税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○対象法人は、飲食店。(役員はすべて家族)
○原則、毎週、月曜日(昼から若しくは夕方)に食材の買い出しに出かけている。(近距離)
○買い出し担当は、役員及びその家族。
○旅費規程を作成し、近距離、中距離、長距離に分けて規定している。
○1回の買い出しに当たり、2500円/人(近距離)支給。(2人で5000円)
○買い出しに当たり、必要な車両、ガソリン代等諸費用は、会社負担で損金として計上しており、
その他買い出しに当たり必要なやむなく個人が負担するような諸費用は特に発生していない。(お昼をまたぐ買い出しも時にはある。)
○買い出しは、荷物が多く重労働とのことで、日当を支給している。(いわゆるご苦労様日当)
【質 問】
○上記のような状況において、日当を支給した場合、所得税基本通達9-3にある
「その旅行に通常必要とされる費用の支出」がそもそもない(問われた時に回答できない)こととなるため、
非課税規定は適用されないと考えますが、いかがでしょうか?
○もし、非課税規定が適用できないとしたときに、非課税規定を適用できる部分があるとしたら、
昼食を取らざるを得なかった時のみと考えて良いでしょうか?
※金額的にはそう大きくはないと考えられ、指摘されることもないかもしれませんが、
職業倫理上、「通常必要とされる費用の支出」がないにも係わらず非課税扱いで
日当(ご苦労さま手当)を支給することが果たして良いものかどうかということで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
○所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
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