[soudan 10912] 使用貸借で法人へ賃貸していた車両簿価
2025年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A氏はB社(A氏が社長の法人)へ無償でA氏所有の車両(以下「車両」という)を賃貸していた。
・車両の購入日はR3年1月1日である。
・車両は普通自動車である。
・無償の賃貸期間はR3年1月1日からR5年12月31日までである。
・B社はA氏より借りていた車両をB社の業務で使用していて、
車両の維持費(自動車税、自動車保険)はB社が負担していた。
・R6年1月1日よりA氏はB社へ有償で車両を賃貸することとなった。
【質 問】
A氏のR6年におけるB社からの車両の賃貸収入にかかる所得税の計算について質問です。
車両購入時から業務開始時(R6年1月1日)までの減価償却費は、
非業務用資産の償却率(普通自動車=9年)を使用して
業務開始時の未償却残額を計算してもよいのでしょうか?
A氏は無償で車両をB社へ賃貸していましたが、
車両はB社の業務用として使用されていたので、
非業務用資産の償却率を使用してもよいのか疑問に思いますので、
ご教授お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第49条
所得税法施行令第85条、第135条、第120条の2、平成19年政令第82号改正附則第12条
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