税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・代表取締役(以下、社長)の札幌本社から東京支店への出張につき、日当を支給している。
・就業規則において、役員は1日1万円(移動日は5千円)の日当を支給すると従来から定めている。
・東京支店への出張は月に20日程度である。
・社長の自宅は本社所在地の札幌にある。
・これまで本社のある札幌圏と東京支店のある関東圏の2拠点体制で
営業活動を行ってきたが、共同設立者との仲違いにより袂を分かち、
今春から東京支店のある関東圏を中心に営業活動を行っている
(現在は売上のほぼすべてが関東圏となっている)
・札幌本社については社長のほかは従業員がおらず(札幌にいた社員は全員退職)、
実質的に空っぽの事務所だけがある状態となっている。
・東京支店の事務所(賃貸)に社長が寝泊まりし、月に数日、家族のいる札幌の自宅に帰っている。
【質 問】
①前提のような状況で、活動の主体が東京に移った後も、
引続き就業規則に基づいて社長に東京支店滞在に係る日当を出すことを検討していますが、
所得税法9条①四にいう非課税の日当として認められるのでしょうか。
所基通9-3(非課税とされる旅費の範囲)に規定されている通り、
日当額の多寡や適正なバランスが保たれている基準かどうかといった問題はありますが、
本件においては、そもそも非課税とされる「日当」の定義に当てはまるのか疑問が生じております。
本社所在地は札幌市で登記されていますが(袂を分かつ前の札幌圏における売上は無くなりましたが、
今後の事業展開を見据えて本社所在地は依然として札幌に残していく方針)、
現時点では自宅が札幌にあるのみ(社長の所属も札幌本社のまま)で、
実質的に見て札幌本社が通常「勤務する場所」とは言い難く、所得税法9条①四にいう
「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行し・・・」とは解釈しづらいと考えております
(活動の主体が東京支店となっており、「出張」といえるのか)。
②今後、本社のある札幌圏において全体売上の1割程度の売り上げが上がる状況となったと仮定した場合で、
多少なりとも札幌本社における勤務の実態が認められるような状況になったときは、
東京支店への出張は「日当」として認められることになるのでしょうか。
事実認定の問題でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法9条①四
所得税基本通達9-3
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