税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
以下の旅費規程の出張の定義があります。
(旅費規程)
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第2条(出張の定義)
この規程において出張とは、業務を遂行するために勤務地を離れて
旅行することであり、次の各号に定めるとおりとする。
(1)日帰り出張:出張の所要時間が5時間以上かつ出張行程が30km以上で、宿泊を伴わないもの
(2)宿泊出張 :出張の所要時間が5時間以上かつ出張行程が30km以上で、宿泊を伴うもの
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【質 問】
規程の書きぶりからは、最終日も宿泊出張の1日分とカウントできるか否かが不明に思えます。
要は最終日にも宿泊出張としての日当を定額支給してよいか否かという問題です。
最終日は宿泊を伴わず、実費も少ないため支給できないと解釈すべきか、
最終日も宿泊出張の一部かという白黒の判断のほか、
最終日については日帰り出張とみなして日帰り出張の日当を支給する
という考え方もあるかと想定しています。
最終日にも日当を支給すると、1泊2日の宿泊出張は必ず2日分の日当が出ることになり、
それが税務調査上問題とされる可能性があるかどうかという点です。
所得税法9条や所得税基本通達9-3では明確な定めがないように思いますが、このようなケースにおいて、
たとえば「会社ルールとして明記すれば問題ない」といった整理でよいのか、
あるいは一般的に妥当とされる取扱いがあるのか、ご見解をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法9条
所得税基本通達9-3
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