[soudan 11080] 委託料の消費税区分について
2025年5月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

自治体からボランティア活動推進事業の管理運営を受託した。

受託業務の内容はボランティア活動希希望者への説明、ボランティアの登録、管理、支援等。


【質  問】

ボランティアの登録管理の一環として、

ボランティア活動登録者がボランティア活動保険へ未加入だった場合は

ボランティア活動保険に加入させ、その保険料は受託者の負担とするとされています。


上記の保険料は委託料の一部として、通常の業務委託事務費と併せて実費額が精算されます。


契約書上、当該保険料は非課税対象費用とされ、事務費は課税対象費用とされています。


この場合、保険料は当社において非課税売上若しくは対象外取引となるでしょうか?

それとも委託料の内訳であるものとして課税売上となりますでしょうか?


なお、仮に課税売上に該当するとしても

種々の事情により消費税分を請求することは不可能であると考えられます。


当社が自治体に対して保険料を対価とする役務の提供をしているわけではないと考えており、

非課税売上として計上するのは違和感があります。


課税売上となる場合、当社が一方的に不利であるため、

対象外処理が望ましいと考えておりますがご見解をお聞かせ願います。


【参考条文・通達・URL等】

無し。



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