[soudan 10881] 従業員への福利厚生のうち、給与課税となるものの会計処理
2025年5月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
従業員用に以下の福利厚生制度を設置。
①会社都合での引っ越しに係る引っ越し費用の支給
②会社都合での引っ越しに係る初期費用(礼金・敷金・仲介手数料)の支給
【質 問】
質問1 所得税:給与課税か否かの判断
①社会通念上一般的な金額であれば給与課税なし
②給与課税あり
上記のとおり考えておりますが、②も給与課税なしでしょうか?
質問2 消費税:②が給与課税の前提での会計処理
給与(消費税は対象外)でよいでしょうか?立替経費のように
福利厚生費(消費税は課税仕入)として、仕入税額控除となるのでしょうか?
質問3 法人税:損金算入について
たとえ給与課税になった福利厚生費でも、社会通念上妥当な金額であれば、
損金算入可能と考えておりますが、あってますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
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