税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・代表取締役Aとその配偶者Bが居住している賃貸アパートを、
株式会社で賃貸する契約に変更し、社宅としてBへ貸しています。
・小規模な社宅であり、Bからは以下の賃料を徴収しています。
イ 小規模な社宅である場合
次の①から③までの合計額が賃貸料相当額となります(所基通36-41)。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
・Aは共同代表ではありますが非常勤であり、無報酬です。
・Bは従業員であり、経理を担当しています。会社の経営には携わっていません。
【質 問】
会社とBで賃貸借契約書を交わし、賃料相当額を給与から毎月天引きしています。(2万程度)
Aは無報酬ということもあり、賃貸借契約書も交わさず、賃料相当額も受け取っていません。
① この場合、本来はAとB双方から賃料相当額を徴収すべきなのでしょうか?
② ①の場合【賃料相当額2万×12カ月分】がAへの定期同額給与とみなされますか?
2人で住んでいるので賃料相当額も1/2ずつ、ということにはならないでしょうか?
③ ②の場合、個人では所得税課税もれ、法人では損金額が変わらないため影響なし、
という認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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