質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産所得のある個人です。
一括借上げされている6室の賃貸アパート一棟と、
店舗に貸している貸地(3,000㎡以上)を1か所所有しています。
アパートの賃貸収入は約400万、貸地の収入は約600万です。
店舗については、全国展開している大規模なチェーン店が入っています。
【質 問】65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり、
形式的には、貸地は5件を1室とし、5棟10室以上とならず事業的規模には当てはまりませんが、上記のような場合でも、事業的規模には該当しないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://fudousan-consulting.jp/5tou10shitu-substantive-standard/
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業(事業所得)同居の母親を扶養親族として、確定申告している。(同居老親の扶養親族として、58万円を所得控除)この個人事業主と母親の住まいは、母親が所有して、この個人事業主は、この住まいの一部を事業で使用しているとして、母親に家賃を支払っています。【質 問】上記の家賃の支払の取り扱いにつきまして、所得税法第56条では、生計を一にする配偶者その親族へ支払う地代家賃などは、必要経費にならないとされているかと思います。この個人事業主に聞きますと母親と自分は財布は別であると主張しています。母親の家に居候しているだけと言っています。一方、前提の欄に記載の通り、この個人事業主は、母親につき同居老親の扶養親族をとっています。このことは、母親と同居して、母親の生活を面倒見ていることになるかと思います。それでありながら、生活は別と言えるのでしょうか。つまりところ、同居老親の扶養控除とこの母親へ支払う家賃を必要経費にすることは、併用で出来るのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法第56条国税庁 タックアンサー No2210
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・最初の税理士が青色申告(65万控除)をしていた・最初の税理士が亡くなられて次の税理士が2年青色申告(65万控除)をしていた。 この間、専従者給与もとっていた・そこから独立した税理士が、令和7年10月に青色事業専従者の給与を変更するため届出書を電子申告した・納税者の税務署の異動等は無い【質 問】年明けに税務署から来ました確定申告等のお知らせが、白色申告となっています。お客様の手許には届出関係は渡っていないため、閲覧をするしかないかとは思いますが、閲覧をすることによって過去の申告と擦り合わせをされ、やぶへびになるのではないかと躊躇しております。もし白色申告が正解で、税理士が青色申告した場合、単年度で税理士に修正の連絡が入らないものでしょうか。また、令和7年を白色申告にして、青色の届出を出すことも考えましたが、ここまで税務署の連絡が無いと青色申告が正解なのではないかとも思ってもいます。先生ですとどのようにされますか。税法そのものではない質問で申し訳ございません。【参考条文・通達・URL等】所得税法第144条所得税法第166条
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】弁理士の所得税の確定申告書(青色・帳簿あり)営業等源泉所得税ありの報酬の相手先が、約100件あります【質 問】① 営業等の源泉徴収税ありの売上先は、全件、第2表の「所得の内訳」 or 「所得の内訳書」に記載する必要があるのでしょうか?②金額が大きいものを数件ピックアップし、その他は『その他』として合計して問題ありませんか?③または、営業売上の総合計と源泉所得税の総合計のみを記載しても問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】現在、社長の自宅を法人名義で賃貸契約(社宅)としており、家賃の50%を社長から徴収しています。2026年1月より、固定資産税の課税標準額に基づく計算方法(いわゆる「小規模住宅等の賃貸料相当額」の算式)に切り替えて、社長からの徴収額を変更したいと考えています。【質 問】ここで質問なのですが、固定資産税の評価証明書は例年4月〜6月頃に届くかと思いますが、届いた後に1月まで遡って新しい徴収額を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産賃貸業
・賃貸ビル 平成16年9月取得 135,472,962円 耐用年数 47年
・外壁塗装工事 令和7年12月完了 13,860,000円
【質 問】外壁塗装工事の資本的支出の耐用年数について教えてください
・既存賃貸ビルの耐用年数47年を使用するのか
・既存資産の残存耐用年数を再計算した30年を耐用年数を使用するのか
(47年-21年)+21年×0.2=26年+4年=30年
どちらになりますでしょうか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
所令127
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地所有者である個人(A)が隣の土地を所有している法人Bから境界線侵害による損害賠償金を受け取った。損害賠償として金銭にかわり土地を無償で受け取ることになった。受け取った土地に関する評価額は、過去15年間にわたって土地を使用していたとして使用料相当額を基とした。【質 問】①個人Aの所得となるか②所得になる場合、その所得区分は何所得となるか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.不動産賃貸業を営む個人事業者2.土地付戸建てを 200万円で購入3.契約書の上記売買代金のうち土地価格 未記載4.契約書の上記売買代金のうち土地価格 未記載5.契約書の上記売買代金のうち消費税額及び地方消費税額の合計額 未記載【質 問】契約書に土地と建物の区分がされておりませんが、このような場合1.土地と建物の按分は固定資産税の課税明細書の評価額で按分しても実務上問題ないでしょうか。2.固定資産税の課税明細書ではなく 建物の標準的な建築価額表で按分するのが一般的でしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・解体業で令和7年は売上が0円
・令和6年、令和5年の売上はどちらも2300万円
・消費税は本則課税
・所得税及び消費税は予定納税を支払っている。
【質 問】①所得税について、申告義務はありませんが、欠損金の繰り越しと
予定納税の還付を受けるため申告する予定です。
固定費や管理維持の費用と減価償却を経費計上し、特殊事情欄に1年間売上がなかったと
記載したうえで申告をする予定ですが、他に何か気を付けないといけない点はございますか?
②消費税について、課税売上割合が0円になりますので、個別対応方式又は
一括比例配分方式により行うことになるかと思います。
その年の課税売上が0円であっても、解体業に対応する経費については、
課税仕入れに係る仕入控除税額として申告を行い還付を受けることで
問題ないという認識でよろしいでしょうか?
そのほか何か留意点がございましたらお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/4387/
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
2026年2月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.日本に在住する外国人(在留許可1年更新で約10年日本に居住)が
令和7年に中国に所有する不動産(マンション)を売却しました。
2.売却したマンションについては、中国では土地の売買はできないため、建物のみの対価との事です。
3.マンションの構造については、鉄筋鉄骨コンクリート造りです。(謄本等の資料は有りません。)
4.売却時に買主が、売却に係る税金を納付しています。
5.売却益が生じています。(取得時及び売却時の外国為替相場TTMで計算、取得費については、
取得から売却までの減価償却相当額を取得費から控除して計算)
【質 問】1.マンションを売却した外国人については、居住者に該当し、譲渡所得税の申告が
必要であると考えますが、この認識で合ってますでしょうか?
2.譲渡所得税の申告をする場合、マンションの構造を証明する資料が有りません。
この状態で、減価償却費の計算をすること自体に無理がありますでしょうか?
他に方法が有りましたらご教授いただきたいです。
3.前提4.について、買主が売り主の所得税の納付をしており、その証明資料が有りません。
申告期限後、証明資料が入手できた段階で、外国税額控除に係る更正の請求を
行うことができるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】所得税法2条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】給与所得が主な所得で、令和6年まで年間100万円程度の原稿料(印税収入)があり、雑所得として本人で申告されています。令和7年の原稿料は、300万円ほどになり給与の収入より増え、今後も同程度以上の原稿料収入が見込まれます。令和7年分の申告は、雑所得で本人が申告されています。【質 問】原稿料の収入を事業所得として青色申告しようと思いますが事業開始届と青色申告承認申請書を3月15日までに提出すれば、令和8年分から事業所得としての申告ができるぐらいの収入規模と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 11763] 雑所得と事業所得と全く同じ内容です。年数だけ少し変更しています。この質問の内容を確認したかったので新たに質問いたしました。よろしくお願い致します。
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①60年ほどまえに母親が借地権を取得して建物(賃貸用)を建設②平成21年に子が①の借地権の底地部分を取得 「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」を提出済み③平成24年に①の建物及び借地権を子が相続 賃貸を継続④令和7年に上記の土地を譲渡 譲渡にあたり建物を取り壊してから譲渡【質 問】前提②の底地部分につき土地を譲渡した場合の1,000万円特別控除の適用が可能と思われますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】個人で不動産賃貸事業を営んでいます。個人事業主Aは、令和7年に駐車場として賃貸している土地2筆を売却しました。 ①売買契約書締結:令和6年10月1日 譲渡日 :令和7年1月9日 賃貸料は令和7年1月8日まで発生 ②売買契約書締結:令和7年2月2日 譲渡日 :令和7年8月20日 賃貸料は令和7年2月28日まで発生し、3月分は無料にして4月に退去していただきました。固定資産税納税通知書の通知日:2筆とも令和7年4月1日付け【質 問】令和7年分の申告にあたり、当該賃貸土地に係る固定資産税は経費計上可能でしょうか。通知日以前に賃貸業は終了している為、計上は出来ないでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・アパート経営をしている個人事業者(以下Aとする。)です。・Aの息子が経営する会社Cの連帯保証人になっています。・会社Cは債務超過に陥っていて、金機関からの借入金が5憶円ほどあります。 当期純利益+減価償却費は1千万円程度です。まだ、倒産しているわけではありませんが、実質返済は不可能になっています。・Aもアパートを建てる時にした借金をしていて、その借金を返済した残りの金額で会社Cの代位弁済をしました。・お金を貸している金融機関から「代位弁済受領書」をいただいています。【質 問】保証債務の履行のために譲渡した場合の特例の適用を受けるために、税務署に提出する書類として何が必要でしょうか。求償権が行使不能であることの証明と、求償権が行使不能になってから連帯保証人になった旨の証明は必要だと考えておりますが、債務超過での求償権が行使不能であることを証明する具体的な方法が分かりません。【参考条文・通達・URL等】所得税法64条2項
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】R7年分 所得税の申告において、複数所有する不動産の、不動産所得があります。1、アパート 6室(1棟) (1室につき、月額4万円程度)2、貸家建付地 土地面積 180㎡ (月額 38万円) 飲食店店舗 借主が飲食店経営3、貸地 300㎡ (月額 14万円)借主側で建物建設し、借主が病院経営4、貸地 1000㎡ (月額 30万円) 借主側で建物建設し、借主が倉庫経営【質 問】上記前提において、不動産所得の計算について、事業的規模か否か、どちらに判定すべきでしょうか?(可能であれば、事業的規模と判定したいと思っています)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年2月にA(兄)が死去令和6年3月に唯一の相続人B(妹)が死去令和7年Bの相続人が納税義務等の承継によりAに係る相続税の申告、納付を行い、不動産は法定相続分でBの相続人が共有B自身の相続税申告は基礎控除以下のためなし【質 問】令和7年にA⇒B⇒その相続人に移転した不動産を売却共有の持ち分で各相続人が譲渡所得の申告を行います。この場合、Bの相続人は各々が相続財産に係る取得費加算の特例は適用できるのでしょうか。相続税はBの法定相続分に応じて支払っていますが、納税義務者は本来Bであり、Bからの相続については相続税が発生していません。【参考条文・通達・URL等】措置法39条
2026年2月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続税の申告書を提出すべき者が被相続人の死亡の日から相続税の申告期限までの間に、相続税の申告書を提出しないで死亡している場合①納付すべき金額 9,000万円②相続人が3人(実子1人 養子2人)【質 問】相続人等に関する事項(8)取得した財産の価額は、財産の価額で、負債は控除しないで良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本居住者が、米国所在の不動産化体株式を譲渡予定・米国において譲渡対価に対して連邦税及び州税が源泉徴収(FIRPTA)・翌年の米国確定申告で当該株式譲渡の利益に基づき、最終税額が確定(差額の還付)【質 問】①外国税額控除の可否について一般的に株式譲渡益は居住地国課税(日本)となりますが、今回の「不動産化体株式」は日米租税条約の規定により、米国でも課税権があると認識しています。この際、米国で源泉徴収・課税される連邦税および州税は、日本の確定申告において外国税額控除の対象(国外源泉所得)として認められますでしょうか。②外国税額控除の適用時期について米国において、源泉徴収額(FIRPTA)と最終税額確定の時期にズレがあるため、以下のいずれの方法を採用すべきかご教示ください。・譲渡年(源泉徴収時)に源泉徴収額(FIRPTA)を外国税額控除して、翌年(米国での税額確定時)に減額外国所得税額を調整・譲渡年(源泉徴収時)は外国所得税を認識せず、翌年(米国での税額確定時)に外国税額控除を計算③添付書類について外国税額控除の適用に当たり必要な添付書類をご教示ください。④その他の留意事項上記のほかに留意すべき事項がございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法95条所得税法施行令221条日米租税条約13条日米租税条約23条
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続した土地建物を、土地を売るために建物を取り壊し、同時に防草シート工事もした販売する土地の印象もよくなるという考えであった8月 建物取り壊し費用 250万円 防草シート工事 50万円であった土地は、10月に売ることができた【質 問】この場合、取り壊し費用と防草シート工事の合計 300万円を譲渡費用として、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は会社を設立する前はサラリーマンで、会社を辞めて自分の会社を設立した。・会社設立後、今まで個人で所有していた車2台を自身が代表取締役を務める会社に2台とも時価(適正価格)で売却した。・車の車種は普通の大衆車で、甲が自身の生活用で乗っていた車と思われる。・個人事業者からの法人成ではない。【質 問】 甲は自身が代表取締役を務める会社に甲がサラリーマン時代に保有したいた車2台を売却した。 甲は車の売却に伴い譲渡益が生じた場合、甲は確定申告で譲渡所得の申告は必要になりますか。それともサラリーマン時代に生活用に使っていた車のため非課税になる事はありますか。 甲個人と甲が代表を務める会社との取引のため、何か税務的な問題点がないかと思い質問をさせて頂きました。【参考条文・通達・URL等】・生活用動産の譲渡による所得に該当しますか。
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲はマンション収入・地代収入等、事業的規模の不動産所得がある。・甲は乙に土地を貸し、地代収入を得ていた。・甲は令和7年度に乙から借地権を買い取った。・甲は借地権を買い取った土地を今後どうするかは まだ未確定だが、将来的には買い取った借地権(土地)の上に 賃貸建物を建てるかもしれません。【質 問】 地代収入を得ていた土地の借地権を買い取るに当たり、下記の経費がかかりました。①司法書士に払う所有権登記費用②登記に伴う登録免許税③契約書に貼る印紙代④借地権売買で必要な住民票の費用(200円~300円)借地権取得に伴い発生した上記の費用は甲の不動産所得の経費になりますか。それとも借地権の取得費に加算されますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ No3252 取得費となるもの
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】平成21年に取得した一筆の土地を分筆してA土地とB土地にわけました。
A土地は平成30年頃に売却し、1,000万円の
特別控除を受けております。
【質 問】今後B土地を売却する際に、1,000万円の
特別控除を受けることは可能でしょうか。
下記の要件は満たしております。
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
土地等を取得していること。
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3)親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではないこと。
「特別な間柄」には、生計を一にする親族、
内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および
所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の
特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど
他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。
特段制約は見つけられませんでしたが、違和感がありましたので、質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm措法35の2、措令23の2、措規18の3
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【基本情報】生年月日:平成4年7月7日帰化:令和5年12月4日(住定日平成30年11月17日)居住用不動産購入:令和8年1月24日契約締結(引渡は2月中旬)贈与:アメリカ人の母より250,000ドル(約3,950万円)の贈与を受ける。 (令和8年1月~2月予定)アメリカ人母は非居住贈与者(10年以内に国内居住なし)適用する制度:⑴住宅取得等資金の非課税の特例 ⑵相続時精算課税制度【質 問】⑴相続時精算課税制度の適用可否⑵住宅借入金等の非課税の特例に係る添付書類①戸籍謄本に両親の名前や出生地の記載があるが、これに加えてアメリカの母が直系尊属に該当することを証明する書類として提出すべき書類はあるか。②アメリカからの送金について、アメリカでの送金関係書類(銀行発行書類)と、入金があった通帳等写しを確認するが、これらの書類も添付する必要があるか。【参考条文・通達・URL等】相法21の9、措法70の2の6、7、8他
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人A遺贈による受贈者B、受贈者Cがいる。受贈者Cは受贈者Bの配偶者。受贈者Cは受贈者Bの両親の養子となっている。被相続人Aと受贈者Bの関係は、被相続人Aの配偶者Dの兄Eの子が受贈者Bである。受贈者Bと受贈者Cが遺贈により、被相続人Aが生前より月極駐車場と貸していた土地を1/2ずつ受贈した。【質 問】受贈者Cは4親等の姻族となるため、小規模宅地の特例(貸付事業用宅)が適用できるのは、受贈者Bのみとなり受贈者Cには適用ができないという認識で合っておりますでしょうか。その他の事業継続要件、保有継続要件、3年以内貸付制限、相当の対価等は満たしております。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4 第1項租税特別措置法 第69条の4 第3項 第4号民法 第725条(親族の範囲)民法 第727条(養子縁組による親族関係の発生)
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人事業を営み、不動産所得あり。
山口県に1棟、貸家を所有しており、令和6年2月に退去、
その後大幅なリフォームを行い、入居者募集中のまま
令和7年末時点で入居者が見つからなかったため、
賃貸料収入は0円である。
【質 問】貸家のリフォーム後、ずっと未入居であっても、
減価償却費、固定資産税、火災保険料などの必要経費は計上できますか。
場所的に数年入居者がないことも考えられるため、
今後の経費の取り方についてもご教授いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
国税庁HP タックスアンサー No.5400-2 事業の用に供した日
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】別生計の家族従業員がいる個人事業主別生計の家族従業員は事業主の妹【質 問】別生計の家族従業員と事業主が打ち合わせをしたときの飲食代は必要経費になるでしょうか?別生計とはいえ親族の場合は難しいという認識ですが、もし必要経費に入るようでしたら、以下の場合もご教示頂けますか?家族従業員と事業主に加えて、専従者も一緒に食事をしながら打ち合わせをすることがあります。こちらの場合はどのような取り扱いになりますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】●A組合は、同業者の団体です。(組合員数 500名)●A組合は、組合員を対象としたレクリエーション旅行を企画しました。・組合は、旅行会社に、13,000円/人を支払い、組合員からは、7,000円/人を受け取ります。(組合が、5,000円/人 補助していることになります。)・定員を80名とし、定員を超えた応募があった場合には、抽選とします。【質 問】・組合の資金の都合上、全組合員を対象にするのは、無理なので、定員を設けますが、定員を超えた応募があった場合には、抽選とすることで、平等を保つようにします。・所得税法基本通達36-30は、役員又は使用人に対するものなので、組合員に対するものの場合には、参考にしても、ぴったりこないと感じました。・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11は、災害見舞金等に限定して、交際費に、該当しないとしています。そうなると、A組合のレクレーション旅行の費用は、「その福利厚生事業の一環として一定の基準に従って」行ったとしても、交際費に該当するのではないかと、感じます。(質問1)レクリエーション旅行の費用は、税務上、福利厚生費として損金となるのか、交際費、もしくは、寄付金となるのか、いずれが適当でしょうか?(質問2)レクリエーション旅行の費用が、税務上交際費、もしくは、寄付金の場合、その金額は、レクリエーション旅行費用全額 13,000円/円か、組合の補助部分 5,000円/人でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・所得税法基本通達36-30(課税しない経済的利益)・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11(協同組合等が支出する災害見舞金等)
2026年2月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】賃上げ促進税制について令和6年度税制改正で、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度については、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を5年間繰り越すという新制度が出来ましたがこの繰越控除額を適用する場合には①未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付②繰越税額控除措置の適用を受けようとする業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともにその金額の計算に関する明細書の添付③繰越税額控除を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額より増加している場合に限る。【質 問】上記①~③の条件を満たした場合によく事業年度以降繰越控除額の控除が可能と考えてよろしいでしょうか。また、繰越控除額の制度は令和6年4月1日以後開始事業年度から適用するのであって、令和6年3月31日以前に開始した各事業年度で生じた税額控除限度超過額(控除できなかった金額)には繰越の適用がなく、切り捨てということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法42の442の1242の12の5
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】経営者年金の脱退一時金を受け取りました。
保険の種類は「拠出型企業年金保険」加入者・・・A(妻)
掛金負担者・・・B(夫)
一時金受領者・・・A(妻)
【質 問】この場合、A(妻)には贈与税が課せられると考えましたが、
脱退一時金の明細には、一時所得の対象とあります。
どのように考えればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
2026年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】[soudan 10730] 簡易課税制度選択事業者の
立替金(立替交通費等)処理私が入会日前の
相談で回答部分がみられませんでしたのでご質問しております
株式会社Aは企業向けに研修・コンサルティングを行う国内法人です。
取引先B社に出張し研修やコンサルティング業務を行う際は、出張に伴う交通費や宿泊費等の経費を実費精算しています。
精算方法は取引先企業が定める立替交通費等の精算書フォーマットに所定の事項(交通手段、利用区間、宿泊先など)を記載し提出する形をとっていますが、それに添付する領収書は宿泊費に関する領収書(宛先はA社)のコピーのみです。
A社は請求書自体は発行せず、B社より支払通知書(業務報酬と立替交通費等)を毎月受領しています。
その支払通知書上、実費交通費等は個々に税抜金額に戻されて、業務報酬と共に税抜金額の合計額を計算し、それに消費税を加算する形式となっております。
【質 問】A社は簡易課税制度を選択していますが、立替交通費等を立替金として会計処理することで、消費税申告の際に課税売上に含めないことができるかどうか、
ご教示いただけますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
「実費弁償金の課税」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
「ホテルの客のタクシー代の立替払」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
2026年2月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】小売店を営む法人です。【質 問】従業員の退職に際し、店舗の商品と備品を現物支給することとなりました(従業員は退職後、個人で小売店をオープン予定)。代物弁済ではないです。この場合、消費税の取り扱いはどうなりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-2-1(現物給付する資産の取得)
2026年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続発生: 令和7年7月。
被相続人甲: 基準期間(令和5年)の課税売上高 約1,200万円。
相続人: 乙(配偶者)、A、B、C、D(子)の計5名。
遺産分割: 被相続人甲は闘病生活が長く、
もともと賃貸物件の管理は長男Aが行っていた。
したがって賃貸物件は長男Aが単独で相続することとなった。
所得税及び消費税申告: 上記のような事情から相続発生後の家賃収入はすべてAが取得することとなり、
全額Aの不動産収入として申告予定。
相続人A: 以前から自身も副業で不動産賃貸業を行っていた。
令和5年10月よりインボイス登録済み。
相続人Aの基準期間(令和5年)売上: 約500万円。
【質 問】1.令和7年の申告において相続人Aは自身の
基準期間の課税売上高が1000万円以下であるため、相続により承継した不動産収入を含め、2割特例を適用することは可能でしょうか。
2.また令和9年の確定申告においては、今回相続があった令和7年が基準期間となります。
仮に税制改正による3割特例等があった場合において、本件のように特定の相続人Aが事業を単独承継することが確定している場合は、被相続人分の課税売上高を法定相続分で按分して考える必要はない(考えることはできない)と捉えてよろしいでしょうか。
参考資料の文書回答例(平成27年・大阪局)では「共同相続」を前提としていますが、本件のように「当初から特定の一人が承継し、所得税も全額申告する」状況下でも、消費税法上の判定においてのみ法定相続分按分の規定が優先される可能性があるのか、見解を伺いたいです。
【参考条文・通達・URL等】相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/150408/01.htm#menu01
2026年2月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】IT事業者【質 問】法人税別表九(二)の記載方法についてお教えいただけますでしょうか。【前 提】・ビークルはLPS・特定組合員に該当・損益取込は純額方式・組合出資額1億円(組合計算期間中に出資)・対象法人の事業年度中に入金があった現金分配3百万(利益分配)・未実現利益は不明・組合ごとの損益計算書がなく、LPS全体の損益計算書しかない【申告書の記載番号と記載額】利益分配で申告調整不要でも法人税別表九(二)を作成する理解です。・5欄_1億・7欄_3百万・10欄・14欄・17欄_損失分配でないため、ゼロ円・18①②欄_3百万(32,34①②欄も同額)・35②④欄_1億(38②④欄も同額)・44③④欄_3百万(45③④欄も同額)・47欄③④欄_3百万(50③④欄も同額)・51欄_1億【参考条文・通達・URL等】租法67の12①租令39の31⑰
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・行政書士法人取引先への請求書に、立替金を記載しております。立替金の内容は、取引先の登記を司法書士へ依頼した際の司法書士費用となります。【質 問】この司法書士への支払いついて、下記のそれぞれの場合について源泉徴収義務者は誰になるのかをご教示ください。実際に、**司法書士へ支払った者**になるのか、それとも**実質的な経費の負担者**なのか、又は**源泉徴収対象の請求書の名義者**なのか判断に迷っております。①司法書士の請求書の宛名:行政書士法人行政書士法人の請求書のクライアント:法人立替インボイス:あり_クライアントの法人には、立替インボイスで司法書士の請求書を渡しております。→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、法人クライアントからは、現世徴収前の金額を貰って、行政書士法人が源泉徴収及び納税でしょうか。②それとも上記①の場合には、立替インボイスにより、名義がクライアントの法人になるため、クライアント法人にて源泉徴収及び納税でしょうか。③司法書士の請求書の宛名:クライアント法人名行政書士法人の請求書のクライアント:法人立替インボイス:なし。→司法書士の請求書の名義はクライアント法人名のため、法人クライアントが源泉徴収義務者でしょうか。それとも、司法書士の支払いは行政書士法人が行っているため、行政書士法人が納税義務者でしょうか。④司法書士の請求書の宛名:行政書士法人行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当しない)立替インボイス:なし→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、かつ立替インボイスもないため、源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。⑤司法書士の請求書の宛名:行政書士法人行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当する)立替インボイス:なし→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、かつ立替インボイスもないため、源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。⑥司法書士の請求書の宛名: クライアント個人(源泉徴収義務者に該当しない)行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当しない)立替インボイス:なし→司法書士の請求書の名義は個人(源泉徴収義務者に該当しない)ですが、行政書士法人が支払うため、かつ立替インボイスもないため、源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。⑦司法書士の請求書の宛名: クライアント個人(源泉徴収義務者に該当しない)行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当しない)立替インボイス:あり→行政書士法人が司法書士へ支払いますが、立替インボイスがあるため、源泉徴収義務者は個人となりますが、その個人が源泉徴収義務者に該当しないため、源泉徴収は不要となりますでしょうか。想定が大変多く、申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】農業経営不振のため廃業する場合の固定資産の譲渡【質 問】農業経営の廃業に伴い、事業の用に供していた使用貸借による父親名義の土地や栽培用鉄骨パイプハウスの譲渡による所得は父親の分離課税の所得として申告するつもりです。父親から数年前に経営移譲をうけ、父親には青色事業専従者として給与を支給し年金の他に所得はないため、消費税については父親は非課税だと思い申告の必要はないと思いますがこれでいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取り扱いについて直所1-14 直資15 昭和35年2月17日
2026年2月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】令和7年12月24日に裁判所より破産手続開始決定が出されて解散登記された法人の顧問先破産管財人 弁護士A【質 問】解散事業年度の法人税申告等に記載する事項は次の通りでよいでしょうか?個別注記表に記載する代表者名と日付 破産管財人弁護士A 令和7年12月24日法人税別表1の決算確定日 令和7年12月24日(破産による解散の場合には、株主総会による決算確定という概念がない?)また、これらの回答にかかる根拠法令等があれば、教えてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・6月決算の法人です。
・前期(2025年6月期)の決算書における純資産の状況は以下のとおりです。
資本金:15,000,000円
利益剰余金:△5,369,638円
自己株式:△15,196,840円
・今期(2026年6月期)は利益が約1億円見込まれるため、利益剰余金はプラスに転じる見通しです。
・2026年5月頃に、資本金を15,000,000円から1,000,000円へ減資する予定です。
・減資の目的は、法人住民税の均等割の負担軽減です。
【質 問】①この場合、無償減資(株主への払戻しを伴わない減資)により、
法人住民税の均等割を軽減できるという理解で合っていますでしょうか?
②有償減資(株主への払戻しを伴う減資)でなければ、均等割の軽減はできないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_6.png
2026年2月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・8月決算法人・M&Aにより12月に株主が変更・経営陣も社長以外は退任し、新役員が就任。・社長の報酬を翌年1月より増額する契約が新株主と締結【質 問】役員報酬の改訂について、以下の認識で正しいかどうかをご教示ください。1.改訂時期の制限について1月の変更は、定期同額給与の変更可能期間(会計期間から3ヶ月以内の株主総会の次の支払日)を超過するため、特段の理由がない限り、増額部分は損金不算入となると認識しております。2.臨時改訂事由の該当性について法人税法施行令第69条第1項第1号に規定される「臨時改訂事由(役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情)」があれば、期中であっても改訂後の全額を損金算入できると理解しております。 今回のケースはM&Aによる親会社の交代および経営体制の刷新に伴うものですが、このような「経営主体の変更に伴う体制変更」は、一般的に「臨時改訂事由」に該当すると判断してよろしいでしょうか。3.実務上の立証について増額改訂を正当化するためには、経営体制の刷新により、当該役員の責任範囲や職務内容が以前と比して著しく増加したことを、議事録や職務分掌規程等で具体的に示す必要があると考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第69条 定期同額給与の範囲等
2026年2月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・株式会社A社は,株式会社B社の株式を20%保有しており,その帳簿価額は15である・B社の決算書上の純資産は,資本金10,その他資本剰余金90である・B社の法人税法上の純資産は,資本金等の額100,利益積立金額0である・B社は,その他資本剰余金20を配当することにした【質 問】質問①:A社が受領するB社からの資本剰余金を財源とした配当4(20×20%)は,A社において,次の税務仕訳になると考えますが,誤りがあれば,ご指摘ください。現金 4 / B社株式 3 / 有価証券売却益(益金算入) 1質問②:もし,B社の決算書上に繰越利益剰余金・法人税法上の利益積立金額が20あって,繰越利益剰余金20を財源に配当した場合,A社において,次の税務仕訳になると考えますが,誤りがあれば,ご指摘ください。現金4 / 受取配当金(※) 4※4×50%=2は,別表4にて,益金不算入・社外流出【参考条文・通達・URL等】法人税法法人税法施行令
2026年2月16日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】株式会社A資本金 1,000万円、製造業従業員は、法人Aの代表取締役甲 1人のみ代表取締役甲が土地及び、その土地に建設された建物(工場)を保有している。株式会社Aは、当該工場にて業務を行っている。【質 問】上記前提にて、法人Aが代表取締役甲に工場及びその土地の賃料を一切支払っていない場合、法人Aは、何らか認定課税されますでしょうか?(たとえば、通常の賃料に相当する額の受贈益や、寄付金など)また、その課税有無について、法人Aの財務状況は関係ありますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 01248] 工場の使用貸借の一部が類似かと思います。入会前のご質問であり、ご回答を閲覧することができないため、改めてご質問させていだきました。
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.739-7の左側が道路
2.739-5.6.8は袋地の私道
路線価なし
3.739-7は自宅
【質 問】1.評価単位は739-7と739-8はそれぞれ1画地の宅地として評価するのか。
2.「1」の場合739-8の評価方法ですが、739-5.6.8を
まず全体として評価してその全体の内の割合で評価額とするのか。
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260216_1.jpg
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】お世話になります。
・個人 甲のR7譲渡所得について
・甲所有土地は、相続により取得したもので、基本的に5年超経過している。
・3年以内の取得費加算の対象外。
・相続財産の取得原価は不明。
●R4.6月x日 甲の相続財産の収用による譲渡発生
その際、(以下契約書抜粋)
起業地提供者 甲
代替地提供者 乙、丙
地方公共団体 丁
として、次の条項の土地の売買契約を締結する。
甲は起業地を丁に売渡し、
乙及び丙は、乙所有地(A土地)及び丙所有地(B土地)を丁に売渡し、
丁は、起業地及び乙及び丙所有地を買い受ける。
売買代金】
起業地 900万円
乙所有地(A土地) 50万円
丙所有地(B土地)150万円
支払】
甲は、売買代金のうち、200万円は、
金銭に代えて丁から乙及び丙所有地の譲渡を受け、
差額700万円は、丁から金銭の支払いを受ける。
補足】
乙土地(A土地) 登記情報
所有権移転 原因H*.*月*日相続 所有者乙
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者地方公共団体
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者甲
丙土地(B土地) 登記情報
所有権移転 原因H*.*月*日相続 所有者丙
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者地方公共団体
所有権移転 原因R4.6月x日売買 所有者甲
●R4年分申告は、譲渡価額900万円・概算取得費・長期譲渡・収用の5,000万円控除(措法33条の4)適用。
●R7.1月 甲は第三者戊 に 下記1)2)を譲渡した。
1)甲の相続財産C土地+旧乙所有地(A土地)の2筆 を500万円で譲渡。
2)甲の相続財産D土地+旧丙所有地(B土地)の2筆 を700万円で譲渡。
1)2)の旧乙所有地(A土地)・旧丙所有地(B土地)部分の取扱いに悩んでいます。
【質 問】Q1-1】R7.1月の甲の譲渡について
1)2)の旧乙所有地(A土地)、旧丙所有地(B土地)は、ともに、
R4.6月の収用時に、代替地として取得したものであるから、甲の相続財産と考え、
1)の500万円長期譲渡、2)の700万円長期譲渡と考えてよいでしょうか?
Q1-2】長期譲渡と考えてよい場合、譲渡原価は、概算取得費で認識しますか?
旧乙所有地、旧丙所有地部分の原価については、
それぞれ乙が売った50万円・丙が売った150万円を譲渡原価と認識しますか?
Q2-1】相続財産C土地D土地部分は、長期譲渡、
旧乙所有地(A土地)、旧丙所有地部分(B土地)は、短期譲渡と区分するべきでしょうか?
Q2-2】仮に、長期譲渡と短期譲渡に区分する場合、
譲渡対価の按分は、面積按分が妥当でしょうか?
Q2-3】仮に、長期譲渡と短期譲渡に区分する場合、
譲渡原価は、長期部分(A土地・B土地)は、概算取得費(長期譲渡の5%相当)、
短期譲渡部分(旧乙所有地C土地、旧丙所有地D土地)は、50万円・150万円か、
概算取得費(短期譲渡の5%相当)の大きい方を選択する。という認識でよろしいでしょうか?
Q2-4】仮に、長期譲渡と短期譲渡に区分する場合、
所得税の確定申告書上、契約書1本につき所得の内訳書を2枚用意するという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税【前 提】相続開始日:令和7年5月6日被相続人が法人Aの株式を保有法人A直近決算期:令和7年1月31日【質 問】法人Aの1株当たりの純資産価額を評価するにあたり、直前期末の各資産と各負債を対象として、財産評価基準を適用して評価する場合、保険積立金の解約返戻金額評価の課税時期は前期決算末の令和7年1月31日と相続開始日の令和7年5月6日のどちらになりますでしょうか。
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人【質 問】会員になる前のため、下記の回答が見れないため、当該質問の回答をご教示ください。[soudan 03397] 立替払いしてもらった場合の源泉徴収法人Aが、法人Bに外注費(居住者である個人事業主に対するもの。1号源泉あり。)を立て替えてもらった場合。【質 問】この場合の源泉徴収義務者と納税地の判断について、次のように迷っております。① 行為者は誰か法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれますが、その債務はあくまで法人Aのものであるから、「法人Bに立て替えさせる」という法人Aの行為であり、源泉徴収義務者は法人Aであると考える(実際には法人Bが源泉徴収するとしても、それは法人Aの義務を代行しただけと捉える)のか、もしくは、債務は法人Aのものでも、実際に立て替えて債務を消滅させたのは法人Bであるから、源泉徴収義務者(行為者)は法人Bであると考えるのか。どちらでしょうか。② 納税地はどこか実際には、法人Bの事務所等にて支払事務が行われていますが、源泉徴収義務者を法人Aと考えた場合、法人Bの事務所等は法人Aの事務所等には該当しないため、便宜的に法人Aの本店などの管轄の税務署に納付するしかないのでしょうか。もしくは、法人Bの事務所等を法人Aの事務所等と捉え、法人Bの事務所等を管轄する税務署に納付するのでしょうか。【質問イメージ】義務:法人A 納税地:法人A → ?義務:法人A 納税地:法人B → ?義務:法人B 納税地:法人B → 〇義務:法人B 納税地:法人A → ×【参考条文・通達・URL等】所得税法17条所得税法204条所得税法基本通達181~223共-1国税不服審判所平成3年5月16日裁決(TAINS J41-3-09)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】顧問先である個人事業主は毎年事業所得が発生し所得税確定申告を行っております。下記の通り旧自宅の売却および新居の取得・居住開始を行っております。・令和7年12月1日:新居の取得・居住開始・令和8年3月31日:旧自宅売却予定令和7年分の所得税確定申告において住宅借入金等特別控除を適用するか否かを検討しております。【質 問】ケース1:令和7年分所得税確定申告において住宅借入金等特別控除を適用する場合ケース2:令和7年分所得税確定申告において住宅借入金等特別控除を適用しない場合質問①ケース1において、旧自宅売却金額が確定し、令和8年度の所得税確定申告において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けようとする場合、租税特別措置法第41条の3の規定により、令和8年分の所得税確定申告の申告期限までに令和7年度分の確定申告について住宅借入金等特別控除を受けない内容での修正申告を行い、かつ、追加納税額の納税を完了していれば、令和8年分の所得税確定申告において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるという理解でよろしいでしょうか。質問②ケース2において、令和8年分の所得税確定申告において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けない場合、令和7年分の所得税確定申告について、住宅借入金等特別控除を受ける内容にて更正の請求はできないという理解でよろしいでしょうか。質問③ケース2において令和8年分の所得税確定申告にて居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けない場合、かつ、令和7年分の所得税確定申告において新居の住宅借入金等特別控除に関する一切の記載をしていない場合(特別控除を適用していない)であっても、令和8年分の所得税確定申告において、令和7年中の引渡・居住開始した新居に対して、住宅借入金等特別控除を適用し、以降規定の年数にわたって住宅借入金特別控除を適用することは認められますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条の3
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・3年前に個人診療所から事業承継により事業を引き継いだ・引き継いだ個人診療所が、法人成りし医療法人化した・営業権の帳簿価額が2,000万円(残2年分)残っている【質 問】個人診療所が医療法人化した際の営業権の残2年分の未償却残高について①医療法人に引き継げないか?②もし引き継げない場合、営業権の残2年分2,000万円を一括で償却できるのか?【参考条文・通達・URL等】法令48②四、法令59①、耐令別表第三
2026年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】宅地への転用が見込めないと認められる市街化山林については、
近隣の純山林の価額に比準して評価するとあるが、
近隣の山林の比準価額を市役所で確認したところ、
①その近隣の土地Aについては、倍率表に純農地の倍率は記載されているが、
純山林の倍率の記載はない。
②次に近い土地Bについては、倍率表に純農地及び純山林の倍率の記載はある。
【質 問】この場合、
1.純農地については、近隣の土地Aの比準価額と倍率を基に評価し、
2.純山林は、次の①又は②または別の方法により評価するのでしょうか。
①純山林は、近隣の土地Aの比準価額に、その次に近い土地Bの
倍率表にある、純山林の倍率を適用し評価
②純山林は、次に近い土地Bの比準価額に、その土地Bの
倍率表にある、純山林の倍率を適用し評価
【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 49 (市街地山林の評価)
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_10.jpg
2026年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】対象物件は東側道路に直接接していますが、
南側については植樹帯を挟んで道路に隣接しています(添付資料参照)。
当該植樹帯があるため、南側道路から対象物件への
出入りは物理的に不可能な状態です。
【質 問】①路線の判定について
南側道路は植樹帯により遮断されていますが、
この場合も南側道路を「正面路線」または「側方路線」として
評価に含める(側方路線影響加算を行う)必要があるでしょうか。
②正面路線の選択について
評価が必要な場合、南側道路からは物理的に出入りができないため、
実際に利用している東側道路を「正面路線」と判断して差し支えないでしょうか。
※南側道路の路線価は、東側道路に比べて著しく高い状況です。
「[soudan 12207] 土地と接する道路に植樹帯がある場合の評価について」と
同様のケースかと存じますが、改めてご回答をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】土地と接する道路に工作物等がある場合の10%評価減の適否
https://www.tactnet.com/news/2022/No.893.html
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_2.png
2026年2月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】昭和47年に父と母が建物を1/2ずつ共有持分で購入。
父が平成9年に亡くなり、父持分1/2を息子である本人がを相続した。
その後に母が亡くなり残りの1/2を相続した。
相続開始直前において、母のみが暮らしており相続人である息子は別居していた。
今回母から相続した1/2に空き家特例を適用したい。
【質 問】この場合、空き家特例を適用できるのでしょうか。
適用するとなると控除額は譲渡所得の1/2(母から相続した持分の割合)になるのでしょうか。
ご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】措置法35条の3項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年2月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地建物を令和7年10月に売却しました。当該土地建物は令和2年6月に購入し、令和2年6月から令和6年6月は空き家、令和2年6月から令和7年10月まで居住用建物として賃貸し、不動産所得として申告しました。令和7年10月に当該土地建物を第三者に売却ました。【質 問】上記の場合、所有期間は短期と長期のどちらになるかという点と建物(木造)の未償却残高を計算する際に、不動産所得の建物の未償却残高と譲渡所得の建物の未償却残高(木造の耐用年数×1.5)と合致しませんが、一致しなくても良いのか教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月13日

