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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・合同会社 ・定款に業務執行社員の任期の定めなし 【質  問】 文書回答事例にて合同会社の事前確定届出給与の取扱いを確認しましたが、 事例の前提では定款に任期の定めがあり、社員総会の開催のとあります。 ①定款に任期の定めがない場合は、職務執行期間の定めがないため、 定時社員総会で決議して1月以内に事前確定届出給与の提出を行っても 否認されるリスクがあるという認識でよろしいでしょうか。 ②新設法人の場合であれば、設立から2月以内に社員の同意により 決議を行い事前確定届出給与の提出をして届出通り支給していれば 問題ないでしょうか。それとも任期の定めていない場合、 否認リスクがあるのでしょうか。 ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/01.htm
2025年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社・不動産販売業・仲介業・管理業・7月決算【質  問】【販売業関連】1.不動産取得費用について当期に土地付建物を取得、建物を解体し、翌期以降に販売予定。当期の支出としては、本体取得費のほか以下のものがあります。決算処理は以下の処理となりますでしょうか?特に④⑥で悩んでおります。①固定資産税精算金→土地取得原価として「棚卸資産」②登記費用(不動産取得税+司法書士報酬)→当期の損金※法基通7-3-3の2③仲介手数料→土地取得原価として「棚卸資産」④業務委託料(物件紹介料)→土地取得原価として「棚卸資産」※仲介手数料とは別⑤解体費及び残地費用→土地取得原価として「棚卸資産」※法基通7-3-6⑥測量滅失登記費→土地取得原価として「棚卸資産」※法基通7-3-3の2の適用はできるか?⑦融資手数料等→当期の損金※法基通7-3-1の2【仲介業関連】2.不動産仲介料収入の計上時期について当期に売買契約、翌期に引渡(決済)となる不動産取引の仲介を行いました。売買契約時に買手より「媒介手数料支払承諾書」を受け取っています。内容としては「売買契約が成立したので、手数料として●●円を支払うことを承諾します」というものです。支払時期は「取引完了日」となっています。この場合でも法基通2-1-21-9の適用があり、全額を取引完了日(翌期)に益金とできる考えで間違いないでしょうか?***根拠条文やQ&Aも併せて教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通7-3-1の2 借入金の利子法基通7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用法基通7-3-6 土地とともに取得した建物等の取壊費等法基通2-1-21-9 仲介手数料
2025年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産(土地・建物)の信託受益権は金融商品取引法上において「みなし有価証券」として扱われると理解しています。 【質  問】(質問①)  金融商品取引法上は上記の理解ですが、当該不動産(土地・建物)の受益権譲渡は、法人税法上においては、 「有価証券」の扱いはせず、信託受益権の目的となっている信託財産の構成物を譲渡したものと扱い、 「土地」「建物」として処理するという理解でよいでしょうか。 (質問②) その場合、完全親子会社間で当該信託受益権を譲渡する場合、1000万円以上の帳簿価額であれば、 それぞれ「土地」「建物(固定資産に該当すれば)」につき、グループ法人税制の適用を受け、 譲渡損益調整資産として、譲渡益が発生した場合は、譲渡法人において課税が繰延されるという理解でよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて 別紙|国税庁 第3 法人税に関する取扱い 一 法人税法関係 3ー2(信託受益権の譲渡等)より https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/853/03.htm
2025年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】相続税法 【対象顧客】個人 【前  提】一般的な会社員甲の相続税申告案件 相続人2名:長女乙・長男丙 建物A 甲所有・生前甲居住 建物B 丁(乙の配偶者)所有・乙&丁居住 土地A 丁2/3・甲1/3所有 土地B 丁2/3・甲1/3所有 【添付資料①参照】 ※補足事項 ①甲・丁の間に地代のやり取りは無く、使用貸借である。なお、甲・乙&丁は別生計である。 ②各建物はそれぞれ別に建築確認を受けており、建築された年月日も別々である(建築時期は近い)。 ③それぞれの建物の敷地単独でも、容積率・建蔽率の基準は満たしている。 【質  問】被相続人と相続人の自宅が隣同士に建っており、2筆の土地(土地A・B)に跨っている状況です(添付資料①参照)。 その場合の評価単位が、各建物の敷地毎に別評価になるのか、全体を1画地として評価する事になるのか相談させてください。 弊所の見解としては、下記URLに掲載のある、タックスアンサー「No.4603 宅地の評価単位」の下記抜粋部分の見解と同様に、土地ABを一体評価するべきと思料しております。 【以下抜粋】 (8)所有する宅地の一部を自らが使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価します。また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、 自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。 したがって、次図(添付資料②参照)の[1]については、A、B土地全体を1画地の宅地として評価し、 [2]については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価します。 なお、使用貸借に係る使用借権の価額は、零として取り扱い、 使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価します。 根拠としては、土地ABは2棟の建物の敷地になっているとはいえ、 親族関係のある人間との間で使用貸借契約の形式でお互いの土地持分を貸し合っており、 これらは第三者からの法的な権利が介在しないため、これらを一体評価することが合理的であると考えられるためです。 また、これらの土地は角地であり、土地AB一体として角地の効用を有していると思案されます。 参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm 添付資料:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_1.pdf
2025年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】相続税法 【対象顧客】個人 【前  提】一般的な会社員甲の相続税申告案件(配偶者は既に他界している2次相続案件) 相続人2名:長女乙(甲と別生計・配偶者丁の自宅に居住している) 長男丙(甲と別生計・郊外にある被相続人甲所有の土地の上に、自ら建物を建築し居住している) 建物A 甲所有・生前甲居住 建物B 丁(乙の配偶者)所有・乙&丁居住 土地A 丁2/3・甲1/3所有 土地B 丁2/3・甲1/3所有 ※補足事項 ①甲・丁の間に地代のやり取りは無く、使用貸借である。なお、甲・乙&丁は別生計である。 ②各建物はそれぞれ別に建築確認を受けており、建築された年月日も別々である(建築時期は近い)。 ③それぞれの建物の敷地単独でも、容積率・建蔽率の基準は満たしている。 【質  問】生前に被相続人甲が居住していた建物Aと、 相続人乙の居住していた建物Bが、隣同士に建っています。これら2棟の建物は独立しており、 渡り廊下等でつながっていません(添付書類①参照)。 この場合、相続人乙又は丙が、特定居住用の小規模宅地の特例を適用であるのか、質問させてください。 弊所の見解としては、特定居住用の小規模宅地の特例は、 相続人乙・丙ともに適用できないのが結論になると思料しております。 その理由として、下記の点がございます。 ①被相続人甲の配偶者は既に他界している。 ②被相続人甲と同居していた親族はいない。相続人乙は、確かに被相続人甲の隣の建物に住んでおり、  面倒を見にいく等をしていたが、あくまでも別の建物に別居している。 ③相続人乙・丙は、被相続人甲と別生計であった。したがって、乙居住建物の敷地部分・丙所有建物の敷地部分ともに、  同一生計親族の居住用宅地としての要件を満たさない。 ④相続人乙は、乙の配偶者である丁が所有している自宅に居住している。  また、相続人丙は、被相続人甲が郊外に所有している土地の上に、自ら建物を建築して居住している状態である。  よって、相続人乙・丙ともに家なき子の要件を満たさない。 参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 参考資料:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_2.pdf
2025年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】S社(6月決算法人)が適格株式移転を利用して、その保有する株式を移転させることにより、新たに新設法人P社(完全親法人6月決算法人)を令和7年1月に設立しました。上記により、S社は完全子法人になります。なお、S社の資本金100万円でS社の株主は社長1名のみで設立時の資本金のままです。税務上の資本金等は100万円で、利益剰余金は1,000万円です。移転計画書によるとP社の資本金は300万円でその他資本剰余金が800万円となっています(設立後弊社の関与となったためその経緯はわかりません。司法書士さんがきめたようです)また、今回の株式移転によりP社株式以外の資産をS社株主に交付はしません。P社の設立時の会計上の仕訳はS社株式  1,100    /  資本金      300万円            /  その他資本剰余金 800万円です。 【質  問】法人税法施行令119条1項11号により、完全子法人S社の株主が50人未満の場合に該当し、適格株式移転により完全親法人P社が取得した完全子法人S社株式の取得価額は、S社の株主1名が有していた株式の株式移転直前の帳簿価額(株主は個人なので、株式移転直前の取得価額となる)に相当する金額の合計となりますので、100万円となります。従って、法人税法施行令8条11号により、株式移転で増加する完全親法P社の資本金等の額は完全子法人S社の株式の取得価額100万円からその株式移転で完全子法人S社の株主等(個人株主1名)に交付した完全親法人株式以外の資産の価額(該当なし、0円)を減算した金額となり、100万円-0円=100万円 となります。親会社P社の会計上の資本金は300万円ですが、法人税法上の別表五(一)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の金額は利益積立金との調整により100万になると考えますが間違いはないでしょうか?会計上と同じ300万円ではという疑問があるので、ご教示宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】適格株式移転 法人税法2条12号の18のイ 法人税法施行令4条の3第21項
2025年7月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】病院Aと診療所Bを経営する3月決算の医療法人です。毎年6月に役員報酬の改定をしております。AとBに帰属する役員は、それぞれ一方の経営にのみ従事しております。Bを令和7年12月末で閉院する予定です。令和8年1月よりBの売上はなくなるので、Bに帰属する役員に対しての役員報酬は、令和7年12月で最後にする予定です。また、令和8年5月に定時総会を開催し、B帰属役員の退職金の決議をする予定です。Bの管理者である医師は、令和8年1月より個人事業主として別の診療所を開業予定です。【質  問】①令和8年1月からはB帰属役員の役員報酬はゼロとなりますが、令和7年4月~令和8年3月期の役員報酬について、定期同額給与となるのでしょうか。②令和8年5月に退職金の決議をしますが、最終月額報酬は令和7年12月の給与額と考えてよいでしょうか。また、実質的には令和7年12月末で業務を終了しておりますが、退職日が令和8年5月以降となることについてなにか問題が生じるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】非上場株式等についての納税猶予(法人版事業承継税制)の適用を検討している贈与する株A社株式 発行済み株式総数 251,200株後継者及び特別の関係のある社の所有株式数贈与者B(先々代経営者) 59,874株後継者C(現 経営者)  7,442株前経営者D        7,632株同族会社E        80,000株(贈与者Bが60%の株を所有)その他後継者と特別の関係のある者 46,346株合計 201,294株 80.1%を所有【質  問】前提のように議決権を一番多く保有しているのは同族会社ですが、納税猶予の適用はありますか贈与者の要件贈与の直前において最も多くの議決権数を保有しているとありますが、同族会社Eの議決権のうち80000株×60%=48,000株は贈与者Bが保有している、と考えてよいでしょうか。後継者の要件贈与の時において、「最も多くの議決権数を保有することとなること」とありますが、贈与の時においてというのは、贈与を受けた後の株式数でよいでしょうか。7,442+59,874+48000(同族会社Eの持分)=115,316株【参考条文・通達・URL等】国税庁非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
2025年7月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】添付の土地の評価についてご教示ください。 ・黄色が評価対象地(貸家建付地)、水色が私道(位置指定道路で幅員6m程度)、  赤字が路線価道路です。 ・行き止まり私道は持分があります。 ・評価対象地について、旗竿地評価をすると約1300万となります(水色と黄色で評価)。 ・陰地割合は60%となります。 ・特定路線価は申請していませんが、固定資産税路線価から  類推して計算すると1600万となります。 【質  問】①旗竿地評価額と特定路線価で推測した評価額に差がありますが、 旗竿地評価をして問題ないでしょうか。 ②旗竿地評価をとるか特定路線価評価をするか、判断のポイントはありますでしょうか。 ③私道には持分があります。評価対象地は貸家建付地なので、 私道も(30%評価後)貸家建付地評価をして問題ないでしょうか。 ※写真の道路ですが、セットバック済部分(2702-19や2705-2など)を含めて 線描していませんでした。私道と道路はつながっています。 以上よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_1.png
2025年7月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】古紙の買取業をしております。一般家庭や事業活動で使用された古紙を回収し 再生原料としてメーカーに提供してます。 【質  問】質問① 古紙回収業でも、古物商の特例の適用ができるのかを悩んでいます。 「古紙回収業」が「古物商」の商いと業態等が似ており、以下サイトの資料では、適用要件として下記①から④の記載があります。 https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf ・A社は古紙回収業であり、「古物商」ではないため、 そもそも、下記①の要件を満たしていないと考えています。 ① 古物商又は質屋であること ② 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること ③ 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって  棚卸資産(消耗品を除く)であること ④ 一定の事項が記載された帳簿を保存することよって、  古物商の特例は適用ができないと考えました。 但し、インボイスQAの問110の 「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」の 「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例は、 適用できると考えております。 (国税庁インボイスQA 問110 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm そのため、A社は、買取りをする相手方につき、 下記の3パターンにて、消費税の処理を検討し、 (1)インボイス番号をお持ちの事業者(適格請求書発行事業者) (2)インボイス番号のない免税事業者 (3)事業者でない一般のお客様 上記(1)から(3)の相手方につき、 (1)はインボイスを受領して、仕入税額控除をし、 (2)(3)は、インボイスを受領できないため、「再生資源の特例」を適用し、 帳簿に一定の必要事項を記載することにより、仕入税額控除をすることができる。 と考えていますが、間違っていませんでしょうか。 質問② 帳簿に記載すべき一定の事項についての質問 「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例を 適用する場合には、帳簿への一定の記載事項が必要と理解しております。 そのため、「再生資源の特例」と7文字で帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に 記載する予定にしております。 ①この様な記載方法(7文字:再生資源の特例)で、よろしいでしょうか。 また、インボイスQA問110の(注)書きの「帳簿に仕入れの相手方の 住所又は所在地の記載が不要な一定の者」に記載の 「二 上記③から⑥の課税仕入れ(※)を行った場合の 当該課税仕入れの相手方」の(※)括弧書きの箇所に、 「⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から 受けるものに限ります」との記載があります。 A社が3パターンに区分した買取りの相手方の内、 「(3)事業者でない一般のお客様」が該当するものと理解しています。 そのため、(3)の事業者でない一般のお客様については、 上記の「帳簿に相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者」 に該当すると理解していますが間違っていませんでしょうか。 質問③ 上記質問①の(2)に記載しました、(2)インボイス番号のない 免税事業者については、古紙回収業でも、古物商の古物台帳と同様に 下記の通りの考え方ができるものと理解しています。 QA問110の(参考)「古物商」の「古物台帳」と同様の帳簿として、 「古紙回収受払台帳」が、「古紙回収」にもあります。 当該台帳には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の 帳簿の記載事項の内、下記の①から④の記載があります。 ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地 ②課税仕入れを行った年月日 ③課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ④課税仕入れに係る支払対価の額 但し、 ⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨は、 「古紙回収受払台帳」に記載がないため、当該⑤の事項についてのみ、 帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に「再生資源の特例」と記載し、 「古紙回収受払台帳」と併せて保存することで、帳簿の保存要件 (上記①から⑤の記載事項)を満たすと考えております。 (古物商の古物台帳と同様の考え方ができるのではと理解しております。) 上記の考え方で、帳簿の保存要件を満たすとの理解で、問題無いでしょうか? 質問④ 3:適格請求書発行事業者でない者からの仕入であることの証明方法 (参考資料) https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf 質問①と同じ資料ですが、この資料による「古物商」の特例では、 特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」が 要件となっており、「買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを 客観的に明らかにしておく必要」がある旨、記載されております。 「古紙回収」にて「再生資源の特例」の適用を受ける場合にも、 古物商と同様の対応が必要ではないかと考えております。 そのため、「買取りの際に相手方に記載させる書類において、 適格請求書発行事業者か否かのチェック欄」などを設けて 明らかにしておく必要があると思っております。 よって、チェック欄など設けて明らかにしておく必要があるとの考え方で、 間違いないでしょうか? この質問内容は、以前金属くず商で質問されていた方の内容を引用したものであります。 回答を知りたくて質問しました。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】(国税庁インボイスQA 問110 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2025年7月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は、A装置の製造販売業を定款事業目的とする設立初年度の会社(設立時より課税事業者)である。初年度はA装置の製品化のための試験研究を行い、課税売上はゼロ,非課税売上は預金利息のみであるため、課税売上割合はゼロである。A装置の製品化のための試験研究は来期以降も継続するが、初年度末時点で製品化の目途は立っていない。【質  問】設立初年度の以下の課税仕入について、個別対応方式をとる場合に課税売上対応仕入として扱い、消費税還付を受けることが可能かどうか。(1)A装置の試作機製造のための部品購入費(試作機そのものは将来販売しない)(2)試験研究実施のための外注費(実験作業費)(3)当社試験研究担当者の本社と実験場の往復交通費【参考条文・通達・URL等】基通 11-2-12
2025年7月25日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】株主2名(AB)のみ、ABは同時に役員となっている株式会社の増資についてご教示お願い致します。・設立時100株を@1万円にて発行、株主A66株、B34株保有しています。(66%と34%)・今の株式時価は(純資産価額概算)@6万円です。・A210株、B90株(70%と30%)を@1万円にて増資したい。・増資後の保有割合は69%:31%となる。【質  問】①A210株、B90株での増資は株主比率が変わるので、 みなし贈与があると考えてよいでしょうか。②その場合の贈与額はどのように計算すればよいでしょうか。 時価と発行価額との差額の扱いはどうなるでしょうか。③現在の株主比率と変わらない比率(A198株、B102株)での増資でしたら、 みなし贈与は考えなくてよいでしょうか。④③の場合は時価発行しなくても問題ないでしょうか。以上基礎的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】内国法人 甲社米国法人 乙社甲社が乙社に対し、米国内の検索サイトに乙社のサイトが上位表示されるサービスを提供します。この場合の消費税の処理を確認させて下さい。【質  問】甲社が乙社に対し、米国内の検索サイトに乙社のサイトが上位表示されるサービスを提供する場合は、この売上は免税売上ではなく不課税取引になり、消費税申告書のどこにも反映させないという理解であっているでしょうか。基本的な事項で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年7月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①税込経理処理を採用している ②簡易課税で消費税申告をしている。 ③現状、消費税は支払った時に、租税公課として損金計上している。 【質  問】ご質問① 基本的なことで恐縮ですが、参考URLについて、税込経理処理を採用している場合、 消費税の損金算入時期は、申告書を提出された日の属する事業年度が原則と読み取れるので、 原則は、現金主義による損金算入と考えてよいのでしょうか? ご質問② 消費税について、未払計上することも可能との理解ですが、 これは毎期、未払計上するかどうかは選択適用できるとの理解でしょうか? 例えば、前期確定分の消費税(現金主義)、当期の中間消費税(現金主義)、 当期の確定消費税(未払計上)を損金に算入することが可能と考えてよいのでしょうか? 消費税について、現金主義か、未払計上かは、毎期継続的に 採用しなければならないとの税理士のHPを見ますが、その根拠は法令上はなく、 あくまで継続性の原則(企業会計原則)との理解でしょうか?ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
2025年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人: 甲・相続人: 乙(長男)、丙(二男)、丁(三男)・土地A所有者: 非上場会社イ社・上記土地Aの上に存する建物B: 甲・上記建物Bの利用状況: ・1階: イ社の事業用店舗(相続発生時は休業中) ・2階: 甲及び相続人乙の住居・非上場会社イ社の株主状況: 乙92.5%、丙5%、丁2.5%・賃借料の授受 ・土地Aの賃借料: 土地賃借人甲は土地賃貸人イ社に対して賃借料を支払っていない ・建物Bの賃借料: 建物(1階部分)賃借人イ社は建物所有者甲に対して賃借料を支払っていない ※「土地Aの賃借料」と「建物Bの賃借料」は同額であるため賃借料の授受は行っていないとのこと。・遺産分割状況: どう分割するかは検討中【質  問】被相続人甲の相続税申告において、・土地Aの借地権・建物B(一部賃貸)があると考えますが、それぞれ相続税評価額算定においてどのように評価すべきでしょうか?※賃借料の授受を行っていないことで、以下の点を気にしています。・土地Aは「使用貸借に係る土地の評価」となり、借地権の相続税評価額0となるのでしょうか?・建物Bは「使用貸借に係る家屋の評価」となり、自用家屋としての価額をもって相続税評価額となるのでしょうか?・上記の気にしている点は、土地A所有者や建物B(1階部分)使用者が甲の相続人が有する法人(イ社)であることが何か影響するものでしょうか? それとも第三者であろうと相続人が所有する法人であろうと相続税評価の算定には影響ないでしょうか?また、本件の相続財産ではありませんが、イ社の株価を相続税評価額をもって算定を試みる場合、 ・甲に賃借している土地Aの評価方法 ・甲から賃借している建物B(1階部分)の借家権の評価方法についてもご教示願います。【参考条文・通達・URL等】・評価通達25~28・使用貸借通達3,4
2025年7月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇サービス付き高齢者向け住宅、訪問看護、訪問介護事業などを運営。  サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事などの提供を課税売上と判断し、  その他の居住部分などは非課税売上として計上しております。 〇サービス付き高齢者向け住宅事業単体では、課税売上割合は30%です。 〇訪問介護、訪問看護事業なども合わせると、会社全体としては、課税売上割合は15%ほどで、本則課税です。 【質  問】サービス付き高齢者向け住宅事業において、その施設を購入(建物部分が2億円)しました。 その際の課税区分について検討しております。 この場合、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかではないため、 全額が仕入税額控除できないと判断されますでしょうか? もしくは、国税庁サイト「建物の一部が店舗用となっている居住用賃貸建物の 取得に係る仕入税額控除の制限」のように、合理的に区分している場合は、 居住用部分のみ制限がかかるという記載があります。 こちらのクライアントは、各事業で部門毎に損益を計算しておりますので、 サービス付き高齢者向け住宅の事業において使用した場合、この部門の課税売上割合によって下記の通り処理することは妥当でしょうか? 2億円×30/100=6,000万 (課税売上にのみ要する課税仕入) 2億円×70/100=14,000万 (非課税仕入) よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/21.htm
2025年7月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】公益財団法人Aは、法人税は納めておりません。Aは、200,000円以上のものを固定資産、30,000円以上200,000円未満のものは、「消耗什器備品」(費用)として処理しております。今回、ノートパソコンおよびデスクトップパソコンを合計16台購入する予定で、1台あたりの単価はすべて20万円未満となっております。総額は約380万円を見込んでおり、すべて「消耗什器備品」(費用)として処理が普通であると考えています。この場合、費用として処理することになりますので、結果として決算上は大幅な費用増となり、計上増減は大幅なマイナスとなることが予想されます(この法人としては、非常に決算に与える影響が大きいです。)。結果、正味財産を取り崩す形になる認識です。【質  問】法人としては、正味財産を大きく取り崩したくない意向です。約380万円を什器備品(固定資産)にあげると言うことは如何でしょうか。もし、約380万円を什器備品(固定資産)にあげるのは構わないとした場合、理由としてはどのようなものになるでしょうか。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 被相続人は令和7年1月に死亡しており、その段階では借主により アスファルト舗装され駐車場用地として広範囲で貸付けを行っておりました。 更新は令和7年2月でしたが、納税資金等の準備のため更新は行わず、 当該土地は現状回復され更地となっております。 【質  問】 土地の評価は、相続発生時の時点での評価になるかと思いますが、 駐車場としての賃借権の控除を行っても問題はありませんでしょうか? ご指導お願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2025年7月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人が所有する賃貸物件あり。 ・当該賃貸物件は「被相続人」及び「被相続人の配偶者」 (以下「配偶者」)が所有する土地の上にまたがって存在している。 ・土地は被相続人及び配偶者がそれぞれ単独で所有している。 ・配偶者が有している土地は被相続人が使用貸借で 借り受け利用している状況。 ・これらの土地は贈与、遺産分割等によって分割されたものではない。 ・これらの土地は三大都市圏に存在している。 【質  問】<質問1> 前提のような状況において地積規模の判定は どのように考えたら良いでしょうか。 配偶者が所有する土地の地積も含めて判定するのでしょうか。 (なお、配偶者が所有する土地を除外すると地積は500㎡未満となります) <質問2> 前提のケースでは、被相続人が所有する土地のみを 1画地として評価すると思いますが (配偶者が所有する土地部分はかげ地となる)、 整形地補正は通常通り適用して問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/01.htm 宅地の評価単位-使用貸借 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
2025年7月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主a ・2025年1月1日より消費税課税事業者  (基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため) ・2025年1月よりインボイス制度に登録 ・簡易課税制度選択届出書の提出はなし(本則課税を適用) ・2025年度の課税売上高は5億円以下、かつ課税売上割合は95%以上を予定 ・2024年11月に自宅兼事務所のリノベーションに着手し、2025年5月に完了 ・リノベーション費用の総額は約4,000万円 ・自宅兼事務所のうち、事業使用割合は40%程度 ・建物の持分割合:aが90%、配偶者が10% 【質  問】①リノベーション費用のうち、使用面積割合など 合理的な基準により算定した「事業使用部分(約40%)」に対応する費用については、仕入税額控除の対象となるという認識でよろしいでしょうか。 ②今回のリノベーション費用は、 居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限は 適用されないという認識でよろしいでしょうか。 (貸付の用には供されず、また使用料等の徴収も生じないため) ③税抜で1,000万円を超える「事業使用部分」の リノベーション費用については、高額特定資産に該当し、 2026年12月31日までは簡易課税制度選択届出書の提出 が制限されるという認識でよろしいでしょうか。 ④その他、注意すべき論点がございましたら  ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】・消費税法基本通達11-1-4 ・消費税法基本通達11-7-1 ・消費税法基本通達11-7-5 ・No.6502& 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年7月24日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員【質  問】2024年12月父親の相続税を申告いたしました。その際、取引相場のない株式一株13000円3000株はすべて配偶者が相続しましたが、最近、一株を60000円で第三者が買う話が出て、急遽子供たちに贈与する運びになりそうです。子供たちがその第三者に売りたい意向です。贈与税は相続税評価13000円で申告(相続時精算課税)し、所得税はもちろん60000円で申告しますが、こんなに価額に幅があって、何か問題はないでしょうか?時価が原則なので、相続税評価で申告するのに躊躇しております。【参考条文・通達・URL等】総則6項
2025年7月24日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前提条件】以下のような分割協議書を作成、署名・押印した後に不動産の売却を行いました。相続人Aは次の遺産を換価分割するため、相続取得する。Aは相続登記後、直ちに売却手続きを行い、売買代金から売却にかかる全ての諸経費 (※売却によって発生する諸税金の合計を含む)を控除した上で、その余の残金を、 A(4分の1)、相続人B(4分の1)、同C(4分の1)、同D(8分の1)、同E(8分の1)の割合で各自相続取得する。【質  問】この場合、譲渡所得の確定申告は相続人全員(A~E)が各々の持分に応じて行うことになりますか?Aのみが譲渡所得の確定申告を行い、諸経費を控除した後の金銭をB~Eに支払う方法も取れますか?②の申告方法が取れない場合、どのような分割協議を行えば②の方式が取れますでしょうか?以上、宜しくお願い致します
2025年7月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 2024年11月9日死亡相続人 2名(配偶者・子)R6年度準確定申告の還付法定相続分以外は全て子が相続相談の土地は子が居住しているマンションマンション敷地796.49㎡ 正面間口一部接している 奥行距離20.85m 普通住宅地区1.現況土地評価 一路線に面する宅地 1,830,000×奥行価格補正率1.00 ×796.49㎡×持分46/100=670,485,289 区分所有財産の評価 敷地利用権割合 20508/148259=92,745,210 ※区分所有補正率→なし2.検討済み(1)地積規模の大きな宅地→容積率300%のため該当しない(2)正面路線一部→間口狭小補正率・奥行長大補正率適用なし(3)前面道路  位置指定道路→幅員5.4mのためセットバックなし【質  問】現況だと、減価要素なしの状態です。現地調査したところ、面してない部分の土地の隣地と高低差ありマンションも2m程度の擁壁があり マンションの正面玄関に通じるところは階段があります(土地1)Web等高線メーカーで調べると 対象地19.4m 隣地25.2m 8.4度傾斜道路沿いのパーキング横から坂道があり(隣地側) 面して右側の裏は明らかな高低差があります(土地2)対して同路線価の向かいの土地は平たんな土地です。さらに、面してない土地(高低差がある側)について、利用制限があると思われます。①敷地を分割することができない ②建物を建築する場合、出入り口、避難路、部屋の間取りが制約される ③ライフラインの取り方が制限される④日照障害がある 上記を考慮して10%減額することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価
2025年7月23日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】インターネット販売業を営む法人です。業績は毎年上がっています。数年前から税務申告を受任しています。以前の税理士事務所にて本来資産計上すべき車両Aを、リース料処理していました。(A新車購入、リース期間36ヶ月のため、法定耐用年数の70%に満たなかったため資産計上すべきと考えました)代表者に正しい処理の説明をしましたが、代表者の希望で、そのまま支払ったリース料を損金として処理し、支払ったリース料を仕入税額控除を行っていました。新しい車両を購入し、リース処理をしていた車両Aを車両販売会社売却しました。明細書には売却金額 3,300,000円(リサイクル預託金相当額を含む)残債一括精算額 2,051,690円差引1,248,310円と、記載され上記差引金額が車両販売会社より振込まれました。【質  問】法人税の計算において、売却代金3,300,000円を益金とし、残債一括精算額2,051,690円を損金とすることは可能ですか。また、消費税の計算において、売却代金3,300,000円を課税売上とし、残債一括精算額2,051,690円を仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。この場合、リサイクル預託金相当額は課税売上から除外するつもりです。【参考条文・通達・URL等】法人税法47条法人税法64条の2消費税法16条
2025年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・代表社員1名のみの合同会社(業務執行社員としての登記あり)・製造業・代表社員が製造・管理等すべての業務を行っている【質  問】【1】代表社員への給与の製造原価(労務費)への算入について代表社員が製造業務に従事している場合、その従事割合を算出し、その割合に応じた給与を製造原価の労務費として算入すべきでしょうか?【2】代表社員の給与の区分について合同会社の業務執行社員は「使用人兼務役員」とはされない役員に該当するため、代表社員の給与を「役員給与」と「使用人給与」に分けることはできないという理解ですが、この認識に間違いはないでしょうか?【3】定期同額給与と製造原価への振替について役員給与として支給される代表社員の給与を、月ごとの製造業務への従事割合に応じて「製造原価の労務費」に直接振り替えることになった場合、損益計算書上の「役員給与」の金額が月によって変動する可能性があります。この変動によって、役員給与が「定期同額給与」に該当しないと指摘される可能性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34①一法人税法34⑥法人税法施行令71
2025年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】5月決算・会計期間12月・課税売上割合75.9%・個別対応方式今期資産を購入しており、控除対象外消費税が発生するものと思われる。ただし、購入した資産はすべて課税売上にのみ要するものである。【質  問】①課のみで処理をしていても、資産に係る控除対象外消費税は100-75.9=24.1% で計算するのか?②①の通り計算すると、資産に係る控除対象外消費税はどれも20万円以上となり、合計で2,161,112円となるが確定消費税の差額はそもそも1,088,778円しか発生していない。この場合、差額と控除対象外消費税の差1,072,334円は雑収入で計上する。という認識で良いのでしょうか?◆実際の仕訳仮受消費税 15,729,039 / 仮払消費税 16,181,717未収消費税等 525,900 / 仮払消費税(中間)1,162,000繰延消費税等 2,161,112 / 雑収入 1,072,334宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第139条の4
2025年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】●役員・従業員給与ともに、「月末締・翌月10日払」●第1期目【質  問】決算月の役員報酬は翌月になるが、定期同額給与を満たしていれば未払計上は可能か。損金にするしないはどちらでも良いという認識でよいか。【参考条文・通達・URL等】役員給与に関するQ&A 国税庁
2025年7月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】2月決算法人短期前払費用の特例をつかって地代家賃を1年分支払った。契約書には毎年1月末日までに1年分●●●円を支払う契約日R7.1.10と記載契約期間の記載なし【質  問】上記の状況で税務調査で短期前払費用には該当しないという指摘がありました。契約期間をR7.2.1からR8.1.31とし異議なければ以後継続して支払う旨を記載すべきでした。1月末に実際に1年分の支払いはあります。やはり否認されることは妥当なのでしょうか【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-2-14
2025年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 ・電力会社Aに電力設備の設置等を目的として評価対象地を賃貸している  (構築物の設置を目的としているため、借地権はなく賃借権)。 ・電力会社Aが設置した高圧線が評価対象地の上を通っている。 ・高圧線に関する線下補償契約(補償金の受け取り)はなく、土地の賃貸借契約の中に包括されている。 ・評価対象地に建物の建設を行う場合には、高さ制限がある。 【質  問】・土地の賃貸借契約に包括され、別途高圧線に関する線下補償契約がない場合でも、  高圧線下地について区分地上権に準ずる地役権の価額を控除することはできるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達86 貸し付けられている雑種地の評価 財産評価基本通達86-2 土地の上に存する権利が競合する場合の雑種地の評価 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250718_1.png
2025年7月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先は鉄工所を営む業種です。水門や駆動式橋の修繕やメンテナンスを行っています。簡易課税届出書を提出しており、令和7年6月期は簡易課税が適用されます。【質  問】鉄工所を営む法人甲で消費税の簡易課税を適用しています。主な業務は水門や移動式橋の補修、メンテナンスです。補修メンテナンス方法はそれぞれ下記の三通りあり、簡易課税の業種判定で①から③でどのように判断したらよいかご教授いただければと思います。①メンテナンスA【メンテナンスのみ】具体的には上記水門や橋に元々据え付けられていた部品を取り出し、分解してメンテナンスを行い、その後組み立てなおしてまた据え付ける。②メンテナンスB【補修のために法人甲で道具を製作して補修】補修のための部品は発注元から供給される。ただしそのままでは補修ができず、鉄工所でも補修のために必要な道具の製作が必要。その道具を使って上記部品に取り換えるなどして補修を行っている。③メンテナンスC【製品を作成する】法人甲で材料を仕入れ製品を作成して取り付けて補修する。お手数をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法30、37、消令57、消規17、平28改正法附則51の2、平28改正令附則11の2、平30改正令附則18、消基通13-1-3~9、13-4-1、13-4-2
2025年7月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年12月に被相続人(兄)が死亡被相続人は賃貸用の不動産を所有していて年金所得と合わせて令和2年まで確定申告をしていた。不動産収入700万円年金収入120万円令和2年 所得税確定申告済令和3年以降 所得税確定申告 無申告令和3年から被相続人は体調不良となり確定申告できず認知症となったため、弁護士が後見人となり滞納していた不動産管理料や税金を納付して令和6年に死亡弟が相続人となり相続手続きを開始し、不動産事業を引き継ぎ、過去の確定申告を期限後で提出予定なお法定相続人は弟のみ、従って弟が提出予定令和2年まで確定申告をしていたので被相続人は国民健康保険料を30万円ほど支払っていた令和3年から確定申告をできなくなったので、年金所得のみの計算で国民健康保険料が2万円ほどとなっていた。令和6年からは医療費もかかったため医療費控除を受ける予定ですが、高額療養費の支給も受け取っていた。【質  問】令和3年以降の無申告の所得税確定申告を期限後申告にて提出予定です。・質問1 このような状況で期限後確定申告をする場合、納税者は被相続人、 相続人代表(法定相続人は弟のみ)として申告書を提出すればよろしいでしょうか?・質問2 確定申告することによって国民健康保険料などが再計算されると思いますが 見積の国民健康保険料で次年度以降の確定申告をすべきでしょうか? 又は実際支払った金額(無申告なので安い金額)を基に確定申告をし、 後日追加請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか? 又は現金主義のルールで増差差額は支払った年の保険料とすべきでしょうか?・質問3 医療費の高額療養費について、無申告期間は自己負担額の上限が3万5,400円となっておりますが、 期限後申告をすることにより自己負担額の上限が8万100円となると想定されています。 この場合、想定の自己負担額の上限にて高額療養費の額を 再計算して医療費控除の額を計算すべきでしょうか? つまり実務上、期限後の確定申告をすることによって 再計算された健康保険料、医療費の高額療養費はどのように調整すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税74条
2025年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年12月に被相続人(兄)が死亡被相続人は賃貸用の不動産を所有していて年金所得と合わせて令和2年まで確定申告をしていた。不動産収入700万円年金収入120万円令和2年 所得税確定申告済令和3年以降 所得税確定申告 無申告令和3年から被相続人は体調不良となり確定申告できず認知症となったため、弁護士が後見人となり滞納していた不動産管理料や税金を納付して令和6年に死亡弟が相続人となり相続手続きを開始し、不動産事業を引き継ぎ、過去の確定申告を期限後で提出予定なお法定相続人は弟のみ、従って弟が提出予定令和2年まで確定申告をしていたので被相続人は国民健康保険料を30万円ほど支払っていた令和3年から確定申告をできなくなったので、年金所得のみの計算で国民健康保険料が2万円ほどとなっていた。令和6年からは医療費もかかったため医療費控除を受ける予定ですが、高額療養費の支給も受け取っていた。令和7年8月中に所得税の4年分の期限後申告をする予定です。相続税申告期限は10月ですので、被相続人の債務控除を確定する必要があります。【質  問】質問1、所得税確定申告をすることによって国民健康保険料の追加納税が発生します。見積の国民健康保険料で債務控除すべきでしょうか?当初申告では債務控除をせず、後日追加請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか?質問2、医療費の高額療養費について、無申告期間は自己負担額の上限が3万5,400円となっており、その額を超える医療費が高額療養費として還付されています。しかし期限後申告をすることにより自己負担額の上限が8万100円となり当初高額療養費として還付を受けていた金額が徴収されることが想定されています。見積の高額療養費返還額で債務控除すべきでしょうか?それとも当初申告では債務控除せず後日、高額療養費返還の請求が来た時の実額をもって、更正の請求をすべきでしょうか?つまり実務上、期限後の確定申告をすることによって再計算された健康保険料、医療費の高額療養費はどのように調整すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相法1の3、13、14、
2025年7月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】相続税法 【対象顧客】個人 【前  提】一般的な会社員甲の相続税申告案件(配偶者は既に他界している2次相続案件) 相続人2名:長女乙(甲と別生計・配偶者丁の自宅に居住している)  長男丙(甲と別生計・郊外にある被相続人甲所有の土地の上に自ら建物を建築し居住している) 建物 甲所有・生前甲居住 【質  問】生前に被相続人が居住していた家屋について、相続開始の4~5年程度前に約200万円のリフォーム工事を行っています。当該リフォーム工事による、家屋の相続税評価額への影響をご教示ください。 約200万円のリフォームの内容は、下記のような内容です。 ①家屋の周りに敷いてある砂利を敷きなおし ②バリアフリーのため手すりやスロープを設置 ③高齢者でも入浴できるように浴槽を含めた風呂場のバリアフリー工事 また、このリフォーム工事の後に、3年毎に到来する固定資産税評価額の見直しが、2回行われています。 弊所の見解は、リフォーム工事費用に関しては、特段家屋の固定資産税評価額と別に個別評価する必要は無いのではないかと思料します。 その理由としましては、相続直前の工事ではなく、屋根の葺き替え工事(瓦屋根→スレート葺)等の明らかに家屋の価値が増大する工事でもない点。及び、当該リフォーム工事後に固定資産税評価額の改定が2回行われている点も勘案しますと、 リフォーム工事費用を家屋の固定資産税評価額と別に個別評価する必要は無いと考えられるためです。 なお、自治体によってはバリアフリー工事で固定資産税評価額が下がるケースがあるようですが、これは政策的見地から固定資産税評価額を減額してるのであり、資産価値が下がった訳では無いため、 バリアフリー工事による減免前の固定資産税評価額で家屋を評価する事が妥当という見解もありうると思われます。 参考URL:https://chester-tax.com/encyclopedia/8255.html
2025年7月23日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象企業はアパレル業です。今回、オーストラリアに留学している学生が、一時帰国した際に当該アパレル業のセールスを行いました。当事者間では、いわゆる給与ではなくフリーランスへの報酬という認識です。PEはありません。【質  問】この場合、当該報酬は所得税法161条第12号に該当し、日豪租税条約におけるその他所得であるから、源泉徴収が行われて課税関係が完結するという理解でよろしいでしょうか?日豪租税条約第7条事業利得における「企業の利得」の範囲がわからないため、ここに含まれるのか、その他所得となるか判然としません。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条日豪租税条約7条、21条
2025年7月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.当社(A社)がB社に対し保税地域の保管料を支払った。 この保管料は消費税の対象外のはずです。 2.その保管料はC社が負担するのでA社はC社に請求します。 【質  問】A社がC社に請求する保管料である売上については対象外になるのでしょうか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/06.htm
2025年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合同会社の社員に対する事前確定給与について〇期首月に臨時総会を開き、事前確定給届出を提出している〇定款上に、定時社員総会の定めなし〇定款上に、社員に任期なし〇定款上に、社員への報酬支給の定めあり「業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として 当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。」【質  問】税務通信や最近の文書回答事例によると、定款上に以下の条件が揃っていないと損金算入ができないような記載があります。1.定款上に、社員総会の定めあり2.定款上に、社員の任期が明確になっている3.定款上に、社員への報酬支給の定めがある①合同会社の場合、この3つともが損金算入の条件なのでしょうか。②任期の定めはありませんが、期首月には提出しているため損金算入に関して問題はございませんか。③定款については過去に変更をするのを失念していたような場合(会社として任期などを決めてはいたが定款を変更していなかったような場合には)どのような事実認定になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】税務通信NO3859 P18~21
2025年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:劇場や文化会館等の舞台関連機器のメーカー検討事項:従業員が支払う演劇などライブエンタメの鑑賞チケット代について、年間5万円/人まで支給することを検討しています。【質  問】福利厚生費としての損金算入の可否を検討しています。前提の内容について・金額の妥当性(社会通念上、高額すぎないか)・公平性(全社員に公平に機会が与えられているか)・一定の事業関連性の観点から検討を行い、金額の妥当性について若干リスクがある(その他は問題なし)と考えていますが、感覚的なところも多分にあるかと思うのですがご意見を頂けますと幸甚です。代替案として、半分は事業関連性があり半分は個人的な支出、という考えから半額を福利厚生費として会社補助(年5万円限度)とする案や、全額を支給し給与課税とする案を検討しています。【参考条文・通達・URL等】措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10
2025年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】東京しごと財団(東京都と連携)からの奨励金で、 働くパパママ育業応援奨励金(働くママコース)があります。 その募集要項の概要では、 ・都内中小企業等が女性従業員に育業させ、職場環境を整備した場合に、  当該企業等に奨励金を支給する。 ・女性従業員が、養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 1 年以上育業し、  育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、  職場環境を整備した場合に奨励金を支給する。 ・奨励金支給額は125万円。 もうひとつ、同団体に介護休業取得応援奨励金があります。 その募集要項の概要では、 ・都内勤務の従業員(雇用保険被保険者)が、合計15日以上の  介護休業(有給の介護休暇含む)を取得し、  原職復帰後3か月以上継続して雇用されていること ・奨励金支給額は 合計15日の介護休業...27.5万円 合計31日以上の介護休業...55万円 ※加算となる取組により、最大105万円 その他は、下記の東京しごと財団サイトをご参照のほどお願いいたします。 【質  問】賃上げ促進税制でこの2つの奨励金は、 ①「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するか否か。 ② 該当する場合、「雇用安定助成金額」に該当するか否か。 ご教示お願いいたします。 [soudan 07771]に育業応援金の同じ質問がございますが、入会前のため閲覧できません。 それに付随し、介護休業取得応援奨励金もご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】東京しごと財団:働くパパママ育業応援奨励金 https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/papamama/boshu/mama_yuso.html 東京しごと財団:介護休業取得応援奨励金 https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/kaigokyugyo/kaigo_shoreikin.html
2025年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金1,000万円の中小法人(以下A社)で、解散手続中。・借入金について債権者(以下B社)に書面により債務免除をお願いする予定だが、A社が認識している債務額は100だったが、B社が認識している債権額は95であった。・この差異は認定利息の計上有無によるものであった。【質  問】前提のように債権額・債務額に差異がある場合の対応についてですが、仕訳としては以下のように考えておりますがいかがでしょうか。 借入金 100 / 債務免除益 95          雑収入 5※別表4での調整は行わず、合計100を益金算入。それとも過年度に計上した認定利息を取り消すべく、A社において更正の請求を行い、B社が認識している金額に合わせるべきでしょうか。※仮に更正の請求を行った場合でも所得は赤字であり、繰越欠損金額が減少するのみです。またはB社が修正申告をすべきものなのでしょうか。なお、債権債務の金額に差異が出た要因ですが、A社の債務(借入金)は元々C社からの借入金でしたが、C社がB社に債権譲渡(元本+未収利息)を行いました。B社は譲受け時点での債権額でずっと計上しており、未収利息を計上していなかったことから差異が出たものです。また、B社は債権買取業者であり、同社に確認したところ未収利息は計上しない方針とのことでした。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年7月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業を営む法人です。毎年5000万円程度の所得金額があります。法人Aは代表者Bを被保険者として役員生命保険に加入しています。無配当定期保険で一部損金算入、保険金額は1.5億です。【質  問】代表者Bが要介護等などの要因で早期に代表取締役を退任し、役員退職金を支給し給与等を激減させて会長職に就いた場合退任後に法人が支払うBの生命保険料は損金算入が可能でしょうか。高額の生命保険契約なので、代表者を退任した場合は会長Bに対する給与となりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-9
2025年7月22日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・不動産管理を業としている同族会社であるA社の代表取締役の甲の子である、  平取締役の乙の住まいとして、社宅を取得する。 ・社宅はB社の事業用のビルの最上階の1フロアの区分所有となっている。  なお、当該ビルの社宅以外の建物はA社以外の同族会社であるB社の所有となっている。  土地は甲と乙の2分の1ずつの共有の所有となっている。 ・社宅の持分は3分の2が子個人で、3分の1が法人。 ・社宅部分の床面積は300平方メートルで、240平方メートルを超える。 ・社宅があるビルの総床面積は1500平方メートル。 ・社宅があるビルの敷地面積は300平方メートル。 ・甲と乙は別生計。 ・A社とB社は、甲と乙に対して、それぞれ所有する建物の床面積の割合で  按分した土地に対する通常の地代を支払い、土地の無償返還に関する届出を提出する。 ・乙は、甲に対して、所有する建物の床面積の割合で按分した土地に対する  相当の地代を支払う。 ・甲に相続が発生した際には、土地は甲の配偶者と乙が共有で取得することになっている。 【質  問】①乙に貸与する社宅の家賃について、給与課税されない賃料は豪華社宅として計算すべきか、 小規模な住宅として計算すべきか、どちらでしょうか? 床面積を持分で按分すると、乙200平方メートル、A社100平方メートルとなります。 ②賃料の計算に使用する敷地の固定資産税標準額については、 敷地の固定資産税標準額を建物の床面積で按分した社宅分、 つまり、300÷1500=20%相当を使用するで良いでしょうか? ③A社が乙より受け取る賃料の会計処理については、 社宅の賃料の3分の2を役員借入金、3分の1を雑収入、として問題ないでしょうか? ④甲に相続が発生した際の土地の評価について、 自用地評価の80%相当額で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2025年7月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】未登記の建物に関する譲渡所得の特例の適用について【質  問】建物が未登記の場合でも、以下3つの特例は適用できるのでしょうか。・居住用の土地建物等を売却した場合の3,000万円控除の特例(措法35条①)・居住用の土地建物等を売却した場合の軽減税率の特例(措法31条の3)・ 相続人が居住していた土地建物等を売却した場合の3,000万円控除の特例(措法35③)【参考条文・通達・URL等】質問参照
2025年7月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】家屋と取り壊した場合の措法35条①の要件の検討R7年10月に住まなくなった【質  問】R7年10月に住まなくなった場合、家屋と土地のセットでは、3年経過後の年末まで(R10まで)に売却していることが、要件となると理解しております。仮に、R7年10月に住まなくなり、R10年11月に取り壊した場合も、特例が適用できるのは、R10年末までの譲渡になるという理解であっておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35条①
2025年7月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】登場人物としては、・自宅不動産を100%所有(登記名義人)していて、死亡した被相続人A・被相続人Aの子で、同居していた子B・被相続人Aの子で、同居していない子Cの3名となります。【質  問】マイホーム特例措法35条①における所有者として居住という要件について、詳しく教えてください。マイホーム特例は所有者として居住という要件がございますが、以下3つの時点がある時、被相続人Aが死亡した時点で子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足するのでしょうか?つまり、①から②の間に子Bが引っ越しをした時、②から③の間に子Bが引っ越しをした時、であっても、被相続人Aが死亡した時点で子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足するか教えてください。遺産分割協議は遡及効があることを考えると、被相続人Aが死亡した時点で子Bが自宅に居住をしていれば、当要件は充足すると考えております。*「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件は満たしているものとする。◆時系列① 被相続人A死亡② 自宅不動産を子Bが取得する遺産分割協議書を署名・押印した日③ 相続登記完了日(謄本上、子Bが名義人に)ご確認のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条①
2025年7月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】非居住者(個人)A 米国(CA州)LLC(外国法人)B ・2025年3月31日設立(12月末決算) ・設立時出資金額:零(出資持分は、Aが100%) ・特定新規設立法人には該当しない ・日本国内にPEはない ・所有母体はAの家族トラスト(CA州) 現物出資対象物件:①居住用土地建物、②賃貸用土地建物          計2件 【質  問】Aが有する日本国内にある不動産(土地建物)をBに2025年中 (第1期)に現物出資することになりました。 現物出資の不動産鑑定評価で、①5,800万、②5,200万程度を見込んでいます。 1. Bの源泉徴収義務 AからBへ現物出資で、日本国内での対価の支払いはないので、 源泉徴収義務はないと考えてよいでしょうか。 2. Bの消費税納税義務 設立時の出資金額は1,000万円未満ですが、2025年中に現物出資を行う場合、 その出資の日(登記日)が事業年度開始の日となり、 ①②併せて1,000万円以上の出資となりますから、 第1期から消費税の納税義務があると考えますが、 その考え方で合っていますでしょうか。 3. PEの考え方について 現在、Bは日本国内にPEはありませんが、現物出資にて日本国内で 不動産を取得することにより、これがPEと見做されるのでしょうか。 4. Bの所有母体はAの家族トラストですが、 これは日本での課税対象になりますか? 5. 今回の現物出資にあたり、日本国内の不動産鑑定士による 鑑定評価報酬が発生します。Bへの報酬請求は、 人的役務の提供を国外にすると考えて輸出免税となるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】消法5、9、9の2、12の2、12の3、20、22、57、通法117、消令42、43、通令39 他 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
2025年7月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人が平成3年にゴルフ会員権(預託金方式)を 2200万円+入会金200万円で購入。 その後、ゴルフ場運営会社が会社更生法の手続きをしたことにより 預託金債権の90%が切り捨てられた。 今回この会員権を700万円ほどで売却することになった。 【質  問】ゴルフ会員権の譲渡所得税を計算するうえでの 取得費は切り捨てられた後の220万円になるのでしょうか? 入会金は取得費参入が可能でしょうか? よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3158.htm
2025年7月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は駅前に土地を所有しており、 駅のロータリ側の一部を広告看板用に貸し付けておりました。 ※賃貸契約書はなし ※広告看板は賃借人が建築 【質  問】立て看板の用に供されている貸地評価ですが、 地上権に準ずる賃借権の目的となっている雑種地以外の 賃借権の目的となっている雑種地として、記のいずれか低い価額により 評価すると認識しているのですが、相違ないでしょうか。 ■自用地評価額 × ( 1 - 「法定地上権割合」 × 1/2  ) ■自用地評価 × ( 1 - 残存期間に応ずる割合 × 1/2 ) 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達86 (貸し付けられている雑種地の評価) 【添付資料】 ※こちらは評価対象地ではなく、イメージです http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250709_1.png
2025年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は生前にA社に雑種地を賃貸していたが、A社は当該土地に産業廃棄物を大量に不法投棄をして行方不明になってしまった(土地が産業廃棄物で埋め尽くされている状態)。その後、被相続人は業者に片付けを依頼しようと考えたものの見積が1,000万円を超える金額であったため断念し、そのまま相続を迎えている。【質  問】当該土地を自由に使用収益するためには、産業廃棄物の除去が必須であると考えられます。相続税評価において、当該雑種地の元々の評価が約900万円であった場合に、1,000万円超の撤去費用が発生するような状況で「利用価値が著しく低下している宅地の評価」を適用して10%の評価減を取ることは可能と考えられますでしょうか?また、10%の評価減でも評価減が少ないと考えた場合、鑑定評価を取れば零円に近づくことは考えられますでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年7月21日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】仮登記中の農地の評価についてです。 登記簿謄本には下記の記載があります。 当期の目的 条件付き所有権移転仮登記 権利者その他の事項 原因 平成××年×月×日(条件 農地法第5条の許可) 権利者 A氏 仮登記のために100万円の対価は発生しているようで 売買契約書は現状行方不明です。 【質  問】このとき、A氏に相続が発生した場合、 当該土地は相続税の計算に含めるかどうかを お教えいただけますでしょうか。 相続税の期限までに農地法の許可が下りるかどうかが不透明なのですが 許可が下りた場合 → 相続税評価に含める 許可が下りない場合 → 含めない という理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/39/index.html
2025年7月21日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】法人が所有するマンション1棟を売却することになりました。売却額は3,200万円です。同時にマンションの敷地部分の土地も売却します。こちらは1,800万円での売却です。ただし、土地の所有権は当該法人の役員2名にあります。評価証明によると、土地の評価額は約2,500万円、建物の評価額は約3,100万円です。【質  問】土地建物の売却額合計5,000万円は、評価証明の額で案分処理すると、建物約2,760万円、土地約2,240万円となります。土地と建物の所有者が異なる場合ですが、土地の所有者が建物所有法人の役員の場合こうした案分処理をするのは妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令45-3消費税法基本通達10-1-5
2025年7月20日
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