否かにより判定することとなりますが、 TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。 また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという論点もあるかと思います。 「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」 という役務の提供と解することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja バーチャルアイテムポリシー https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja TikTokの投げ銭の仕組みの参考 https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】YouTube活動によるGoogleからの広告収入を主とする法人になります。【質  問】以下2点についてご教示ください。①Googleからの広告収入電気通信利用役務の提供に該当し、役務の提供を受ける者が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」(シンガポール法人)であることから国外取引に該当し、不課税取引と認識しております。念のため確認させていただきたいのですが、相違ないでしょうか。②課税売上が生じた場合の仕入税額控除について収入が①のみの場合は課税売上割合が0%となりますが、今後①に付随してグッズ販売や他の事業で課税売上が生じる可能性があります。課税売上が生じたことで課税売上割合が95%以上(かつ、課税期間中の課税売上高が5億円以下)となった場合は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額が控除できるという認識に相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人が証券会社を経由して外貨建MMFを購入して運用しています。・毎月の収益分配金については再投資を行いその際には分配金を受取配当金として処理しています。(源泉税も適正に処理)【質  問】1.外貨建MMFの収益分配金に係る課税区分は、利子を対価とする金銭の貸付その他これに類するもので  債務者が非居住者であるものに該当し非課税資産の輸出取引等に該当し収益分配金を課税売上割の  計算上分母分子に含めると考えていますがよろしいでしょうか。2.外貨建MMFを売却した場合、譲渡対価の5%が非課税売上に該当すると考えていますがよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示くださいますようよろしくおねがいいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令17条3項
2025年5月25日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】従業員用に以下の福利厚生制度を設置。 ①会社都合での引っ越しに係る引っ越し費用の支給 ②会社都合での引っ越しに係る初期費用(礼金・敷金・仲介手数料)の支給 【質  問】質問1 所得税:給与課税か否かの判断 ①社会通念上一般的な金額であれば給与課税なし ②給与課税あり 上記のとおり考えておりますが、②も給与課税なしでしょうか? 質問2 消費税:②が給与課税の前提での会計処理 給与(消費税は対象外)でよいでしょうか?立替経費のように 福利厚生費(消費税は課税仕入)として、仕入税額控除となるのでしょうか? 質問3 法人税:損金算入について たとえ給与課税になった福利厚生費でも、社会通念上妥当な金額であれば、 損金算入可能と考えておりますが、あってますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
2025年5月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①旅行代理店等の顧問先様において  外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を取ることができました。 ②申請書に記載した主たる取扱い物品又は役務の内容は 「航空券予約・発券・ホテル予約、ハイヤ手配等」です。 【質  問】①外交官等に対する課税資産の譲渡等に係る免税(租税特別措置法第86条1項) と有りますので、  課税資産の譲渡等については消費税を免除するということは理解できましたが、  実際に、例えばJRで交通費のチケットを購入しました。ホテル等の宿泊を手配しました。 外交官カードを提示を受け、免税購入表に物品、とサービス一般を免税する。という場合においては  JR交通費のチケットも購入価格マイナス消費税、もちろんホテル代についてもホテル請求額マイナス消費税。  及び当法人のサービス料(こちらは購入仕入ではありませんので、そのまま不課税。)についても不課税(免税)で請求 と理解しているのですが、その考えで問題ないでしょうか? ②また、他になにか注意事項等ございますか?  どのような点に注意したらよいか等 ご教授いただければと思います  (購入、サービスについて輸出免税のイメージでいるのですが、  具体的な外交官等への請求書等について問い合わせを受け、ご確認できればと思いご質問いたしました。) 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP 外務省HP等より https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003420.html
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先は、就労継続支援事業B型事業を行っています。 食品の製造販売(生産活動・課税売上)を行い、利用者に工賃を支払っています。 就労支援B型事業の工賃は、生産活動の利益から支払い、 原則として給付費(非課税売上)から工賃を支払うことはできません。 なお、利用者に支払った平均工賃によって、事業所が請求できる給付費は変動します。 【質  問】生産活動にかかる全ての課税仕入れは、課税売上にのみ要するものとして仕入税額控除が可能か。 生産活動による売上が上がる(課税売上) →工賃の支払い(その他の課税仕入れも)を行う →給付費が上がる(非課税売上) 上記のような構図となっているため、生産活動にかかる 課税仕入れは共通して要するものにあたるのではないか、と疑問をもちました。 【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-7-5(1)ニ 障害福祉サービス費等の報酬算定構造 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205331.pdf
2025年5月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】甲社はA型作業所を運営している甲社の障害を持った従業員を、乙社(お弁当を運営する会社)の事業場で、甲社のリーダ-の指示のもとお弁当を作る事業を請負している食材、容器等の材料等全て乙社が用意している【質  問】消費税の簡易課税の区分上、サービス業の5種となりますでしょうか。それとも4種になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年5月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】学校法人が100%出資の子会社(株式会社)を有しており、 運営資金が不足したため追加の出資を検討しています。 その際に、増資や貸付ではなく寄付金として行いたいとのご相談がありました。 ※子会社はまだ収益化に至ってはいませんが、 学校法人の事業に関連する事業目的のもと、設立されております。 【質  問】①グループ法人税制の適用について 完全子法人から学校法人へ寄付を行った場合、公益事業会計で受け入れる場合はグループ法人税制の適用はなく、収益事業会計にて受け入れる場合は適用はあると理解しているのですが、 今回のように学校法人から子法人への寄付の場合も、 公益事業又は収益事業からの寄付によって適用の有無が変わるという認識で良いのでしょうか? ②学校法人が子法人へ寄付を行うこと そもそも、学校法人が営利法人である子法人へ寄付を行うこと自体、 学校法人に関わる私立学校法など諸法令に照らして金額の多寡や支出目的など、問題は生じないのでしょうか? 基本的なことで大変恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】●TKC税務Q&Aデータベース 完全支配関係のある学校法人に対する寄附金に係るグループ法人税制の適用について https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=43203506&From=2&KeyWord=%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e5%af%84%e4%bb%98&Position=3&PreBunken=43203506&Return=1&SearchID=2&Sort=DATE+DESC&HitNum=39
2025年5月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父 S39.4.15死亡母 H14.11.16死亡子(長男) 甲 H27.10.25死亡子(次男) 乙 被相続人(R6.12.5死亡)        →配偶者・子なし子(長女) 丙 相続人姪 A 甲の唯一の子であり、甲死亡の際に甲の相続を放棄しています。【質  問】この度、乙の相続税申告にあたり、姪Aは乙の法定相続人(甲の代襲相続)となりますでしょうか。姪Aは実父である甲の相続を放棄しているため、甲の相続人とはならないため乙の遺産に対し相続権が生じるのでしょうか。乙の相続においては放棄手続は特に行っていません。【参考条文・通達・URL等】民法939条以上ご教示お願い致します。根拠となる資料等ありましたらお願い致します。
2025年5月23日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・親族3名において、不動産を法定相続分にて共有で保有 ・大まかに2か所の土地を保有しているため、交換により1か所は親族のうち2名が共有で保有、 もう1か所は親族の残りの1名が保有するようにしたい ・不動産鑑定書を取る予定 【質  問】固定資産の交換特例において、3名の親族のうち、2名ずつで交換を予定している (同種の宅地である土地や居住の用である自宅や貸家がある)。 仮に不等価となっているが、両者の差額がいずれか高い方の資産の 時価20%以内には収まっているため、固定資産の交換特例には該当する。 ただ、等価ではないため、その差額については交換差金の性質で譲渡所得税の対象となるのか、あるいは、みなし贈与(定額譲受けによる経済的利益の享受)課税となるのか、いずれなのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 特殊関係者間の不等価交換 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm
2025年5月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】人格のない社団の消費税処理についてです。課税売上 2億5000万円特定収入 4500万円課税仕入 2億5000万円仮払消費税 2500万円仮受消費税 2500万円調整割合 4500万÷2億9500万【質  問】① 消費税の計算について、2500万ー(2500万ー2500万×調整割合)=381万この考え方で合っているでしょうか。また、免税事業者からの課税仕入れについて、消費税相当額の80%を仮払消費税としていますが、他に特段処理は必要ないでしょうか。② 会計処理について、控除対象外消費税額が発生すると思うのですが、仮受消費税 2500万/仮払消費税 2500万租税公課    381万/未払消費税   381万この仕訳でよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】①3月決算法人であり、R7年4月以降のどこかで会社を解散・清算しようと検討している。②R6年3月期は、有所得で、法人税が発生している。③R7年4月以降で、解散に向け、固定資産等処分すると赤字になると思われる。【質  問】前提のような法人の場合、R7年4月以降に解散を実施し、解散の確定申告書を提出する場合、通常の法人税確定申告と同様に繰戻還付請求は出来ると考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人である・解散を視野に入れ、保有している資産を徐々に売却するなど、法人の資産を整理している・令和6年2月に法人が保有していた上場株式5銘柄(以下、上場株式A~E)を、代表取締役が時価で買い取った・令和6年3月末に当該法人が保有していた上場株式は銘柄A7000株のみであった・上場株式A~Eの配当等の計算期間は全て中間配当基準日は9月末、期末配当基準日は3月末であった・相対取引であったため名義書換に時間がかかったようで(証券会社による審査があったとのこと)、 本来3月末には株主名簿に記載がないはずの当該法人名義で、 令和6年6月に期末配当等として合計100万円程度の配当金が振り込まれた【質  問】上記のような場合、受け取った配当金はどのような処理をするべきでしょうか。1)法人が受け取った金額は、あくまでも個人が受け取るべき配当金であったとして仮受金として処理するべきでしょうか。2)またそうなった場合、控除されて源泉所得税はどうなりますか。3)本件の譲渡にあたっては売買契約書、取締役会議事録を作成し、代金も速やかに決済しているのですが、これらの売買約定日ではなく証券会社の手続き日(名義書き換え日)を重視し、法人の受取配当金となる可能性はありますか。4)そうなった場合受取配当金の益金不算入、控除された源泉所得税について税額控除の適用を受けることはできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A氏はB社(A氏が社長の法人)へ無償でA氏所有の車両(以下「車両」という)を賃貸していた。・車両の購入日はR3年1月1日である。・車両は普通自動車である。・無償の賃貸期間はR3年1月1日からR5年12月31日までである。・B社はA氏より借りていた車両をB社の業務で使用していて、 車両の維持費(自動車税、自動車保険)はB社が負担していた。・R6年1月1日よりA氏はB社へ有償で車両を賃貸することとなった。【質  問】A氏のR6年におけるB社からの車両の賃貸収入にかかる所得税の計算について質問です。車両購入時から業務開始時(R6年1月1日)までの減価償却費は、非業務用資産の償却率(普通自動車=9年)を使用して業務開始時の未償却残額を計算してもよいのでしょうか?A氏は無償で車両をB社へ賃貸していましたが、車両はB社の業務用として使用されていたので、非業務用資産の償却率を使用してもよいのか疑問に思いますので、ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第49条所得税法施行令第85条、第135条、第120条の2、平成19年政令第82号改正附則第12条
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】特にありません。【質  問】1.青色申告者と白色申告者が備えるべき帳簿等及び特別控除額について、根拠規定の整理をお願いします。イからニまで自分なりに読み進めたのですが、間違いや抜けている箇所をご指摘いただければと存じます。2.各規定を読むと、ニの現金主義の青色申告者は、棚卸を要しないとされているだけでロの青色申告者と同様に正規の簿記の原則に従って複式簿記による仕訳帳と総勘定元帳を備える必要があるように認識しました。しかし、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号において、「第三欄に定めるところに記録することができる。」とされており、第3欄は現金出納帳と減価償却に関する事項にしか言及がなく、白色申告の昭和59年3月31日大蔵省告示第37号の方が詳細に定められているように思います。青色の申告の現金主義の場合は正規の簿記の原則により、記帳をしなくてもいいのでしょうか?3.帳簿の保存について所規102④の内容は理解できるのですが、所規102⑤と所規63⑤並びに平成10年3月31日大蔵省告示第135号の内容理解ができません。これらはどういった内容が記載されているのでしょうか。イ 白色申告者について所法232①、所規102①②③、昭和59年3月31日大蔵省告示第37号ロ 所規57から64を満たす青色申告者所法148、所規56、所規57から64、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第一欄※青色申告特別控除は55万円(措法25の2③)ハ 所規56のただし書青色申告者所法148、所規56ただし書き、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第二欄※青色申告特別控除は10万円(措法25の2①③、措規9の6①)ニ 所法67の現金主義の小規模事業者である青色申告者所法148、所法67、所令195、196、所規56②、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第三欄※青色申告特別控除は10万円(措法25の2①③)【参考条文・通達・URL等】質問に記載しました。
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】以下の旅費規程の出張の定義があります。(旅費規程)****第2条(出張の定義)この規程において出張とは、業務を遂行するために勤務地を離れて旅行することであり、次の各号に定めるとおりとする。(1)日帰り出張:出張の所要時間が5時間以上かつ出張行程が30km以上で、宿泊を伴わないもの(2)宿泊出張 :出張の所要時間が5時間以上かつ出張行程が30km以上で、宿泊を伴うもの****【質  問】規程の書きぶりからは、最終日も宿泊出張の1日分とカウントできるか否かが不明に思えます。要は最終日にも宿泊出張としての日当を定額支給してよいか否かという問題です。最終日は宿泊を伴わず、実費も少ないため支給できないと解釈すべきか、最終日も宿泊出張の一部かという白黒の判断のほか、最終日については日帰り出張とみなして日帰り出張の日当を支給するという考え方もあるかと想定しています。最終日にも日当を支給すると、1泊2日の宿泊出張は必ず2日分の日当が出ることになり、それが税務調査上問題とされる可能性があるかどうかという点です。所得税法9条や所得税基本通達9-3では明確な定めがないように思いますが、このようなケースにおいて、たとえば「会社ルールとして明記すれば問題ない」といった整理でよいのか、あるいは一般的に妥当とされる取扱いがあるのか、ご見解をいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条所得税基本通達9-3
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】宿泊費を定額で支給する旅費規程があります。社長は1泊2万円、従業員は1泊1.5万円という形です。このたび、社長と従業員が2人で出張した際、社長が2人分の宿泊費をホテルに立替えて支払いました。例えば、一人1万円で計2万円の宿泊費とします。この場合の定額支給について、以下のように考えておりますが、ご確認・ご指摘いただけますと幸いです。【質  問】(私の考え)*******定額支給の対象は、実際に立替えた社長とする。手額支給額は、社長分は2万円、従業員分は1.5万円と規程通りに分ける。定額と実費の差額が大きくならない範囲であれば、経理処理の簡便性からもこの方法で問題ないと考えている。ただし、社長が従業員分を立替え続けることで、定額と実費の差額(特に従業員分の宿泊費について)を社長一人が享受することになり、この点に税務調査上問題視されないか懸念を持っている。*******問題点あるいは注意点がございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条所得税基本通達9-3
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・親子会社があり、従業員が親会社から子会社に転籍しています。・子会社の退職金規定においては、親子会社の勤続年数を通算した勤続年数により、 退職金を計算することになっています。・親会社退職時においても、退職金が支給されています。・子会社退職時においても退職金が支給され、退職所得控除の調整計算が行われております。・その後に、更に企業年金基金からも退職一時金が支給されます。 親子会社の勤続年数=企業年金加入期間です。【質  問】この場合において、企業年金基金からの退職一時金に係る源泉徴収税額は、どのように考えればいいかご教示下さい。まず、子会社の退職金支給時の源泉徴収については、所法30⑥一、所法201①一イ、所令69①一ロ、所令70①一により、重複期間について退職所得控除額の調整が行われ、源泉徴収税額が計算されると認識しています。そして、企業年金基金からの退職一時金に係る源泉徴収についても同じだろうと推測していたのですが、根拠を確認するうちにわからなくなってしまいました。企業年金基金からの退職一時金の勤続年数の認識については、所令69①二となると考えています。また、同年中に子会社退職金と退職一時金を受給しているので、所令69①三も該当しますが、親子通算勤続年数=加入期間であるため、いずれも「最も長い期間」となります。よくわかっていないのが所令70①一です。こちらは所令69①一ロに該当し、かつ、規定する他の者から前に退職手当等の支払を受けている場合の取扱いであり、所令69①一において退職一時金等は除かれているので、今回の退職一時金には当てはまらない規定と考えています。そうなると、退職一時金を支給する場合の退職所得控除額はどの規定により調整されることになるのかが不明です。同じ年に子会社退職金と退職一時金の支払いを受けているので、所令70①二のその年の前年以前4年内(19年内)に退職手当等の支払を受けた場合の規定も当てはまりません。調整されるとすれば、どのような根拠であるか、もしくは調整されないこともあるのか、ご教示下さい。源泉徴収自体については、所法201①二によりされるものであり、その退職所得控除額については、所法201②より、所法30③一に準ずる勤続年数によると認識しております。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法30条所得税法201条所得税法施行令69条所得税法施行令70条
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】業務委託として個人へ業務を委託しています。内容①人材のヘッドハンティング②転職者を紹介する。【質  問】上記のような業務内容を依頼しておりますが、報酬に対して源泉徴収は必要でしょうか。確認した限りでは源泉徴収は不要と考えております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社は代表者Bとその妻Cで運営している・クライアントの仕事の依頼によりフランス現地で行う仕事のため、4月から移住した・長くて2~3年程度の予定・B、Cとその子の3人で移住した・日本に住民票を残している(Cさんの実家)・移住前に実際に住んでいたところは退去済・子供は現地の学校に通っている・フランス現地の家賃について もともとは先方負担だったが、 資金繰りの都合で、(一時的?)A社負担となった【質  問】1)A社が負担している家賃に関連して、 社宅のように家賃の一部をBに負担してもらう必要があるか?2)今後家賃をA社負担でなくなった場合 社宅のように家賃の一部をBに負担してもらう必要があるか?3)フランスヘ長期出張しているという考えで、日当が払えるか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・代表取締役Aとその配偶者Bが居住している賃貸アパートを、 株式会社で賃貸する契約に変更し、社宅としてBへ貸しています。 ・小規模な社宅であり、Bからは以下の賃料を徴収しています。 イ 小規模な社宅である場合    次の①から③までの合計額が賃貸料相当額となります(所基通36-41)。    ① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%    ② 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡    ③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% ・Aは共同代表ではありますが非常勤であり、無報酬です。・Bは従業員であり、経理を担当しています。会社の経営には携わっていません。 【質  問】会社とBで賃貸借契約書を交わし、賃料相当額を給与から毎月天引きしています。(2万程度) Aは無報酬ということもあり、賃貸借契約書も交わさず、賃料相当額も受け取っていません。 ① この場合、本来はAとB双方から賃料相当額を徴収すべきなのでしょうか? ② ①の場合【賃料相当額2万×12カ月分】がAへの定期同額給与とみなされますか? 2人で住んでいるので賃料相当額も1/2ずつ、ということにはならないでしょうか? ③ ②の場合、個人では所得税課税もれ、法人では損金額が変わらないため影響なし、 という認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】◯インプラントの治療費が総額100万円◯令和6年12月に60万円分の治療が終了し、この時点で総額100万円を支払い◯令和7年2月に残りの40万円分の治療が終了【質  問】上記前提の場合の医療費控除についてですが、令和6年分の確定申告で医療費控除は100万円分を申請して問題ないでしょうか?それとも令和6年時点で終了していない40万円分については令和7年分の確定申告で医療費控除をすることになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは内国法人B(大規模法人)の100%子会社である。・内国法人Aの従業員は全員が内国法人C(内国法人Bの100%子会社であり、 内国法人Aの兄弟会社)からの出向者で構成されており、 内国法人Cが出向者に対して給与を支給し、 内国法人Aから給与負担金を受領している。・請求書は末日締め翌月末払いであり、内国法人Aは給与負担金について、3/31に未払計上を行う。・いずれの法人も決算日は3/31である。【質  問】上記前提において、内国法人Aが内国法人Cから請求される出向負担金の内訳として下記の様な項目がございます。・健康保険料・厚生年金拠出金・厚生年金児童手当拠出金・雇用保険料・介護保険料①上記のうち健康保険料~厚生年金児童手当拠出金は、法人税基本通達9-3-2を参照し、計算対象となった月の末日の属する事業年度に損金算入することができると考えて差し支えないでしょうか。②上記のうち雇用保険料、介護保険料の損金算入時期はどの様に取り扱われることとなりますでしょうか。出向の場合でも法人税基本通達9-3-3をそのまま参照して良いか、確認をさせていただきたい趣旨となります。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達9-3-2・法人税基本通達9-3-3
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はオンライン講座を運営していて、B氏にオンライン講座の運営を業務委託しています。A社の株主及び役員とB氏には特殊な関係はありません。A社とB氏の契約では、オンライン講座から発生する受講料を、20%がA社の取り分、80%がB氏の取り分として分けあう契約です。A社の経理処理は、受講生からもらう受講料の全額をA社の売上として計上し、そのうち80%をB氏への業務委託費として計上しています。A社は本社が北海道にあり、B氏は四国に居住しています。北海道での撮影の仕事が時々あり、B氏は撮影の仕事の都度北海道に来ていましたが、その都度北海道に来ることが大変だと思ったA社は、B氏に、A社名義でかつA社の負担でB氏の事務所兼自宅を借りることを提案し、B氏は了承し、これを実行しました。【質  問】A社が支払う家賃は、法人税法上、以下のうちいずれかの取り扱いになりますか?またはどれにも該当しない場合はどのような取り扱いになりますか?①地代家賃として全額損金算入②全額が交際費(他の交際費と合わせて年間800万円以下であれば全額損金算入)③全額が寄付金④B氏の事業割合分だけ損金算入【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年5月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】証券口座(一般口座)で以下のような取引がありました。※前提条件は、簡素化しております。2025/2/5 口座開設・100USDを預入れ(TTMレート:100円)2025/3/5 外国株式(50USD)を取得(TTMレート:110円)2025/4/5 外国株式(50USD)を売却(TTMレート:120円)2025/5/5 外国株式(50USD)を取得(TTMレート:130円)【質  問】①2025/3/5の外国株式(50USD)を取得する取引につきましては、 外貨建預金での資産の購入により、為替差益が実現し、雑所得が生じると考えて間違いないでしょうか。 また、当該取引にかかる為替差損益の計算式は、以下で間違いないでしょうか。 ・為替差損益:50USD×(110円/USD-100円/USD)=5000円②2025/5/5の外国株式(50USD)を取得する取引につきましても、外貨建預金での資産の購入により、 為替差益が実現し、雑所得が生じると考えて間違いないでしょうか。 また、為替差益を計算する際、USDの取得レートについては、総平均法に準ずる方法を用いることが合理的でしょうか。 また、総平均法に準ずる方法による場合、取得レートの計算式は以下で間違いないでしょうか。 ・総平均法に準ずる方法で計算したUSD取得レート: 100円×50USD(2025/3/5使用後の残)+120円×50USD(その後の収入分)=11,000円 11,000円÷(50USD+50USD)=110円③2025/3/5、2025/5/5の外国株式取得の取引における為替差損益の計算に利用する為替レートは、 原則として、受渡日のTTM(電信売買相場の仲値)で間違いないでしょうか。④2025/4/5 外国株式(50USD)を売却する取引につきまして、譲渡日は、原則として約定日ではなく、 受渡日と認識しておりますが、売却収入を計算する際に用いる為替レートについても、 約定日ではなく、受渡日の為替レート(TTB)を使用することで間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第57条の3第1項、所得税法第36条
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】株主である代表取締役が亡くなり、法人税の申告を期限後に行います。 亡くなったのが05年11月、06年9月決算、遺産分割協議が06年12月、申告書提出は07年5月(06年9月決算分)、とします。 【質  問】別表2の記載について、事業年度終了時の現況、とありますが、06年9月時点では死亡しており、 相続する人が決まっていないので、株主の記載は、「〇〇相続人」とするのが正しいでしょうか? あるいは07年5月時点では相続人が決定しているので、相続人の名前を記載するのが正しいでしょうか? また、内訳書の記載については、別表2と同様の考え方で良いのでしょうか? ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2002/02/02.htm
2025年5月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・今期に圧縮記帳の対象となる機械装置A,Bを取得内訳機械装置A 1,000万円機械装置B 200万円合計      1,200万円・機械装置A,Bに対して、ものづくり補助金800万円が交付された。(機械装置A、Bの合計額にかかるもので交付額は2/3)圧縮記帳の要件はすべて満たしており、損金経理により処理しております。【質  問】圧縮記帳の対象となる資産が複数ある場合の、圧縮記帳限度額は機械装置の取得価額で合理的に案分したのでよろしいでしょうか。それぞれの圧縮記帳限度額の求め方をご教示お願いいたします。例:圧縮額機械装置A 800万円×1,000万円/1,200万円=666.7機械装置B 800万円×200万円/1,200万円=133.3また、別表13(1)の明細書は機械装置A、機械装置Bのそれぞれ2枚に分けて記載しますでしょうか。それとも、まとめて圧縮額800万円の明細書1枚でよろしいでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年5月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・死亡保険(買取前) 契約者&保険料負担者&被保険者:父 受取人:子 解約返戻金額:500万円 ・死亡保険(買取後) 被保険者:父 契約者&保険料負担者&受取人:子 解約返戻金額:500万円 【質  問】生命保険の買取に関する課税関係についてお伺いします。 先日保険会社の方がご自身で生命保険の買取をしたとセミナーでお話をされており、私はこちらの実務を知らなかったため、ご質問させてください。 前提記載の生命保険がある際に、子が生命保険の買取をするときは、 どのような課税関係になるかご教示いただけますと幸いです。 2010年、保険法の改正が行われ、まず、生命保険の買取は可能との理解です。 私見では、評価額としては、解約返戻金相当額が買い取り価格になると考えております。 そうしますと、解約返戻金額相当額500万円を子が父に支払った場合、 「死亡保険(買取後)」のような実態となり、相続が発生した場合は、 子に所得税課税が発生するものと思料しております。 ※買取に際し、解約返戻金相当額を渡せば、譲渡時点においては、課税関係は発生しないとの理解です。 【参考条文・通達・URL等】保険法第47条 > (保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意) > 死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡又は > 当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後に > されたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 https://www.hoken-kaitori.com/faq/ Q.1私の保険担当者(保険会社の外務員)は、生命保険の買取りは 過去の判例の下ではできないと言います。 今、なぜ生命保険の買取りができるのかをご説明ください。
2025年5月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん贈与税の申告期限について教えて下さい。【税  目】・贈与税【対象顧客】・個人【前  提】・令和7年2月1日 夫Aから妻Bへ居住用財産の配偶者控除を適用して自宅を所有権移転・令和7年4月1日 夫Aが死亡(贈与者である夫Aが、贈与した同年中に死亡)【質  問】・居住用財産の配偶者控除の適用を受けるため妻Bが贈与税申告書を提出する予定ですが、 相続税の申告期限は、令和8年2月1日ですが、 贈与税の申告期限は、令和8年2月1日~3月15日という理解でよろしいでしょうか?
2025年5月22日
公益法人
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします。【税 目】法人税(浦田泉税理士)【対象顧客】NPO法人【前 提】当社は放課後デイサービス等を営むNPO法人です。収入の大半を収益事業が占めています。日本財団福祉車両助成事業により取得した車両があります。この度、放課後デイサービスを廃業したため、当該車両を営利企業へ無償譲渡することとなりました。(日本財団から無償譲渡するように伝達がありました)・車両の譲渡時簿価:150万【質問】当該譲渡に関する取り扱いついてです。①この譲渡は、営利企業への「寄附金」となるのでしょうか。 NPO会計と税務上の取り扱いで違いはあるのでしょうか。②譲渡価額は、簿価でよいでしょうか。③寄附金となる場合の勘定科目ですが【活動計算書(事業収益・費用)】の【支払寄附金】となりますか?④ほかに気を付けないといけないことはあるのでしょうか。以上、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金1,000万円で設立された法人・1期目について新設法人に該当することから課税事業者となった・1期目中に減資を行い、2期目より新設法人に該当しなくなる見込みである【質  問】①2期目についてはインボイス登録しなければ免税事業者である前提であるが、2期目の期首15日前までにインボイス登録申請し、2期目期首より登録した場合には2割特例の適用が可能と考えるが問題ないか②同じシチュエーションで、設立時よりインボイス登録をしても2期目は2割特例の適用ができるか【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2
2025年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金 1万円、新設法人ではないR6.5期以前 免税事業者でありなんら届出は行ってきていないR5.5期 課税売上 500万R6.5期 課税売上 1,600万R7.5期 課税売上 3,000万、高額特定資産の取得ありR8.5期 課税売上 1,000万以上、自己建設高額特定資産の取得ありの予定【質  問】R7.5末までに簡易課税の届出を行うことによって、R8.5期において簡易課税の適用は可能でしょうか。免税事業者は除くとなっているため(消法12の4)、またR8.5期の自己建設高額特定資産の取得による簡易課税の届出制限は、R7.5期中に届出をすることから適用を受けないと考えております(消法37③)(想定される課税区分)R7.5期 免税事業者R8.5期 簡易課税R9.5期 簡易課税R10.5期 課税事業者(強制)【参考条文・通達・URL等】消法12の4消法37③
2025年5月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】みなし解散登記をされた法人が継続した場合 【質  問】相談にこられた一般社団法人(8月決算)で理事の登記を5年以上怠り、さらに管轄登記所からの通知も見逃して、みなし解散登記をされた法人があります。そのあと、法人継続の登記をしました。 今現在、法人継続登記をしてから3ヶ月経過しております。 申告期限の延長の届出はしておりません。 解散までの事業年度と法人継続までの申告をしておりません。 この場合、期限内申告を2回連続でしていないので、 青色申告の承認は取り消しとなるという認識で合っておりますか。 取り消しとなる場合、なにか宥恕規定などは無いでしょうか。 また、継続後の決算は8月でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm
2025年5月22日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】新しく税務を引き受ける予定のNPO法人です。 定款にはつぎのように記載されております。 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 ① 障害者雇用開発及び就労支援事業 ② 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業、  相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、  福祉ホームを経営する事業 ③ その他目的を達成するために必要な事業 (2) その他の事業 ① 物品加工事業 ② 物品販売事業 事業報告書をみますと収入には国保連からの収入と訓練作業収入があり、 法人税等は均等割も含めて納税していないようです。 【質  問】以下の質疑応答事例のように障害福祉サービス事業、就労支援事業、 ともに法人税が課税される収益事業となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm
2025年5月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・経理方式:税抜経理 ・取得した建物は高額特定資産には該当しない。 【質  問】免税事業者である個人から自社で使用する土地建物を取得しました。 契約書には土地建物の区分等はなく、また適格請求書の要件も満たしておりません。 この場合に、区分記載請求書等と同等の記載事項があれば経過措置により 仕入税額控除は8割控除が可能と認識しています。 当社が合理的な方法により土地建物の対価を区分し、 契約書等に追記した場合には区分記載請求書の記載事項である 「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を満たすことにはなるのでしょうか? また、上記が区分記載請求書の記載事項を満たさない場合で 税額控除が認められない場合は、仮払消費税は「雑損失」または「建物」 として処理するとの認識であっていますでしょうか? よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
2025年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】敷地権が設定されている区分所有マンションを所有している人がお亡くなりになった。当該マンションは、居住部分、倉庫、車庫が、それぞれ登記されている。なお、被相続人は、倉庫及び車庫は生活に利用していた。同居していた長男が、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を検討している。※同居親族としての要件は満たしています。【質  問】上記前提において、住居部分しか小規模宅地等の特例(居住用)が使えないと考えておるのですが、認識に相違ないでしょうか。(車庫および倉庫については、小規模宅地等の特例(居住用)が適用できない)理由としては、小規模宅地等の特例の適用は、二世帯住宅等の適用における一棟の建物の場合、区分所有の場合は、区分所有登記がされている場合は別々に判断され(措通69の4-7の3)、また、居住の用に供していた宅地等が二以上ある場合は、主として被相続人が居住の用に供していた一の宅地等のみが特定居住用宅地等に該当し(措令40の2⑧一)、車庫および倉庫として利用している部分は、小規模宅地等の特例の適用が受けられないのでは、と考えた次第です。【参考条文・通達・URL等】措通69の4-7の3措令40の2⑧一
2025年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社Aの資産は,現預金と証券投資信託の受益権のみ(ETF)である・株式会社Aの収益は,受取利息と上記ETFの収益分配金のみである【質  問】質問①:財産評価基本通達に基づき,A社株式を原則的評価方式により評価する場合,類似業種比準価額を適用できるでしょうか?質問②:A社に類似業種比準価額を適用できる場合,どの業種に該当するでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180他
2025年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・家族構成  被相続人甲、配偶者、長男、長女 【一次相続】 ・令和7年1月18日相続開始 ・被相続人財産は不明確な部分が多いが把握しているのは以下  金融資産5,000万円  不動産100万円  会社 ・長男、長女は会社など相続したくないため放棄を検討  放棄については伸長手続きによる ・配偶者が一旦全部取得 【二次相続シュミレーション】 ・配偶者の固有資産は金融資産で6,000万円程度 ・一次相続で全部取得した場合、1億円ほどの金融資産がある予定 ・長男、長女は甲の会社を相続したくないため配偶者の相続でも放棄を検討 ・しかし1億円の金融資産があるため生前贈与を検討 【二次相続対策】 ・長男、長女に相続時精算課税で3,000万円ずつ金融資産贈与 ・孫2人に1,500万円の教育取得資金贈与(6歳、13歳) ・生命保険金に加入(受取人長男長女)1人500万円ずつの1,000万円 【質  問】Q1 当該ケースの二次相続対策し、二次相続で長男、長女が放棄した場合には相続時精算課税贈与と生命保険金となり、 相続日時点で被相続人の所有の財産については放棄できる理解でいいでしょうか。 Q2 上記の場合で贈与した年中に配偶者が死亡した場合には 相続時精算課税の届出期限は翌年3月15日or相続税申告期限のいずれか早い日の理解ですが、放棄も行う場合に、例えば10月1日に相続開始の場合には放棄申請は1月1日で 相続時精算課税は3月15日が提出期限となるか? Q3 Q2の贈与年に贈与者死亡の場合は通常の贈与の 2月1日から3月15日という間はなく、あくまで期限までに提出すれば良いか? Q4 Q2のような放棄をしてから相続時精算課税提出するような順序でも特段問題ないか? 以上、お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4302.htm
2025年5月22日
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